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Re: それ弁護士によって一蹴されてるぜ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/06/12 15:44 投稿番号: [44733 / 62227]
> 傷害罪に関して、ベスーンには(未必の故意も含めて)“故意”がなかった。
> したがって傷害罪は成立しない、つまり傷害罪に関しては無罪ってことだ

中身がどうあれガラス瓶を人(がいる方)に向かって投げれば、当たった人が
怪我をするor割れたときに飛び散った破片で怪我をするってのは、「銛が人の
足に刺されば怪我をする」のと同様、容易に想像できることだよね。
ゆえに少なくとも「未必の故意」が認められます。

そしてさらに残念なことに、仮にこれが認められなかったとしても、「暴行に
よって傷害を負わせた」という【結果】さえあれば傷害罪は成立します。
つまりカルトがいくら盲目的に無罪無罪と叫ぼうが喚こうが無駄ということで
す。


傷害罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B7%E5%AE%B3%E7%BD%AA#.E6.95.85.E6.84.8F.E3.81.A8.E7.B5.90. E6.9E.9C.E7.9A.84.E5.8A.A0.E9.87.8D.E7.8 A.AF.E3.81.AE.E5.95.8F.E9.A1.8C

このような刑の不均衡を解消するために、判例・通説は暴行の故意で傷害の結
果が生じた場合には、傷害の故意がなくても、傷害罪を適用できるとしている
(最判昭和25年11月9日刑集4巻11号2239頁)。従って、傷害罪は故意犯である
と同時に、暴行罪を基本犯とする結果的加重犯も含む。


暴行罪 - Wikipedia
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9A%B4%E8%A1%8C%E7%BD%AA

さらに、もともと人の身体を狙ったわけではない有形力の行使についても、判
例は暴行罪の成立を認めている。そのような例として、当てるつもりはなく単
に脅すつもりで日本刀を振り回したケース(最決昭和39年1月28日刑集18巻1号
31頁)や、驚かすために人の数歩手前を狙って石を投げたケース(東京高判昭
和25年6月10日高刑3巻2号222頁)がある。
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