対日講和条約領土条項は、
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/15 19:12 投稿番号: [12781 / 18519]
『ポツダム降伏条項の確認』だろ♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1835396&tid=cddeg&sid=1835396&mid=12193___________________________________
サン・フランシスコ講和会議におけるダレス米国代表発言(一九五一年)
日本は日本に関する限り
【六年前現実に実施されたポツダム降伏条項の領土規定】
を
正式に【
承
認
】しております。
【中略】
従って、本条約は、
日本の主権は本州、北海道、九州、四国及びその他の諸小島に限られるべきこと
を規定した【
降
伏
条
項
第
八
条
を
具
体
化
】しております。
第二章第二条に包含されている放棄は、厳格に且つ慎重に
【
そ
の
降
伏
条
項
を
確
認
】しています。
___________________________________
対日講和条約批准国が、
既に現実に実施されている降伏条項領土規定を、『具体化』させて、『確認』したにすぎない。
実施したのは対日講和条約発効の6年前。
つまり、対日講和条約発効前に、朝鮮(韓国/北朝鮮)は既に独立済み♪
これは メッセージ 12779 (takigawamasuuji さん)への返信です.
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