竹島

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〉 nochonggakk式にいうならば

投稿者: nobuo_shoudoshima 投稿日時: 2003/06/09 14:29 投稿番号: [2043 / 18519]
「もともと朝鮮の領土であった」という根拠は皆無で、日本の領土であったという事実があります。

よって、日本の領土です。

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(補足資料:韓国の意見書に対する米国の回答)

右の韓国の独島(竹島)を韓国に含めるという条文修正要求に対しては、一九五一年八月十日付けで、ラスク(Dean Rusk)極東担当国務次官補から韓国大使にあてた公文(四七)によつて、米国としての最終的な回答がなされた。同公文の関係箇所は、次のとおりである。


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書簡をもつて啓上いたします。本官は、対日平和条約草案に関し若干の点について合衆国政府の検討を要請する一九五一年七月十九日付けおよび八月二日付けの閣下の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。
草案第二条aを、日本が「朝鮮並びに済州島、巨文島、鬱陵島、ドク島およびパラン島を含む日本による朝鮮の併合前に朝鮮の一部であった島々に対するすべての権利、権原および請求権を、一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」と改訂するという韓国政府の要望に関しては、合衆国政府は、遺憾ながら当該提案にかかる修正に賛同することができません。合衆国政府は、一九四五年八月九日の日本によるポツダム宣言受諾が同宣言で取扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するといふ理論を条約が取るべきだとは思いません。ドク島、または竹島ないしリアンクール岩として知られる島に関しては、この通常無人である岩島は、我々の情報によれば朝鮮の一部として取り扱はれたことが決してなく、一九〇五年ごろから日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。かつて朝鮮によつて領土主張がなされたとは思はれません。「パラン島」を日本が放棄したものとして条約に名前を挙げる島の中に加えるという韓国政府の要望は、撤回されたものと理解します。
合衆国政府は、第四条a項の規定が…〈以下省略〉…
本官は、以上を申し進めるに際し、ここに重ねて閣下に向かつて敬意を表します。

…As regards the island of Dokdo, otherwise known as Takeshima or Liancourt Rocks, this normally uninhabited rock formation was according to our information never treated as part of Korea and, since about 1905, has been under the jurisdiction of the Oki Islands Branch Office of Shimane Prefecture of Japan. The island does not appear ever before to have been claimed by Korea. It is understood that the Korean Government's request that "Parangdo" be included among the islands named in the treaty as having been renounced by Japan has been withdrawn.

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横レス

投稿者: honkytonk_2002_x 投稿日時: 2003/06/09 13:31 投稿番号: [2042 / 18519]
「日本領派でも、韓国領派でもない」とおっしゃいますが、どうも韓国領説に誘導しておられるように感じるのは、一人私のみでしょうか? 私の穿ったものの見方でしょうか?

なぜこんなにこじれているか、についてですが、やはりドサクサに紛れた火事場泥棒だからではありませんか? 日本や世界に事情を明らかにして領有権を主張するならともかく、ですよ。その意味で、まずやり方自体がエゲツナイですね。(ロシアとの北方四島問題と絡めないで下さいね。ロシアに対しては我が国は従前同島々の領有権を主張し、とにもかくにもロシア側も領土問題の存在を公に認めていますからね。)

本件を国際的に公の場で決着付けようじゃないかと言う日本側の提案を躱すのは、教科書問題での韓国の逃げ方と酷似していると感じます。

nochonggakkちゃんは

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 13:26 投稿番号: [2041 / 18519]
  竹島の帰属が、曖昧でなければならないという先入観でしか史料を点検できないようだね。
  中立であることは、「正しい解釈」の傍証になるわけではない。

  ICJへの付託を拒否し、占有し、混乱させているのは韓国でっせ。判決を受けるのが、怖いのかしらん。

ご心配ありがと!

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/06/09 13:20 投稿番号: [2040 / 18519]
>議論の展開にきちんと絡めないからといって、こんな風な物言いで自らを貶めることはないですよ

どうもご心配ありがとうございます。
そうですね。頭はよい方ではございませんので、小難しいことをいわれると混乱しますね。
個人的には、わかりやすくいえないところに罠があると認識しております。
子供にでもわかりやすく説明できなければ、理解しているとはいえません。
それができていないというところでは、同じレベルですよね。(w

>私は竹島=独島が日本領であろうが韓国領であろうが、どちらでも結構です。
うそぉ。そうなの?
実は私もそうですよ。
ただ、只今確認できる資料を素直に読めば、どう考えても日本領であると。
これから将来、今までの資料をひっくり返すことができるものがでてくれば、見直しはやぶさかではありません。

>問題としているのは、なぜ、この島の領有をめぐって日韓間で議論が生じ、継続し、絡まった糸がほどけないのか
・・・そういいつつ、よけいに絡めてらっしゃいますね。

>頭から日本領だとしてみたり、韓国領だとしてみたり、そういう先入観でしか史料を点検することができず、結局のところ建設的な議論にならないところがいけないと

頭から・・・。建設的な議論・・・。それで、
「下記のような理解をされているということです。よろしいですね。」
とおっしゃり、もしも仮に誰かが
「そうです。」
と、いったら、どう展開するんですか?
それ、建設的ですか?

>日韓ともに異論を差し挟む余地もない明文規定があったとすれば、どうしてこの問題がこんなにもこんがらがってしまっているのですか?

私にもわかりません。ただいえることは、国際司法裁判所へ提訴するのも、韓国側は拒否。ここですでに怪しい。(w

>〉しらないよ。

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/09 13:05 投稿番号: [2039 / 18519]
>講和条約に、日韓ともに異論を差し挟む余地もない明文規定があったとすれば、どうしてこの問題がこんなにもこんがらがってしまっているのですか?

講和条約の曖昧さが原因ではないと思います.講和条約に従えば
竹島は日本領である,ということは,韓国も認識してるんじゃない
でしょうか.

「サ条約に従えば竹島は韓国領だ」と主張しないのがその証拠だと
思うのですが.

>〉 nochonggakk式にいうならば

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 13:05 投稿番号: [2038 / 18519]
>しかしながらサ条約は、日本国の領土を示す際に、日本領を明示する方式を採っていない(放棄する領域を指示する方式を採っている)から、こういう揶揄の仕方は全くもってあたらない。

  へっ?今度は、放棄領土規定方式であることが根拠?なんか意味不明。

〉 nochonggakk式にいうならば

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/09 13:02 投稿番号: [2037 / 18519]
〉サンフランシスコ条約では、北海道も本州も九州も四国もその帰属は「曖昧」ということですな。

  そういう物言いをする限りではそうだ。
  しかしながらサ条約は、日本国の領土を示す際に、日本領を明示する方式を採っていない(放棄する領域を指示する方式を採っている)から、こういう揶揄の仕方は全くもってあたらない。煩雑だけど該当する部分を全部引用する。

第一章   平和
第一条【戦争状態の終了、日本国の主権承認】
(a)日本国と各連合国との間戦争状態は、第二十三条の定めるところによりこの条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日に終了する。
(b)連合国は、日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

第二章   領域
第二条【領土権の放棄】
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、斉州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(d)日本国は、国際連盟の委任統治制度に関連するすべての権利、権原及び請求権を放棄し、且つ、以前に日本国の委任統治の下にあつた太平洋の諸島に信託統治制度を及ぼす千九百四十七年四月二日の国際連合安全保障理事会の行動を受諾する。
(e)日本国は、日本国民の活動に由来するか又は他に由来するかを問わず、南極地域のいずれの部分に対する権利若しくは権原又はいずれの部分に関する利益についても、すべての請求権を放棄する。
(f)日本国は、新南諸島及び西沙諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。

〉しらないよ。

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/09 12:55 投稿番号: [2036 / 18519]
〉議論云々より「負けたくない」が丸見えですね。どうにかして、一杯食わせてやろうと。正々堂々といきましょうね。どうにかして、ひっくり返そうなんて、どだい無理だし、考えがいやらしいぜ?

  このセリフ、そのまんま、お返しします。議論の展開にきちんと絡めないからといって、こんな風な物言いで自らを貶めることはないですよ。

  以前にも何度か書きましたが、私は竹島=独島が日本領であろうが韓国領であろうが、どちらでも結構です。
  問題としているのは、なぜ、この島の領有をめぐって日韓間で議論が生じ、継続し、絡まった糸がほどけないのか、というところにあります。
  その際に、頭から日本領だとしてみたり、韓国領だとしてみたり、そういう先入観でしか史料を点検することができず、結局のところ建設的な議論にならないところがいけないと考えています。
  講和条約に、日韓ともに異論を差し挟む余地もない明文規定があったとすれば、どうしてこの問題がこんなにもこんがらがってしまっているのですか?

しらないよ。

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/06/09 12:42 投稿番号: [2035 / 18519]
>「竹島日本領派」の方々は、下記のような理解をされているということです。よろしいですね。

肯定も否定もしないでおこうかな。(w
つか、しらねぇよ。

議論云々より「負けたくない」が丸見えですね。
どうにかして、一杯食わせてやろうと。

正々堂々といきましょうね。

どうにかして、ひっくり返そうなんて、どだい無理だし、考えがいやらしいぜ?

nochonggakk式にいうならば

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 12:33 投稿番号: [2034 / 18519]
日本領として明文化されてないから、「曖昧」といふ。

とういうことは、サンフランシスコ条約では、北海道も本州も九州も四国もその帰属は「曖昧」ということですな。

>>もう,勝手な解釈はやめましょう.

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 12:27 投稿番号: [2033 / 18519]
>で、講和条約のどこに竹島が日本領だと明文規定がなされているのですか?

  放棄領土に書かれてもいない竹島を「あぶり出し」しようとしてるのは、どちらかしらん。引き算もできないようね。A,BからBを引くと、Aが残ります。0になりません(笑)

従前より日本が主権を有していた竹島を放棄してない。で終了ですね。

何度読んでも

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/09 12:25 投稿番号: [2032 / 18519]
竹島の文字は見えませんが.

ご教示しましょう.

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/09 12:24 投稿番号: [2031 / 18519]
>で、講和条約のどこに竹島が日本領だと明文規定がなされているのですか?

第1条   (b)   連合国は,日本国及びその領水に対する日本国民の完全な主権を承認する。

因みに,上記に従うと朝鮮半島も日本領だと明文規定されています.
第2条で放棄してるけど.

念のため

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/09 12:20 投稿番号: [2030 / 18519]
〉講和条約に記載された放棄領土に入っておらず

  これは「解釈」です。私が求めているのは明文規定です。

〉もう,勝手な解釈はやめましょう.

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/09 12:02 投稿番号: [2029 / 18519]
〉講和条約の文言に厳密に従うということで,いいんじゃないでしょうか

  それで結構です。
  で、講和条約のどこに竹島が日本領だと明文規定がなされているのですか?講和条約の運用規定等の下位規定でも結構です。どこに明文規定があるのか、御教示下さい。

>勝手な解釈はやめましょう

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 11:05 投稿番号: [2028 / 18519]
>講和条約の文言に厳密に従うということで,いいんじゃないでしょうか(笑)

  解釈を許さないんであれば、必然的にそうなりますな〜。草案やscapinに法的拘束力はなく、「勝手な解釈」をするために、持ち出しているにすぎませんな。

  「中立かつ史料に忠実」なふりして、自分の解釈を垂れ流し、人の解釈は許さないという二枚舌に呆れただけです。

もう,勝手な解釈はやめましょう.

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/09 10:53 投稿番号: [2027 / 18519]
講和条約の文言に厳密に従うということで,いいんじゃないでしょうか(笑)

>確認です

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/09 10:51 投稿番号: [2026 / 18519]
どれも,竹島領有権の有無を議論する上で傍流だと思いますけどねえ.
講和条約に記載された放棄領土に入っておらず,かつ,韓国が竹島を
占領したことについて日本は異議申し立てをしているので,竹島の領有
権は日本が保有しています.

同じ理由で,北方領土の領有権も日本が保有しています.

曖昧な点なんかどこにも有りません.

勝手な解釈

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 10:48 投稿番号: [2025 / 18519]
これは、「勝手な解釈」ではないのでしょうか?nochonggakkちゃんのいう「勝手な解釈」と「解釈」の違いは何?自分の「解釈」と相容れないものを「勝手な解釈」として、拒否するなら、議論の余地なしでんな。
「nochonggakkちゃん通信」にでも書けば?

--------------------------------------
上記米英協議についての英国側議事録が「合衆国草案第三条には、三つの島即ち済州島、巨文島及び鬱陵島の挿入が必要であろう」と述べているのは、(2-1)(2-2)において島名が削除されたことに対し、「日本が主権を放棄する領域だけを挙げる方がよい旨合意した」際に、英国側が挙げた領域(島名)である。
さて、塚本孝はたしかに、上記のような経過から「英国の記録においても朝鮮の領域として規定すべき島として三島嶼を挙げ英国案で線外にしていた竹島に言及していない。」と解釈し、米英両国が竹島を日本領とすることで合意がなったと解釈している。しかし、塚本が翻訳・引用した部分には「日本が主権を放棄する領域」とされていて、彼の解釈にあるように「朝鮮の領域として規定すべき島」が挙げられたわけではない。「領域」と「島」では概念規定が異なり、「領域」は「島」より幅のある概念である。とすれば、この議事録をもってただちに英米領国が同意したとは解釈できまい。また、線引き方式を放棄し、島名列挙方式に回帰した際に、その回帰は(1)のような詳細な列挙方式でなかった。竹島を明記することが出来なかったのである。恐らく明記すれば英国との間で再度協議を必要とするような事態となっただろうからである。
これらからすれば、講和条約にいう「朝鮮(済州島・巨文島及び鬱陵島を含む)」とは両国の妥協の産物以外の何ものでもなく、竹島の帰属を曖昧に政治決着させたものとしかしようがない。
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言質をとらないと

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 10:35 投稿番号: [2024 / 18519]
持論を展開できないようで。

>下記のような理解をされているということです。よろしいですね。

そういう理解で持論を展開すれば?
あっ!解釈は全て「勝手な解釈」らしいから、これからnochonggakkちゃんは、一次史料以外の提示はしないんだろうな〜。

でた〜。「勝手な解釈」

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 10:21 投稿番号: [2023 / 18519]
>何を根拠にそんなことを書くの?
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歯舞諸島および色丹については、ソ連がその島を占領していることからして、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる。
----------------------------------------------------------------------------
また、上記と共に、日本の領土規定方式及び線引き方式がなくなった。しかし、竹島を除いて放棄領土は変更されず。


何の根拠もなしに、米英交渉後の鬱陵島(領域)に竹島を含むとするnochonggakkちゃんの「勝手な解釈」よりも根拠はあると思いますが。「勝手な解釈」は、許さないというなら、あなたの「勝手な解釈」も撤回しな。

確認です

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/09 09:55 投稿番号: [2022 / 18519]
〉「ラインで引く、または、日本を島々で列挙することはソ連に心理的圧迫を加えることになり、とりやめた」という点のみに、同意しまっせ。

  えっ?「『ソ連に』心理的圧迫を加えることになり」って、何を根拠にそんなことを書くの?同意するも何も、そんな主張は誰かしたことがありますか?1951.5米英協議に際しての英国側記録のなかには、「合衆国は、日本の周りに連続した線を巡らすと日本を柵の中に囲い込むように見えるという心理的不利益を指摘し」としか書いてありませんよ(塚本孝47頁上段)。「ソ連に対する心理的圧迫」というのは、あなたの勝手な解釈ね。
  こんなつまらないことで議論が横道にそれるのは本意ではないので、2019で述べたことを再確認しておきたいと思います。

  これまでの議論の経過から、私なりに確認できたのは、「竹島日本領派」の方々は、下記のような理解をされているということです。よろしいですね。

(1)SCAPIN677号もSCAPIN1033号も、いずれも「小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」し、「日本国家の管轄権、国際境界線…についての最終決定に関する連合国側政策の表明でない」(塚本孝「平和条約と竹島(再論)」32-33頁)から、これらをもって竹島=独島の帰属が決定されたわけではない。
(2)米国草案1947.3-1949.11では竹島=独島は日本領から除外されるものとされていた。
(3)1949-1950年の頃に作成された旧日本領の処理に関わる連合国側文書(ないしは1947-1950年に継続して作成された連合国側文書)では、竹島=独島は韓国領と明記されていた。
(4)1949.11米国草案に対するシーボルド駐日政治顧問の意見書をきっかけにして、米側の方向性が転換した(竹島=独島は日本領)。
(5)1951.5米英協議を経て、連合国側はシーボルドの主張に従うようになった。最終案は、その方向に添っている。

>>>>華麗なる飛躍

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/08 09:11 投稿番号: [2021 / 18519]
  また、見事なトリミングと微妙な拡張解釈ありがとう。

>1947-51年に準備された数々の講和条約草案には政治的妥協の跡が見いだせること、

  「ラインで引く、または、日本を島々で列挙することはソ連に心理的圧迫を加えることになり、とりやめた」という点のみに、同意しまっせ。北方領土も帰属は曖昧にされてませんがな。表現の問題っしょ。

>厳冬か早春の澄み切った時期でないと見えない
  誰が、いつ撮影したか不明な野郎が1人うつっている写真以外に、見える証拠ってあるのかい?

>竹島=独島と連合国2

投稿者: sakurazaka3000 投稿日時: 2003/06/08 08:24 投稿番号: [2020 / 18519]
>1952年7月、日米安全保障条約の実施のために設立された合同委員会は行政協定第2条にもとづき、
>竹島=独島を在日米軍の使用する海上演習および訓練区域として指定しました。

安保の行政協定第2条は、日本国内の〔施設・区域の提供と返還〕について規定したものです。
つまり竹島は日本領土であり日本国内であるからこそ、日米合同委員会で日本が訓練区域としての
提供に同意したわけです。

>韓国政府の抗議を受けて竹島=独島を演習区域から解除するとの公式回答を韓国政府へ行いました。
>これは3月の>合同委員会でも承認されました。

不法侵入とは言え、韓国漁民の犠牲は残念だし、これ以上増やす危険を避けるためにも竹島を
訓練区域から外すことは、やむを得ない処置でしょうね。

>   このとき、アメリカは韓国の抗議をはねつけず、韓国政府の要望に応じるように回答したこと
>からすると、このころ竹島=独島は日本領というアメリカの考えがぐらついていた ------------
> ---------- のかもしれません。
>あるいは、SCAPIN-677号(1946)に起源をおく韓国の竹島=独島統治をアメリカが重視した結果 --
> ---------- かもしれません。

あいも変わらず妄想爆発だな。
米国は、竹島が日本の領土と認識しているからこそ協定第2条に基づき日本との協議で決定して
きたわけです。
これも過去も散々言われてるし、何度掲載しても竹島日本領土の証明にしかならないんだが。
う・ん・ざ・り、ですな。

そこで

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/08 08:04 投稿番号: [2019 / 18519]
  皆さんは下記のような理解をされていると言うことですか?
(1)SCAPIN677号もSCAPIN1033号も、いずれも「小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」し、「日本国家の管轄権、国際境界線…についての最終決定に関する連合国側政策の表明でない」(塚本孝「平和条約と竹島(再論)」32-33頁)から、これらをもって竹島=独島の帰属が決定されたわけではない。
(2)米国草案1947.3-1949.11では竹島=独島は日本領から除外されるものとされていた。
(3)1949-1950年の頃に作成された旧日本領の処理に関わる連合国側文書(ないしは1947-1950年に継続して作成された連合国側文書)では、竹島=独島は韓国領と明記されていた。
(4)1949.11米国草案に対するシーボルド中日政治顧問の意見書をきっかけにして、米側の方向性が転換した(竹島=独島は日本領)。
(5)1951.5米英協議を経て、連合国側はシーボルドの主張に従うようになった。最終案は、その方向に添っている。

>>>華麗なる飛躍

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/08 07:47 投稿番号: [2018 / 18519]
〉では、何故線引きをやめてしまったのでしょうか。これは、nochonggakkちゃんのいうとおり、「政治判断により曖昧にする」ためです。ただし、政治判断で曖昧にした対象が異なります。

〉当時の米英の最大の対立国であるソ連に対して政治的配慮と妥協をしたのですね。線引きがなくなったのはその影響であり、竹島の帰属を曖昧にするためではありません。

  〈放棄領土の記述における島の扱いの推移〉という労作ありがとうございます。いくつか補足的に述べるべきことも無いわけではありませんが、ここでは、一言だけ。私は、米英両国の政治的妥協の結果「曖昧になった」ことを重視しています。
  1947-51年に準備された数々の講和条約草案には政治的妥協の跡が見いだせること、そうした背景に米ソ対立の激化があること、とりあえずこの二点が確認できたと思います。
  少しずつ議論を進めるとしましょうか?

〉ところで、鬱陵島から竹島は見えましたか?

  晴天なるも薄雲の広がる天候でしたので見えませんでした。厳冬か早春の澄み切った時期でないと見えないのではないかと思います。なお、余談ですが、ソウル(仁川)発関西空港行きの飛行機で進行方向左側の窓側席が得られたら、天候次第で鬱陵島を見ることができます。福岡行きと成田行きでは無理でしたが。

韓国の一面

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/06/08 07:19 投稿番号: [2017 / 18519]
>韓国には防空能力ないのかな?

大韓民国の政権支持母体の中の一部でしょうけれど、「統一朝鮮になったら金正日が将軍で、盧武鉉韓国大統領はせいぜい長官止まり」と言う人もいるそうです。
私、サピオの記事を見るまで、「現在の大韓民国は北朝鮮と統一したら、折角豊かになった暮らしを捨てないといけないので、それが厭で援助しているのだ」と思っていましたが、
南の中に、いまだ北を崇拝するような思想が一部とはいえ有るということに驚きを隠せませんでした。

こういうことなら、北の戦闘機やらなんやらが上空を通過しても、素通りさせてしまうのかもしれませんねぇ。

上記がファンタジーであることを祈るばかりです。

ファンタジー

投稿者: tinopure 投稿日時: 2003/06/08 07:06 投稿番号: [2016 / 18519]
>韓国は、1948年8月に独立するや、さっそく竹島=独島を慶尚北道の一部として行政をおよぼす措置をとっていました。

初耳です。公示や官報は存在するのでしょうか?
それとも、武力で他国の領土を実効的に支配した事実をこのようにお記しあそばされたのですか?

>竹島=独島の統治権に関する国際的な規定は SCAPIN-677号が最後であり

SCAPINは、GHQが発した暫定措置であり、連合国が作成したサンフランシスコ平和条約の発効と同時にその効力を失うと考えるのが適当であります。
また、どのように読んでもGHQが発した暫定措置である事実からSCAPIN-677号は「国際的な規定」ではありません。

>対日講和条約が竹島=独島について条文でまったくふれていない以上、連合国が韓国のSCAPINを起源とする竹島=独島統治を前提に事を進めるのは自然な成りゆきです。

どうしても、そう思いたいのですね。(w
対日講和条約が竹島=独島について条文でまったくふれていない以上、日本固有の領土なのですよ。
連合国が韓国のSCAPINを起源とする竹島=独島統治を前提に事を進めるということは、ありえないのですよ。

最近のhangetsujoh さん、イリュージョンからファンタジーになっちゃいましたね。架空の設定から論を展開すると、そりゃ、いかようにでも結果を導けますわな。(w

JADIZ

投稿者: jaway 投稿日時: 2003/06/08 00:27 投稿番号: [2015 / 18519]
>日本がすすんで竹島=独島を日本の防空識別区域(JADIZ)からはずしていた

その「すすんで」と言う表現はよくないですね。

http://www.chunichi.co.jp/anpo/0811.html
無用の混乱を避けるために自制しているだけ。

http://www.mainichi.co.jp/news/selection/archive/200304/09/20030409k0000m040131000c.html
この場合、北朝鮮の戦闘機は当然KADIZを通っていると思うんだけど、韓国には防空能力ないのかな?

竹島=独島と連合国2

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/06/07 22:39 投稿番号: [2014 / 18519]
   1948年6月、竹島=独島に出漁中の韓国漁夫30名が米軍の爆撃演習にあい、死者16名の犠牲をだしました。韓国政府の抗議にたいし、アメリカ第5空軍は演習場として指定していなかったことを認め韓国政府に陳謝しました。
   その後、竹島=独島を演習場とする指定は連合国によりSCAPIN-2160号(1950.7.6)をもってなされました。このころはすでにアメリカは竹島=独島を日本領と考えていた時期でした。それを反映してか、講和条約後の1952年7月、日米安全保障条約の実施のために設立された合同委員会は行政協定第2条にもとづき、竹島=独島を在日米軍の使用する海上演習および訓練区域として指定しました。
   しかし翌年2月 アメリカは、この指定に対する韓国政府の抗議を受けて竹島=独島を演習区域から解除するとの公式回答を韓国政府へ行いました。これは3月の合同委員会でも承認されました。
   このとき、アメリカは韓国の抗議をはねつけず、韓国政府の要望に応じるように回答したことからすると、このころ竹島=独島は日本領というアメリカの考えがぐらついていたのかもしれません。あるいは、SCAPIN-677号(1946)に起源をおく韓国の竹島=独島統治をアメリカが重視した結果かもしれません。

   韓国は、1948年8月に独立するや、さっそく竹島=独島を慶尚北道の一部として行政をおよぼす措置をとっていました。これには日本政府をはじめ、どこからも異論や抗議はありませんでした。
   さらに 1951年3月には、連合国は竹島=独島を韓国の防空識別区域(KADIZ)に設定しました(注)。この時は時間的にアメリカがすでに竹島=独島を日本領と認識したのちなので、むしろ竹島=独島を日本の防空識別区域に組み入れたほうが自然に思われます。
   それにもかかわらず、連合国が KADIZに組み入れた事実は、アメリカの認識がそのまま連合国の認識にならなかったのか、あるいは連合国もアメリカも韓国の竹島=独島統治を重視して KADIZにしたためでしょうか。こうした決定をした連合国は、SCAPIN-677以来、対日講和条約後も韓国寄りとみられます。
   KADIZはその後も変更されることなく、現在にいたるまでそのまま使用されていると愼𨉷廈氏はこう記しました。

        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
   日本は再独立した後、1969年から日本列島周辺に「内部日本防空識別区域(Inner JADIZ:約100km」と「外部日本防空識別区域(Outer JADIZ:約400-600km)を設定し使用しているが、獨島は除外されており、「韓国防空識別区域」に含まれるとするUN軍の決定にしたがっている。
   各国 ADIZは国際法上認定されたものではないが、航空界では他国 ADIZに進入する時は事前通報をおこない摩擦を避けるのであり、慣習法としての地位が認定されつつあるのが趨勢である。
   韓半島周辺の KADIZは獨島上空を含んでおり、KADIZの外郭は地図のように「Outer JADIZ」と一致している。獨島上空をその中に含んだUN軍・米空軍・韓国空軍の KADIZの設定とその国際的尊重は SCAPIN 第677号および SCAPIN第1033号の基礎と背景のうえに展開されたのはもちろんのことである(注)。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   連合国にとって竹島=独島の統治権に関する国際的な規定は SCAPIN-677号が最後であり、対日講和条約が竹島=独島について条文でまったくふれていない以上、連合国が韓国のSCAPINを起源とする竹島=独島統治を前提に事を進めるのは自然な成りゆきです。
   それにしても、日本がすすんで竹島=独島を日本の防空識別区域(JADIZ)からはずしていたとは意外でした。これは、防空識別区域に関して日本は国際的に通用しないような振る舞いを自制しているということでしょうか。

(注)愼𨉷廈『獨島領有權資料の探求』第3巻(韓国語)獨島研究保全協会,2000

   (半月城通信)http://www.han.org/a/half-moon/

竹島=独島と連合国1

投稿者: hangetsujoh 投稿日時: 2003/06/07 22:35 投稿番号: [2013 / 18519]
   半月城です。
   nochonggakkさんはご存知かもしれませんが、連合国の「旧日本領土処理に関する合議書」関連の報道が下記「世界日報」のサイトにあります。

  <連合国領土合意書、独島を韓国領として処理>(韓国語)
http://search.sgt.co.kr/fbin/result.fcgi?search=??&dataid=200109192107000543
  拙訳<アメリカ公文書館資料>
http://www.han.org/a/half-moon/hm088.html#No.620

   上の記事では合議書の作成年を1947年としています。これは、合議書がアメリカの第1次草案(1947)から第5次草案(1949)の書類綴りにすべて複写されてつづられているので、合議書の作成開始年として 1947年は妥当かもしれません。
   一方、合議書の文中に 1950年の字句がありますが、これは竹島=独島を日本領としたアメリカの第6次草案(1949)と明らかに相容れません。合議書にはこう記されました。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
秘密
    旧日本領土の処理に関する合意
  連合国および関係国の平和条約会議は、日本に関して、1950年、同条約において日本により放棄される領土を下記のように処分することで結論に達した。
第1条   ・・・台湾・・・
第2条   ・・・サハリン・・・
第3条   連合国および関係国は朝鮮本土や済州島、巨文島、鬱陵島、リアンクール(タケシマ)、・・・を含むすべての朝鮮沿岸の諸島にたいするすべての権利、権原を韓国の完全な統治に移すことに合意する。
  (線引きの)ラインは、この合意書付属の地図に示される。
第4条   ・・・小笠原群島・・・
第5条   ・・・琉球・・・

  1950年(   )月(   )日、英語で(   )市にて。
        −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

   どうも、合議書は 1950年に最終合意書として残される予定だったようです。それがどうやらアメリカの方針変更か、そのままになってしまったようです。
   竹島=独島を日本領から除いたこの合議書が、アメリカのみならずイギリスやニュージーランド、オーストラリアなど同盟国の日本領認識に重要な役割をはたしたことはいうまでもありません。その後、対日講和条約の時点にいたり、アメリカ以外の同盟国が竹島=独島の領有をどのように考えていたのか、それは私も不明であると考えています。
   ニュージーランドの意見書がハボマイ・シコタンにはふれても竹島=独島にはふれていないところをみると、連合国は竹島=独島にはあまり関心をもっていなかったようです。こうした姿勢は、その後の国際関係に反映しているようです。その推移をみることにします。
(つづく)

>>国際司法裁判所へ提訴

投稿者: toraneko_yh 投稿日時: 2003/06/07 20:00 投稿番号: [2012 / 18519]
竹島問題を国際司法裁判所へ提訴することにつき、韓国に同意を要請する、なんて公約掲げる政党がいたら、絶対投票するけどなあ…

>国際司法裁判所へ提訴

投稿者: aldebaran09i 投稿日時: 2003/06/07 16:55 投稿番号: [2011 / 18519]
横レス失礼します。

>国際司法裁判所へ提訴すれば、簡単に結論出ます。韓国が提訴すれば簡単!あっという間に結論出ます。

  確か国際司法裁判所への提訴は当事国双方から出さなければ審議にされないとか?実際、日本側の方から国際司法での解決を模索したようだが韓国側が応じない状態だという。〜要するに韓国側には領有権を主張する根拠がないという事です。

  にも関わらず、勝手に船着場やヘリポートを建設し実効支配を既成事実化している。国定公園にも指定しましたね。(笑)日本が経済制裁や武力行使をしない事をいいことに居直り、国際法廷での解決案にも応じない韓国は仮想敵国といえる。小泉はハッキリとノムヒョンに国際法廷での竹島問題の解決を打診するべきだ。

>>華麗なる飛躍

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/07 01:25 投稿番号: [2010 / 18519]
  塚本氏の「折衷解釈」の「解釈」にご執心なようで。塚本解釈を絶対視すべきではないと言ってなかったっけ?塚本氏が何をもって折衷としたかは、本質ではないね。
  結局、列挙される島が少なくなったことが「根拠」みたいね。島国で、半島より海岸線が長い日本を文書で規定するには、当然、細々した島の列挙が必要になります。よって、日本領土規定方式と放棄領土規定方式ではベースが異なるため、その表現の粗密を比較することはナンセンスです。
  それでは、同じ土俵で比較可能な島に関する放棄領土の記述の経緯をみてみませう。

<放棄領土の記述における島の扱いの遷移>
1947年_3月米国草案:済州島、巨文島、鬱陵島、竹島を含む朝鮮の沖合小島嶼の放棄。
1947年_8月米国草案:済州島、巨文島、鬱陵島、竹島を含む朝鮮の沖合島嶼の放棄。「線引あり」
1948年_1月米国草案:済州島、巨文島、鬱陵島、竹島を含む朝鮮の沖合島嶼の放棄。「線引あり」
1949年11月米国草案:済州島、巨文島、鬱陵島、竹島、沖合島嶼の放棄。「線引あり」
1949年12月米国草案:済州島、巨文島、鬱陵島、沖合島嶼の放棄。「線引あり」
1949年??月合意文書:済州島、巨文島、鬱陵島、竹島を含めて主権を委譲。「線引あり」
1951年_3月米国草案:(島に関する規定はなし)
1951年_4月英国草案:(線引きによる規定)
++++++++++++++米英協議+++++++++++++++
1951年_5月英国記録:済州島、巨文島、鬱陵島、を米国草案の放棄領土に含めるように意見。
1951年_5月米英草案:済州島、巨文島、鬱陵島、を含めて放棄。
1951年_9月講和条約:済州島、巨文島、鬱陵島、を含めて放棄。
(参考:scapin677で日本外とされた朝鮮と関係する島:鬱陵島、竹島、済州島)

  ここからわかることは、放棄領土を規定する条項で出現する固有名詞を持つ島は、済州島、巨文島、鬱陵島、竹島の4島しかないということです。
  結局、nochonggakkちゃんのいう表現の粗密は、線引きの規定(含む地図)の有無か、方式の差以外にないことがわかります。では、何故線引きをやめてしまったのでしょうか。これは、nochonggakkちゃんのいうとおり、「政治判断により曖昧にする」ためです。ただし、政治判断で曖昧にした対象が異なります。以下、国務省の記録より。

----------------------------------------------------------------------------
歯舞諸島および色丹については、ソ連がその島を占領していることからして、日本への返還を明確に規定しない方がより現実的であると思われる。
----------------------------------------------------------------------------

  同じ条約ですから、韓国との間に線を引くと、当然北方領土にも線を引かなければなりませんね。北方領土だけ白紙にするわけにはいかないでしょう。放棄領土規定方式に米が拘ったのも日本の圧迫感ではなく、本音はこれが主因ではないでしょうか。当時の米英の最大の対立国であるソ連に対して政治的配慮と妥協をしたのですね。線引きがなくなったのはその影響であり、竹島の帰属を曖昧にするためではありません。
  また、連合国(米国)の実質的な影響力下にあった日韓に配慮なんてあり得ません。米国に至ってはにべもなく「竹島は日本領」と韓国に言ってるわけだし。英国が米国に配慮し、譲歩したということは「3島」を含めるように言った事実からも根拠がありません。英国が協議後に積極的に竹島韓国領とした証拠や自主的に調査をした形跡もありません。竹島帰属に関して米英が配慮し、譲歩し、曖昧にしなければいけない動機って一体なんなのでしょうか?
  4島のうち、竹島を外したことが曖昧にした証拠だとするのであれば、「思いこみの強い人」としか判断できませんな。

  ところで、鬱陵島から竹島は見えましたか?

>〉華麗なる飛躍

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/06 22:22 投稿番号: [2009 / 18519]
>私はその「折衷」の意味内容をどう捉えるべきかについて、先述したように、「政治的妥協であり、竹島=独島の帰属を曖昧化させたもの」と評価したのです。

塚本の議論なんかどうでもいいです.

英国がどう考えていたかは,線を引いた英国案しか一次
資料が無く,シーボルトの勧告後は何も直接的な資料が無いのですから,
「竹島」だけを除いて放棄領土に含めるよう主張した事実をもって,
「英国はシーボルトの主張に納得した」と述べることが

>歴史学をやっていく上で常識的なことがら

であり,それを否定するのは,

>史料の読み方として非常識な態度

ではないでしょうか.


傍流の議論ですけどね.

>〉うんとさ〜

投稿者: yusura_sdhk 投稿日時: 2003/06/06 22:08 投稿番号: [2008 / 18519]
どうでもいい議論ではありますが.

>そうすると、それまでの「竹島=独島は韓国領」とする米英の認識を見事にひっくり返した「シーボルト(ド)勧告」は、どのような背景で出て来たのでしょうか?

僕としては,それ以前の「竹島は韓国領」認識がどこから出てきたのか
の方が興味あります.

〉うんとさ〜

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/06 18:04 投稿番号: [2007 / 18519]
〉シーボルト勧告前までは、米国も英国も韓国領だと認識していたのは誰も否定してませんがな。

  そうすると、それまでの「竹島=独島は韓国領」とする米英の認識を見事にひっくり返した「シーボルト(ド)勧告」は、どのような背景で出て来たのでしょうか?是非とも御教示を乞う。

国際司法裁判所へ提訴

投稿者: jack_soul_of_japan 投稿日時: 2003/06/06 17:03 投稿番号: [2006 / 18519]
  一番簡単な方法あるよ。

  国際司法裁判所へ提訴すれば、簡単に結論出ます。
  韓国が提訴すれば簡単!あっという間に結論出ます。

  「日本海」を「東海」表記に変えろ!と提訴した途端に「お前らバカか?」と門前払いされるでしょう。
  無論、あっと言う間に「竹島が日本領である事の証明がなされます。」

  竹島が歴史的に韓国領なら訴えてみてはどうでしょうか?
  出来る訳ないよね(笑)
  訴えれば逆に日本領と証明してしまうようなものだもんね(笑)

〉華麗なる飛躍

投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/06 16:12 投稿番号: [2005 / 18519]
■まず訂正■
「連合国側合意書のなかに竹島=独島を韓国領と明記した文書が、遅くとも1950年まで(上限は1947年)には出されていた事実は否定できませんよね」と1995で書きましたが、括弧内を「上限は1949年」と訂正します。1993で書いたように、この合意書には1947-49年の草案副書が綴じ込まれていたわけですから、書誌学的には、綴じ込まれていた文書のうち最新のものより以後にこの合意書が作成されたと考えるのが通常でした。私の単純ミスです。ごめんなさい。もっともこの訂正によって、これまでの論旨に影響はありませんが(私にとっても私を批判する側にとっても)、正確を期しておきたいと思います。

■再確認■
  私としては1963で述べた事柄を撤回する必要性を感じていません。私の論が論理の飛躍をともなっているかのごとき批判がありますが、念のためにいくつか確認しておきたいと思います。
(1)何の根拠もない思いこみに基づく議論はナンセンスです。私の論拠は、塚本孝「平和条約と竹島(再論)」(『レファレンス』518、1994)です。
  塚本は、米英協議1951.5を経て作成された米英共同草案について、「朝鮮条項に関しては、第二条に、米英両国案を折衷する形(米国にとっては一九四九・一二・二九案に戻る形)で、、「日本国は、朝鮮(済州島、巨文島及び鬱陵島を含む)、…に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する」と規定された」と書いています(46頁下段)。塚本は米英共同草案を「折衷案」だと明確に述べています。私はその「折衷」の意味内容をどう捉えるべきかについて、先述したように、「政治的妥協であり、竹島=独島の帰属を曖昧化させたもの」と評価したのです。塚本は米英共同草案を「英国草案が米国草案に屈服した」と述べているわけではなく、英国草案の意図・方向性と米国草案の意図・方向性とが「折衷」されたと述べているのです。
ところで「折衷」について塚本は「米国にとっては一九四九・一二・二九案に戻る形」と付記しますが、これは彼の明らかにしてきたことからすると事実誤認(ないしはミスリード)です。ここは「米国にとっては1950.8草案もしくは1950.9草案に戻る形」とせねばなるまいと考えます。米英共同草案と1949.12草案とでは島名列挙方式の詳細さのレベルがまるで異質であり、これらを同質のものとして扱いえないからです。米英共同草案と比較するとすれば「1950.8草案もしくは1950.9草案」の方がはるかに類似性が高いです。
あるいは塚本説に従いつつも「折衷」であるという論点に即して理解すれば、米英共同草案は、島名列挙方式に戻りつつも、シーボルドの指摘によって竹島を含めて詳細に日本に帰属する島嶼を示すように作り直された「一九四九・一二・二九案」ほどには詳細ではなかったところに「折衷」たる所以を読みとることができます。これを譲歩といわずして何とすべきでしょうか。

(2)私は、米英協議1951.5を経て作成された共同草案の文面(およびそれを基にした講和条約の該当箇条)は、竹島=独島の帰属を曖昧にしたものとしか読めないと考えています。それを「曖昧ではない」と判断する根拠は何ですか?「曖昧でない」「島の帰属は明確に記されている」とした場合、その後どうして日韓間でこの島をめぐる紛争が惹起されたのかがまるで理解できません。御教示のほどを願います。

どうせなら

投稿者: small_watcher 投稿日時: 2003/06/04 22:36 投稿番号: [2004 / 18519]
参議院全国区で出馬ってのはだめですか?

竹島に興味持ってる人や島根県とかで不動
票も少しはありそうですけど。
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