竹島

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Re: 降伏文書で、

投稿者: koshien21c 投稿日時: 2006/04/19 13:29 投稿番号: [12903 / 18519]
>対日講和条約批准国には『中ソ』が含まれていない為、
  諸小島の決定権を有する連合国(米英中ソ)の一部(米英)の見解にすぎない

詭弁を弄するな。

竹島問題に首を突っ込む権利は韓国にはない。ボケが。

サンフランシスコ平和条約第二十五条【連合国の定義】
  この条約の適用上、連合国とは、日本国と戦争していた国又は以前に第二十三条に列記する国の領域の一部をなしていたものをいう。但し、各場合に当該国がこの条約に署名し且つこれを批准したことを条件とする。第二十一条の規定を留保して、この条約は、ここに定義された連合国の一国でないいずれの国に対しても、いかなる権利、権原又は利益も、この条約のいかなる規定によつても前記のとおり定義された連合国の一国でない国のために減損され、又は害されるものとみなしてはならない。
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