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Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:11 投稿番号: [50849 / 62227]
r君、法文を見てから話をすることだね。

>「収受」だけでも罪に問われるから問題ない。

そんな判例はない。逆に「賄賂性」を証明できるのなら。収受の事実はなくても良いんだよ。

刑法
第百九十七条   公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。この場合において、請託を受けたときは、七年以下の懲役に処する。

君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
(1)賄賂を収受した者
(2)賄賂を要求した者
(3)賄賂を約束をした者
を収賄とするんだ。物品、金銭を収受しただけなら収賄にはならない。収受した物品、金銭が賄賂である証明が必要なんだ。「その職務に関し」の部分の証明がなければ賄賂とは言わない。そうでなけりゃ、公務員がもらう土産は全部賄賂になってしまう。結婚したときの祝い金、葬儀の香典、こんなのも全部賄賂になるな。

r君が言っているのは、社会通念上非常識なんだよ。罪なき人を犯罪者呼ばわりするのは、それ自体犯罪だからね。もっともr君にはそんな社会常識は通用しないんだろうね(笑)
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