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Re: r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/29 23:40 投稿番号: [50868 / 62227]
>「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。

197条はそこまで要求していない。

>関係だけでは「その職務に関し」にはならない。

日本語でちゃんと分かりやすく書け。

>具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。

違うな、ただ行ったわけじゃない、「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視という職務で行っている。

>君の場合は「その職務に関し」も「賄賂を」も抜けていて、「公務員が、収受したときは」だけになっているんだよ。これが構成要件を欠いているというんだ。

あはは、そうか。
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