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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/13 05:57 投稿番号: [44779 / 62227]
> >もしその中身が水で、結果的に怪我をしなかったとしても暴行罪が成立
> します。
> いつ検察側が「暴行罪」を主張したんだ?

ど素人にもほどがあるわホント。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA#.E6.9A.B4.E8.A1.8C.E8.87.B4.E5.82.B7. E3.83.BB.E6.9A.B4.E8.A1.8C.E8.87.B4.E6.A D.BB

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って暴行致傷は傷害罪で処罰
される。


暴行の結果怪我をしなかった→暴行罪
暴行の結果怪我をした(暴行致傷)→傷害罪

つまり検察が傷害罪を主張しているということは【暴行】が前提となっている
ということ。
そして【怪我をした】という事実がある以上、検察が暴行罪を主張するわけが
ない。
引用部分にでさえ【怪我をしなかったとしても】という前提が書いてあるのに、
それが読めないとか…もう理解力以前の問題ですよ。
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