reRe: >日本が武力で取り戻した場合も
投稿者: kuuboakagi00 投稿日時: 2006/04/19 13:22 投稿番号: [12902 / 18519]
>>同じことがいえるわけだ。
>いえません。
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李承晩ラインも平和ライン?
以後を参照。
>
しかし、侵害行為が行われて一定期間対抗措置を執らなければ、
『緊急性』が失われ対抗措置とは認められなくなり、阻却されなくなります。
自力救済の緊急性は、相手側の行為時際の事情ではなくて、自力回復する際の問題。
>しかし、侵害行為が行われて一定期間対抗措置を執らなければ、
『緊急性』が失われ対抗措置とは認められなくなり、阻却されなくなります。
従って、間違い。
>よって、韓国による占有が長期間継続された今となっては、
日本が武力で取り戻そうとすると違法性は阻却されず、
韓国は武力行使に対して、侵害行為の排除のための措置として武力行使しても、
緊急的な対抗措置として違法性は阻却されます。
空白期間はべつにして、最初と現在は一種武力の行使が続いているのであるから、これを排撃してもいいことになる。
ま、民法の占有を主張する場合、両時点において占有している場合は、占有が継続したものとみなされるとする民法の理論がそのままつかえる。したがって、武力による占有の開始が継続していることになる。この点からしても排除の緊急性は存在することになる。
これは メッセージ 12899 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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