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賄賂でないものを 賄賂だと言いはる

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 13:12 投稿番号: [50822 / 62227]
>共同船舶が、共同船舶を監視する立場にある水産庁監視官(公務員)に鯨肉をただで送ったことは「ワイロ」を送ったと見なされ、したがって共同船舶は贈賄罪に問われると。

相変わらずの暴論だね。君は一旦「職員側から要求していない、つまり「収賄罪は成り立たないよ」って言いたいわけなんだな。(Msg.50716)」と正しく判断していたのに、その後は犯罪も犯していない人たちを犯罪者呼ばわりする誹謗を続けている。酷い話だ。

それでは、水産庁がこの国家公務員倫理規程違反が賄賂でないとしている証拠を見せてあげよう。

>水産庁は22日、調査捕鯨に同行した後、土産の鯨肉を受け取ったことが国家公務員倫理規程に違反するとして、職員3人を戒告処分にした。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20101223ddm041010087000c.html

戒告処分だ。この戒告処分とは

>人事院のFQA
問13   通報した場合、通報対象となった職員にはどのような処分があるのですか。
  国家公務員倫理審査会及び各府省における調査の結果、違反が認められた場合には、その態様に応じて免職、停職、減給、戒告といった懲戒処分又は各府省の部内規定による矯正措置等が行われます。
・免職…職員の意に反してその職を失わせるものです。
・停職…職員として身分を保有したまま、一定期間、職務に従事させないものです。
・減給…一定期間、職員の給与の一定割合を減額して支給するものです。
・戒告…職員の非違行為の責任を確認し、その将来を戒めるものです。
・矯正措置…訓告、文書厳重注意など。これによって直接、制裁的な法的効果をもたらすものではありませんが、職員が職務上の義務に違反した場合において、指導、監督上の実際的措置として行うものです。
http://www.jinji.go.jp/rinri/tuuho/qanda.htm

分かるかな。戒告処分は非違行為に対して行なわれるものだ。もしこの行為に「賄賂性」があるのなら、戒告処分では済まない。「利害関係者から金銭又は物品の贈与を受ける」という国家公務員倫理規程違反の処分は免職、停職、減給が含まれる。非違行為だったから、戒告なんだよ。

さらに言えば、国家公務員倫理規程違反は二重刑罰に該当しないから、本当に賄賂性があるのなら刑法で処分されるよ。だから、r君が告発すればいいことだ。

> 倫理法等違反に関する情報は、投書や電話等で倫理審査会に寄せられるほか、各府省からの連絡や新聞報道等からも得られる。
http://ssl.jinji.go.jp/hakusho/h21/196.html

国家公務員倫理審査会も情報をよこせだとさ。

土産ぐらいで賄賂だと騒ぐ馬鹿踊りは止めた方が良いぞ。賄賂性を証明できないだろう。r君がやっているのは名誉毀損だ。
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