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Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:05 投稿番号: [50857 / 62227]
>日本では「その職務に関し」が成立しないと

うん、成立しているよ。

なにしろその公務員の職務は「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視なのだから。


>違うよ。「賄賂を収受し」だよ。「収受」だけでは構成要件を満たしていない。

あのな、ちゃんと日本語読めよ。

「又は」は「かつ」じゃないのな。

刑法
第百九十七条   公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。
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