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裁判所は真実追求の場ではない

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/06/12 23:32 投稿番号: [44770 / 62227]
弁護側に無実を立証する責任はない。

有罪を立証するのは検察側の責任である。

で、その立証過程において合理的疑いがあるのなら

疑わしきは罰せずの大原則の下、無罪となる。
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