勝手な解釈
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2003/06/09 10:48 投稿番号: [2025 / 18519]
これは、「勝手な解釈」ではないのでしょうか?nochonggakkちゃんのいう「勝手な解釈」と「解釈」の違いは何?自分の「解釈」と相容れないものを「勝手な解釈」として、拒否するなら、議論の余地なしでんな。
「nochonggakkちゃん通信」にでも書けば?
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上記米英協議についての英国側議事録が「合衆国草案第三条には、三つの島即ち済州島、巨文島及び鬱陵島の挿入が必要であろう」と述べているのは、(2-1)(2-2)において島名が削除されたことに対し、「日本が主権を放棄する領域だけを挙げる方がよい旨合意した」際に、英国側が挙げた領域(島名)である。
さて、塚本孝はたしかに、上記のような経過から「英国の記録においても朝鮮の領域として規定すべき島として三島嶼を挙げ英国案で線外にしていた竹島に言及していない。」と解釈し、米英両国が竹島を日本領とすることで合意がなったと解釈している。しかし、塚本が翻訳・引用した部分には「日本が主権を放棄する領域」とされていて、彼の解釈にあるように「朝鮮の領域として規定すべき島」が挙げられたわけではない。「領域」と「島」では概念規定が異なり、「領域」は「島」より幅のある概念である。とすれば、この議事録をもってただちに英米領国が同意したとは解釈できまい。また、線引き方式を放棄し、島名列挙方式に回帰した際に、その回帰は(1)のような詳細な列挙方式でなかった。竹島を明記することが出来なかったのである。恐らく明記すれば英国との間で再度協議を必要とするような事態となっただろうからである。
これらからすれば、講和条約にいう「朝鮮(済州島・巨文島及び鬱陵島を含む)」とは両国の妥協の産物以外の何ものでもなく、竹島の帰属を曖昧に政治決着させたものとしかしようがない。
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これは メッセージ 1 (ritiarno さん)への返信です.
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