limitとrenunceを意図的に混同しては駄目。
投稿者: henchin_pokoider01 投稿日時: 2006/04/18 20:16 投稿番号: [12831 / 18519]
制限(limit)の実行は、ポツダム宣言受諾時。
放棄(renunce)の実行は、サンフランシスコ条約。
異なる国際法律行為を混同させては駄目ですね。
--------------------------------
The renunciations contained in article 2 of chapter II strictly and scrupulously conform to that surrender term.
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重に
その降伏条項を確認しています。
--------------------------------
この和訳もおかしいな。conform toは「確認する」ではな
く、「一致する、従う」と訳すべきだと思うけどね。
「第二章第二条に含まれている「放棄」は、ポツダム宣言に
厳格かつ慎重に一致している」
もう一度整理すると、
①カイロ宣言では領土の返還を規定
②ポツダム宣言ではカイロ宣言を履行するため主権を「制限」
③ポツダム宣言受諾により主権の「制限」は履行。
④サンフランシスコ条約で「放棄」が実行された。
ということですな。
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12831.html