さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 20:01 投稿番号: [44786 / 62227]
>だれが”ない”ことにしたの?。
>ベスーンが”言ってるだけ”では故意がないことにはなれないのだが。

もちろんそうだよ。

つまり検察側が「未必の故意」を主張し、だがしかし

その主張に対して弁護側が「合理的疑い」があると主張したというわけだ。

妨害ご報告 6・12

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/13 09:35 投稿番号: [44785 / 62227]
こちらからも中止成功報告をネ


あほな環境団体より説得力あるよね。

http://www.shukenkaifuku.com/KoudouKatudou/2010/100612.html

Re: 6・12 中止PR成功!

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2010/06/13 09:19 投稿番号: [44784 / 62227]
>「朝日新聞の提灯持ちに用はない!

とはね。ワラ。   市民団体に寄付しようかねぇ・・・

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/06/13 08:06 投稿番号: [44783 / 62227]
>故意ではないので傷害罪は成り立たない。

だれが”ない”ことにしたの?。
ベスーンが”言ってるだけ”では故意がないことにはなれないのだが。

弁護士はベスーンが結果の発生を認識できもしない莫迦だと・・・は証明できなかったはずなのだが(苦笑)

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 07:48 投稿番号: [44782 / 62227]
>言いがかりじゃないか。

言いがかりではない。

共同船舶側の自作自演の可能性だって否定できないと言っているのだよ。

なにしろ真水だったという証拠はないのだからな。

ただ共同船舶側がそう言っているだけにすぎないってこと。


>何が入っているとは言えない。言いがかりだし、ろくに証拠もない。

弁護側に何が入っていたかなど言う必要はないのだよ。

非真水の可能性を指摘するだけで良い。

つまり“合理的疑い”があることを言うだけで良いってことだ。


>酪酸が極めて危険な性質を持っていることも「事実」だ。

だからそれは濃度にもよる。

非常に薄い酪酸溶液なら危険ではない。

で濃度は未定。

つまり検察側としてはその危険性を立証できないというわけだ。

理解できたか?


>「けがをさせようとする意図」がないとは、けがをさせたということだ。

結果としてケガをさせた(と共同船舶側は主張する)けど

故意ではないので傷害罪は成り立たない。

理解しろよ。

Re: 代わり映えしない逃走宣言

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 07:29 投稿番号: [44781 / 62227]
わかってないなあお前は。

>自分はどういう濃度の酪酸を投げたか知らない。
>(少なくともこの渡された)酪酸は人畜無害だと言われて、疑いもなく信じる。

全然問題ない。

>瓶に書いてある濃度も供述しない。

訊かれてもいないのにどうやって供述するんだ?


>断定できるわけないでしょうに。弁護側の証拠がない言いがかりなんだから。

わかってないな。

“言いがかり”ではなく“合理的疑い”があると言ってんだよ。

「弁護側に無実立証の責任はない」いい加減、覚えろよ。

>「分からない」は事実じゃないよ。

「分からない」は事実だよ。

分かってんのか?

ならばその証拠を出してみろよ?

☆ご報告 6・12

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/13 07:03 投稿番号: [44780 / 62227]
http://blog.livedoor.jp/samuraiari/archives/51534294.html

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/13 05:57 投稿番号: [44779 / 62227]
> >もしその中身が水で、結果的に怪我をしなかったとしても暴行罪が成立
> します。
> いつ検察側が「暴行罪」を主張したんだ?

ど素人にもほどがあるわホント。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA#.E6.9A.B4.E8.A1.8C.E8.87.B4.E5.82.B7. E3.83.BB.E6.9A.B4.E8.A1.8C.E8.87.B4.E6.A D.BB

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って暴行致傷は傷害罪で処罰
される。


暴行の結果怪我をしなかった→暴行罪
暴行の結果怪我をした(暴行致傷)→傷害罪

つまり検察が傷害罪を主張しているということは【暴行】が前提となっている
ということ。
そして【怪我をした】という事実がある以上、検察が暴行罪を主張するわけが
ない。
引用部分にでさえ【怪我をしなかったとしても】という前提が書いてあるのに、
それが読めないとか…もう理解力以前の問題ですよ。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/13 05:28 投稿番号: [44778 / 62227]
> >目的を達した後も所持し続ける。
> いや、一本は海に捨てて後の一本は船のどっかに隠したはずだが?

はあwww
どこまでど素人なのあんたはw
法律上における【所持】は【財物が人の意志の支配下にある】ということなん
ですが。
ゆえに必ずしも【携帯】している必要はない。
【運搬】や【保管】も当然含まれます。

というか↓これは誰がどう見ても【携帯】なんですけど。


http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100320/crm1003200116001-n1.htm
今月12日、東京港に接岸した第2昭南丸船内で逮捕した際の所持品検査で、
ベスーン容疑者がはいていたブーツの中にベルトで固定されているのを同保安
部が見つけたという。

絶対無理

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 00:11 投稿番号: [44777 / 62227]
>分かった?

理解力ないし、ゲイ大先生は

多分2行目あたりで頭がショートしますよ。

妄想とコピペの羅列が続くものとおもわれ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/13 00:08 投稿番号: [44776 / 62227]
>>放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。
>共同船舶側がそう主張しているだけで証拠というものがないのだから
>非真水の可能性を指摘されてもそれはしょうがないこと。

言いがかりじゃないか。

弁護側は酪酸が被災するはずがないという論証をするために、ヘルメットを調べただろう。それでヘルメットに酪酸が入る可能性があることを否定できずに、今度は被災した根拠が放水にあるとした。きっと水に何か入っているとね
。何が入っているとは言えない。言いがかりだし、ろくに証拠もない。

一方、酪酸を投げたのは「事実」だ。これは認めているね。酪酸が極めて危険な性質を持っていることも「事実」だ。これは認めるとかそういうレベルじゃない。

弁護側は酪酸を投擲し、それが被害者に被災させたことは認めざるを得ないんだよ。それが証拠にベースンは「私が抗議活動に参加した理由ですが、日本の違法な捕鯨活動を抗議しようとしたのであり、乗組員にけがをさせようとする意図はありませんでした」と言っているだろう。「けがをさせようとする意図」がないとは、けがをさせたということだ。だから、意図がないから傷害罪に相当しないと主張しているわけだ。

分かった?

もっと言うなら

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 00:07 投稿番号: [44775 / 62227]
S.S.の使い捨てカイロ君が仮に捕鯨船の人を殺害したら、正当防衛だって騒いでいたでしょうね。

なら、S.S.の使い捨てカイロは

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/13 00:05 投稿番号: [44774 / 62227]
有罪ですね。

ゲイ大先生嘘と妄想ばっか言ってるし。

使い捨てカイロ君は気の毒だけど、自己責任って言うのもあるし。

日本で長々と裁判やってその上で服役してください。

Re: 裁判所は真実追求の場ではない

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/13 00:03 投稿番号: [44773 / 62227]
御立派な文言だが、君の場合、有罪になったら「裁判官がネトウヨ」とか言い出すんでしょ?

代わり映えしない逃走宣言

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 23:51 投稿番号: [44772 / 62227]
>>酪酸の瓶を投擲したことは認めているよ。
>そう認めている。
>>それが割れて、被災したというのが検察官の主張だ。
>そう“酪酸による”な。

酪酸を投擲したのは認める。だが、自分はどういう濃度の酪酸を投げたか知らない。瓶に書いてある濃度も供述しない。しかる上に酪酸は人畜無害だと言われて、疑いもなく信じる。裁判官にレモン水は危なくないのかと聞かれてなんと答えたんだ?

>>そもそも捕鯨船の放水のせいだとしている。
>断定はしていない。
>その可能性に言及しているだけ。

断定できるわけないでしょうに。弁護側の証拠がない言いがかりなんだから。ついでに、宇宙人が降りてきてやったことにすればどう。可能性に言及しているだけだし、弁護側は証明しなくて良いんでしょう。

>ん?   「濃度は未定」これは事実だが?
>事実を根拠に主張する、何か問題でもあるのか?

「分からない」は事実じゃないよ。君は「分からない」といえばなんでも通ると思っているのか。

それでこれ↓はどうした。「分からない」じゃすまないだろう。君の主張だ。

>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。(Msg.44699 投稿者:r13812)

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:38 投稿番号: [44771 / 62227]
>放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。

共同船舶側がそう主張しているだけで証拠というものがないのだから

非真水の可能性を指摘されてもそれはしょうがないこと。

裁判所は真実追求の場ではない

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:32 投稿番号: [44770 / 62227]
弁護側に無実を立証する責任はない。

有罪を立証するのは検察側の責任である。

で、その立証過程において合理的疑いがあるのなら

疑わしきは罰せずの大原則の下、無罪となる。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:21 投稿番号: [44769 / 62227]
>あっそ、「わからない」ということは、濃度が高い可能性を認めているということか?低いと言っていないんだろう。

「わからない」ってことは「わからない」ってこと。

お前は裁判というものを理解していない。


>酪酸の瓶を投擲したことは認めているよ。

そう認めている。

>それが割れて、被災したというのが検察官の主張だ。

そう“酪酸による”な。

“割れた瓶の破片による”ではない。

>そもそも捕鯨船の放水のせいだとしている。

断定はしていない。

その可能性に言及しているだけ。

>放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。

共同船舶側がそう主張しているだけで証拠というものがないのだから

真水の可能性を指摘されてもそれはしょうがないこと。

>それは弁護側が何の根拠もなく主張していることだけのことだよ。

ん?   「濃度は未定」これは事実だが?

事実を根拠に主張する、何か問題でもあるのか?

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 23:06 投稿番号: [44768 / 62227]
>>弁護人は濃度が低いかもしれないと言っているが、
>「低いかもしれない」なんて言ってない、
>「わからない」と言っている。

あっそ、「わからない」ということは、濃度が高い可能性を認めているということか?低いと言っていないんだろう。


>強かろうが弱かろうが弁護側に「濃度は低かった」なんて主張はする必要はない。
>つまり「弁護側に無罪立証の責任(義務)はない」ってことだ。

酪酸の瓶を投擲したことは認めているよ。それが割れて、被災したというのが検察官の主張だ。だが、弁護側は濃度がどうだったか分からないし、そもそも捕鯨船の放水のせいだとしている。放水が真水だとの論証は「疑わしい」というだけで、言いがかりの領域を出ない。

>濃度0.00001%、これは危険ではない。
>で、その可能性もあり得るってことだ(Msg.44750)

この宝くじの一等が当たるような濃度の可能性の言いがかりはどうなったんだよ。

>>君はそんな濃度の水溶液を「酪酸」というのか。そしてそのくらいの濃度でも、投擲すれば臭くて捕鯨活動を妨害できると言っているのか。
>たとえばの話だ。(Msg.44766)

例えでも、ありえないような話を例示しちゃ駄目でしょう。

>濃度が未定ということはそういう場合もあり得るってことだ。
>なにしろ水に流してしまって「証拠」というものがない。

それは弁護側が何の根拠もなく主張していることだけのことだよ。検察側は、弁護側のろくでもない主張を全部反証する必要はないからね。「宇宙人が来て、お菓子を食べてしまったんだ」という子供の言い訳まで反論しない。そういうのを「歯牙にもかけない」というんだよ。

でね、誤魔化してほっとしているようだけど。
>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。(Msg.44699 投稿者:r13812)

これ↑はどうした。

富戸産40万円、太地産80万円

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:05 投稿番号: [44767 / 62227]
何年か前の富戸のイルカ漁による水族館への1頭あたりの値段は約40万円。

ちなみにその当事の太地産イルカは1頭あたり約80万円。


水族館の飼育員が追い込まれたイルカを品定めしている光景は・・。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:47 投稿番号: [44766 / 62227]
>その濃度でも危険でないという証拠でもあるのか。0.1ppmだろう。有機水銀でもその理屈が通じるのかよ(笑)

酪酸の話をしてんだろ?

>君はそんな濃度の水溶液を「酪酸」というのか。そしてそのくらいの濃度でも、投擲すれば臭くて捕鯨活動を妨害できると言っているのか。

たとえばの話だ。

濃度が未定ということはそういう場合もあり得るってことだ。

なにしろ水に流してしまって「証拠」というものがない。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:43 投稿番号: [44765 / 62227]
>もしその中身が水で、結果的に怪我をしなかったとしても暴行罪が成立します。

いつ検察側が「暴行罪」を主張したんだ?

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:40 投稿番号: [44764 / 62227]
>目的を達した後も所持し続ける。

いや、一本は海に捨てて後の一本は船のどっかに隠したはずだが?

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:36 投稿番号: [44763 / 62227]
強かろうが弱かろうが弁護側に「濃度は低かった」なんて主張はする必要はない。

つまり「弁護側に無罪立証の責任(義務)はない」ってことだ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 22:33 投稿番号: [44762 / 62227]
>弁護人は濃度が低いかもしれないと言っているが、

「低いかもしれない」なんて言ってない、

「わからない」と言っている。

勝手に話を創るなよ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 22:05 投稿番号: [44761 / 62227]
> 故意がないってことは傷害罪は成立しないってことだ。

残念、それはとっくに論破済み。

【傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている】

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=44733

傷害罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA#.E6.95.85.E6.84.8F.E3.81.A8.E7.B5.90. E6.9E.9C.E7.9A.84.E5.8A.A0.E9.87.8D.E7.8 A.AF.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯である
と同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。


暴行罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判
例は暴行罪の成立を認めている。そのような例として、当てるつもりはなく単
に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号
31頁)や、驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭
和25年6月10日高刑3巻2号222頁)がある。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: corax_lupus 投稿日時: 2010/06/12 22:04 投稿番号: [44760 / 62227]
>ま、おれが思ってたよりも細かい規定があるってこと理解したよ。

追い討ちみたいで気分悪いが、「思ってたより細かい規定」どころじゃない、
キモの部分だ。君はそれを知らずに他人をボケ呼ばわりしたんだぜ。
なんでも自分に都合いいように適当な事を言うのはやめることだ。

>弁護側としては「郷に入れば郷に従えって」って考えたんだろうね。

考えたんだろうね、って、以前旗国主義を主張していたのは君だぞ。その場の都合で整合性のない事を言うからいちいち追求しても始まらないが。
郷に入ればなんてものじゃない、どう考えたって銃刀法違反は免れ得ない。だから弁護側も「人を傷つけるつもりがなかったから違反じゃない」なんて主張はしない。それだけだ。

>認めたって大した罪にはならないと、ね。

単に言い逃れようもないだけだろう。そして「大した罪」ならどんな詭弁を弄しても逃げ回るのか。まあ法廷戦術としてはそうだろうが、それはベスーン被告側に対する援護射撃には全然なってないぞ。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 22:04 投稿番号: [44759 / 62227]
> ま、おれが思ってたよりも細かい規定があるってこと理解したよ。

細かい規定?
何をいってるのw
あなたが勝手に【人を傷つける意思の有無】なんて馬鹿げた解釈を付け足しただけです。

イルカ猟からイルカウオッチング??

投稿者: yaskiriste 投稿日時: 2010/06/12 22:02 投稿番号: [44758 / 62227]
http://www.all-creatures.org/ha/rengesan.html
静岡県富戸の漁師   イルカ猟からイルカウォッチングへ

1999年10月、静岡県富戸は、およそ70頭のイルカの群れを、残酷なやり方で
捕らえ殺したことによって、世界にその名を知らしめた。水産庁、首相官邸、富戸の
漁業組合には、怒りを露わにした抗議の手紙やファックス、Eメールが押し寄せ、
以降、富戸でイルカ漁が行われることは無くなった。

2002年9月、富戸の漁師たちは、伊豆半島の小さな港からイルカを求めて再び
沖へと向かう。しかし、今回は、何百ものイルカたちが波頭の間を跳びはねる、
驚嘆すべき様を見にやってきた、エコ・ツーリストたちと一緒にである。
イルカ・ウォッチングのボートを率いる船頭、石井泉氏は、もともと、イルカ漁の
船をまとめ上げる長だった人。だが、彼は変わった。
・・・・・・・・・
「殺される時のイルカの啼き声を聞いて、耐えられない思いがした−」
・・・・・・・・・・・
「今の私は、イルカの肉にではなく、彼らが私たちの内に引き起こしてくれる驚嘆
の念に、その値打ちを見出しているのです。」
・・・・・・・
「イルカの群々が泳いでいる光景には、心動かされるものがありました。イルカ漁
をしている最中だというのに、自分の漁師としての仕事を忘れてしまうことすら、
度々あったのです。この高揚を、イルカ・ウォッチングをとおして、人々に伝えら
れたらと思います。」
・・・・・・
実は石井氏は、漁協が違法なイルカ漁を促す場合があったことを知っていた。
・・・・・
そのことを告発すると、漁協のメンバーたちは、逆に彼を非難して漁師を辞めさせ
ようとし、あまつさえ富戸から追い出そうとさえしたのである。
・・・・
「皮肉なことですが、水産庁のそうした態度が、今の私を形作ったのです」と石井氏
は述べている。 今、ビジネスマンである石井氏は、イルカ・ウォッチングで、イルカ
漁以上の利潤を生むことができると考えている。船を出す人々はもちろん、旅行会社
や土地のホテル、レストラン、土産物店にまで経済的利益がもたらされるだろう。
・・・・

アホが一蹴されてるぜ、皆さん

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/12 21:57 投稿番号: [44757 / 62227]
ボコボコボコボコ

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 21:48 投稿番号: [44756 / 62227]
>>濃度が低くても危険なものは危険だ。
>濃度0.00001%、これは危険ではない。
>で、その可能性もあり得るってことだ。

その濃度でも危険でないという証拠でもあるのか。0.1ppmだろう。有機水銀でもその理屈が通じるのかよ(笑)

君はそんな濃度の水溶液を「酪酸」というのか。そしてそのくらいの濃度でも、投擲すれば臭くて捕鯨活動を妨害できると言っているのか。

常識で判断することだね。その濃度の塩水は全然塩辛くない。毒ガスである塩素が、その濃度くらいしか溶解していない上水道は供給してはいけない(もっと濃度を高くしろということ)。一千万分の一は統計学的にありえないと判断される。

君はそんな可能性を言っているんだよ。

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 21:46 投稿番号: [44755 / 62227]
> 検察側は“酪酸による”傷害罪を主張しているのであって
> “瓶の破片による”傷害罪を主張しているわけじゃない。

それは傷害の原因が酪酸によるものだからでしょう。
もしその中身が水で、結果的に怪我をしなかったとしても暴行罪が成立します。
今回の場合、傷害罪の構成要件要素に酪酸の有害性を認識していたかどうかな
んて関係がないのです。

つまり暴行の故意の証明には【ガラス瓶を人のいる方に向かって投擲した】と
いう事実だけで十分。
その結果、傷害を負わせたのだから傷害罪が成り立つということです。
たとえ【故意がなかったとしても】傷害罪は成立しますからね。

> 一緒に考えるなアホ。

ただあなたが混乱してるだけです。
まぁ今までの経験から、あなたの「アホ」発言は完全敗北宣言と受け取れます
けどね。
あとは無様に逃げ回ればいいんじゃないですかw

Re: イルカ漁映画

投稿者: yaskiriste 投稿日時: 2010/06/12 21:46 投稿番号: [44754 / 62227]
映画面白かったです、見ていて飽きませんでした。
少ない材料でも工夫次第でアレだけの映画にしてしまうのは凄いよね。
良い映画だったけど、日本人が出てきたシーンではチョット落差を感じたりもしたw
漁協関係者?が興奮気味でカメラに詰め寄って来るのは、自分達の生活を守りたいから
撮影されてたまるかという訳なんだろうけど、普通の人にしては迫力あったなぁ??
やっぱりアノくらいの豪胆さ?が無いと勤まらないのかしら。。。
でもその割にはお巡りさんがウロウロしていたり、立ち入り禁止だったりで変な雰囲気
だったw
あそこまで隠そうとするのは何か別の理由でもあるのじゃないかと勘ぐってしまうw
日本人の私が一瞬、北○○の映像か??と思った位だから、欧米の人達はもっと変に
感じただろうなぁ。
あの映画がというより、日本側の恥ずかしい対応振りが日本の遅れた実態を曝け出して
しまった感じだね??
そして上映が出来なくなってしまっている原因が何処から来ているのかシリマセンが、
街宣車なんかが捕鯨問題に出てくるの??   前代未聞の出動じゃなかっぺか??
まぁ需要とか供給の難しい話は苦手だから良くわからないけど、ホントに珍しい出来事
じゃないの??

環境破壊はされますけどね。

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/12 21:45 投稿番号: [44753 / 62227]
悪いことしたことにかわりない。

アホないいわけですね。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 21:34 投稿番号: [44752 / 62227]
>ま、おれが思ってたよりも細かい規定があるってこと理解したよ。
>弁護側としては「郷に入れば郷に従えって」って考えたんだろうね。
>認めたって大した罪にはならないと、ね。

細かい規定?常識的な理屈だろう。「全長約33センチメートル、刃体の長さ約19センチメートルの鋭利な」刀剣類をネットを切る目的で所持し、目的を達した後も所持し続ける。君のいう「業務その他正当な理由による場合」には全税合致しない。こういう屁理屈で誰も彼もが刀剣を持ち歩いて安全な日本とはいえないね。

>いやベースンは主張していたよ。
>ただしマスコミ情報な。 (Msg.44741)

これは何処に言ったんだ?

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 21:34 投稿番号: [44751 / 62227]
> >ただ残念ながら↓これが【自首】になることはありえないでしょう。
> それはお前が判断することではない。

はい、また逃げたw
だったら今後あなたも無罪だなんだのの主張は一切やめなさい。
まぁどうせここで目を覆い耳を塞いでいくら喚こうとも無罪になんてなりはし
ないのですがw

さて自首についてですが、今回は(カルト以外の)誰が見ても【自首】には相
当しません。


刑法第四十二条   罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、
その刑を減軽することができる。



http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100320/crm1003200116001-n1.htm
今月12日、東京港に接岸した第2昭南丸船内で逮捕した際の所持品検査で、
ベスーン容疑者がはいていたブーツの中にベルトで固定されているのを同保安
部が見つけたという。


それともベスーン被告が【捜査機関に発覚する前にナイフを提出した】という
ソースでもあるのでしょうか。

そもそも【無罪】という主張はどこに飛んでいったの?
自首によって減刑を狙うということは【有罪】ってことなんですけど。
それらの矛盾についてあなたの回答を聞いていないのですが。
まぁ答えられるわけないかその頭じゃw

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 21:32 投稿番号: [44750 / 62227]
>「濃度が分からない」という主張より「濃度は低かった」という主張の方が強いに決まっている。

わかってないなお前は。

強かろうが弱かろうが弁護側に「濃度は低かった」なんて主張はする必要gないのだよ。

「濃度は未定」これで充分。


>濃度が低くても危険なものは危険だ。

濃度0.00001%、これは危険ではない。

で、その可能性もあり得るってことだ。

追い回されてボコボコ

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/06/12 21:31 投稿番号: [44749 / 62227]
瀕死の遁走がんばって(嘲笑)

Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2010/06/12 21:26 投稿番号: [44748 / 62227]
>お前は裁判っていうものが解かってないな。
>弁護側はそういったことをやる必要は全くない。
>濃度は未定、これに検察側が反論したいのなら「証拠」を持って来れば良いだけの話。
>でも「証拠」はない、なにしろ“洗い流してしまった”そうだから。

裁判が分かっていないのは君のほうだよ。「濃度が分からない」という主張より「濃度は低かった」という主張の方が強いに決まっている。そしてそれは被告に聞けば良いだけ。その根拠が示せないということは、「濃度が低くはなかった」という蓋然性を補強するのですね。

>>危険なものは濃度は低くても、HARMFUL(有害)、CORROSIVE(腐食性)と書いてある。
>だから濃度は?
>いい加減、往生際が悪いな。

分かっていないな。濃度が低くても危険なものは危険だ。弁護人は濃度が低いかもしれないと言っているが、濃度が低いと危険ではないという論証はしてないよ。

で、必死に誤魔化そうとしているようだけど、ポイントは君が言っているトンデモ法解釈だよ。

>> 「銃刀法」→無罪
>なんで? (Msg.44464 投稿者:marique625 )

>人を傷つける“目的”で持っていたわけじゃないからだ。 (Msg.44465   投稿者:r13812 )

>>傷害罪にも銃刀法違反にも【人を傷つける意思】の存在は関係がない。
>関係あるに決まってるだろがボケ。(Msg.44699 投稿者:r13812)

これはみんな君の主張だ。そして、この主張は常識的にも法論理的にも否定されている。みんなから反論されているのは、そこだからね。
逃げ回っているんじゃないよ。

Re: 銃砲刀剣類所持等取締法

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 21:25 投稿番号: [44747 / 62227]
しかも“自首”(弁護側がそう主張している)だ。
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