r君 「物品や金銭」は賄賂じゃないぞ
投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/12/29 22:54 投稿番号: [50854 / 62227]
>社会通念上、監視される立場の企業が監視する立場の公務員にタダで物を送った場合、それは「ワイロ」と見なされるってことだ。よく覚えておけボケが。
それは君の脳内だけの話。日本では「その職務に関し」が成立しないと、つまり「賄賂性」が証明されていないと、賄賂とは言わない。それでも賄賂だというなら、判例を挙げてごらん。
>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。
違うよ。「賄賂を収受し」だよ。「収受」だけでは構成要件を満たしていない。貰うものが賄賂でなければ、何を収受しても収賄にはならない。君は要件と構成要件の違いが分かっていない。構成要件は法律用語だ。君の自分勝手な概念は通用しない。
例えばさ、親が死んで、その親の友人から香典をもらう。その親の友人が本人にとっての利害関係者なら、単なる香典でも「その職務に関し」になって、賄賂になるのか’(笑)
地方公務員なら、こんなことはあまりにも当たり前の事態だよ。公務員になったら、冠婚葬祭に際するすべて相手が利害関係者かどうか調べてから物品を授受するのかな。
履行不能なことを言うなって。それから、冤罪を作るなよ。
これは メッセージ 50851 (r13812 さん)への返信です.
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