さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: 国際規則のとんでもない解釈

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 23:50 投稿番号: [50911 / 62227]
国際規則に関する条約」のとんでもない解釈

>>十三条に鑑みると、追い越される側であるAGが勝手に変針したり増速するのはオッケーなのかい?。<<   ←No.50279

>海上衝突予防法は「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約(COLREG)」に遵守していますから、条文はほとんど同じなんですが、一部異なるところがあります。それが第十三条の(d)です。海上衝突予防法にはないのですが、COLREGのRule 13にはありますね。(英文略)
(d)追い越す船舶と追い越される船舶との間の方位のいかなる変更も、追い越す船舶をこの規則にいう横切りの状況にある船舶とするものではなく、追い越す船舶に対し、他の船舶を完全に追い越しかつ当該他の船舶から十分に遠ざかるまで当該他の船舶の進路を避ける義務を免除するものではない。
http://www3.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdf/B-S52-0125_2.pdf
まぁ要するに日本国内なら抵触しないかもしてないけど、公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけないってことです。<   ←貴稿No.50292

  これをどうみてもも、貴兄の言うように、「公海上なら追い越される側が勝手に方向を変えたりしてはいけない」とは読み取れない。
  君のとんでもない解釈だ。

賄賂性がないから刑法に問えない。

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 23:25 投稿番号: [50910 / 62227]
遠吠えが返ってくるのは予想してたけど、想像をはるかに上回る負け惜しみぶり、、、これで俺よりも年上なんだ。



光男さんはいい御歳を召してらっしゃるのに、自分の至らなさを認められないどころか、その非をこれ以上追求しないでおいてあげる、という俺の寛大さに腹を立ててしまったんだね。



それでは君達がどんなに頑張っても証明できない「お土産鯨肉の賄賂性」が「存在しない理由」をもう一度書いてあげるから、「年の功」でなんとかくつがえしてみて下さい。



共同船舶から監視員への土産鯨肉にどうして賄賂性があるのか?という説明をつけて欲しい。


・共同船舶しか調査捕鯨実行できる船会社はない(事業占有を賄賂によって得る必要がない)。

・日本側は海外の研究者が乗船する事を望んでいるのでルール違反も考えられない。

・船員への「お土産」は慣習なので、それへの「お目こぼし」賄賂などスル必要がない。



この中に含まれない「賄賂を渡す意義」のその実情を具体的に説明してくれって言ってるんだけど、どうして出来ないの?



日本はIWC派遣の海外監視員の乗船を何年も提案している。
しかしIWCや反捕鯨国から乗船する監視員は出てこない。
乗れば「調査捕鯨を認めた事になるから反捕鯨国は監視員を派遣しない」と鯨論に書いてある。


「さて,ご質問の日本の調査捕鯨についてですが,これは日本一国で行っています。ただし,参加したい外国科学者がいれば喜んで調査船に受け入れると表明してきており,実際,北西太平洋の調査では,ロシアや韓国の科学者が乗船したことがあります。
  南極の調査を共同調査にする可能性ですが,ノルウェーやアイスランドなどの捕鯨国はもう南極に関心を持っておらず,経費もかかりますので参加しないと思います。反捕鯨国は,日本の調査に参加すれば,それを認めたことになりますので,参加しません。反捕鯨国にも,個人的には参加したい科学者がいても不思議はありませんが,どうも国に許してもらえないようです。」


http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:o1hmT1zzMLkJ:www.e-kujira .or.jp/geiron/morishita/1/+%E8%AA%BF%E6%9F%BB%E6%8D%95%E9%AF%A8%E3%80%80%22%E5%9B%BD%E9%9A%9B%E7%9B%A3%E8%A6%96%E5%93%A1%22%E3%80%80%E4%B9%97%E8%88%B9%E3%80%80%E3%81%94%E6%84%8F%E8%A6%8B80&hl=ja&gl=jp&strip=1


(上のページの「ご意見80」への森下参事官の回答。)


「違法操業」(枠超過や禁止鯨種の捕獲、調査捕獲上のルール違反)を厳格に監視したい、その必要性があると思うならば、君達反捕鯨派はこんな僅かな額の供与などに拘泥しないで、IWCや反捕鯨国に反捕鯨国監視員の乗船をするように運動すればよい、何故しないんだ?と言ってる。

そして水産庁、共同船舶に癒着や不正があるのならば何故、日本側は反捕鯨国監視員の乗船を勧めているのか?の説明が全く付かない。

ズルをし続けたいのならば反捕鯨国の監視員なんか絶対に乗せたくないはずなのに、、、それを拒んでるのは日本じゃなくて反捕鯨国。




水産庁監視員に賄賂を渡したところで、過去も今後も期待出来るような便宜は何一つない。

それがあると言うのなら「具体的に」それがなんなのか?金銭的・な事ならば何によって生まれる金銭的利益なのか?を説明してみて?


外因に目を向けると、日本側の要請どおりに反捕鯨国が監視員を派遣してくれれば、いよいよ賄賂を渡してお目こぼししなければならないようなルール違反さえ存在しないという事実が明確になるんだけど、反捕鯨国としては「日本はルール違反をしているはずだ」といい続けるために、ここら辺の事をグレーゾーンにしておきたい、だから監視員を派遣しない、という事情もあるんだろうけどね。

Re: みつお君 反撃のつもり?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 22:04 投稿番号: [50909 / 62227]
あ、こめん引用が重複してしまった。

>君は何はともあれ   No.50292 の「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」のとんでもない解釈に、「訂正とお詫び」を出さなければだめだよ。

でも、分かるよね。

みつお君 反撃のつもり?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 22:01 投稿番号: [50908 / 62227]
>君は何はともあれ   No.50292 の「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」君は何はともあれ   No.50292 の「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」のとんでもない解釈に、「訂正とお詫び」を出さなければだめだよ。に、「訂正とお詫び」を出さなければだめだよ。

私の解釈のどこが間違っているって?冤罪は駄目だよ。

みつお君は「とんでもない解釈」であることを何処かで論証したのかな?お詫びなら、君のMsg.50494の「君達こそ、船舶交通のルールの不勉強を棚に上げ」はどうした?urlをあげろといったはずだが、まともなものは何一つなかったな。つまり、君の妄想の産物というわけだ。

そういうことをしていると、立派な大人になれないぞ。社会に出る前に良く学ぶことだね。

Re: 君は何はともあれ・・・。

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 21:49 投稿番号: [50907 / 62227]
君は何はともあれ   No.50292 の「海上における衝突の予防のための国際規則に関する条約」のとんでもない解釈に、「訂正とお詫び」を出さなければだめだよ。

みつお君 幼いね

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 21:33 投稿番号: [50906 / 62227]
>   君は若いね。社会経験不足だ。議論が、子供たらしくって全然おもしろみがないよ。
>   いい機会だから、共同船舶へ垂れ込んで見たらいい経験になると思うよ。その経験は、君の将来に大きな財産となるよ。

君も告発しないんだ。自分はやらないで、人にやらせようとするのかい?

何の具体性もなしに「賄賂性」を主張するなんて、社会に出たら通用しないよ。それどころか責任ある大人として恥ずかしい所業だね。当然の責務として名誉毀損と侮辱の抗弁をしなきゃならないね。

もう主論を論じられなくなっているんだから、berucanbaさんの示唆のとおり今後をわきまえれば良いことだよ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 21:27 投稿番号: [50905 / 62227]
>>事実でも名誉毀損は成り立つ。
>誰の名誉だ?w

漁業監視官の名誉だよ。君には名誉がないのか。

>>賄賂性を論証しなよ
>「共同船舶は、共同船舶を監視する立場にある水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」をワイロを送ったとは思わないやつに何、言ったってしょうがねえだろ?

賄賂性を論証できなくて、逃げるんだ。私じゃなくて、私以外のみんなに分かるよう論証してごらん。ポイントは「権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する」という所だ。みつお君だって期待しているんじゃないの。

>理屈の通じねえやつに何、言ったってしょうがねえってことだ。

鏡に向かって喋らなくても良いから(笑)

で、いつ告発するんだ?

Re: 垂れ込みの駄賃として

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 21:12 投稿番号: [50904 / 62227]
  君は若いね。社会経験不足だ。議論が、子供たらしくって全然おもしろみがないよ。
  いい機会だから、共同船舶へ垂れ込んで見たらいい経験になると思うよ。その経験は、君の将来に大きな財産となるよ。

Re: 垂れ込みの駄賃として

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 21:02 投稿番号: [50903 / 62227]
「諦めました」と素直に言えないのは知ってるから、今後わきまえてくれたらそれでいいよ。

Re: 横やり失礼

投稿者: akesaketamaike 投稿日時: 2010/12/30 20:49 投稿番号: [50902 / 62227]
r13812と一緒だと名誉毀損か。

よほど、反社会的な人間か馬鹿な人間だと君は認識しているんだな(笑)

Re: 垂れ込みの駄賃として

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 20:36 投稿番号: [50901 / 62227]
君も垂れ込んでみたら?。駄賃に鯨肉を呉れるかもよ。

Re: 垂れ込みの駄賃として

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 19:56 投稿番号: [50900 / 62227]
もう諦めたんだね。



共同船舶が水産庁派遣監視員に賄賂(単に慰労品として無償譲渡したお土産鯨肉ではなく)をを渡す理由が存在しない、という事は理解できたんだね。

捕獲調査業務委託に「競争入札」がありえない事もわかったかな?

Re: 横やり失礼

投稿者: iruka_77777 投稿日時: 2010/12/30 19:47 投稿番号: [50898 / 62227]
>>竹芝の共同船舶って、どこの会社だよ?
>所在地は豊海だがそれが何かw。


ネットで検索すると最寄駅が竹芝になるんだね。初めて知ったよ。

Re: 横やり失礼

投稿者: iruka_77777 投稿日時: 2010/12/30 19:46 投稿番号: [50897 / 62227]
r13812と同一人物にされてしまったよ。

名誉棄損だ。

垂れ込みの駄賃として

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 19:19 投稿番号: [50896 / 62227]
  鯨肉を呉れなかったかい?。

Re: 横やり失礼

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/12/30 19:02 投稿番号: [50895 / 62227]
>竹芝の共同船舶って、どこの会社だよ?

所在地は豊海だがそれが何かw。

Re: 横やり失礼

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2010/12/30 17:54 投稿番号: [50894 / 62227]
iruka_77777=r13812=paranoia

今年も、頭の病気が治らないまま、年を越す・・・アール   (;一_一)

横やり失礼

投稿者: iruka_77777 投稿日時: 2010/12/30 17:21 投稿番号: [50893 / 62227]
竹芝の共同船舶って、どこの会社だよ?

貴殿も昔はもう少しマシだと思ってたけど最近全くダメね。
余計なこと書きすぎて自分の品位落としてるから気をつけてね。

良いお年を。

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/12/30 10:33 投稿番号: [50892 / 62227]
とりあえず。

竹芝の共同船舶には「rちゃんが共同船舶に対して公務員に贈賄したと公言している」資料を送っておいたのでw。

よい新年をw。

やまぎわ大志郎氏の姿も

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 09:29 投稿番号: [50891 / 62227]
http://7023.cocolog-nifty.com/yamazaki/2010/12/post-7abc.html

Re: 基本的には

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/12/30 09:14 投稿番号: [50890 / 62227]
>知るか、バカ。
>どのトピだろうが、間違いをそのまま流布させておくのは不都合だから指摘してるまでだ。

不都合?。
「自分に不都合」な「改竄」の間違いはもっと問題なはずだし、トピアラシ同士で不都合も無いだろw。
まあ、文句君は本当に自分に不都合な話題は聴こえなくなるんで困るけれど。

Re: 基本的には

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2010/12/30 08:32 投稿番号: [50889 / 62227]
>>中国船がどうのこうの・・・を問題にしてるから「ビデオ」を問うているレスに割り込んできて

>ここはクジラトピだ。

知るか、バカ。
どのトピだろうが、間違いをそのまま流布させておくのは不都合だから指摘してるまでだ。
中国船にしろ中国鉄鋼生産にしろ水銀問題にしろ鹿の個体管理にしろ日本の畜産にしろ、俺から話をふった事は一度たりとない。
クジラトピに相応しい話題じゃなけりゃ、白を黒と捻じ曲げるような主張がない限り、俺には関係ない。捻じ曲げる主張があっても正しい主張が正しい根拠で行われ優勢であるときは、関与しない。

“so-called” scientific

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 07:12 投稿番号: [50888 / 62227]
で“a fraud”だと。

つまりみんなが分かっていると。


The whole world knows that the so-called scientific whaling program is a fraud
http://www.theaustralian.com.au/national-affairs/japanese-whaling-officials-corrupt/story-fn59niix-1225978243718

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 01:47 投稿番号: [50887 / 62227]
>>もう一度「水産庁監視官に賄賂を渡す理由のなさ」を書いてあげるから、「それ以外に賄賂を渡す事によって期待できる「実情」・メリットを説明してね?<

>   例えば、船のチャーターは、競争入札でも良いのに、随意契約にしてもらうとか。



競争入札ってなんでしょうか?




捕鯨母船は日本(今は世界中でも?)に一隻。
試料採集船は6隻だか8隻だか?それらは全て共同船舶の所属で、それ以外のイワシや秋刀魚漁船なんかでは捕獲調査ができません。


それで共同船舶はどこと競争入札するの?

Re: 賄賂性の説明は?

投稿者: mituo51515 投稿日時: 2010/12/30 01:31 投稿番号: [50886 / 62227]
>もう一度「水産庁監視官に賄賂を渡す理由のなさ」を書いてあげるから、「それ以外に賄賂を渡す事によって期待できる「実情」・メリットを説明してね?<

  例えば、船のチャーターは、競争入札でも良いのに、随意契約にしてもらうとか。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 00:39 投稿番号: [50885 / 62227]
賄賂性の証明が無ければ贈収賄罪での立件・刑事告訴は不可能。

これは客観的事実なので、君一人がワイロだと思おうが思うまいが関係ありません。


裁判所が受理したら俺が公開自殺する、というので逆にやりにくいというならば、自殺じゃなくて実名住所氏名顔写真の公開に変えてあげるよ。
toripan111氏と別人だって証明もついでにね。

とにかく裁判所に告発してみろ、100%鼻で笑われて終わりだから。

Re: legal_guardian01 は

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 00:33 投稿番号: [50884 / 62227]
君以外誰一人そんな事は思ってないよ。

法律の学者でも弁護士でも、誰か一人でも味方につけてみろよ。

そんな事で恥を晒したがる学者弁護士はいないけどね。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:30 投稿番号: [50883 / 62227]
>事実でも名誉毀損は成り立つ。

誰の名誉だ?w

>賄賂性を論証しなよ

「共同船舶は、共同船舶を監視する立場にある水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」

をワイロを送ったとは思わないやつに何、言ったってしょうがねえだろ?

理屈の通じねえやつに何、言ったってしょうがねえってことだ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 00:23 投稿番号: [50882 / 62227]
>贈収賄に問われると事実を言っている、誹謗ではない。

事実でも名誉毀損は成り立つ。事実でないことなら、侮辱罪だ。誹謗でないと言うなら、賄賂性を論証しなよ。できないなら、誹謗だろう。

r13812は

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 00:21 投稿番号: [50881 / 62227]
「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」

をワイロを送ったことだと思っているらしい。

“社会通念上”は日本外に住んでいるr13812にとっては形無しだわな。w

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 00:18 投稿番号: [50880 / 62227]
>>告発しろって。そうじゃなきゃ、単なる誹謗だからな。

>違うな、水産庁が言った「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」は

>贈収賄に問われると事実を言っている、誹謗ではない。




問われる、と言ってるのは頭の箍が外れた君一人。

「賄賂性の説明」無しで贈収賄罪に問われるのが事実ならば告発してみれよ。

壊れたレコード化したか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/30 00:18 投稿番号: [50879 / 62227]
>「何の見返りを期待してか」の説明までは要求されていない。

日本ではそこまで要求しているんだよ。これ読んでごらん。

>賄賂の定義
  『賄賂(わいろ)は、主権者の代理として公権力を執行する為政者や官吏が、権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する他者から、法や道徳に反する形で受ける財やサービスのこと。』(Wikipediaより)。(Msg.50382)

「権力執行の裁量に情実をさしはさんでもらうことを期待する」を明確にしなきゃね。それが「何の見返りを期待してか」の説明だ。そうでないなら、こんなことを言い出したみつお君に、間違っていると叱っておけよ。

>>そしたら、乗っただけで賄賂が成立するじゃないか。
>意味不明。

馬鹿には意味が分からないだろう。自家撞着をおこすと、知らない振りするんだから、全くたちが悪いな。

>監視される立ち場の企業がその企業を監視する立場の公務員にタダで物を送っている。そして社会通念上、これは「ワイロ」と見なされる。

そういうのは社会通念上賄賂と看做されなかったけど、「疑わしきは罰する」で国家公務員倫理法ができたわけだ。賄賂罪が成り立てば、国家公務員倫理法違反が成り立つけど、逆は成り立たない。

はなから犯罪者として貶めようとする言説に、誰が賛同すると思っているのかな。

legal_guardian01 は

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:16 投稿番号: [50878 / 62227]
「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」

をワイロを送ったとは思わないらしい。

“社会通念上”もコイツにとっては形無しだわな。w

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/30 00:16 投稿番号: [50877 / 62227]
>>「賄賂性」の証明

>監視される立ち場の企業がその企業を監視する立場の公務員にタダで物を送っている。

>そして社会通念上、これは「ワイロ」と見なされる。




命を懸けてあげてもいいけど、そんな社会通念は存在しない。

それが社会通念ならばこの件をそのまま裁判所に持ち込めば刑事告訴として受理されるはずだからやってみなさい。

年明けすぐに君がそれをやってみて、見事受理されたら俺が公海自殺やってやんよ。




「賄賂性の証明」ができなければ「贈収賄罪」は立件できない。

この場合の賄賂性の証明には、お土産鯨肉の収受によって監視官が何らかのお目こぼしをした、という証明が必要。

たしか何年も前から監視官へのお土産はあったように記憶してるが、お目こぼしがいつあった?

共同船舶がお目こぼしを必要とするようないい加減な操業をしてるとすれば、どうして反捕鯨国監視員の乗船を勧める?
寧ろ共同船舶はそのような提案を引っ込めさせるためになら賄賂を遣いそうなものだけど、そのような目論見があれば何故日本は反捕鯨国監視員を求めるのか、を説明してくれる?

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:09 投稿番号: [50876 / 62227]
>告発しろって。そうじゃなきゃ、単なる誹謗だからな。

違うな、水産庁が言った「共同船舶は水産庁監視官に鯨肉をタダで送って監視官はそれを収受した」は

贈収賄に問われると事実を言っている、誹謗ではない。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/12/30 00:02 投稿番号: [50875 / 62227]
>要求しているんだよ。

「何の見返りを期待してか」の説明までは要求されていない。

>そしたら、乗っただけで賄賂が成立するじゃないか。

意味不明。

>だから、国家公務員倫理規程違反ね。

と同時に“合理的な疑い”はないってことだ。


>「賄賂性」の証明

監視される立ち場の企業がその企業を監視する立場の公務員にタダで物を送っている。

そして社会通念上、これは「ワイロ」と見なされる。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:52 投稿番号: [50874 / 62227]
>>何人とも「疑わしきは罰せず」なんだよ。

>“合理的な疑い”はない、なにしろ身内の水産庁が

>明確に「共同船舶が水産庁監視官にタダで鯨肉を送り監視官はそれを収受した」と言い切ったからだ。



君は日本語が全然駄目なんだな。どこの国から書いてるんだ?

そこで言われてる「疑い」は物品を収受したかどうか?に関する疑いじゃない、「その物品譲与に賄賂性があるかどうか?」に関する疑いだ。




>>国家公務員倫理規程は

>刑法とは違う。


刑法で裁けると思うなら「賄賂性の説明」無しでの贈賄罪容疑で告発して受理されるかどうか、やってみればわかるよ。

年明けすぐに裁判所に行ってみれよ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:52 投稿番号: [50873 / 62227]
>国家公務員倫理規程なんか連中にとって屁でもない。
>でも刑法となると違う。

だから、国家公務員倫理規程違反は二重刑罰の対象じゃないと言っているだろう。証拠があって充分な根拠があるなら、告発しろって。そうじゃなきゃ、単なる誹謗だからな。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:50 投稿番号: [50872 / 62227]
ああ、たしかに日本語読解の問題だな。

No.50860を書いてやってもまだ君はわかってないようだから。



>>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。

>「(1)又は(2)若しくは(3)」な。

>つまり(1)単独であっても要件を満たす。

>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。

>したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。





だから何を書いてあるのかわかってない、といわれてるんだ。


(1)にはなんて書いてある?

「   <   賄   賂   >   を収受した者」と書いてあるよ?

君はそれを「物品、金銭を収受しただけ(の者)」とすり替えている。

わざとじゃないなら相当な馬鹿ってことだ。




そして水産庁監視官を(1)の「賄賂を受け取った者」とするにはその「受け取った物品(お土産鯨肉)」に賄賂性があった事を証明しなければ、賄賂を収受した事にはならない。



君の言うとおりだと思うならこんな所で馬鹿を披露するよりも、告発するだけで目的達成できるのに、君はそうしない。
不可能なのを自分でも知ってるからだ。

Re: おーい、もういいか?

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 23:49 投稿番号: [50871 / 62227]
>>「その職務に関し」ってのは、何の見返りを期待してかということだよ。
>197条はそこまで要求していない。

要求しているんだよ。それを日本では「賄賂」という。r君はどの国に住んでいるの?

>>具体的な見返りを明示しないで良いのなら、捕鯨船に乗って南極海まで行く行為だって賄賂だろう。水産庁職員はただで南極海まで行っただろ。
>違うな、ただ行ったわけじゃない、「鯨研共同船舶による調査捕鯨」の監視という職務で行っている。

そしたら、乗っただけで賄賂が成立するじゃないか。君は馬鹿なのか?

>“合理的な疑い”はない、なにしろ身内の水産庁が明確に「共同船舶が水産庁監視官にタダで鯨肉を送り監視官はそれを収受した」と言い切ったからだ。

だから、国家公務員倫理規程違反ね。

>>国家公務員倫理規程は
>刑法とは違う。

そうだ。だから「賄賂性」の証明が必要だ。人に頼らず自分で告発しろよ。
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