竹島

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そりゃ局限だわな

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 21:13 投稿番号: [12840 / 18519]
>ポツダム宣言における主権の制限は履行済み。

  ありゃりゃ、苦し紛れにそっちへ行くか。
  ポツダム宣言で通常「制限」が問題になるのは、条件付き受諾を認めない通告文で使われた「制限(subject to)」だろ。

<ポツダム宣言本文>より
(8) The terms of the Cairo Declaration shall be carried out and Japanese sovereignty shall be limited to the islands of Honshu, Hokkaido, Kyushu, Shikoku and such minor islands as we determine.

<日本語訳文>
八   「カイロ」宣言ノ条項ハ履行セラルベク又日本国ノ主権ハ本州、北海道、九州及四国竝ニ吾等ノ決定スル諸小島ニ局限セラルベシ

  主権が局限(limit)されるとは書いてあるが、どこに「権利,権原及び請求権」が局限(limit)されると書いてある?

放棄?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/18 20:59 投稿番号: [12839 / 18519]
【対日講和条約】
>__________________________________

  http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/docs/19510908.T1J.html

(c)
  日本国は,
  千島列島並びに日本国が千九百五年九月五日のポーツマス条約の結果として【主権】を獲得した
  樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利,権原及び請求権を放棄する。
__________________________________<

  ↑主権を獲得したと明記されているにもかかわらず、主権を放棄するとは書かれていない。


  そして、

  【対日講和条約草案に対するソ連修正提議】

>__________________________________

  http://avatoli.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPUS/19510905.O1J.html

(c)項は,次のように修正する。
  すなわち,
  「日本国は,樺太の南半部及びこれに近接するすべての諸島並びに千島列島に対する
  ソヴィエト社会主義共和国連邦の完全なる主権を認め,
  これら地域に対するすべての権利,権原及び請求書を放棄する。」
_________________________________<

  ↑から、主権を認め、主権を含まない権利、権限、請求書が放棄される事になるが、
  米英案には、主権に関する記述がないので、
  主権を含まない、すべての権利,権原及び請求権が放棄される事になる。

Re: こんどは捏造か?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 20:49 投稿番号: [12838 / 18519]
>どこにも書いていない「制限(limit)」まで持ち出して

ダレス演説の根拠となっているポツダム宣言参照のこと。
演説でも直接引用してるしね。
ポツダム宣言における主権の制限は履行済み。サンフラン
シスコ条約において更に「放棄」という形で具現化し実施。

  さて、これでダレス演説だけに依存した恣意的な制限・
放棄混同説とは異なり、SCAPIN、ダレスの書簡、条約文の
放棄(現在形)、極東委員会及び連合国対日理事会付託条
項等とも一切の不整合を生じることはありません。

だから

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 20:41 投稿番号: [12837 / 18519]
  何処に"limit"と書いてあるんだ?

  早よ、出せや。

Re: こんどは捏造か?

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/18 20:37 投稿番号: [12836 / 18519]
大体、あのアホ、国際条約で、二重定義みたいなことが起こりうるとでも、思ってるんじゃないのかな?SF条約が、領土の放棄を明示した条約であることは明らかなのに、寝ぼけたことをよく言うよ。

Re: こんどは捏造か?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 20:32 投稿番号: [12835 / 18519]
limitとrenunceを意図的に混同し、捏造している
のは貴方。

こんどは捏造か?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 20:28 投稿番号: [12834 / 18519]
>制限(limit)の実行は、ポツダム宣言受諾時。

  ポツダム宣言の受諾は何月何日だ?
  こんな基本的なことも分からずに、どこにも書いていない「制限(limit)」まで持ち出しては、もはや捏造と云わざるを得ないな。

Re: SCAPIN?

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/18 20:24 投稿番号: [12833 / 18519]
何のための領土規定だ?あん?SF条約が、領土規定を決定した条約であることくらい、いくらなんでも貴様でもわかろう?よくもまあ、こんだけ曲解ができるもんだ!さっすがだ!海賊の法理野郎。

Re: SCAPIN?

投稿者: takigawamasuuji 投稿日時: 2006/04/18 20:20 投稿番号: [12832 / 18519]
また、このアホは、意味を曲解してやがる。よくそれで、竹島関連のことを言えるな?あ、曲解が得意だから、竹島領有が正当だと言いたいわけか?はっ!さっすがは、海賊の法理を持ち出すだけのことはあるな?あほすぎ!本当にアホだな?呆れた。お前みたいなやつにタコって言われる筋合いはないが、自分のタコ発言くらい、責任取れや!さっさと、竹島の領有を認めた国があったかどうか、答えやがれ!カスめ

limitとrenunceを意図的に混同しては駄目。

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 20:16 投稿番号: [12831 / 18519]
制限(limit)の実行は、ポツダム宣言受諾時。
放棄(renunce)の実行は、サンフランシスコ条約。

異なる国際法律行為を混同させては駄目ですね。

--------------------------------
The renunciations contained in article 2 of chapter II strictly and scrupulously conform to that surrender term.

第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重に
その降伏条項を確認しています。
--------------------------------

この和訳もおかしいな。conform toは「確認する」ではな
く、「一致する、従う」と訳すべきだと思うけどね。
「第二章第二条に含まれている「放棄」は、ポツダム宣言に
厳格かつ慎重に一致している」

もう一度整理すると、
①カイロ宣言では領土の返還を規定
②ポツダム宣言ではカイロ宣言を履行するため主権を「制限」
③ポツダム宣言受諾により主権の「制限」は履行。
④サンフランシスコ条約で「放棄」が実行された。
  ということですな。

Re: SCAPIN?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 20:14 投稿番号: [12830 / 18519]
  ラスクの書簡は条約草案の検討に際して「一九四五年八月九日に放棄したことを確認する」とした韓國案を講和条約では採用しないとした、草案検討時の表明に過ぎない。

  実際の条約では、サンフランシスコ平和会議に於けるダレス合衆国代表の発言(1951年)にもあるように、ポツダム宣言の条項は6年前(1945年)に実際に実行したことになって居る。
  ダレスはそう云って居る。

日本の海洋調査を拒否する理由とは?

投稿者: uyokujanaimonn 投稿日時: 2006/04/18 19:57 投稿番号: [12829 / 18519]
竹島がまぎれもなく日本領土であって「韓国領土であるはずもない」事実がバレるから?

海底の石にまで、「韓国領などとウソをつくな!」と刻まれているに違いない・・・(超笑

Re: SCAPIN?

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/18 19:53 投稿番号: [12828 / 18519]
>【現在形】なのは、既に6年前に実行された国際法行為を、日本国が確認することが【現在形】なのだと明言しておるわな

それは日本だけがやらなきゃいけないの?
それとも韓国が一緒にやってくれるの?

アホさん

投稿者: uyokujanaimonn 投稿日時: 2006/04/18 19:51 投稿番号: [12827 / 18519]
「石島→竹島→獨島」の証拠は見つかりましたか?

虚構を事実に変換するテクニックを実演してください。

Re: SCAPIN?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 19:49 投稿番号: [12826 / 18519]
現在形なのは「権原の放棄」。
6年前に実行された国際法律行為は主権の「放棄」でも
権原の「放棄」でもなく「主権の制限(limit)」。
制限と放棄を区別できるようになろうね。

ちゃんとラスクも区別してますがな。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−
国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡(一九五一年八月十日)

合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾
が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし最終的な主権
【放   棄】を構成するという理論を条約がとるべきだとは思いません。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−

Re: 韓国法学者の竹島実効支配の証拠の検証

投稿者: uyokujanaimonn 投稿日時: 2006/04/18 19:46 投稿番号: [12825 / 18519]
>これから発掘される予定だそうですw

ご紹介ありがとうございます。

こんなことが、「不法占拠部隊」を50年間も常駐させてきた国で、いまさらのように言われなくてはならないところが、痛ましいですね。

おそらく、もう相当に「資料捏造」の誘惑にさいなまれていることでしょう。「ES細胞」のように。「ES細胞」捏造事件が発覚して痛い目にあっていなかったら、もしかしたら今頃は変なでっち上げ資料が「発見」されていたかも知れない・・・(笑

Re: SCAPIN?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 19:38 投稿番号: [12824 / 18519]
  やはり、隠蔽のレトリックか。(やれやれ)

  『サンフランシスコ平和会議におけるダレス米代表の演説』より
What is the territory of Japanese sovereignty? Chapter II deals with that. Japan formally ratifies the territorial provisions of the Potsdam Surrender Terms, provisions which, so far as Japan is concerned, were actually carried into effect 6 years ago.

  【現在形】なのは、既に6年前に実行された国際法行為を、日本国が確認することが【現在形】なのだと明言しておるわな(ニコニコ)

Re: SCAPIN?

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/18 19:33 投稿番号: [12823 / 18519]
相続権放棄という言葉を知ってるか?
それは放棄した人が最初から持っている物ではない

いいかげん吠えるの辞め
負け犬が

Re: SCAPIN?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 19:32 投稿番号: [12822 / 18519]
>持っていないものは「放棄」できないことは理解したか?

  自爆?「権原を持っていたからSF条約で放棄する(現在形)」
ことが可能だったということですね。
  ありがとうございました。

Re: SCAPIN?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 19:29 投稿番号: [12821 / 18519]
  持っていないものは「放棄」できないことは理解したか?

  (笑)

Re: SCAPIN?

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 19:26 投稿番号: [12820 / 18519]
んで?SCAPINでも日本の主権の「制限(limit)」は確認でき
ると言っただけですが?
「放棄」ではありませんので、悪しからず。
単語は正確に解釈しましょうね。

>国務次官補から韓国大使への書簡

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/18 19:25 投稿番号: [12819 / 18519]
日本天皇、日本政府、日本大本営宛連合国最高司令官発電信要旨(八月十六日)

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html

  日本側は連合国の降伏条件を受諾せるに因り適合国最高司合官は日本軍隊に依る戦闘の即時停止を命ず右停止の発動日数時間を最高司令官に通告すべし触るときは連合国軍は戦闘停止を命ぜらるべし

  最高司令官は更に「マニラ」市に在る其司令部に天皇、日本政府、日本大本営の名に於て【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理する権限を有する代表者を派すべし右代表者は到着次第最高司令官の要求を受理する権限を付与せる旨の天皇陛下の御委任状を口王示すべし右代表は日本陸、海、空軍を代表する権限ある顧問官を帯同すべく空軍顧問官は東京地区の航空施設に通暁する者たるべし

  右代表一行の安全航行の手筈は左の如し(以下略)
__________________________________<

  ↑に『【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理する権限を有する代表者を派すべし』

  とあることから、

  実施は『米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告』によるものではあり得ない。

  つまり、
  マニラ会談に於いて【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理し、

  『降伏文書』の

  下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト
  竝ニ右宣言ヲ実施スル為聨合国最高司令官又ハ
  其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ
  且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス

  という条文に基づいて実施された。

  よって、
  「 合衆国政府は、
   1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
   同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし
   最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
   とは思いません。」

  とするのは当然である。

SCAPIN?

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 19:23 投稿番号: [12818 / 18519]
  今度はすり替えのレトリックか(苦笑)

  ダレス米国代表の演説は1951年、その6年前の1945年にどのSCAPINが有ったんだ?

  (爆)

Re: 対日講和条約領土条項は、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 19:17 投稿番号: [12817 / 18519]
ん?何時の間に「主権の制限」が「権原の放棄」にすり替わってるんだ?

実行されたのは主権の「制限(limit)」ね。SCAPINでも確認できます。
「放棄(renunciation)」と区別されていることに気がつきましょう。
サンフランシスコ条約で「放棄(renunciation)」した対象は「権原(TITLE)」。

ポツダム宣言受諾で日本の本州等に主権の制限は実行された。ポツダム宣言は
平和条約の定義である。サンフランシスコ条約2項は、「ポツダム宣言により制
限された主権を具体化し、承認し権原を放棄した」ということですね。

アホの言うことは

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/18 18:58 投稿番号: [12816 / 18519]
なんの説得力もない
ただの感想と主観のようにしか感じられない

どこから引用したのかどこにその証拠があるのかが
全く記されていない。

他の人の書き込み参考にして
もっと説得力のある説明をせぇ

Re: 甘い

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/18 18:51 投稿番号: [12815 / 18519]
>>韓国領有権を否定しないのに紛争とは?対象は日本の領有権だろ。論ずる必要性がゼロなら裁判の必要がない。
>そのとおり。
だとすると,「否定する者ではない」の後ろの文章が全く意味が不明.結局椎名大臣は何が言いたかったの?
李東元が師匠の解釈に気づかなかったと言うことはお互いバカな大臣と言うこと?

>>で、ラスク国務次官補から駐米韓国大使に送られた書簡は韓国の獨島領有について認められなかったが、拘束力はないと。
>アメリカには韓国領土の決定権はない。また韓国も講和条約の批准国ではないので、講和条約に拘束されることはない。
>ラスクの書簡は、講和条約によって連合国の一部と日本国との間で、日本の領域から獨島を明白に除外するつもりはないし、
>講和条約によって韓国の領有権を認めるつもりはないとする通告ではあるが、そのことによって直ちに韓国の領有権を
>否定する拘束力は発生しない。

拘束力云々は別に,関係ないはずのアメリカに言って明確に領有権を否定されたんだね.変な話だ.
批准国ではないというが,批准も拘束もなにもここでは韓国が第3国だからなぁ.

>>第3国も説得できない。故に国際裁判所にもでてこない。
>関係ないね。
>関係ない第三国を説得する必要はゼロ。

ごめんごめんアメリカが第3国なわけないよね.

だって連合軍(UN)が大日本帝国を倒したから光復できたんだから.国連は「関係国」連合だね.

>日本は領域権原を取得した証拠も示せないのだから、原告適格性が存在せず、国際裁判を云々する資格なし。

韓国が提訴に応じて,裁判官が訴因を判断するだけだよ.今それを示す必要はない.なければ,棄却されるだけだ.

お世話になった国連の主要機関である国際裁判所で関係国を説得すればいい.

>1945年8月9日の

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/18 18:51 投稿番号: [12814 / 18519]
>日本によるポツダム宣言受諾が

  1945年8月9日というのがミソ。

  米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入

http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html

  帝国政府に於ては常に世界平和の促進を勤和し給ひ今次戦争の継続に依り齎さるべき惨禍より人類を免かれしめんが為速なる戦闘の終結を祈念し給ふ天皇陛下の大御心に従ひ数週間前当時中立関係に在りたる「ソヴイエト」連邦政府托対し敵国との平和回復の為斡旋を依頼せるが不幸にして右帝国政府の平和招来に対する努力は結実を見ず立に於て帝国政府は天皇陛下の一般的平和克服に対する御祈念に基き戦争の惨禍を出来得る限り速に終止せしめんことを欲し左の通り決定せり

  帝国政府は一九四五年七月二十六日「ポツダム」において米、英、支三国政府首脳者により発表せられ爾後「ソ」連政府の参加を見たる共同宣言に挙げられたる条件を右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す

  帝国政府は右了解忙して誤りなきを信じ本件に関する明確なる意向が速かに表示せられんことを切望す
___________________________________

  ↑に対する回答。
>__________________________________

合衆国、連合王国、「ソヴイエト」社会主義共和国連邦
及中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答

  「ポツダム」宣言の条項は之を受諾するも右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し吾等の立場は左の通り

  降伏の時より天皇数日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす

  天皇は日本国政府数日本帝国大本営に対し「ポツダム」宣言の諸条項を実施する為必要なる降伏条項署名の権限を与へ且之を保障することを要請せられ又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及何れの地域に在るを問はず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し武器を引渡し及降伏条項実施の為最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす

  日本国政府は降伏後直に俘虜及被抑留者を連合国船舶に速かに乗船せしめ得べき安全なる地域に輸送すべきものとす

  最終的の日本国の政府の形態は「ポツダム」宣言数日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす

  連合国軍隊は「ポツダム」宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄日本国内に留まるべし
__________________________________<
>__________________________________

  米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告

  「ポツダム」宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府の申入並に八月十一日付「バーンズ」米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す

一、
  天皇陛下に於かせられては「ポツダム」宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり

二、
  天皇陛下に於かせられてはその政府及大本営に対し「ポツダム」宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与へ且之を保障せらるるの用意あり又陛下に於かせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり
__________________________________<

  連合国が認めた、日本のポツダム宣言の受諾は、
  『1945年8月9日』の
  『米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入』

  ではなく、

  『米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告』であるから、

  『合衆国政府は、
   【1945年8月9日】の日本によるポツダム宣言受諾が
   同宣言で取り扱われた地域に対する
   日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
   とは思いません。』

  とするのは当然である。

Re: 対日講和条約領土条項は、

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 18:45 投稿番号: [12813 / 18519]
>   実施したのは対日講和条約発効の6年前。
>   つまり、対日講和条約発効前に、朝鮮(韓国/北朝鮮)は既に独立済み♪

  そのとおりです。
  しかし一方で、竹島放棄が明文化されなかったことは、連合国がその6年前の1946年に行った竹島を日本の領域から分離する措置を、日本が承認しなかったことも意味します。
  その場合、日本に竹島の領域権原が在ったかが問題になりますね。
  持っていないものの放棄を確認することは出来ませんから。

  従って、次の二通りが考えられます。
1.日本に領域権原があると仮定した場合
  連合国が1946年に竹島を日本の領域から除いた措置は、明文で否定されて居らず、むしろ公開の席上では全世界に向けて肯定されており有効。
  竹島を韓國が領有することに関しては、日本は承認していない。

2.日本に領域権原がないと仮定した場合
  連合国が1946年に竹島を日本の領域から除いた措置は有効。
  竹島を韓國が領有することに関しては、日本の承認は必要ない。

Re: 対日講和条約領土条項は、

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 18:17 投稿番号: [12812 / 18519]
  隠蔽のレトリックか。

  いかんな。

  ダレス米国代表の発言のうち、次の一節を何故無視する?
What is the territory of Japanese sovereignty? Chapter II deals with that. Japan formally ratifies the territorial provisions of the Potsdam Surrender Terms, provisions which, so far as Japan is concerned, were actually carried into effect 6 years ago.

  ポツダム宣言の条項は6年前に実行に移したと明言している。
  要するに、「放棄」という国際法律行為は、講和条約により実行されるのではなく、既に実行した行為の確認だと云っているわな。

Re: 対日講和条約領土条項は、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 17:27 投稿番号: [12811 / 18519]
更に。

---------------------------- -
サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(一九五一年)

ポツダム降伏条項は、日本及び連合国が全体として拘束される
【平   和   条   項   の   定   義   の   み   を   規   定】しております。

第二章第二条に包含されている【放   棄   は】、厳格に且つ慎
重にその降伏条項を確認しています。

---------------------------- -
  ポツダム降伏条項は平和条約の「定義」であり、サンフラン
シスコ条約2条に現在形で書かれた「放棄」という国際法律行
為は、ポツダム降伏条項宣言を慎重に確認して実施されたとい
うことですね。

Re: 対日講和条約領土条項は、

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 17:14 投稿番号: [12810 / 18519]
  本条約(サンフランシスコ条約)によって具現化して確認して放
棄したということですね。

>実施したのは対日講和条約発効の6年前。
------------------------------------
国務次官補(ラスク)から韓国大使への書簡(1951年8月10日)

「 合衆国政府は、1945年8月9日の日本によるポツダム
宣言受諾が同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ない
し最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
とは思いません。」
------------------------------------
  条約上も放棄は「現   在   形」。

  なお、1951年8月以降に条文が修正された事実は存在しません。

韓国法学者の竹島実効支配の証拠の検証

投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 16:36 投稿番号: [12809 / 18519]
http://cafe.naver.com/enjoyjapanhistory.cafe?iframe_url=/ArticleRead.nhn%3Farticleid=79

「図書領有権紛争関連国際判例で現われた実效的占領概念と独島領有権問題」
朴基甲   高麗大学校法科大学副教授

<概要>

・空島政策中の監視が竹島に及んだことを証明されなければならない。
・1905年以前の実効支配の史料発掘が必要だ。
・各種国家行為の具体的史料を確保し、立証するよう努力しなければならない。
・第三者が見ても確かな歴史資料が必要だ。
・国際判例で言及された国家権力行為のリストを準備しなければならない。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
  ん〜。これから発掘される予定だそうですw

Re: 甘い

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/18 16:29 投稿番号: [12808 / 18519]
あま〜〜〜〜〜〜い
甘いよアホさん
乏しい証拠で無理矢理独島を自分の島だと言ってしまうくらい甘いよ

Re: 甘い

投稿者: wbc_champion2006 投稿日時: 2006/04/18 16:01 投稿番号: [12807 / 18519]
それなら、是非とも「脳無、」に同じ発言をして欲しい。
「SF条約をウリナラは批准していない。だからSF条約はウリナラに一切影響しない。」と。
これ、どういう意味なのか分かっているよね?

Re: 甘い

投稿者: o8ygvfrt 投稿日時: 2006/04/18 15:48 投稿番号: [12806 / 18519]
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=bdibf4bcta4na4bfa4aa4nffc4z5doc0 bel&sid=1835396&mid=3891

よく読め
どうせ馬鹿だから頭にゃ入らんだろうけど

Re: 甘い

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 15:23 投稿番号: [12805 / 18519]
>韓国領有権を否定しないのに紛争とは?対象は日本の領有権だろ。論ずる必要性がゼロなら裁判の必要がない。

  そのとおり。

>で、ラスク国務次官補から駐米韓国大使に送られた書簡は韓国の獨島領有について認められなかったが、拘束力はないと。

  アメリカには韓国領土の決定権はない。また韓国も講和条約の批准国ではないので、講和条約に拘束されることはない。ラスクの書簡は、講和条約によって連合国の一部と日本国との間で、日本の領域から獨島を明白に除外するつもりはないし、講和条約によって韓国の領有権を認めるつもりはないとする通告ではあるが、そのことによって直ちに韓国の領有権を否定する拘束力は発生しない。

>第3国も説得できない。故に国際裁判所にもでてこない。

  関係ないね。
  関係ない第三国を説得する必要はゼロ。
  日本は領域権原を取得した証拠も示せないのだから、原告適格性が存在せず、国際裁判を云々する資格なし。

Re: 甘い

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/18 15:09 投稿番号: [12804 / 18519]
>韓国国会に椎名外相が出席して発言したものではないので、韓国国会議事録だけでは拘束力は
>発生しない。
>外相会談の合意議事録ならば日本に対する拘束力が発生する。よく峻別するように。

師匠のソースを充分吟味すれば見抜けたことですね。
勉強になりました。座布団一枚持っていってください。


>単なるはぐらかしか(苦笑)
平和的に、かつ将来に禍根を残さず解決する気がないと言ってるの?

>椎名外相が韓国の領有権を否定しなかったのであれば、日本の領有権を論ずる必要性はゼロだろ。

師匠のソースを信じれば、椎名外相がどういうニュアンスで発言したか、真偽も含めて
わからないから、これ以上話は膨らまんだろ。

韓国領有権を否定しないのに紛争とは?対象は日本の領有権だろ。論ずる必要性がゼロなら裁判
の必要がない。

で、ラスク国務次官補から駐米韓国大使に送られた書簡は韓国の獨島領有について認められなかったが、
拘束力はないと。

第3国も説得できない。故に国際裁判所にもでてこない。
黙ってるほうが得策だね。
早く新証拠が出てくるといいね。

甘い

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 14:24 投稿番号: [12803 / 18519]
  突っ込みが甘いし、外してもいる。

>椎名「独島に対する韓国の領有権を否定するものではないが、独島問題を一種の韓日間の紛争の
>対象として認めて、第三国家または国際裁判所にまかせて今後 審議をうけるというところまでは合意してくれ。」

  韓国側の議事録であり、日本側も公認する「合意議事録」ではないことを指摘しないとな。
  韓国国会に椎名外相が出席して発言したものではないので、韓国国会議事録だけでは拘束力は発生しない。
  外相会談の合意議事録ならば日本に対する拘束力が発生する。よく峻別するように。

  っで

>相手の言い分も聞くということ.日本の領有権まで否定している訳じゃない.お互いの言い分を
出し合って第3国家あるいは国際裁判所で審議して平和的に将来に禍根を残さず解決しましょ.ということ.

  単なるはぐらかしか(苦笑)
  椎名外相が韓国の領有権を否定しなかったのであれば、日本の領有権を論ずる必要性はゼロだろ。

  修行が足りんな。

Re: 日本政府は韓國の領有権を否定せず

投稿者: mikenekonomanma 投稿日時: 2006/04/18 13:18 投稿番号: [12802 / 18519]
>椎名「独島に対する韓国の領有権を否定するものではないが、独島問題を一種の韓日間の紛争の
>対象として認めて、第三国家または国際裁判所にまかせて今後 審議をうけるというところまでは合意してくれ。」

相手の言い分も聞くということ.日本の領有権まで否定している訳じゃない.お互いの言い分を
出し合って第3国家あるいは国際裁判所で審議して平和的に将来に禍根を残さず解決しましょ.ということ.

小生のわかりにくい解説より師匠ならこれくらい読み解けるでしょう.

1951年の米ダレス国務長官と韓国のヤン駐米大使との会談で一度はUN側も韓国の言い分を聞いていますね.

同年,米国は韓国の要請に正式な回答を出しました。「われわれの情報によれば(独島は)朝鮮の一部と
して扱われたことが一度もなく、1905年頃から日本の島根県隠岐支庁の管轄下にあります。この島は、
かつて朝鮮によって領土主張がなされたとは思われません」

アメリカは正式に朝鮮による獨島の領土主張はない.と明言していることに注目.

第3国も味方にできない.ましてや国際裁判所なんてもっての他,黙ってジッとしている方が得策だって,ソウル
大学の教授も言ってますよ.

でもひょっとしたら,新証拠が出てくるかもしれないから,師匠,応援しているので,今後も頑張ってください.

日本政府は韓國の領有権を否定せず

投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 12:38 投稿番号: [12801 / 18519]
  1965年、韓日国交交渉の外相会談で日本の椎名外相がこう発言した。李東元・外務部長官に金東祚大使も同席。(出典:韓國國會議事録)

椎名「独島に対する韓国の領有権を否定するものではないが、独島問題を一種の韓日間の紛争の対象として認めて、第三国家または国際裁判所にまかせて今後 審議をうけるというところまでは合意してくれ。」

李東元「私がこのたび愛国国民たちからタマゴまで投げられながら、日本にきたのは韓日間の明日の親善関係のため、調印する目的からだ。それにもかかわらず、あなたは独島問題によって韓日問題の妥結を阻むのか。日本において独島問題は政治問題であるかも知れないが、韓国においては国民感情を爆発させるダイナマイトだ。独島問題についてもう一度言及するなら、私は荷物をまとめて韓国に帰る。」

(筆者注:当時の椎名外相が、獨島に対する韓国の領有権を否定しないと明言していることに注目)
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