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Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:47 投稿番号: [50870 / 62227]
国家公務員倫理規程なんか連中にとって屁でもない。

でも刑法となると違う。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:40 投稿番号: [50869 / 62227]
>何人とも「疑わしきは罰せず」なんだよ。

“合理的な疑い”はない、なにしろ身内の水産庁が

明確に「共同船舶が水産庁監視官にタダで鯨肉を送り監視官はそれを収受した」と言い切ったからだ。


>国家公務員倫理規程は

刑法とは違う。

Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:40 投稿番号: [50868 / 62227]
>「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。

197条はそこまで要求していない。

>関係だけでは「その職務に関し」にはならない。

日本語でちゃんと分かりやすく書け。

>具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。

違うな、ただ行ったわけじゃない、「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視という職務で行っている。

>君の場合は「その職務に関し」も「賄賂を」も抜けていて、「公務員が、収受したときは」だけになっているんだよ。これが構成要件を欠いているというんだ。

あはは、そうか。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:31 投稿番号: [50867 / 62227]
>>それにはまず最初に水産庁監視員や共同船舶を贈収賄で刑事告訴しなければ不可能だから。

>まあそうだ。

>その前に告発な。

>誰か告発してくんねえかな。





税金使途を監視する市民オンブズマンでもいいし、それこそGPJみたいなインチキNPOでも告発はできる。こんな時ぐらい意味のありそうなアクションしてみせればいいのにね。

だけどそもそもこんな小額の、公務員既定の処罰だけで済んじゃう下らない問題で動くオンブズマンはいないし、GPJもそこまで馬鹿じゃないから賄賂性の証明もなしに刑事告訴なんか出来ないのは知ってるんでやらない。

告発だけなら君個人でも出来るんだから、裁判所に書類出して申し立てすればいいのに、どうしてしないの?
掲示板でこんなに無駄なエネルギーと時間費やすぐらいなら年明け裁判所に行って来いよ?

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:29 投稿番号: [50866 / 62227]
「toripan111だから無視」じゃなかったのかい?




>お前の言ってることは全て「主観」だよ。

>「要求」「希望」な。



「贈収賄罪」に賄賂性の証明が必要であるのはそこに書いてあるように客観的事実なんだけど、No.50852 のどこの辺りが俺の主観なのかを他の人に見て判断してもらおう。




>>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。

>うん、関係省庁が国家公務員倫理規程からな。


誰にも賄賂性を証明できないから、罰則はそれで終わりだね。




>>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、

>刑法では「賄賂」と呼ぶ。


何の目的で出された金品なのか、という説明「賄賂性」を実証できないものを「賄賂」とは呼ばないので「贈収賄罪」には問えません。



>>だから「戒告」だけで済む、と書いてある。

>国家公務員倫理規程と刑法をゴチャ混ぜにして言うなよ。



刑法で訴えられるのなら、なぜ告発しないのかな?せっかくのチャンスだよ?
どうして告発しないのか、理由を説明して?




>>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

>賄賂性じゃなくもろ「ワイロ」と見なされるってことだ。



共同船舶がどのような見返りを受けたのか、なぜ全く具体的に説明できないの?見返りが無いのに物品を供与するのは単なる「無償譲渡」だよ?

俺が言ってるのは「賄賂性」が無いから賄賂とはいえない、という事。

「賄賂性がないワイロ」などという珍妙な事を言ってる法律家を教えて?



>なぜなら監視される側が監視する人間(公務員)にただで鯨肉を送り

>監視する人間はそれを収受したからだ。


それで共同船舶が水産庁監視員からどのような「具体的な見返り」を受けたの?

監視員が「お土産」によって監視に手心を加え、「お目こぼし」をしたという証明が出来なければ「賄賂性は無かった」としかならないよ?

日本は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるんだけど、ズルをする積りならどうしてそんな事をするの?

反捕鯨の君達は水産庁と共同船舶が贈賄で癒着しルール違反してると思うのなら、どうして反捕鯨国監視員の乗船を「反捕鯨国に」訴えないのかな?


どうして何一つ具体的に答えられないの?

お前が告発しろよ 誰も止めてない

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:27 投稿番号: [50865 / 62227]
>誰か告発してくんねえかな。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:26 投稿番号: [50864 / 62227]
>たく日本語読解の話かよ・・。

君の「日本語読解」が今一なのは、周知だよ。
さて、次は何か貼って逃亡するつもりかな。

ま、君には法律論は無理だ。なにしろ、言葉に自分勝手な概念をあてはめるからな。日本の法における「賄賂」は、君の脳内で勝手に熟成された反捕鯨教の概念とは異なるから、何人とも「疑わしきは罰せず」なんだよ。

だけど、国家公務員倫理規程は、行為だけを罰する法なんだ。「疑わしきものを罰す」だよ。でも、こんなことを教条的な反捕鯨教徒に言っても無駄だろうね。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:19 投稿番号: [50863 / 62227]
>それにはまず最初に水産庁監視員や共同船舶を贈収賄で刑事告訴しなければ不可能だから。

まあそうだ。

その前に告発な。

誰か告発してくんねえかな。

Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:17 投稿番号: [50862 / 62227]
>>日本では「その職務に関し」が成立しないと
>うん、成立しているよ。
>なにしろその公務員の職務は「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視なのだから。

「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。関係だけでは「その職務に関し」にはならない。みつお君みたいに捕鯨頭数を誤魔化したとでもいうのかな。
具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。

>「又は」は「かつ」じゃないのな。

日本語読めないの?誰がそんなことを言っている?

「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受したときは」

君の場合は「その職務に関し」も「賄賂を」も抜けていて、「公務員が、収受したときは」だけになっているんだよ。これが構成要件を欠いているというんだ。

自信があるなら、告発しろって。誰も止めてないぞ。

おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:16 投稿番号: [50861 / 62227]
たく日本語読解の話かよ・・。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:14 投稿番号: [50860 / 62227]
>>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。

>「(1)又は(2)若しくは(3)」な。

>つまり(1)単独であっても要件を満たす。

>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

>したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。





だから何を書いてあるのかわかってない、といわれてるんだ。


(1)にはなんて書いてある?

「賄賂を収受した者」と書いてあるよ?

君はそれを「物品、金銭を収受しただけ(の者)」とすり替えている。

わざとじゃないなら相当な馬鹿ってことだ。




そして水産庁監視官を(1)の「賄賂を受け取ったもの」とするにはその「受け取った物品(お土産鯨肉)」に賄賂性があった事を証明しなければ、賄賂を収受した事にはならない。



君の言うとおりだと思うならこんな所で馬鹿を披露するよりも、告発するだけで目的達成できるのに、君はそうしない。
不可能なのを自分でも知ってるからだ。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:13 投稿番号: [50859 / 62227]
>>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。
>>全然説明できてないよ。

>別に贈収賄罪(刑法)には「どうして賄賂性があるのか?という説明が必要」なんて書いてない。

>説明なんか必要ないんだよ。それはもし納得できないのであれば裁判でやればいい。


そんな納得したくてもできない。

それにはまず最初に水産庁監視員や共同船舶を贈収賄で刑事告訴しなければ不可能だから。

罪状の中身はどうするの?「賄賂性の説明」「その物品供与によって見返りを受けた」という証明が抜けたまま「贈収賄容疑」で刑事告訴できると思うなら、どうして告訴しないのか説明して?せっかくのチャンスだよ?

A又はB

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:11 投稿番号: [50858 / 62227]
といった場合、AでもBでもどっちでも良いって意味なのね。(片方だけでも成り立つ)

Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:05 投稿番号: [50857 / 62227]
>日本では「その職務に関し」が成立しないと

うん、成立しているよ。

なにしろその公務員の職務は「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視なのだから。


>違うよ。「賄賂を収受し」だよ。「収受」だけでは構成要件を満たしていない。

あのな、ちゃんと日本語読めよ。

「又は」は「かつ」じゃないのな。

刑法
第百九十七条   公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:59 投稿番号: [50856 / 62227]
r君の言っていることは全て「妄想」だろ(笑)

反捕鯨教の経典に書いてあることだな。現実には賄賂性のないものを収賄だなどという人はいない。

Re: なんだtoripan1111か

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 22:58 投稿番号: [50855 / 62227]
賄賂性を説明できないと観念してしまったら被害妄想爆裂させて逃げるんだね。

反捕鯨はなんでこんな人しかいないのかな?


問われたくない問いに直面した君達が質問から逃げるので、都合同じ質問を続けるのは仕方がないんだけど、それで俺をtoripan111氏と認定すれば「荒らし」として逃げる方便とする事ができるからな。



もう一度「水産庁監視官に賄賂を渡す理由のなさ」を書いてあげるから、「それ以外に賄賂を渡す事によって期待できる「実情」・メリットを説明してね?


どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

・共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。

・日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。

・船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。

r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:54 投稿番号: [50854 / 62227]
>社会通念上、監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合、それは「ワイロ」と見なされるってことだ。よく覚えておけボケが。

それは君の脳内だけの話。日本では「その職務に関し」が成立しないと、つまり「賄賂性」が証明されていないと、賄賂とは言わない。それでも賄賂だというなら、判例を挙げてごらん。

>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

違うよ。「賄賂を収受し」だよ。「収受」だけでは構成要件を満たしていない。貰うものが賄賂でなければ、何を収受しても収賄にはならない。君は要件と構成要件の違いが分かっていない。構成要件は法律用語だ。君の自分勝手な概念は通用しない。

例えばさ、親が死んで、その親の友人から香典をもらう。その親の友人が本人にとっての利害関係者なら、単なる香典でも「その職務に関し」になって、賄賂になるのか’(笑)
地方公務員なら、こんなことはあまりにも当たり前の事態だよ。公務員になったら、冠婚葬祭に際するすべて相手が利害関係者かどうか調べてから物品を授受するのかな。

履行不能なことを言うなって。それから、冤罪を作るなよ。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:53 投稿番号: [50853 / 62227]
お前の言ってることは全て「主観」だよ。

「要求」「希望」な。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 22:49 投稿番号: [50852 / 62227]
>>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。

>うん、関係省庁が国家公務員倫理規程からな。


誰にも賄賂性を証明できないから、罰則はそれで終わりだね。




>>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、

>刑法では「賄賂」と呼ぶ。


何の目的で出された金品なのか、という説明「賄賂性」を実証できないものを「賄賂」とは呼ばないので「贈収賄罪」には問えません。



>>だから「戒告」だけで済む、と書いてある。

>国家公務員倫理規程と刑法をゴチャ混ぜにして言うなよ。



刑法で訴えられるのなら、なぜ告発しないのかな?せっかくのチャンスだよ?
どうして告発しないのか、理由を説明して?




>>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

>賄賂性じゃなくもろ「ワイロ」と見なされるってことだ。



共同船舶がどのような見返りを受けたのか、なぜ全く具体的に説明できないの?見返りが無いのに物品を供与するのは単なる「無償譲渡」だよ?

俺が言ってるのは「賄賂性」が無いから賄賂とはいえない、という事

「賄賂性がないワイロ」そんな事を言ってる法律家を教えて?



>なぜなら監視される側が監視する人間(公務員)にただで鯨肉を送り

>監視する人間はそれを収受したからだ。


それで共同船舶が水産庁監視員からどのような「具体的な見返り」を受けたの?

監視員が「お土産」によって監視に手心を加え、「お目こぼし」をしたという証明が出来なければ「賄賂性は無かった」としかならないよ?

日本は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるんだけど、ズルをする積りならどうしてそんな事をするの?

反捕鯨の君達は水産庁と共同船舶が贈賄で癒着しルール違反してると思うのなら、どうして反捕鯨国監視員の乗船を「反捕鯨国に」訴えないのかな?


どうして何一つ具体的に答えられないの?

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:28 投稿番号: [50851 / 62227]
>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。

「(1)又は(2)若しくは(3)」な。

つまり(1)単独であっても要件を満たす。

すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。


>公務員がもらう土産は全部賄賂になってしまう。

監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合は勿論そうなる。

当たり前だアホ。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:26 投稿番号: [50850 / 62227]
>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。
>全然説明できてないよ。

別に贈収賄罪(刑法)には「どうして賄賂性があるのか?という説明が必要」なんて書いてない。

説明なんか必要ないんだよ。それはもし納得できないのであれば裁判でやればいい。


社会通念上、監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合、

それは「ワイロ」と見なされるってことだ。よく覚えておけボケが。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:11 投稿番号: [50849 / 62227]
r君、法文を見てから話をすることだね。

>「収受」だけでも罪に問われるから問題ない。

そんな判例はない。逆に「賄賂性」を証明できるのなら。収受の事実はなくても良いんだよ。

刑法
第百九十七条   公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
(1)賄賂を収受した者
(2)賄賂を要求した者
(3)賄賂を約束をした者
を収賄とするんだ。物品、金銭を収受しただけなら収賄にはならない。収受した物品、金銭が賄賂である証明が必要なんだ。「その職務に関し」の部分の証明がなければ賄賂とは言わない。そうでなけりゃ、公務員がもらう土産は全部賄賂になってしまう。結婚したときの祝い金、葬儀の香典、こんなのも全部賄賂になるな。

r君が言っているのは、社会通念上非常識なんだよ。罪なき人を犯罪者呼ばわりするのは、それ自体犯罪だからね。もっともr君にはそんな社会常識は通用しないんだろうね(笑)

なんだtoripan1111か

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 22:05 投稿番号: [50848 / 62227]
荒らしは無視な。

Re: 賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:57 投稿番号: [50847 / 62227]
>まして刑法の収賄にも当たらない。

いやもろばっちりこの公務員は収賄罪に該当する。

なぜなら監視する立場にありながら監視対象の企業からタダで鯨肉を収受したからだ。

Re: 賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:52 投稿番号: [50846 / 62227]
>国家公務員倫理法の施行当初は大変で、監査に来た職員が帰るので、電話でタクシーを呼びましょうか(他の交通機関はない)と聞いたところ、駄目だと言われました。タクシーを呼ぶ電話代が倫理法にかかるんですと…

ま、慎重な公務員はそうだわな。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:51 投稿番号: [50845 / 62227]
>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。

うん、関係省庁が国家公務員倫理規程からな。

>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、

刑法では「賄賂」と呼ぶ。

>だから「戒告」だけで済む、と書いてある。

国家公務員倫理規程と刑法をゴチャ混ぜにして言うなよ。


>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

賄賂性じゃなくもろ「ワイロ」と見なされるってことだ。

なぜなら監視される側が監視する人間(公務員)にただで鯨肉を送り

監視する人間はそれを収受したからだ。

Re: 賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 21:36 投稿番号: [50844 / 62227]
>君は一旦「職員側から要求していない、つまり「収賄罪は成り立たないよ」って言いたいわけなんだな。(Msg.50716)」と正しく判断していたのに、

してねえよ、水産庁の考え方を推測して言ったまでだ。

でMsg.50757でちゃんと「水産庁監視官は収賄罪」って言っている、ちゃんと読めよアホ。

「収受」だけでも罪に問われるのな。(返却なき場合)


>分かるかな。戒告処分は非違行為に対して行なわれるものだ。

分かんねえよアホ。

なぜなら国家公務員倫理規程は刑法じゃねえからだよ。


>賄賂性を証明できないだろう。

「収受」だけでも罪に問われるから問題ない。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 21:00 投稿番号: [50843 / 62227]
逆だった。


見返りへの期待や約束がなければ「賄賂性」があるとは見做されず、だからこそ鯨肉を渡した共同船舶は「贈賄罪」には問われず、受け取った役人も「収賄罪」には問われていない。

Re: そもそも賄賂を出す理由が見付からない

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 20:45 投稿番号: [50842 / 62227]
>>ねえ、共同船舶が役人に賄賂を出す理由ってなんだ?

>何だろうね。



答えは「賄賂じゃないから」。

そう答えればいいのに「賄賂を渡す何か理由がある、だから賄賂のはずだ」と言い続けなければならないから「なんだろうね?」とごまかして逃げる。

日本側の要請どおりに反捕鯨国が監視員を派遣してくれれば、いよいよ賄賂を渡してお目こぼししなければならないようなルール違反さえ存在しないという事実が明確になるんだけど、反捕鯨国としては「日本はルール違反をしているはずだ」といい続けるために、ここら辺の事をグレーゾーンにしておきたい、だから監視員を派遣しない、という事情もあるんだろうな、、、

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 20:43 投稿番号: [50841 / 62227]
>>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。<
>   共同船舶は、営利会社だよ。情実を期待しないでおみやげを渡すはずがない。情実を期待しないで渡すのなら俺もほしいなぁ。共同船舶へ言っておいてよ。

全然説明できてないよ。「何を」してもらおうと期待する、の「何を」がないな。土産なんてどんな会社も出しているし、交際費として税務調査でも認められている。土産をもつという日本の社会常識的な行為に賄賂性なんかない。

>お寺のお賽銭だって、御利益を期待して投げている人が大部分だよ。

御利益は情実なんだ(笑)みつお君は【情実】の意味を知らないんだろうね。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 20:38 投稿番号: [50840 / 62227]
>>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。<

>   共同船舶は、営利会社だよ。情実を期待しないでおみやげを渡すはずがない。情実を期待しないで渡すのなら俺もほしいなぁ。共同船舶へ言っておいてよ。



「具体的に」どんな「実情を期待」してるのか?を説明して?ときいたはずだよ?どうして具体的には答えないで「営利会社だから」と逃げちゃうの?


もう一度「水産庁監視官に賄賂を渡す理由のなさ」を書いてあげるから、「それ以外に賄賂を渡す事によって期待できる「実情」・メリットを説明してね?


どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

・共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。

・日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。

・船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。




>   お寺のお賽銭だって、御利益を期待して投げている人が大部分だよ。



水産庁監視官は病気を治したり運勢を導く神様じゃあないから、その監視官に賄賂を渡すのならば、具体的に金銭的メリットか、或いは何らかの違法の「お目こぼし」がなければならない。

見返りへの期待や約束がなければ「賄賂性」があるとは見做されず、だからこそ鯨肉を渡した共同船舶は「収賄罪」には問われず、受け取った役人も「贈賄罪」には問われていない。

ただし公務員が無償でモノを受け取るのは公務員既定違反には当たるのでlegalさんが説明しているように「戒告」処分となっているが、賄賂性があるのならば「戒告」では済まず、刑法で裁かれる事になる。

だから君たちが「賄賂性」を説明できたら水産庁監視官を収賄罪で刑事告発できるんだよ?せっかくのチャンスだからやってごらん?と言われてるのにできない、、、全てイメージだけで「賄賂だ」と騒いでるだけだから。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/29 20:21 投稿番号: [50839 / 62227]
>どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。<

  共同船舶は、営利会社だよ。情実を期待しないでおみやげを渡すはずがない。情実を期待しないで渡すのなら俺もほしいなぁ。共同船舶へ言っておいてよ。

  お寺のお賽銭だって、御利益を期待して投げている人が大部分だよ。

Re: そもそも賄賂を出す理由が見付からない

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 20:17 投稿番号: [50838 / 62227]
>ねえ、共同船舶が役人に賄賂を出す理由ってなんだ?

何だろうね。

みつお君冤罪は駄目だよ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 20:13 投稿番号: [50837 / 62227]
みつお君、無実の人を罪に陥れちゃ駄目でしょう。

>だれがどう見たって、情実を期待して渡しているに違いない。宣伝用カレンダーとは訳が違う。

これは、corax_lupusさんの例示(Msg.50824)ですね。理系の大学ならそういうカレンダーを渡している研究室から、数千万円の受注を取ったりするけど、こういう場合は「権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうこと」ではないわけね。一方、どんな裁量にどんな情実をさし挟むか明示できない例が賄賂だって?都合がいい話だね。

「だれがどう見たって」って、そんなことはberucanbaさんは訊ねてないんじゃないの。具体的な賄賂性を示さなきゃ、単なるみつお君の感じ方を書いても、「だれがどう見たって」賄賂だとは思えないな。

>水産庁は、国民に疑われる行為だとして処分しているのだ。

処分の理由が違うな。

>大部分の国民は疑うよ。

でたでた、「多数論証」だ。「大部分の国民が疑う」という説明ができるのかな。君が考えていることが、「大部分の国民」の考えと同じだという詐称だよ。子供が「みんな持っているんだから、○○というおもちゃを買って」というのと同じレベルだ。

>期待して渡すのも立派な賄賂。時代劇によく出てくるけど、商人が悪代官に、菓子箱の底へ小判を忍ばせて渡す。具体的に、なにも要求しなくても立派な賄賂だ。

だから、告発しろと言っているんだけど、告発できないでしょう。賄賂はね、「その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたとき」だから。「その職務に関し」を示さなければならないんだ。これが犯罪の構成要件だよ。この要件を満たせば、実際に何かを渡したかどうかなんて関係しないんだ。みつお君は逆だね。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 20:02 投稿番号: [50836 / 62227]
ここはすこし不親切だったので。



>>共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。<

>   水産庁の監督官は何のために捕鯨船に乗り込むのだ。違法操業取り締まりのためだろう?。


違法操業をしたいのならば何故、日本側は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるのか説明してみて?



と先の投稿には書いたけれど、そもそも君は俺が言った事を理解して答えてない。

そこで言ってるのは「共同船舶から水産庁派遣監視員に賄賂を贈る必要性のなさ」だ。

共同船舶に調査捕鯨業務を委託してるのは水産庁。つまり共同は仕事を貰ってる立場。
だけども、共同船舶以外の会社にその業務はできる会社はないから賄賂を出して仕事の占有をする意味がない、と説明してる。


そして「違法操業」(枠超過や禁止鯨種の捕獲、調査捕獲上のルール違反)を厳格に監視したい、その必要性があると思うならば、君達反捕鯨派はこんな僅かな額の供与などに拘泥しないで、IWCや反捕鯨国に反捕鯨国監視員の乗船をするように運動すればよい、何故しないんだ?と言ってる。

そして水産庁、共同船舶に癒着や不正があるのならば何故、日本側は反捕鯨国監視員の乗船を勧めているのか?の説明が全く付かない。

ズルをし続けたいのならば反捕鯨国の監視員なんか絶対に乗せたくないはずなのに、、、それを拒んでるのは日本じゃなくて反捕鯨国。



いいかげんに騙されててる事に気付いた方がいいよ君達。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 19:59 投稿番号: [50835 / 62227]
ここはすこし不親切だったので。



>>共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。<

>   水産庁の監督官は何のために捕鯨船に乗り込むのだ。違法操業取り締まりのためだろう?。


違法操業をしたいのならば何故、日本側は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるのか説明してみて?



と先の投稿には書いたけれど、そもそも君は俺が言った事を理解して答えてない。

そこで言ってるのは「共同船舶から水産庁派遣監視員に賄賂を贈る必要性のなさ」だ。

共同船舶に調査捕鯨業務を委託してるのは水産庁。つまり共同は仕事を貰ってる立場。
だけども、共同船舶以外の会社にその業務はできる会社はないから賄賂を出して仕事の占有をする意味がない、と説明してる。

「水産庁派遣の監督官」の目的が「違法操業取締り」なら、反捕鯨国の監督官


そして「違法操業」(枠超過や禁止鯨種の捕獲、調査捕獲上のルール違反)を厳格に監視したい、その必要性があると思うならば、君達反捕鯨派はこんな僅かな額の供与などに拘泥しないで、IWCや反捕鯨国に反捕鯨国監視員の乗船をするように運動すればよい、何故しないんだ?と言ってる。

そして水産庁、共同船舶に癒着や不正があるのならば何故、日本側は反捕鯨国監視員の乗船を勧めているのか?の説明が全く付かない。

ズルをし続けたいのならば反捕鯨国の監視員なんか絶対に乗せたくないはずなのに、、、それを拒んでるのは日本じゃなくて反捕鯨国。



いいかげんに騙されててる事に気付いた方がいいよ君達。

Re: berucanbaさん

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 19:52 投稿番号: [50834 / 62227]
あ、了解です。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 19:44 投稿番号: [50833 / 62227]
>   誰が説明して、いるのですか?。またどうして良くないのですか?。


>   どこへ書いてあるのですか?。


legalさんがNo.50822で全部説明してるでしょ。
一々俺がそれをここに書き写して説明しなおさなければならんのかな?

長引かせて逃げるのが目的のひとなんだったね。




>賄賂の定義
  『賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。』(Wikipediaより)。

>   だれがどう見たって、情実を期待して渡しているに違いない。宣伝用カレンダーとは訳が違う。


「だれがどう見たって」?

実際には共同船舶にどのような見返りがあるの?
ちゃんと今更何も見返りなんかない、という説明はしてるよね?


どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。

・共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。

・日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。

・船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。





この中に含まれない「賄賂を渡す意義」のその実情を具体的に説明してくれって言ってるんだけど、どうして出来ないの?

長引かせて逃げるのが目的なら早めにそういって下さい。時間の無駄に成るから。




>>共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。<

>   水産庁の監督官は何のために捕鯨船に乗り込むのだ。違法操業取り締まりのためだろう?。



違法操業をしたいのならば何故、日本側は反捕鯨国監視員の乗船を求めてるのか説明してみて?


>>日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。<

>   水産庁は、国民に疑われる行為だとして処分しているのだ。大部分の国民は疑うよ。



意味が全然わからない。
海外監視員が乗船する理由は「調査ルールの違反」を疑う反捕鯨国・反捕鯨団体への疑いを晴らすため、という説明をしてる、そのためにソースまで添えたのに読んでないのか。

日本国民が疑うとすればその税金使途による「賄賂性」(調査ルールの件ならば自国監視員の乗船をしない・させない判捕鯨国の問題だから)だけだが、「お土産」は慣習なので「監視」も「お目こぼし」も全く意味がない。


>>船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。<

>   貴兄は、水産庁の職員が、船員として乗り込んだと思っているの?。



そんな事をどこに書いてるの?

「船員」がどうやって「お目こぼし」するの?

「慣習」である「船員へのお土産」は「監視員として乗り込んだ水産庁職員」が「お目こぼしする必要がない」

と書いてるんだけど、今後こんな簡単な事を読み違えるようなら、わざとじゃなくて本当の馬鹿であると見做さざるを得ないね。



>>賄賂賄賂と言うけれど、賄賂性がどうのと言った話以前に一体何のために役人に賄賂を渡したのか?という部分が全くわからない。<

>   だから、情実を期待してだ。


その「実情」とは具体的になんですか?明確に答えてみて?


>>賄賂というものは仕事上何らかの便栓を図ってくれる事と引き換えに渡すはずなんだけど、、、<

>   期待して渡すのも立派な賄賂。時代劇によく出てくるけど、商人が悪代官に、菓子箱の底へ小判を忍ばせて渡す。具体的に、なにも要求しなくても立派な賄賂だ。



具体的に何を「期待」するのかを明確に答えてみて?

先にも書いたけど、水産庁監視員に賄賂を渡したところで、今後「期待」出来るような便宜は何一つない。

それがあると言うのなら「具体的に」それがなんなのか?金銭的・な事ならば何によって生まれる金銭的利益なのか?を説明してみて?



だらだら引き延ばして逃げようとするだけならば、俺から君を馬鹿認定して対話はそこで打ち切ってあげるよ。

延々攻め立てられるのは辛いだろうし、、、

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/29 18:24 投稿番号: [50832 / 62227]
>役人がそういったものを受け取るのは良くないから「戒告」を受ける、という説明はされてるね。<

  誰が説明して、いるのですか?。またどうして良くないのですか?。

>でもそれを「賄賂」とは呼ばないし、だから「戒告」だけで済む、と書いてある。<

  どこへ書いてあるのですか?。

>先にも書いたけど、どうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。<

賄賂の定義
  『賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。』(Wikipediaより)。

  だれがどう見たって、情実を期待して渡しているに違いない。宣伝用カレンダーとは訳が違う。

>共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。<

  水産庁の監督官は何のために捕鯨船に乗り込むのだ。違法操業取り締まりのためだろう?。

>日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。<

  水産庁は、国民に疑われる行為だとして処分しているのだ。大部分の国民は疑うよ。

>船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。<

  貴兄は、水産庁の職員が、船員として乗り込んだと思っているの?。

>賄賂賄賂と言うけれど、賄賂性がどうのと言った話以前に一体何のために役人に賄賂を渡したのか?という部分が全くわからない。<

  だから、情実を期待してだ。

>賄賂というものは仕事上何らかの便栓を図ってくれる事と引き換えに渡すはずなんだけど、、、<

  期待して渡すのも立派な賄賂。時代劇によく出てくるけど、商人が悪代官に、菓子箱の底へ小判を忍ばせて渡す。具体的に、なにも要求しなくても立派な賄賂だ。

Re: berucanbaさん

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 16:29 投稿番号: [50831 / 62227]
間違えました「便宜」です。
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