竹島

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一年というのは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 17:42 投稿番号: [12920 / 18519]
  日本国の民法の規定であって、国際法の規定ではありません。

>ここからヤルタ協定の拘束力の否定に

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 17:37 投稿番号: [12919 / 18519]
>繋がりますか?

  繋がりますよ♪

  ポツダム宣言が行われた時点においては、ソ連はこの宣言に参加していませんから、
  ポツダム宣言の条項にはヤルタ協定の条項は含まれていない。

  受諾した条項に含まれていないのであるから拘束されない。

  当然でしょ♪

Re: >要求でしかない。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 17:15 投稿番号: [12918 / 18519]
>また、講和条件であるから、
>終戦処理の完了までは取り消す事のできる合意であるが、
>取り消すとは、講和の拒否、戦争続行を意味する。
>『最終決定ではない』とは、
>『講和を拒否すれば、講和条件の合意は取り消され、履行義務もなくなる』
>という意味にすぎない。

  どこから「最終決定ではない」や「講和の拒否」なんて話が湧いて
出たんだ。
  ダレス演説にある連合国の意見の不一致で決定できなかった「what
shall be done with what Japan is prepared,and required, to give up.」
のことなんだけど。
  米ソ中の仲違いのためにポツダム宣言の「我々が決定する」部分
が履行できません。どの国に権原を継承すべきかも明記できません。
それ故、日本に放棄すべき領土の正式な要求もできませんって話。
  米ソ中の合意を待ってる間、日本の講和が実現できないのも馬鹿
らしい話だから日本の境界を画定するだけにしましたとさ。

  サンフランシスコ条約時点で連合国(米ソ中)からの放棄要求領
土も決まってないのに、どうして6年前に放棄してたと解釈できるの
やら・・・・。

Re: すげ。ノムヒョンって本当に弁護士?

投稿者: aednen770 投稿日時: 2006/04/19 17:12 投稿番号: [12917 / 18519]
>「国際法を遵守することに何の意味があるだろうか」

本当に、韓国人のレベルの低さに驚きます。これが大統領の発言ですからね。

韓国ってお馬鹿な国ですね。

すげ。ノムヒョンって本当に弁護士?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 17:04 投稿番号: [12916 / 18519]
  素晴らしい〜。

http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2006/04/19/20060419000021.html
盧大統領は18日、日本の韓国側EEZ水路測量計画に関連し、ハンナラ党を
除く野党指導部らと晩餐懇談会を開いた。

  出席者によると、盧大統領はこの日「日本は侵略の野望を捨てていない
のではないか。北東アジアの平和を壊している。第2の侵略行為であり、
挑発だ」とし、「日本の探査船は政府船舶なので拿捕できないというが、
日本の行為を韓国の領土主権侵略行為と見るなら、国際法を遵守するこ
とに何の意味があるだろうか」と述べたという。

「国際法を遵守することに何の意味があるだろうか」

Re: >相手側の行為時際の事情ではなくて、

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/19 16:52 投稿番号: [12915 / 18519]
>つまり、占有回収の訴えですら、1年以内に提起しなければならないのであるから、
>一年を超える場合、『緊急性』が認められる事はあり得ない。

>『緊急性』が認められなければ、自力回復は不法行為であり、
>これに対抗し、占有を維持する為に執る緊急措置は違法性が阻却される。

それはつまり,植民地化されて1年以上たって独立運動を起こした場合,
原住民による武力蜂起等は『緊急性』が認められない不法行為であり,
これに対抗し占有を維持するために執る緊急措置(武力鎮圧)は違法性が
阻却されるわけね.

海上保安庁の測量船

投稿者: mochihada2 投稿日時: 2006/04/19 16:31 投稿番号: [12914 / 18519]
竹島に向かう日本の二隻の測量船って、明洋(550トン)と海洋(550トン)だそうですね。   もっと大型で最新の昭洋(3000トン)とか拓洋(2600トン)という船もあるのに、なぜ550トン程度の小さな船を使うのでしょうか。   まあ、日本海はそれ程深くないから大型の船は必要ないという理由なのでしょうが、拿捕される心配を考えれば、大型の船の方がより安全でしょう。   それとも、わざと韓国に拿捕され易いように小型の船を選んであげているのでしょうかねえ。   日本政府もいろいろ気を使ってあげなくちゃいけないんだから、大変ですよね。

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KIKAKU/JCG/msa.html

Re: >出鱈目なダレス演説の和訳

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 16:24 投稿番号: [12913 / 18519]
権威を盲信するタイプなんだ。

>The Potsdam Surrender Terms constitute the only definition of
>peace terms to which, and by which, Japan and the Allied Powers
>as a whole are bound.(以降、ヤルタ協定と思われる他の条約の否定)

>   ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される平和条
>項の定義のみを規定しております。

  ここからヤルタ協定の拘束力の否定に繋がりますか?

調査だけなのに

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/19 15:58 投稿番号: [12912 / 18519]
なぜ火病になるニダ?

ごねたくなる気持ちもわかるな。

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/19 15:40 投稿番号: [12911 / 18519]
領土を決められるのは先勝国だけってのがもともとおかしいからね。
それが国際関係の現実だったとしても。

戦勝国だけで領土をきめるのは植民地争奪戦争の延長上にすぎない。
われわれはそんな会議とは別個に獨島をふくめた領域を持って独立する。

とでも言ってればね、各国がみとめなくても、私は応援しちゃうな。
残念ながら尻馬にのる伝統しかないのが苦しい。

>出鱈目なダレス演説の和訳

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 15:40 投稿番号: [12910 / 18519]
  出典は、
  日露間領土問題の歴史に関する日本国外務省とロシア連邦外務省の共同作成資料集,1−45頁.

  資料集内の『サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言』は、

  (外務省   サン・フランシスコ会議議事録)となっている。



  君の主張が正しければ、
  外務省は共同作成資料に出鱈目な和訳を載せているって事になる。

Re: >要求でしかない。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 15:22 投稿番号: [12909 / 18519]
人に意見する前に出鱈目なダレス演説の和訳を見直した
ほうがいいと思うよん。定義部分も間違ってるし。
あと、前段部分から英文で確認することも忘れずにね。
それからポツダム宣言も英文で確認ね。

強制力?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 15:01 投稿番号: [12908 / 18519]
  当事国が付託しなければないんで内科医?

>取り戻す必要があれば,とりあえず取り戻せということ?

  今の制度では韓国が応じない限り、合法的に取り戻す事はできないんで内科医?

>相手側の行為時際の事情ではなくて、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 14:47 投稿番号: [12907 / 18519]
  http://law.leh.kagoshima-u.ac.jp/staff/uneme/kyouzai/kaiwab.htm

  私力の行使は、原則として法の禁止するところであるが、
  法律に定める手続によったのでは、
  権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能
  又は著しく困難であると認められる緊急やむを得ない特別の事情が存する場合においてのみ、
  その必要の限度を超えない範囲内で、例外的に許されるものと解することを妨げない
___________________________________

http://www.houko.com/00/01/M29/089A.HTM#s2.2.2

  占有回収の訴えは、占有を奪われた時から1年以内に提起しなければならない。




  つまり、占有回収の訴えですら、1年以内に提起しなければならないのであるから、
  一年を超える場合、『緊急性』が認められる事はあり得ない。

  『緊急性』が認められなければ、自力回復は不法行為であり、
  これに対抗し、占有を維持する為に執る緊急措置は違法性が阻却される。

  軍事力の行使を伴う侵害に対応する為の警戒措置を執っていても不法行為とはならない。

Re: 君の方がアホだと思うが…。

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/19 14:46 投稿番号: [12906 / 18519]
>   日本が法的強制力により取り戻すには、所有権(領有権)を有している事を立証しなければならない。

どこで?
法的強制力は誰が執行するの?

>   占有者は、占有していない相手から取り戻す必要はないから、所有権を立証する必要がない。

取り戻す必要があれば,とりあえず取り戻せということ?

Re: ダレス演説は、これですっきり。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 13:49 投稿番号: [12905 / 18519]
どうつついても、戦後に韓国が日本から竹島の権原を継承
された事実を確認できないし、日本が竹島の権原を放棄し
た事実も存在しないと。

これでファイナルアンサーですな〜

ダレス演説は、これですっきり。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 13:37 投稿番号: [12904 / 18519]
  や〜思いこみって怖いよね。特に、一番最初の事項。
気がつかなかったな。提示されてた邦訳もひどかったね。
  これですっきり。ダレス演説を整合性をもって読むこ
とができる。他の文書(SCAPIN、対日平和条約に関する七
原則等)との整合もバッチし。

----------------------------------------------
・ポツダム宣言の領土規定は8条だけではない。(英文を読めばわかる)
・6年前に実行に移された(carry outではないのに注意)。演説の前段
  部分を読めば何を実行に移したかわかる。8条以外の領土条項とも一致。
・ポツダム宣言の8条(カイロ宣言部分、我々の決定を除いく)の日本
  の主権の制限部分のみを具体化したのがサンフランシスコ条約2章。
・中華民国が参加してないため8条のカイロ宣言部分、中ソが参加して
  ないた8の条我々の決定の履行は不可。このためサンフランシスコ条
  約の「放棄」は、8条に「準拠」したもの。(8条の履行でも履行の
  確認でもない点に注意)
  尚かつ、一般的な「割譲」ではなく「放棄」とした。
・サンフランシスコ条約の調印時点で、ポツダム宣言に基づく連合国
  側の日本へ領土放棄要求の合意さえ存在せず(具体的には8条の我々
  の決定部分の未履行)。それ故、準拠であり具体化という表現なん
  でしょうけど。

Re: 降伏文書で、

投稿者: koshien21c 投稿日時: 2006/04/19 13:29 投稿番号: [12903 / 18519]
>対日講和条約批准国には『中ソ』が含まれていない為、
  諸小島の決定権を有する連合国(米英中ソ)の一部(米英)の見解にすぎない

詭弁を弄するな。

竹島問題に首を突っ込む権利は韓国にはない。ボケが。

サンフランシスコ平和条約第二十五条【連合国の定義】
  この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。

reRe: >日本が武力で取り戻した場合も

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/19 13:22 投稿番号: [12902 / 18519]
>>同じことがいえるわけだ。

  >いえません。

??????????????????????????????
李承晩ラインも平和ライン?
以後を参照。


>   しかし、侵害行為が行われて一定期間対抗措置を執らなければ、
  『緊急性』が失われ対抗措置とは認められなくなり、阻却されなくなります。

自力救済の緊急性は、相手側の行為時際の事情ではなくて、自力回復する際の問題。

>しかし、侵害行為が行われて一定期間対抗措置を執らなければ、
  『緊急性』が失われ対抗措置とは認められなくなり、阻却されなくなります。

従って、間違い。


>よって、韓国による占有が長期間継続された今となっては、
  日本が武力で取り戻そうとすると違法性は阻却されず、
  韓国は武力行使に対して、侵害行為の排除のための措置として武力行使しても、
  緊急的な対抗措置として違法性は阻却されます。

空白期間はべつにして、最初と現在は一種武力の行使が続いているのであるから、これを排撃してもいいことになる。   ま、民法の占有を主張する場合、両時点において占有している場合は、占有が継続したものとみなされるとする民法の理論がそのままつかえる。したがって、武力による占有の開始が継続していることになる。この点からしても排除の緊急性は存在することになる。

Re: こいつはどうしようもないアホだ

投稿者: koshien21c 投稿日時: 2006/04/19 13:20 投稿番号: [12901 / 18519]
Am_I_AHO_1st は昔からいいとこ取りの屁理屈で固めた典型的ちょーせん頭。

詭弁すり替え、何でも来い。

まともに相手にする輩じゃないね。

>戦時中国からは奪い取ってはいない。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 12:33 投稿番号: [12900 / 18519]
  うんうん。

  日清戦争中にかすめ取ったんだよね。

>本当の戦勝国であるアメリカが日本の領土と決めてくれたものです。

  四月九日、米国務省は
  「尖閣諸島の施政権は一九七二年に沖縄とともに日本に返還されるだろう」と言明した。
  また
  「領有権をめぐる紛争については、当事者間の話し合いによるか、
   あるいは当事者間が希望するなら、
   第三者によって解決するのが望ましい、というのが米国の立場である」
   との見解を表明した。

  http://akebonokikaku.hp.infoseek.co.jp/page032.html

  で?アメリカが何を決めたって?

>日本が武力で取り戻した場合も

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 12:23 投稿番号: [12899 / 18519]
>同じことがいえるわけだ。

  いえません。

  武力行使の伴う占有権の侵害に対しては、
  同等の対抗措置として武力行使を行って侵害を排除しても違法性は阻却されます。

  しかし、侵害行為が行われて一定期間対抗措置を執らなければ、
  『緊急性』が失われ対抗措置とは認められなくなり、阻却されなくなります。

  よって、韓国による占有が長期間継続された今となっては、
  日本が武力で取り戻そうとすると違法性は阻却されず、
  韓国は武力行使に対して、侵害行為の排除のための措置として武力行使しても、
  緊急的な対抗措置として違法性は阻却されます。

布施の野次さん

投稿者: morimomiya 投稿日時: 2006/04/19 11:10 投稿番号: [12898 / 18519]
〉今の状態じゃ、韓国の外交官が冷静な対応をしたら失脚する。

中国・韓国では反日が政権の求心力になるといわれていますが
日本でも、中国や韓国に対して強気でいく(嫌中韓を煽る)ことでナショナリストの受けをねらう政治家が多くなっています。

冷静な対応というのは、ナショナリズムから離れた態度をいうでしょう。
自国や他国のナショナリズムを煽らないように
日韓共に冷静な外交をしてもらいたいと思います。

Re: ドロボー韓国はパニック

投稿者: husenoyaji 投稿日時: 2006/04/19 10:42 投稿番号: [12897 / 18519]
>必ず相応の反撃・打撃を相手に与え

そうも簡単にいかないでしょうね。
甘やかして育てた子供に急に厳しくすると、逆ギレしますからね。
相当覚悟をきめないと。

まずは政府がきちんと調べて韓国語のサイトをしっかりつくるぐらいのことしないとね。
民間がやってるようじゃだめだ。
細かいウソをしっかり韓国人に認識させてからじゃないと冷静な話し合いはできないです。

今の状態じゃ、韓国の外交官が冷静な対応をしたら失脚する。
言葉の戦争から議論にうつらないとね。

>要求でしかない。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 09:56 投稿番号: [12896 / 18519]
  当然ですね。

  ポツダム宣言は、日本に対し、講和条件を提示したものですから。

  ポツダム宣言単独では、日本を拘束しないのは当然です。

  8月10日の申入では、
  『天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す』

  とされていた為、連合国はこれを受諾とは認めなかった。

  よって、この時点に於いて合意は成立していない。


  そして、8月14日に通告が行われ、連合国は、これを受諾と認めた。

  そして、9月2日、降伏文書調印。

  降伏文書にポツダム宣言条項を履行する旨、約され、
  日本は、日本に残される諸小島を決定する権限を連合国に認めた為、
  諸小島に関しては、連合国が決める事ができる。

  また、講和条件であるから、
  終戦処理の完了までは取り消す事のできる合意であるが、
  取り消すとは、講和の拒否、戦争続行を意味する。

  『最終決定ではない』とは、
  『講和を拒否すれば、講和条件の合意は取り消され、履行義務もなくなる』

  という意味にすぎない。

Re: うんうん。

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/19 09:12 投稿番号: [12895 / 18519]
そういうのを泥棒猫という

おまえらのような考えだったら
盗難団は正当な集団だと言えるだろう
だからチョン人には犯罪者が多いんだよ

まあ気が済むまでやってろ
このままじゃいつまで経っても日本の領土は変わらない

がんばれやーー

Re: 何考えてるんだか…。

投稿者: mochihada2 投稿日時: 2006/04/19 07:49 投稿番号: [12894 / 18519]
>つまり、日本が韓国に対して行った行為は、そのまま、『中国が同様の行為を日本に対し行う事』を認めるようなものである。

尖閣の例は竹島には当てはまらない。   竹島は、韓国が日本の敗戦というどさくさに紛れて日本の領土を奪い取ったもの。   尖閣は、日本は終戦時中国からは奪い取ってはいない。   本当の戦勝国であるアメリカが日本の領土と決めてくれたものです。   それに、実質上の敗戦国である中国と、敗戦国日本の属国であった韓国は、日本の領土を決める立場に無かったし、それをするだけの能力もなかったでしょ。

>実効支配しているという意味に於いて韓国と同じ立場にあるロシアの態度が硬化する。

韓国とロシアは、経済的に自立も出来ない貧乏国家が戦争というどさくさに紛れてマトモな敗戦国から領土を奪ったという点については共通点はあるかもしれない。   しかし、両国とも経済的にはどうしたって日本には適わないが、軍事的にはロシアは日本に対して威嚇できるが、韓国は経済的にも、軍事的にも、何にしても日本を脅す事が出来ないばかりか、逆に日本から脅されてしまう立場にある。   弱小国家が列強国を脅かそうと言う、どう考えても出来そうにない事を韓国はやろうとしている。   ロシアは日本に対して強気になれるが、韓国の場合は口だけですね。

>占有者は、占有していない相手から

投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/19 04:03 投稿番号: [12893 / 18519]
取り戻す必要はないから、所有権を立証する必要がない。


日本が武力で取り戻した場合も同じことがいえるわけだ。韓国が法的強制力により取り戻すには自分の所有権を証明しなければならない。

刑法じゃ、占有の相互侵奪と言うおもしろい問題が出てくるところだな。窃盗犯から盗品を自分出取り戻した場合、それは窃盗罪となるか、という問題だな。

国際司法裁判所というところはあまり仕事をしていないのかとおもっていたら、結構領土問題の裁判をやっているんだな。最近もマレーシアとインドネシアが島の領有権を争い、裁判所でインドネシアが負けた。インドネシア政府は裁判で負けたんだから仕方がない、というよな態度だったが、マスコミの方が政府の弱腰を叩いていたな。

Re: 「主権」ですってよ

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 03:20 投稿番号: [12892 / 18519]
>領土には全く関係ない話でしたね。

そうそう。6年前に実行されたのは主権の制限であり、領土(領域権
原)の放棄や継承(割譲)ではないということ。
だってSF条約時点で、「ポツダム宣言で放棄が【要   求】された内
容」の確定にさえ至ってないんだもん。
よくわかってるじゃない。

Re: 何考えてるんだか…。

投稿者: hey_shanghai_you 投稿日時: 2006/04/19 03:11 投稿番号: [12891 / 18519]
韓国併合以前の1905年に日本による竹島の領有が国際的に認められた。
その後のサンフランシスコ平和条約や日韓条約で、竹島を朝鮮へくれてやったという事実はない。

じゃあ、竹島はやっぱり日本のものだ。

簡単ジャン。以上!!

放棄の要求内容の決定にさえ至ってない

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/19 03:08 投稿番号: [12890 / 18519]
---------------------------------------- -
ダレス演説

We had either to give Japan peace on the Potsdam Surrender Terms or
deny peace to Japan while the Allies quarrel about what shall be done
with what Japan is prepared, and required, to give up.
---------------------------------------- -

ポツダム宣言に基づく日本の平和を選択するか、「(ポツダム宣言が)日本に何を
諦める※ことを要求し、日本に何を諦めることを準備させさければならないか」に
関する連合国の内紛の間、日本の平和を拒否しなければならない。

  ポツダム宣言は、連合国側の日本への領土放棄及び放棄の準備の要求でしかない。
  まぁ当たり前だな。放棄は権原を有する日本しかできないわけだから、ポツダム宣
言に基づく日本への領土放棄の要求→要求に基づき日本が放棄」というプロセスを経
なければならない。

  しかし、日本による放棄の前段階である、ポツダム宣言に基づく日本への放棄要求
内容に関する連合国間の合意にも至ってないということですな。

  「連合国側の要求内容の合意にも至ってないけど、先んじて日本が放棄しちゃいま
す。ついては、合意に至ってないことの問題に関しては先送りしてこの条約以外での
国際的な解決に委ねちゃいま〜す」ってことだね。


※領土規定に関しての文書なのでgive upは文意的には「放棄」が正しいが、下
  らない揚げ足取りに専念する者がいるため、「諦める」とした。

何考えてるんだか…。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 02:23 投稿番号: [12889 / 18519]
  竹島は相手国が実効支配しているが、尖閣諸島は日本が実効支配している。

  つまり、日本が韓国に対して行った行為は、
  そのまま、『中国が同様の行為を日本に対し行う事』を認めるようなものである。

  ついでに言えば、
  実効支配しているという意味に於いて韓国と同じ立場にあるロシアの態度が硬化する。

うんうん。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 02:09 投稿番号: [12888 / 18519]
  現実は変わらない。

  実効支配しているのは韓国。

>この論法だと、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 02:07 投稿番号: [12887 / 18519]
>対馬列島、壱岐や佐渡島が韓国と領有権を争うことなるのでは?

  争うだけなら、

  『九州は韓国領土だ♪』として争う事はできますよ。

  間違いなく、韓国が負けるでしょうけど♪

>明言していないからと言って、韓国領となるわけではありません。

  韓国領土になるなどと書いた覚えはありませんが?

>歴史的事実に照らして、判断することになりそのことからも竹島は日本領となります。

  それを決めるのは、『当時国間の合意』または、『判決』では?

>「書かれていない事は主権が当然のことながら日本に属する事を意味する」
>とも考えるのが妥当である。

  その解釈は無理です。

  なぜならば、対日講和条約批准国に『中ソ』が入っていないからです。

  つまり、諸小島を決定する権利を有する『米英中ソ』、
  うち、対日講和条約を批准したのは『米英』。

  よって、諸小島を決定する権利を有する『米英中ソ』のうち、
  『中ソ』の権利行使に対する侵害となる為、対日講和条約のみでは確定しません。

ドロボー韓国はパニック

投稿者: uyokujanaimonn 投稿日時: 2006/04/19 01:48 投稿番号: [12886 / 18519]
韓国が海保調査船に危害を加える行動にでたなら、必ず相応の反撃・打撃を相手に与え、この際、50年間の韓国の不法占拠とウソ・偽りに終止符を打つべきだ。

韓国は「竹島不法占拠」は日韓関係の維持より重要なんだそうだ。日本が毅然とした態度で対処すれば、韓国は自滅の道へ、自ら突き進むしかないようだ。しかたないな。

海保、海自、日本政府は、当然の権利として海洋調査を完遂していただきたい。

ジャブにはジャブ、棍棒には棍棒、戦争には戦争で!


◆西日本新聞
海保の測量船が出発   竹島周辺で海洋調査
  日本と韓国の間で領有権をめぐり対立が続いている竹島(韓国名・独島)周辺海域の海洋調査に当たる海上保安庁の測量船が、18日までに東京を出発したことが関係者の話で分かった。

  当初の計画では、20日ごろに調査を開始する予定だったが、韓国側の反発が予想されるため、開始時期は4月下旬以降にずれ込むとみられる。

  韓国の潘基文外交通商相は18日「独島問題が韓日関係よりも優先されるというのが政府の基本認識」と発言。聯合ニュースによると、韓国政府は19日午前、盧武鉉大統領主宰で外交、安全保障の関係閣僚らが出席する安保政策調整会議を開き、竹島問題への対応などを協議する。

  海保によると、調査海域は日本の排他的経済水域(EEZ)内だが、日韓両国で境界が明確に定まっていないため、韓国が自国のEEZと主張している海域も含んでいる。

2006年04月19日00時53分




◆NIKKEI net   より
韓国大統領、強硬措置を示唆・日本の竹島周辺海洋調査
  【ソウル=峯岸博】韓国の盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領は18日夜、日本が竹島(韓国名・独島)周辺海洋調査を計画している問題について「実効支配している独島を紛争地域にしないのが政府の基調だが、静かな外交を続けるかどうかを決める時期になった」と表明した。日本が調査実施に踏み切れば強硬措置をとる考えを示唆し、日本側をけん制した。

  与野党幹部を交えた青瓦台(大統領府)での懇談で明らかにした。韓国メディアによると、盧大統領は19日午前、関係閣僚らによる安保政策調整会議を招集し、対応を協議する。

  韓国の潘基文(バン・キムン)外交通商相は18日の国会統一外交通商委員会で「独島問題は韓日関係より上位の概念というのが政府の基本認識だ」と述べ、同島の領有権を守るためには対日関係の一段の悪化も辞さない考えを示した。

  韓国は来年の大統領選の前哨戦ともなる統一地方選を5月末に控えている。領土問題は世論がまとまりやすいテーマだけに、盧政権は強硬路線を崩さないとみられる。 (23:00)


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Re: ぷっ♪

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/19 01:37 投稿番号: [12885 / 18519]
で?
チョンがどんなに騒いでも現実は変わらないよ

叫べわめけこの負け犬どもが

Re: ポツダム宣言条項には、

投稿者: beelzebuth444 投稿日時: 2006/04/19 01:31 投稿番号: [12884 / 18519]
ポツダム宣言からサンフランシスコ講和条約へは連続性があるが、混合しないでほしい。


>『済州島、巨文島及び欝陵島を含む朝鮮に対する』とは、   朝鮮に『済州島、巨文島及び欝陵島』が含まれている事が明示されているだけで、朝鮮には『済州島、巨文島及び欝陵島を除く島は含まれない』事は明示されていませんが?

この論法だと、対馬列島、壱岐や佐渡島が韓国と領有権を争うことなるのでは?


>『サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言』で、千島列島の定義について述べ、『歯舞を含まない』と日本に残す島を明言していますが、朝鮮の定義について、『竹島』を含まないとは明言していません。

明言していないからと言って、韓国領となるわけではありません。
歴史的事実に照らして、判断することになりそのことからも竹島は日本領となります。


>書かれていない事は主権が日本に属する事を意味せず、当事国間で解決すべき問題として、記さなかったにすぎない。

そうとも言い切れない、「当事国間で解決すべき問題」または「書かれていない事は主権が当然のことながら日本に属する事を意味する」とも考えるのが妥当である。


いずれにせよ、竹島領有権は「書かれていない事は主権が当然のことながら日本に属する事を意味する」に該当する。

ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 01:27 投稿番号: [12883 / 18519]
  領土問題の解決とは、当時国間で合意し帰属を確定する事だ♪

  当事国の一方と第三国でどのような合意をしても無意味♪

>竹島は韓国の領土という証明ができず、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 01:24 投稿番号: [12882 / 18519]
  他国の領土と確定している領域を法的根拠に基づかず占拠すれば不法占拠。

  つまり、
  日韓間で竹島の帰属を確定した後に、
  帰属しないとされた側が法的根拠に基づかず占拠すれば不法占拠が成立しますが、
  日韓間にそのような条約は存在しませんから、不法占拠は成立しません。

ふっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/19 01:17 投稿番号: [12881 / 18519]
  わたしゃ、竹島の領有権が日本に属するとも、韓国に属するとも主張してないんでね♪

  法的に、占有者から取り戻したければ、
  所有権を立証しなければ取り返せないってだけの事だ♪
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