Re: 外務省パンフ批判10、国際司法裁判2
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2008/05/26 10:41 投稿番号: [16656 / 18519]
半月城さん
>
話はふたたびICJにもどり、国際司法裁判の本質を見ておきたいと思います。国際司法裁判は国内裁判とは本質的に違います。国内の場合は判断の基準になる憲法や法律などが明文化されているのですが、国際司法裁判の場合はそのような判断基準の明文規定が存在しません。
>
存在するのは単に(1)国家間の条約類、(2)これまでの国際慣習、(3)法の一般原則などであり、これらが総称して国際法と呼ばれます。したがって、(1)の条約類以外はほとんど成文化されていません。
>
特に(2)の国際慣習は、長年にわたり覇権を争ってきた列強諸国間の利害調整の積み重ねであり、今日の価値基準とは必ずしも一致しないのが特徴です。そのいい例が戦争で、第二次世界大戦以前は侵略戦争すらおおむね合法とされました。
その国際慣習ですが、古典的な国際法では認められていない新興国の独立に関しては、現代国際法では認める方向にあるようです。
少し前に日本はコソボに国家承認を与えましたが、これなどは良い例で、古典的な国際法では完全に違法でしょう。
しかし、新興国の独立は、それ自身が権原取得の要件とする現代国際法では完全に合法なので、国家承認に踏み切ったものと思われます。
これは メッセージ 16642 (ban_wol_seong さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/16656.html