Re: 賄賂性の説明は?
投稿者: berucanba 投稿日時: 2010/12/29 23:14 投稿番号: [50860 / 62227]
>>君には何が書いてあるか分からないようだから、解読してやろう。
>(1)賄賂を収受した者
>(2)賄賂を要求した者
>(3)賄賂を約束をした者
>を収賄とするんだ。
>「(1)又は(2)若しくは(3)」な。
>つまり(1)単独であっても要件を満たす。
>すなわち「収受」だけでも要件を満たすってことだ。
>したがって“物品、金銭を収受しただけ”でも収賄罪に問われる。
だから何を書いてあるのかわかってない、といわれてるんだ。
(1)にはなんて書いてある?
「賄賂を収受した者」と書いてあるよ?
君はそれを「物品、金銭を収受しただけ(の者)」とすり替えている。
わざとじゃないなら相当な馬鹿ってことだ。
そして水産庁監視官を(1)の「賄賂を受け取ったもの」とするにはその「受け取った物品(お土産鯨肉)」に賄賂性があった事を証明しなければ、賄賂を収受した事にはならない。
君の言うとおりだと思うならこんな所で馬鹿を披露するよりも、告発するだけで目的達成できるのに、君はそうしない。
不可能なのを自分でも知ってるからだ。
これは メッセージ 50851 (r13812 さん)への返信です.
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