竹島

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

師匠 質問!!

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2004/07/02 13:50 投稿番号: [5234 / 18519]
<質問1>
>1948年8月15日、韓国が独立して竹島=独島を米軍政庁から引き継いだ当時
>領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ない
>韓国領土に関する暫定期間は、連合国から韓国への主権委譲
>米軍政庁からの移管は1948年に完了しています。
>米軍政庁の管轄が引き継がれたものが独立時の領土じゃありませんか。

1つ目は、半ケツの文書ですが、米軍政庁から韓国への引き継ぎ、主権委譲、移管の領域権原に関する文書をご提示下さい。また、米軍政庁を竹島や朝鮮半島の国際法主体だったとみなすのであれば、米軍政庁に日本が権原、主権を継承してなければいけません。該当文書をお教え下さい。


<質問2>
>1948年12月連合国決議によって承認を得た歴とした主権国家
この連合国決議及び第三次国連総会における国連の韓国承認の原文をご存じできたら、お教え下さい。

<質問3>
>連合国側に「領土を最終的に決定するものでない」との見方があるにせよ
ということは「最終決定」とする見方があったということですね。どこの国ですかね?該当文書をご提示下さい。

<質問4>
>何故、その時点で米軍に承認して貰う必要があるのか不明ですね。
>領土を引き継ぎ主権を回復した後には米軍政庁の合意も承認も必要ないだろうと考えています
------------------------------------------------
1951年7月19日   梁裕燦駐米大使等が「第2条a項を朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、独島及びパラン島を含む・・・一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」を米国国務長官あての公文にて提出。ダレスと会談。
------------------------------------------------

「一九四五年八月九日に放棄したことを確認」ここに着目ですね。1951年における韓国政府の主張のポイントは「1.ポツダム宣言受諾で日本は竹島を放棄(法実行)した、2.SF条約でその実行を確認する、3GHQではなく、日本でもなく米国への要求」です。

まず、1のポイントについて考えてみます。ポツダム宣言が拘束するのは、日本と連合国のみであり、受諾時に存在しない韓国の意志は関係ありません。当然、その宣言の解釈も当事国である連合国と日本が有します。即ち、日本の放棄領土(放棄してない領土や無主地でない領域を条約もなく他国は取得できない)に関して、韓国には何ら権利も権限も有していないことを自ら表明しているに他なりません。

次に2のポイントについて考えてみます。連合国ではアメリカだけが韓国をSF条約の署名国にしようと強力にpush(戦勝国ではなく、当時ボロボロだった韓国の国際的な威信を高めるという意図だったが)したが、イギリスからの交戦国ではないとの当然の猛反発をくらい、1951年7月9日のラスク・梁裕燦韓国大使会談で署名国になれないと最終通告されています。即ち、「放棄領土の確認行為」ができる権利は韓国になく、連合国にその権利を認めた上での要求です。

次に3のポイントについて考えてみます。この領土に関する要求を連合国最高司令官ではなく米国国務長官にしているのは何故でしょうか。半ケツのいうとおり、竹島の領域権原を「国際法上の合法機関」であるGHQが有するのであれば、要求先はGHQでなくてはなりません。即ち、GHQの竹島に関する領域主権を一切認めていなかった韓国政府の認識を示すものです。

以上、1、2、3より「1951年に、当事国ではなく何の権利もない韓国政府だけが、ポツダム宣言で日本が竹島を放棄したと勘違いをしていた。その韓国のurinara法的根拠は、当事者である日本と連合国によるSF条約により明確に否定された。韓国もGHQの竹島領域主権を認めてなかった。」ということがわかります。

そして、韓国がその法的根拠を求めた日本と連合国によるポツダム宣言を履行した結果が「(a) Japan, recognizing the independence of Korea, renounces all right, title, and claim to Korea, including the islands of Quelpart, Port Hamilton and Dagelet.」です。韓国大使の主張とは異なり、「renounces」と現在形になっていることにもご注意を。韓国の法的根拠であるポツダム宣言において、領土放棄が実行がなされていなかったことの査証です。

師匠の主張とは全く異なる韓国政府・特命全権委任大使の行動を整合をもってご説明下さい。



IFの歴史・IFのurinara国際法を語らないためにも、ふざけた言いがかりにしないためにも、以上の質問に対して「当時の資料」と共にご説明願います。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | 掲示板表示 | [ メッセージ # ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)