竹島

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であるならば

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2004/07/01 12:59 投稿番号: [5216 / 18519]
>>別段の取り決めもなければ、独立時を以て領土も確定、暫定期間も消滅と解釈するのが妥当でしょう。それ以外に解釈のしようがありません。

>それは韓半島以南および附属島嶼に関する部分のみ適用されるべきでしょう。「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島は暫定的に行政権の停止された状態に過ぎないのであって、あらためてサンフランシスコ条約において確定すると見てよろしいのではないでしょうか。

韓国政府の管轄に移したのですから、当面の措置として分離して委任統治なり信託統治にしなければ整合しませんね。
分離したんですか?

>1952年1月28日をもって李承晩ラインについて抗議を行っております。それまでのマッカーサーラインは竹島への行政権の停止までも含めて一時的な暫定措置として考えるべきでしょう。

その抗議した際の根拠が問題です。

>また、SCAPIN1033は国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではなく、竹島もこれに含まれるのですから、それをそのままに大韓民国が成立時に「国家統治権」の対象とすることはいかがでしょうか。

愚生は、その様な主張をしておりませんが。

>ちょっと表現が分かりにくかったでしょうか。私が「以南をそのままに」としたのは「竹島を含めて」という意味でした。竹島を含める領土確定の何らかの取り交わしが米軍政当局とあったのかは知りませんが、ないのであれば、本来「島根県隠岐郡五箇村」の一部である竹島の領土権は、サンフランシスコ条約で確定すると見ていいのではないでしょうか。

本来「竹島」を含むも含まないもありませんね。独立時における韓国の主権が暫定的なものであったとする証拠はありません。
一部分のみを恣意的に切り取るのでしたら、主権国家たる韓国の同意が必要でしょう。

>繰り返しますが、SCAPIN677は「この指令中のいかなる規定もポツダム宣言の第八条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国の政策を示すものと解釈してはならない」というものであり、SCAPIN1033は「国家統括権、国境線、または漁業権の、最終的決定に関する連合国の政策の表明ではない」というもの。

韓国の主権に関しては、主権委譲完了を以て最終決定で差し支えないでしょう。
主権を委譲してないとでも仰りたいのでしょうか。

>大韓民国は、この国家統括権・国境線を扱うものではない取り決めをそのままに大韓民国の領土として竹島をも含めて「勝手に」強占しただけではないでしょうか。竹島の領有に関しては上記のようにサンフランシスコ条約を待って確定とすべきかと思います。

当初韓国も同条約に参加することを要求していたようですが、結果として参加していませんので、同条約の如何なる条文にも拘束される義務を負わないのは自明です。
無意味な議論です。
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