そこで
投稿者: nochonggakk 投稿日時: 2003/06/08 08:04 投稿番号: [2019 / 18519]
皆さんは下記のような理解をされていると言うことですか?
(1)SCAPIN677号もSCAPIN1033号も、いずれも「小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない」し、「日本国家の管轄権、国際境界線…についての最終決定に関する連合国側政策の表明でない」(塚本孝「平和条約と竹島(再論)」32-33頁)から、これらをもって竹島=独島の帰属が決定されたわけではない。
(2)米国草案1947.3-1949.11では竹島=独島は日本領から除外されるものとされていた。
(3)1949-1950年の頃に作成された旧日本領の処理に関わる連合国側文書(ないしは1947-1950年に継続して作成された連合国側文書)では、竹島=独島は韓国領と明記されていた。
(4)1949.11米国草案に対するシーボルド中日政治顧問の意見書をきっかけにして、米側の方向性が転換した(竹島=独島は日本領)。
(5)1951.5米英協議を経て、連合国側はシーボルドの主張に従うようになった。最終案は、その方向に添っている。
これは メッセージ 2018 (nochonggakk さん)への返信です.
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