Re: 対日講和条約領土条項は、
投稿者: Am_I_AHO_1st 投稿日時: 2006/04/18 18:45 投稿番号: [12813 / 18519]
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実施したのは対日講和条約発効の6年前。
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つまり、対日講和条約発効前に、朝鮮(韓国/北朝鮮)は既に独立済み♪
そのとおりです。
しかし一方で、竹島放棄が明文化されなかったことは、連合国がその6年前の1946年に行った竹島を日本の領域から分離する措置を、日本が承認しなかったことも意味します。
その場合、日本に竹島の領域権原が在ったかが問題になりますね。
持っていないものの放棄を確認することは出来ませんから。
従って、次の二通りが考えられます。
1.日本に領域権原があると仮定した場合
連合国が1946年に竹島を日本の領域から除いた措置は、明文で否定されて居らず、むしろ公開の席上では全世界に向けて肯定されており有効。
竹島を韓國が領有することに関しては、日本は承認していない。
2.日本に領域権原がないと仮定した場合
連合国が1946年に竹島を日本の領域から除いた措置は有効。
竹島を韓國が領有することに関しては、日本の承認は必要ない。
これは メッセージ 12781 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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