>国務次官補から韓国大使への書簡
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/04/18 19:25 投稿番号: [12819 / 18519]
日本天皇、日本政府、日本大本営宛連合国最高司令官発電信要旨(八月十六日)
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html
日本側は連合国の降伏条件を受諾せるに因り適合国最高司合官は日本軍隊に依る戦闘の即時停止を命ず右停止の発動日数時間を最高司令官に通告すべし触るときは連合国軍は戦闘停止を命ぜらるべし
最高司令官は更に「マニラ」市に在る其司令部に天皇、日本政府、日本大本営の名に於て【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理する権限を有する代表者を派すべし右代表者は到着次第最高司令官の要求を受理する権限を付与せる旨の天皇陛下の御委任状を口王示すべし右代表は日本陸、海、空軍を代表する権限ある顧問官を帯同すべく空軍顧問官は東京地区の航空施設に通暁する者たるべし
右代表一行の安全航行の手筈は左の如し(以下略)
__________________________________<
↑に『【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理する権限を有する代表者を派すべし』
とあることから、
実施は『米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告』によるものではあり得ない。
つまり、
マニラ会談に於いて【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理し、
『降伏文書』の
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト
竝ニ右宣言ヲ実施スル為聨合国最高司令官又ハ
其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ
且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
という条文に基づいて実施された。
よって、
「 合衆国政府は、
1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし
最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
とは思いません。」
とするのは当然である。
http://www.bun.kyoto-u.ac.jp/~knagai/GHQFILM/DOCUMENTS/RepofMOF.html
日本側は連合国の降伏条件を受諾せるに因り適合国最高司合官は日本軍隊に依る戦闘の即時停止を命ず右停止の発動日数時間を最高司令官に通告すべし触るときは連合国軍は戦闘停止を命ぜらるべし
最高司令官は更に「マニラ」市に在る其司令部に天皇、日本政府、日本大本営の名に於て【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理する権限を有する代表者を派すべし右代表者は到着次第最高司令官の要求を受理する権限を付与せる旨の天皇陛下の御委任状を口王示すべし右代表は日本陸、海、空軍を代表する権限ある顧問官を帯同すべく空軍顧問官は東京地区の航空施設に通暁する者たるべし
右代表一行の安全航行の手筈は左の如し(以下略)
__________________________________<
↑に『【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理する権限を有する代表者を派すべし』
とあることから、
実施は『米、英、ソ、支四国に対する八月十四日付帝国政府通告』によるものではあり得ない。
つまり、
マニラ会談に於いて【降伏条項実施に必要なる諸要求】を受理し、
『降伏文書』の
下名ハ茲ニ「ポツダム」宣言ノ条項ヲ誠実ニ履行スルコト
竝ニ右宣言ヲ実施スル為聨合国最高司令官又ハ
其ノ他特定ノ聨合国代表者ガ要求スルコトアルベキ一切ノ命令ヲ発シ
且斯ル一切ノ措置ヲ執ルコトヲ天皇,日本国政府及其ノ後継者ノ為ニ約ス
という条文に基づいて実施された。
よって、
「 合衆国政府は、
1945年8月9日の日本によるポツダム宣言受諾が
同宣言で取り扱われた地域に対する日本の正式ないし
最終的な主権放棄を構成するという理論を条約がとるべきだ
とは思いません。」
とするのは当然である。
これは メッセージ 12810 (henchin_pokoider01 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1835396/cddeg_1/12819.html