竹島
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Re: アホ曰く「相対的に比較考量するのは当
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/30 23:29 投稿番号: [16725 / 18519]
んで、マレーシアは「独立後に」ミドルロックで「何を」して1993年に「何を」具体化したんですかね。
「本当のことしか言わない(自称)」のであれば、原文付きで回答よろしく。
無意味な妄想込みの長文は必要ないから、「何を」具体化したのか名詞で回答して下さいな。数文字で十分でしょ。
これは メッセージ 16724 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: アホ曰く「相対的に比較考量するのは当
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/30 09:14 投稿番号: [16724 / 18519]
>>相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。
>たまには、本当のこというじゃん。
精神障害者には理解できないのかもしれないが、最初から本当のことしか云ってないのだが(笑)
(再掲)
シンガポール独立後(正確には独立前もだが)の実効支配の有無も当然に「新国家の形成段階における一定の事実」として検討されなければならない。
しかし同時に歴史的事実も踏まえて、相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。
>現実の主権の行使より優越するものが認められたことはないけどな。竹島の場合、比較しようにも「0(韓国)対100(日本)」だから比較にさえならんけど。
当方は精神障害者の妄想に基づいた所見には興味がないのでね。
勝手にやってくれ(笑)
これは メッセージ 16723 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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アホ曰く「相対的に比較考量するのは当然」
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/29 23:39 投稿番号: [16723 / 18519]
>相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。
たまには、本当のこというじゃん。現実の主権の行使より優越するものが認められたことはないけどな。竹島の場合、比較しようにも「0(韓国)対100(日本)」だから比較にさえならんけど。
『東グリーンランド』
"It is impossible to read the records of the decisions in cases as to
territorial sovereignty without observing that in many cases the tribunal has been satisfied with very little in the way of the actual exercise of sovereign rights rights, provided that the other State could not make out a superior claim.
これは メッセージ 16711 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: ふりだしに戻る
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/29 23:30 投稿番号: [16722 / 18519]
国家承認と領域権原取得の区別もできないそうだよ。
ちなみに、ミドルロックについてはマレーシアも独立後にいかなる行為も行っておりません。アホロジックに基づけば、未だに無主地になっちゃうな。
これは メッセージ 16718 (puracyaka2007 さん)への返信です.
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「欝陵之東島嶼相望接于倭境」の解釈
投稿者: ararenotomo1 投稿日時: 2008/05/29 23:17 投稿番号: [16721 / 18519]
yabutarou01さん
もう私の出る幕ではないと思っていたのですが、いろいろとご教示を頂いたyabutarou01さんが反論を寄せられたので、お答えいたします。
「于」についての講義を有難うございます。ほぼ同感です。
yabutarou01さんは「欝陵之東島嶼相望接于倭境」を「欝陵ノ東島嶼ヲ相望ミ倭境ト接ス」と読んでおられます。
私は「欝陵ノ東ニ島嶼ヲ相望ム、于(ここ)倭境ト接ス」と読みました。せっかく「于」という字を使っているので、それを活かしたまでです。「于」は確かにあまり意味のない言葉ですから、これを略すると「欝陵ノ東ニ島嶼ヲ相望ム、倭境ト接ス」となり、読み方はほとんど同じです。
異なるのはその解釈と思います。yabutarou01さんは「欝陵島の東に島嶼が見え、(欝陵島の東は)倭国との国境に接している」との新しい解釈を示されました。しかし私は、「島嶼」の修飾語に使った「欝陵島の東」を、「(欝陵島の東は)倭国との国境に接している」と今度は主語としたことに疑問を感じます。「倭国との国境に接している」のは、すぐ前にある「島嶼」で、それが主語であることを今まで誰も疑っていません。主語の明確な英語で、Gerry Bevers氏は「欝陵之東島嶼相望接于倭境」を“Visible to the east of Ulleung is an island that is on the border of Japan.”と訳し、「島嶼」が主語です。もっともこの英文は「接」の訳が間違っており、正しくはNo.16569で書いたように、“an island that is adjacent to the border of Japan” です。
ただし、「島嶼相望」を略し、「欝陵之東接于倭境」ならば「欝陵島の東は倭国との国境に接している」で良いでしょう。yabutarou01さんが述べておられるように、「この解釈では欝陵島の東方の内、欝陵島と「島嶼」の間に国境があるのか「島嶼」と倭国の間に国境があるのかを判別することができません。」そこでyabutarou01さんは、「欝陵之東島嶼相望其島接于倭境」と、「其島」を入れれば、「島嶼」と倭国の間に倭境があるとことが判る、とされました。「其島」を入れたのは、「欝陵之東島嶼相望接于倭境」だけでは、「島嶼」と倭国の間に倭境があるとすることは出来ない、と言いたかったのではないかと推察します。
しかし私は、「欝陵之東島嶼相望接于倭境」だけで、yabutarou01さん以外の全ての人が、すぐ前の「島嶼」を主語として、「島嶼ハ倭境ト接ス」と読んでいますから、倭境は「島嶼」と倭国の間にある、としてよいと思います。
yabutarou01さんは、「対馬の北にプサンを望み韓国との国境に接している。」という文章から、「韓国との国境はプサンと韓国との間にあるのではなく対馬とプサンとの間にあると解釈しても何の問題もありませんね。」と述べておられます。そうでしょうか?そう言えるのは、プサンが韓国第二の都市と周知しているからでしょう。
上記の日本語の文章を、「欝陵之東島嶼相望接于倭境」に対応させると「対馬之北釜山相望接于韓国境」となり、「対馬ノ北釜山ヲ相望ミ韓国境ト接ス」と読めます。これは、「欝陵之東島嶼相望接于倭境」の解釈と同様に、「対馬の北に釜山を望み釜山は韓国との国境に接している」と解釈することができます。従って、「韓国との国境はプサンと韓国との間にある」ことになります。
「韓国との国境は対馬とプサンとの間にある」とするには、日本語の文章を「対馬の北にプサンを望み「対馬」は韓国との国境に接している。」とし、漢文を「対馬之北釜山相望対馬接于韓国境」とする必要があるでしょう。
これは メッセージ 16620 (yabutarou01 さん)への返信です.
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Re: 1993年に「協議」が具体化されました。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/29 23:13 投稿番号: [16720 / 18519]
>(分離独立した)シンガポールがミドルロックに対して
>アクションを起こさなかった
妄想を認めて、()くくりですか(爆笑)
分離独立前のイギリスもアクションを起こしてませんが。
それで、1993年に「何が」具体化したんですか。
これは メッセージ 16719 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 1993年に「協議」が具体化されました。
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/29 14:06 投稿番号: [16719 / 18519]
Since Middle Rocks should be understood to have had the same legal status as Pedra Branca/Pulau Batu Puteh as far as the ancient original title held by the Sultan of Johor was concerned, and since the particular circumstances which have come to effect the passing of title to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh to Singapore do not apply to this maritime feature, original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultan of Johor, unless proven otherwise, which the Court finds Singapore has not done.
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14492.pdf
ま、どうあがこうと、判決理由の最後に述べられているとおり、(分離独立した)シンガポールがミドルロックに対してアクションを起こさなかったと事実認定したことが決定打だろうね。
発作が治まったら冷静に見直すんだな(笑)
これは メッセージ 16717 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: ふりだしに戻る
投稿者: puracyaka2007 投稿日時: 2008/05/28 21:37 投稿番号: [16718 / 18519]
>日本はコソボに国家承認を与えましたが、インチキ国際法ではセルビアが同意してない以上は完全に違法なのですが(笑)
知ったかぶりしてるのはよく分かりましたwwwww
全然分かってねーじゃん。
これは メッセージ 16697 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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1993年に「協議」が具体化されました。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 21:04 投稿番号: [16717 / 18519]
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。
の主張に対して「何が最終的に具体化したのか?」と聞いた答えが、
>これで、裁判所がミドルロックとサウスリッジについては1993年
>までの二国間協議まで検討しているのが分かる。
なのか?1993年に「協議」が具体化したのか?
ってことは、文脈上1980年にPedra Brancaで最終的に具体化したものも「協議」となるが。
「協議」が具体化されたとして何が言いたいのかな〜。「1993年以降の実効支配は紛争が発生したので認められん(決定的期日)」ということかね。まぁ「韓国の占有についても日本との紛争が発生しているので国際法上無効」と言いたいんだろうな。
あと、アホ的には「dispute」を「協議」と訳すのかね〜。
これは メッセージ 16699 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 落ち着け
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 20:35 投稿番号: [16716 / 18519]
>そんなことは一言も書いていないのだが、
「シンガポール共和国独立に伴う領域権原の取得はなかった」とした判決文の原文の該当箇所の提示をよろしく。特に→「シンガポール共和国独立に伴う」の部分な。
これは メッセージ 16711 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: henchin_pokoider01 さん
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 20:32 投稿番号: [16715 / 18519]
「このような判決があった」と主張しながら、肝心な判決文の該当箇所が
提示できないと。
判決文を読めば読むほど、アホの主張とは矛盾した「判決文の原文」が出てきちゃうな〜。
さて、判決文原文を提示しそれに基づく主張と、原文の提示さえできずに「こう判決されたニダ」と繰り返すばかりの主張。どちらが、嘘の国際法なんですかね〜。
これは メッセージ 16712 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: henchin_pokoider01 さん
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 20:22 投稿番号: [16714 / 18519]
>貴方がもし精神障害者ならば、これまでの発言に不適切な表現がありましたことをお詫びします。
どうぞお大事に。
とっても凄くわかり易い敗北宣言本当に素敵です(爆)
そうとう悔しかったんだねえ。目に見えるようです。
これは メッセージ 16712 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 落ち着け
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 20:19 投稿番号: [16713 / 18519]
>
しかし同時に歴史的事実も踏まえて、相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。
「踏まえて」「相対的に」「比較考量」
何だその意味ありげで無意味な言葉の羅列は?あいまいな言葉を使えば何かごまかせた気でもするのか?(爆)
慣習国際法でも条約でも判例でも自分の期待する結果が出てこないから、「現代国際法」などというありもしない脳内願望を作り出してみた訳だ(笑)
期待する結論に合わせて前提までも作り変えてしまう。もしかしたら何か説得力のある言葉を言えた気がしているのは自分だけ。
そんな哀れな君でもお笑い担当として立派に役立ってるからね。頑張れよ!
あと、必死でリロードしてるのに頑張って見えないふりしてる君もさらにいとおしいよ(笑)
これは メッセージ 16711 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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henchin_pokoider01 さん
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 20:13 投稿番号: [16712 / 18519]
貴方がもし精神障害者ならば、これまでの発言に不適切な表現がありましたことをお詫びします。
どうぞお大事に。
これは メッセージ 16711 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 落ち着け
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 20:07 投稿番号: [16711 / 18519]
なるほど
>2.「シンガポールの独立後の実効支配しか認められない」とする判決文原文
の該当箇所
及びその法理を説明した判決文原文の該当箇所。
そんなことは一言も書いていないのだが、領域権原を古典的な国際法入門かなにかの分類表に従って絶対的なものとしか考えられないから、頭の中でそう言う妄想が出てくる訳か。
シンガポール独立後(正確には独立前もだが)の実効支配の有無も当然に「新国家の形成段階における一定の事実」として検討されなければならない。
しかし同時に歴史的事実も踏まえて、相対的に比較考量するのは現代国際法でも当然の話。
あんた、頭大丈夫か?
これは メッセージ 16710 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 落ち着け
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 19:52 投稿番号: [16710 / 18519]
話題を変えたいのであれば、
1.ミドルロックで1953年に具体化したもの及びその判決文原文の該当箇所。
2.「シンガポールの独立後の実効支配しか認められない」とする判決文原文
の該当箇所
及びその法理を説明した判決文原文の該当箇所。
をまず、提示していただこう。
できないのなら「嘘」「妄想」と判断するがよろしいかね。
これは メッセージ 16708 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 落ち着け
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 19:29 投稿番号: [16709 / 18519]
>
「新国家の形成段階における一定の事実」の意味わかるか?
あ、分かるから発狂するのか(笑)
本当に君は程よく踊るなあ(爆)
楽しませてらってるから今の調子で踊り続けてね!!
あっあと独立時にかつて一度も支配したことの無い宗主国の領土の一部を自国領にする国際法なんて存在しませんねぇ
そういえば君は都合が悪くなると見えないふりも得意技だったね
次はお得意のダブハンが出るころかな?(笑)
これは メッセージ 16708 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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落ち着け
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 19:12 投稿番号: [16708 / 18519]
「新国家の形成段階における一定の事実」の意味わかるか?
あ、分かるから発狂するのか(笑)
これは メッセージ 16707 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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「分かりやすく云うと=話題を反らすと」?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 19:09 投稿番号: [16707 / 18519]
それで、1993年にミドルロックの原始的権原以外の「何が」具体化してマレーシア領になったのかね?わかりやすくなくて結構なんで該当部分の原文を提示してミソ。
【アホのコメント】
>シンガポール共和国独立に伴う領域権原の取得はなかった
さてさて、どこに「シンガポール共和国独立に伴う」なんて書かれてるんですかね〜。これも該当する原文を提示願おうか。
>シンガポールがミドルロックとサウスリッジを占有するなりの措置
んで、実効支配の特別な事情を認めたPedra Branca島の場合。
The question to which the Court must now respond is whether in the light of the principles and rules of international law it stated earlier and of the assessment it has undertaken of the relevant facts, particularly the conduct of the Parties, sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh passed to the United Kingdom or Singapore.
シンガポール独立前の宗主国だった英国とシンガポールの実効支配とを全く区別してないんですな〜。
これは メッセージ 16700 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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さて、発狂したヘンポコは放置して
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 19:05 投稿番号: [16706 / 18519]
これまでの投稿で示したとおり、新国家の形成段階における一定の事実に対して、領域権原を創設する効果を認めるのが現代国際法の流れであり、このことは日本政府も認めているところです。
そうでなければ、再三指摘しているように、日本がコソボに与えた国家承認は、違法を承知で行った犯罪行為になってしまいますが、事実は全然違法ではありません。(ヘンポコはこの事実から逃げ回っていますが)
これは メッセージ 16704 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 1993年にミドルロックの権原が具体化?
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 18:51 投稿番号: [16705 / 18519]
>現代国際法を理解していないと分からないだろうね。
インチキ国際法の限界って奴だな。
判例では無く仮定を前提とした推測を根拠とする現代国際法かあ(爆)
AHO君以外には理解不可能ですよ。
これは メッセージ 16704 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 1993年にミドルロックの権原が具体化?
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 18:38 投稿番号: [16704 / 18519]
>裁判所は原始的権原以外の何の権原に基づきミドルロックの
主権者を決定したんでしょうかね〜。
現代国際法を理解していないと分からないだろうね。
インチキ国際法の限界って奴だな。
これは メッセージ 16702 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 分かりやすく云うと
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 18:36 投稿番号: [16703 / 18519]
>逆に言えば、シンガポールがミドルロックとサウスリッジを占有するなりの措置をとっていれば、シンガポールの領土として確定した可能性がある。
根拠は仮定に基づく自分の推測ということですね。さすが期待を裏切らないAHO君です(笑)
これは メッセージ 16700 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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1993年にミドルロックの権原が具体化?
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 18:34 投稿番号: [16702 / 18519]
【アホの素晴らしいコメントの数々】
・歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
ミドルロックは1993年。
・裁判所は、シンガポールによる独立後の占有がないことを1993年
まで検討しているね。スルタンの時代に確立したのならば、検討
する必要はないからね(笑)
1993年はミドルロックの決定的期日であり、権原が具体化された年でも
何でもない。(爆笑)
the Court concludes that the dispute as to sovereignty over Middle Rocks and South Ledge crystallized on 6 February 1993.
1993年まで実行支配の証拠を検証した。しかし、なかった。
裁判所は原始的権原以外の何の権原に基づきミドルロックの
主権者を決定したんでしょうかね〜。
判決文さえ読めてないのに、虚勢を張り話題を変えようと必死に
逃げ回る姿に涙が出てきます。
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Re: ふりだしに戻る
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 18:33 投稿番号: [16701 / 18519]
>新興国の独立=新国家の形成をインチキ国際法でどうやって説明するか、楽しみです。
>
日本はコソボに国家承認を与えましたが、インチキ国際法ではセルビアが同意してない以上は完全に違法なのですが(笑)
宗主国からの独立時にかつて一度も支配したこともない宗主国の領土の一部を勝手に自国領として認める国際法なんてAHO法以外には存在しませんねぇ。(笑)
つまり全く別問題。まあまた言ってみただけなんだよね?(笑)
これは メッセージ 16697 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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分かりやすく云うと
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 18:32 投稿番号: [16700 / 18519]
ペドラ・ブランカ、それにミドルロックとサウスリッジについて、シンガポール共和国の形成段階における一定の事実に対して、現代国際法では必ず検討を加えなければならない。
今回の判決では、ペドラ・ブランカのケースに見られるような特別な事情が、ミドルロックとサウスリッジには見られないとして、シンガポール共和国独立に伴う領域権原の取得はなかったと見なされる。逆に言えば、シンガポールがミドルロックとサウスリッジを占有するなりの措置をとっていれば、シンガポールの領土として確定した可能性がある。
これは メッセージ 16699 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 18:18 投稿番号: [16699 / 18519]
With respect to Middle Rocks, the Court observes that the particular circumstances which led it to find that sovereignty over Pedra Branca/Pulau Batu Puteh rests with Singapore clearly do not apply to Middle Rocks. It therefore finds that original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultanate of Johor.
ミドルロックについては、ペドラ・ブランカでは認められる特別の事情が認められないと書いてあるが。何か?
It further observes that the dispute as to sovereignty over Middle Rocks and South Ledge crystallized on 6 February 1993, when Singapore referred to the two features in the context of its claim to Pedra Branca/Pulau Batu Puteh during bilateral negotiations.
これで、裁判所がミドルロックとサウスリッジについては1993年までの二国間協議まで検討しているのが分かる。
これは メッセージ 16698 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 18:01 投稿番号: [16698 / 18519]
>貴方の勉強不足を棚にあげて、質問ばかりですねえ(笑)
なるほど、自説の立証を放棄するということね。
>新国家の形成段階における一定の事実に対して、
>領域権原を創設する効果を認めるのが現代国際法の流れです。
んなこと聞いてないから。
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。
↑ミドルロックにおいてどういう証拠に基づき何が1993年に具体化
したのか提示してミソ。当然該当部分の原文付きでね。
これは メッセージ 16696 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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ふりだしに戻る
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 17:45 投稿番号: [16697 / 18519]
これは メッセージ 16696 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16697.html
Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 17:36 投稿番号: [16696 / 18519]
貴方の勉強不足を棚にあげて、質問ばかりですねえ(笑)
新国家の形成段階における一定の事実に対して、領域権原を創設する効果を認めるのが現代国際法の流れです。
インチキ国際法から脱するには、国際法入門と判例を組み合わせるだけじゃ不十分ですから(笑)
まずは現代国際法の基礎を学んでください。話はそれからですね。
これは メッセージ 16695 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 17:14 投稿番号: [16695 / 18519]
ミドルロックは、どういう証拠に基づき、
1993年に原始的権原以外の何が具体化したのですかね?
「該当する部分」の原文を提示してミソ。
それが明らかにされた後にペドラ・ブランカの話に移らさせて
いただくとしようか。
これは メッセージ 16693 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 16:45 投稿番号: [16694 / 18519]
>その男性は、以前はもっとあったのだが、数十年前にわざと燃やしてしまったのだと言います。
たぶん石島が独島じゃない証拠の資料とかじゃないでしょうか?(笑)
韓国にとって歴史は学問ではなく政治ですからね(笑)
日本人の感覚からすれば、真実を永遠に隠蔽してしまうことに対する根源的な罪悪感のほうが実利より勝るから有利不利に関わらず公表するでしょう。
これは メッセージ 16653 (yabutarou01 さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 16:14 投稿番号: [16693 / 18519]
これは メッセージ 16691 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4
投稿者: llllowollll 投稿日時: 2008/05/28 15:48 投稿番号: [16692 / 18519]
>表現技法の問題ですか。
「一時」ならば、せいぜい2〜3年、長くても10年未満が一般的と思いますが、随分気長な「一時」ですねえ。
そうですねえ。別に日本は痛くも痒くもないですからねえ。今のところ資源的にも大した価値は無いし、EEZの基点にもなってないし。韓国と違って国民が熱狂もしてないし。
現状維持で一番困るのは韓国でしょう。もし日本がその気になって本気で竹島問題を国連とかで動き始めれば韓国の政権はただじゃすまないでしょう。
この問題一つで韓国の首根っこを押さえているも同然ですからね(笑)
>いわゆる「隠蔽のレトリック」ではないでしょうか
意味不明な言葉はお笑いにふさわしくありません。事実は単純。隠蔽もしてなければ隠してもないということだけ。どこをどう捻じ曲げても「隠蔽」にはなりません。
何でも言ってみればいいってもんじゃないですよ。
苦しさもここまでくるとやはりお笑いか?(笑)
これは メッセージ 16686 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 15:25 投稿番号: [16691 / 18519]
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。いずれも独立後。
何の証拠により、原始的権原以外の何が具体かしたのかな?
1993年に「具体化した内容」を示す原文の提示をよろぴく。
これは メッセージ 16690 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 12:59 投稿番号: [16690 / 18519]
ミドルロックですかぁ(笑)
>original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultan of Johor
全体をよく検討するように。
http://www.icj-cij.org/docket/files/130/14490.pdf
裁判所は、シンガポールによる独立後の占有がないことを1993年まで検討しているね。
スルタンの時代に確立したのならば、検討する必要はないからね(笑)
これは メッセージ 16689 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 12:07 投稿番号: [16689 / 18519]
>それで主権が確立したと認めたんか?(爆)
>勝手に省略しないように。
>歴史的な経緯はふまえつつ、最終的に具体化したのは1980年、
>ミドルロックは1993年。いずれも独立後。
↓ミドルロックの結論w
original title to Middle Rocks should remain with Malaysia as the successor to the Sultan of Johor
これは メッセージ 16685 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: 国際司法裁判所の新しい判決(原始的権
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2008/05/28 12:00 投稿番号: [16688 / 18519]
原文の提示の宿題が沢山たまってるけど。
妄想だから提示できないのかな〜(笑)
これは メッセージ 16685 (Am_I_AHO_1st さん)への返信です.
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Re: ahiruさんへ、
投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2008/05/28 10:36 投稿番号: [16687 / 18519]
すべて条件はおっしゃる通りですが、場所がわかっていて見る気があれば、
大きさの違いはあまり関係ないと思います。
湘南海岸と言いましても東西に広がっております。
ちょいと奥に入った標高200mで良いのですから。
同程度の距離のところはありますよ。
それと高いところに上がらなくても、水平線のところが頂とそれほど違って見えませんので透明度の比較も問題ないと思います。
通過する空気は同じでありどちらが高いかだけですから。
獨島は日本海の中ですので冬季は水蒸気が多いぶんだけ利島より不利ですね。
でも、東にあると言うことは、日の出のときに見やすいので有利です。
実感として、50日という数字は違和感を感じないです。
あくまでも、場所を正確に知ってる人が見ようと思って見て、一瞬でもかすかにでも見えれば1日ですので。言ってるのは見る専門家ですから。
一日中素人でも見えるなんて日は皆無でしょうね。
これは メッセージ 16682 (ahirutousagi2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16687.html
Re:外務省パンフ批判10、国際司法裁判4
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/28 09:31 投稿番号: [16686 / 18519]
>
「要求を取り下げ」たという解釈にはならないと思いますね。一時棚上げならあったのかも知れませんが。
表現技法の問題ですか。
「一時」ならば、せいぜい2〜3年、長くても10年未満が一般的と思いますが、随分気長な「一時」ですねえ。
>
国民に知られたくないのであれば、外務省は、わざわざ最近のパンフレットにおいて「我が国は、1954(昭和29)年9月、口上書をもって竹島の領有権問題につき国際司法裁判所に提訴することを韓国側に提案しましたが、韓国はこれに応じませんでした。また、1962(昭和37)年3月の日韓外相会談の際にも、小坂善太郎外務大臣より崔徳新韓国外務部長官に対し、本件問題を国際司法裁判所に付託することを提案しましたが、韓国はこれを受け入れず、現在に至っています。」(竹島問題を理解するための10のポイント)と書くことはしないでしょう。
いわゆる「隠蔽のレトリック」ではないでしょうか。
勿論、40年以上昔の韓国との交渉で修辞技法を駆使して交渉事を有利に進めるのは許容範囲でしょうけれども、同じことを現代の日本国民にして良いんですかねえ。
分かりませんが、外務省は日本国民をなめてるんじゃないですか。
これは メッセージ 16677 (chaamiey さん)への返信です.
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