>1945年8月9日の
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/18 18:51 投稿番号: [12814 / 18519]
>日本によるポツダム宣言受諾が
1945年8月9日というのがミソ。
米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html
帝国政府に於ては常に世界平和の促進を勤和し給ひ今次戦争の継続に依り齎さるべき惨禍より人類を免かれしめんが為速なる戦闘の終結を祈念し給ふ天皇陛下の大御心に従ひ数週間前当時中立関係に在りたる「ソヴイエト」連邦政府托対し敵国との平和回復の為斡旋を依頼せるが不幸にして右帝国政府の平和招来に対する努力は結実を見ず立に於て帝国政府は天皇陛下の一般的平和克服に対する御祈念に基き戦争の惨禍を出来得る限り速に終止せしめんことを欲し左の通り決定せり
帝国政府は一九四五年七月二十六日「ポツダム」において米、英、支三国政府首脳者により発表せられ爾後「ソ」連政府の参加を見たる共同宣言に挙げられたる条件を右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す
帝国政府は右了解忙して誤りなきを信じ本件に関する明確なる意向が速かに表示せられんことを切望す
___________________________________
↑に対する回答。
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合衆国、連合王国、「ソヴイエト」社会主義共和国連邦
及中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答
「ポツダム」宣言の条項は之を受諾するも右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し吾等の立場は左の通り
降伏の時より天皇数日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
天皇は日本国政府数日本帝国大本営に対し「ポツダム」宣言の諸条項を実施する為必要なる降伏条項署名の権限を与へ且之を保障することを要請せられ又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及何れの地域に在るを問はず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し武器を引渡し及降伏条項実施の為最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす
日本国政府は降伏後直に俘虜及被抑留者を連合国船舶に速かに乗船せしめ得べき安全なる地域に輸送すべきものとす
最終的の日本国の政府の形態は「ポツダム」宣言数日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす
連合国軍隊は「ポツダム」宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄日本国内に留まるべし
__________________________________<
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米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告
「ポツダム」宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府の申入並に八月十一日付「バーンズ」米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す
一、
天皇陛下に於かせられては「ポツダム」宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり
二、
天皇陛下に於かせられてはその政府及大本営に対し「ポツダム」宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与へ且之を保障せらるるの用意あり又陛下に於かせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり
__________________________________<
連合国が認めた、日本のポツダム宣言の受諾は、
『1945年8月9日』の
『米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入』
ではなく、
『米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告』であるから、
『合衆国政府は、
【1945年8月9日】の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する
日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
とは思いません。』
とするのは当然である。
1945年8月9日というのがミソ。
米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html
帝国政府に於ては常に世界平和の促進を勤和し給ひ今次戦争の継続に依り齎さるべき惨禍より人類を免かれしめんが為速なる戦闘の終結を祈念し給ふ天皇陛下の大御心に従ひ数週間前当時中立関係に在りたる「ソヴイエト」連邦政府托対し敵国との平和回復の為斡旋を依頼せるが不幸にして右帝国政府の平和招来に対する努力は結実を見ず立に於て帝国政府は天皇陛下の一般的平和克服に対する御祈念に基き戦争の惨禍を出来得る限り速に終止せしめんことを欲し左の通り決定せり
帝国政府は一九四五年七月二十六日「ポツダム」において米、英、支三国政府首脳者により発表せられ爾後「ソ」連政府の参加を見たる共同宣言に挙げられたる条件を右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解の下に受諾す
帝国政府は右了解忙して誤りなきを信じ本件に関する明確なる意向が速かに表示せられんことを切望す
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↑に対する回答。
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合衆国、連合王国、「ソヴイエト」社会主義共和国連邦
及中華民国の各政府の名に於ける合衆国政府の日本国政府に対する回答
「ポツダム」宣言の条項は之を受諾するも右宣言は天皇の国家統治の大権を変更するの要求を包含し居らざることの了解を併せ述べたる日本国政府の通報に関し吾等の立場は左の通り
降伏の時より天皇数日本国政府の国家統治の権限は降伏条項の実施の為其の必要と認むる措置を執る連合国最高司令官の制限の下に置かるるものとす
天皇は日本国政府数日本帝国大本営に対し「ポツダム」宣言の諸条項を実施する為必要なる降伏条項署名の権限を与へ且之を保障することを要請せられ又天皇は一切の日本国陸、海、空軍官憲及何れの地域に在るを問はず右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し、戦闘行為を終止し武器を引渡し及降伏条項実施の為最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ずべきものとす
日本国政府は降伏後直に俘虜及被抑留者を連合国船舶に速かに乗船せしめ得べき安全なる地域に輸送すべきものとす
最終的の日本国の政府の形態は「ポツダム」宣言数日本国国民の自由に表明する意思に依り決定せらるべきものとす
連合国軍隊は「ポツダム」宣言に掲げられたる諸目的が完遂せらるる迄日本国内に留まるべし
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米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告
「ポツダム」宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府の申入並に八月十一日付「バーンズ」米国国務長官発米英ソ支四国政府の回答に関連し帝国政府は右四国政府に対し左の通り通報するの光栄を有す
一、
天皇陛下に於かせられては「ポツダム」宣言の条項受諾に関する詔書を発布せられたり
二、
天皇陛下に於かせられてはその政府及大本営に対し「ポツダム」宣言の諸規定を実施する為必要とせらるべき条項に署名するの権限を与へ且之を保障せらるるの用意あり又陛下に於かせられては一切の日本国陸、海、空軍官憲及右官憲の指揮下に在る一切の軍隊に対し戦闘行為を終止し武器を引渡し前記条項実施の為連合国最高司令官の要求することあるべき命令を発することを命ぜらるるの用意あり
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連合国が認めた、日本のポツダム宣言の受諾は、
『1945年8月9日』の
『米、英、支三国宣言の条項受諾に関する八月十日付帝国政府申入』
ではなく、
『米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告』であるから、
『合衆国政府は、
【1945年8月9日】の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する
日本の正式ないし最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
とは思いません。』
とするのは当然である。
これは メッセージ 12810 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
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