さあ!諸君!捕鯨問題だ!

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海上保安庁は捕鯨船を護衛すべきだ

投稿者: jesterkenken 投稿日時: 2010/02/21 03:13 投稿番号: [42321 / 62227]
カナダの沿岸警備隊はシーシェパードに体当たり拿捕している。
奴らは海賊だ。少なくとも海賊旗を上げている。海賊船船長を引き渡されたそうだが、道中、日本に着いたら吊るすとでもいってやれ。
http://www.youtube.com/watch?v=YtI9NtZgwc4&feature=related

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」ヨコ

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/21 02:32 投稿番号: [42320 / 62227]
これはまたうんこが液状か固形かという論争(笑)まで戻るのでしょうか。
「胃の内容物検査」というたかか1項目にどれだけの時間と費用をかけさせる
つもりなんでしょうねw

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」ヨコ

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2010/02/21 01:07 投稿番号: [42319 / 62227]
>たとえば鯨が何を食べているかは糞を分析すればわかるのだから殺す必要はないということが書いてあります。


疑問点がひとつ・・・。
以前、TVでピグミーシロナガスの調査において、潜水時にはがれる皮膚組織(所謂”垢”ですね)を採取する方法を見たのですが、糞採取はこれと似た非常に穏やかな海洋状態で個体に追走した状態で行う必要があるのではないかと考えますが、この様な調査方法が南極海の日本側が行う調査海域において、ミンククジラを対象に効率、費用対効果で捕獲調査と比較して優位性があるのでしょうか?

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 23:23 投稿番号: [42318 / 62227]
以前から貴方はちっとも変ってない。
monnku君と非常によく似てて、だらだら長くは書くけれども内容には本旨との関連性も脈絡も無く、ぶっちゃけ”していることに意味が無い”と言わざるを得ない。

ご自分の夢と思想にあいそうな・・・実は繋がってさえないこともある・・・話ばかり拾ってくるが、現実にはちっとも興味をお持ちで無い。

現実を観ろよ・・・と言うと引用文を読めと言うが、その肝心の引用文では法を曲げることすらできない・・・という簡単な”事実”すら全く考慮できない(苦笑)。

困ったもんだね(苦笑)。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 23:12 投稿番号: [42317 / 62227]
それで非拘束の決議が法律を凌駕できるんですか?。

法律論以外の部分でも、調査捕鯨で鯨が絶滅危機になるような話にコンセンサスすらありませんから、法の妥当性は未だに維持されてます。

そんな”現実”を無視して豪州の恣意で勝手に法廷闘争していいもんでしょうか?。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 23:07 投稿番号: [42316 / 62227]
>ここでは非拘束決議云々ではなく、この法を変える規則は法により正しく
>既定されており、調査捕鯨の権利を規制するのは改正法でしか出来ない
>という事実が先だろう。

「非拘束決議云々」と簡単におっしゃるけれど、この2003年の
IWC決議というの、日本語訳をご覧になったことありますか?

原文はhttp://www.iwcoffice.org/meetings/resolutions/resolution2003.htm
Resolution 2003-2   Resolution on Whaling under Special Permit
にあって596語の長さです。

たとえば鯨が何を食べているかは糞を分析すればわかるの
だから殺す必要はないということが書いてあります。

「(調査捕鯨の根拠になっている)条約第8条は、商業目的での
鯨肉供給のために乱用されることを意図しておらず、その
ように用いてはならない」とも(that Article VIII of the
Convention   is not intended to be exploited in order to provide
whale meat for commercial purposes and shall not be so used;)

実質審理に入れば裁判官がこれを法理にかなった主張と認める
可能性は十分にありますね。

形式論理的妥当性にも関わらず、現実の「調査捕鯨」を科学
よりも商業・行政目的が優位であるような不当な活動、と判断
することもあるわけです。100%確実ではないけれどね。

国内外で持っている情報の質と量が違うから見解の相違が出てくる
のだろうけれど、「昔は油だけ絞ってあとは捨ててた白人たちが、
はるかに丁寧な日本の伝統文化を蔑視して。。。」
みたいな見方が日本国内で依然として圧倒的だと、たとえ
客観的に合理的な判決がハーグやハンブルクで出ても、
国内は承知しないでしょうね。歴代水産官僚の勝ちです。

ヨッヘン・ブレイクの「捕鯨」項(査読済み国際法学小論文)、
結論部へ飛びます。

======
J   評   価

47   国際捕鯨取締条約はおそらくもっとも成功した
国際環境合意の一つである。しかし同時に争点も
最も多い。

横たわっている問題は、条約の性格と目的について
異なった理解が存在するということである。

ある国々はこの条約を、鯨類の広範な保護のための
フォーラムおよび手段と受け止めている。

他の国々にとっては、この条約はいまだに鯨類資源の
利用を規定するものと第一義的に考えられている。

したがって後者は、鯨類を単に過剰な捕獲から
保護することのみを欲し、鯨類ストックのレベルを
持続可能な水準に保持しておこうとだけ考える。

48   改訂管理方式を含む改訂管理制度がたとえ
合意されても、すべての国々がモラトリアムの
廃棄に合意する準備があるかどうかは疑問である。

こうした背景の中にあって、異論の多い日本の
科学的捕鯨プログラム、ノルウェーの異議申し立て、
アイスランドの商業捕鯨再開はモラトリアムに
関する困難を、法規の抜け道を通じて回避する
方法と見ることができる。

49   これらの問題を克服しようとする小作業グループ
(SWG#25カ国)の現在の努力が成功するかどうかは
見守ることにゆだねられている。

===以上、おわり====
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
マックスプランク研究所国際公法百科事典
【Whaling |捕鯨   】   by   Jochen Braig

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 22:12 投稿番号: [42315 / 62227]
>要は各国政府の理性だし、それを基礎づけるのは
>各国有権者の情報把握力、知的水準ということですね。

やっぱり<つづく>は要らなかった(苦笑)。
ここでは非拘束決議云々ではなく、この法を変える規則は法により正しく既定されており、調査捕鯨の権利を規制するのは改正法でしか出来ないという事実が先だろう。
それを加盟国全員が了承して批准しているのだから、加盟の原則には全員が拘束される(苦笑)。

だから、豪州が独りよがりな態度に出ようとしても、反捕鯨国が安易に賛同してしまったら最早ICRWを遵守する国際協定は無に帰する。
理性的な話し合いの場も無くなりかねない危険な世界の到来・・・したがって、裁判が成立するのか・・・が、まず注視に価するだろうし、私は恐らく現実的な理由で公判維持は無理だろうとは思っているが。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 22:00 投稿番号: [42314 / 62227]
意味ない駄文を<つづく>にしなくてもいいですよ(苦笑)

>前に書いたように、この執筆者は「科学研究の自由」と「環境法規制」の
利害相反、境界線を集中的に考察した人だから、そんな単純な
白黒二分法にはなってないです。

というか、そんなことは訊いてない。
これを日本側は法廷闘争用に読まなきゃならんのでしょ?。
だから”なぜ”かと訊いているのよ?

もし、法廷で争われるとすれば、条約下の合法行為を違法とできるかいなか。
しかし、合法行為は合法行為であって、利害相反したから違法に出来るわけじゃあない。

もっとも、自分が加盟している条約の違法性動議も無いもんだが。
自己矛盾の果てに、政治的に追い詰められての提訴。
そんなものに「科学研究の自由」と「環境法規制」を説いてもムダだろう。
教条主義者が現実の壁にぶち当たって自滅するのがオチ。

流石に豪州の首班も”現実”は解っているだろうから、本気で裁判を闘う気は無いだろうよ。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:58 投稿番号: [42313 / 62227]
ずっとととばして、調査捕鯨の部分

======
D. Scientific Whaling   D. 科学目的の捕鯨

21.国際捕鯨取締条約8条は条約中で争点の中心となり、
最も争われている規定である。
この条項は科学目的で鯨類を殺害、処理、採取すること
について条約の(他の条項の)適用を免除し、その唯一の
条件を締約国各国政府による許可発行としている。
採取された鯨類のすべては可能な限り処理されるべきと
している。

22   しかし国際捕鯨委員会(IWC)は2003年に、特別許可
による捕鯨に関する非拘束の決議を可決した。
決議が対象としているのは商業捕鯨停止の精神に
反する特別許可捕鯨であり、国際捕鯨取締条約第8条
は商業目的の鯨肉供給のために乱用されてはならない
としている。(商業捕鯨停止=モラトリアム、これは
国際捕鯨取締条約付表に規定されている;本稿
下記第30−36パラグラフ参照)

決議はさらに特別許可捕鯨を行っているか、行おうと
考えているすべての国々に、そのような行動を終了
するように、または開始しないようにと促している。
最後に、すべての国々に対し科学目的のためには
非致死的方法のみを用いるよう促している。
24カ国がこの決議に賛成し、21カ国が反対、
1カ国が棄権の表明をした。

23   (科学調査捕鯨に関しては)国際捕鯨委員会への
報告のみが義務付けられており、委員会による
権限付与(オーソライゼイション)は要求されて
いない。
国際捕鯨取締条約(ICRW)付表第30項は、
科学委員会が提起された科学許可について
検討とコメントを与えることとしている。
提起される企画案には調査の目的、採取する
動物の数、性別、サイズおおよび系群(ストック)
を記載するものとし、また第三国の科学者の参加
機会と、系群保全へのありうる影響についても
含むこととしている。

24   科学委員会は提案された調査許可を検討する
ための1セットのガイドラインを設けた。
これには目的、方法、捕獲の系群への影響、
調査の協働、協調に関する項目等が含まれている。
国際捕鯨委員会は締約国政府に対して特別許可の
発行にあたり、たびたび勧告、推奨を行っており、
科学委員会に対して個別の問題に関して報告を
求めている。たとえば「他の方法によっては回答を
与える事ができない決定的に重要な疑問に
答えるために、致死的科学調査が実質的な
寄与を果たすかどうか」という質問である
(決議1995−99;特別許可のもとでの捕鯨に関する
決議)。

25   科学委員会からの報告を考慮に入れて、国際捕鯨
委員会は日本政府に対し、特定シーズン、特定海域
たとえば南大洋鯨類保護区についての特別許可を
発行しないよう何回かにわたり決議している。
しかし最終的な責任は、捕鯨委員会の決議に拘束
されない締約国各国政府に委ねられている。
========
http://www.mpepil.com/
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
【Whaling 捕鯨】Jochen Braig

以上この節   D、おわり。
捕鯨賛成、反対どちらにとっても順当なまとめ方かと思います。

要は各国政府の理性だし、それを基礎づけるのは各国有権者の
情報把握力、知的水準ということですね。

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 21:51 投稿番号: [42312 / 62227]
まあ、南極海の捕鯨が豪州の恣意で本当に裁判として成立するのか・・・というのが最初の関門だね。

何十万頭もいると解っているからマグロの様に資源崩壊は主張できないし、鯨を持続的に捕獲するシステムはアメリカにすら現存するのに(苦笑)。

で、なったらなったで、豪州は何を争点にするのかも。
まさか、南極沿岸域を国法の及ぶ海域と主張は出来ないだろうから、国法を論拠にしない”調査事業”単体に争点を絞る事にもなる。

しかし”不要な調査”と言ってもそれを判断する優先権はIWC/SCにあったはずで、豪州ひとりの恣意ではなんともならない。
といっても、下手をするとIWCに専門家でもない外野から違法判断が出て組織が崩壊しかねないような手段の行使に、共闘してくれる仲間はそう簡単には現れんだろうがね。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:48 投稿番号: [42311 / 62227]
>どこに国際捕鯨条約の権利保障を失効させる能力があるのかな?

前に書いたように、この執筆者は「科学研究の自由」と「環境法規制」の
利害相反、境界線を集中的に考察した人だから、そんな単純な
白黒二分法にはなってないです。

【Whaling 捕鯨】   by   Jochen Braig   (Max Planck Encyclopedia
of Public International Law )の   「D. 科学目的捕鯨(いわゆる
調査捕鯨)   Scientific Whaling」の節がこの問題扱ってますが、
いいとこだけつまみ食いするの嫌いだし、以前戦前の捕鯨規制に
関して記憶で年代間違って書いたことがあるので、はじめのさわりの
部分をちょっと引用しときます。
======
A.   法的規則の歴史的展開   Historical Evolution of Legal Rules  

1   海洋哺乳類についての国際規制はベーリング海
毛皮用オットセイ仲裁(英国vs米国#1893年)にまで
遡ることができる。ここでは公海の自由原則が
海洋哺乳類を捕獲する無制限の権利を必然的に
伴なうとされている。

2   特に鯨類を対象とする最初の国際合意は
捕鯨規制条約(Convention for the Regulation of
Whaling)である。捕鯨を規制するためのこの
条約は1931年9月24日にジュネーブで合意され、
1935年1月16日に発効した。しかしこれはセミクジラ
類以外の特定黥種を特に保護するものではなかった。

3   これに続き、1937年6月8日にロンドンで捕鯨規制
の合意が調印され、これは1938年と1945年の二つの
議定書によって追補された。これにより、いくつかの
鯨種が保護下におかれたが、包括的捕獲枠は
導入されなかった。

4   これらすべての合意は捕獲枠を定めず、結局
鯨類ストックの低減をストップすることはできなかった。

=====この節おわり=
(つづく)

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 21:28 投稿番号: [42310 / 62227]
やっぱり無茶苦茶じゃないですか。

Msg42284
『日本側が国際司法裁判所での審判を拒否したら、豪州は国際海洋法裁判所( http://www.itlos.org/)へ目前に迫った調査捕鯨に対する暫定的停止措置を提起するでしょうね。暫定措置の審判は国連海洋法条加盟国にとって義務的です。』

などど貴方が変なことを言うから、「一方の言い分のみの勝手な言い分」で一方的な処分を国際裁判所はするのか・・・とア・ナ・タに訊いたわけ。

その答えが
>そんなわけないじゃないですか、地検特捜部じゃないんだからw

すでに意味不明だけど。
地検特捜部だってそんなことしません(苦笑)

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/20 21:21 投稿番号: [42309 / 62227]
>とすると国際捕鯨条約の保証権利は一方の言い分のみの勝手な提訴中は
>失効する・・・ということでしょうかね?。

そんなわけないじゃないですか、地検特捜部じゃないんだからw
この問題は1999年のNZ豪vs日本、ミナミマグロ裁判で先例が出てます。

NZ豪側が、資源枯渇(deplete、資源低減)の恐れがあるから暫定措置
として今シーズンの日本の「調査捕マグロ(=商業漁獲枠確保の偽装)」
停止命令措置をとってくれと言ったのに対し、日本側はたった1シーズンで
南太平洋ミナミマグロ資源が崩壊(collapse)するはずはないと主張します。
もっともな主張に見えますね。

これに対してハンブルクの国連海洋法裁判所が裁定を下すわけです。
日本の地検特捜部と違ってはじめっから結論が決まってるわけじゃあ
ないです。

資源環境法でよく出てくる「予防性原則」の法解釈で重要なところ
だから、いつものオックスフォード版マックスプランク国際公法
エンサイクロペディアから当該箇所を引用しておきます。

=========
5   Responding to the argument that the stock was unlikely to collapse in so short a time, Judge Laing explained that the ‘urgency   or imminence   is of the activity causing the harm, not necessarily the harm itself’ (Bluefin Tuna Case (Separate Opinion of Judge Lang) para. 8). Judge Treves made a similar point:
The urgency needed in the present case does not, in my opinion, concern the danger of a collapse of the stock in the months which will elapse between the reading of the Order and the time when the arbitral tribunal will be in a position to prescribe   provisional measures. This event, in the light of scientific evidence, is uncertain and unlikely. The urgency concerns the stopping of a trend towards such a collapse (Bluefin Tuna Case (Separate Opinion of Judge Treves) para. 8).
It may be noted that the same argument was made unsuccessfully in Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay) (Order of 23 January 2007) paras 43, 50; → Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v Uruguay)).
===(’Southern Bluefin Tuna Cases ’ by   Alan Boyle)   ===

Laing判事が個別見解としてだけれど、刑法で言う行為無価値説みたいな
ものを主張しているのが興味深いですね。

このミナミマグロ裁判は結局日本が本審理に入ることを拒否し、
簡便な仲裁裁判になってしまったので、あとから多くの批判にされされる
みすぼらしい結果に終わっています。

この事件も水産庁がきちんと公表したがらない事件だったですね。
歪曲宣伝はさんざんやったけど。

岡田外相ラッド首相会談

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/20 20:36 投稿番号: [42308 / 62227]
外相 反捕鯨団体の取締り要請
http://www.nhk.or.jp/news/t10015740481000.html

2月20日 18時48分
オーストラリアを訪れている岡田外務大臣は、ラッド首相と会談し、オーストラリアなどを拠点に活動している反捕鯨団体「シー・シェパード」について、取締りを強化するよう求めましたが、ラッド首相は法的な根拠がなく、難しいと述べるにとどまりました。
岡田外務大臣は、国会審議の合間を縫ってオーストラリアを訪れており、シドニーでラッド首相と会談しました。この中で、オーストラリアが反対している日本の調査捕鯨について、ラッド首相は「感情的にならず、理性的に話し合って解決していくことが重要だ」と述べました。これに対し、岡田大臣も「この問題が両国関係に影響を与えることがないよう、冷静に話し合っていきたい」と応じました。一方、オーストラリアなどを拠点に、日本の調査捕鯨船への妨害行為を繰り返している反捕鯨団体「シー・シェパード」については、岡田大臣が「安全を脅かす、絶対に許せない行為だ」と述べ、妨害船がオーストラリアに寄港した場合は、適切な対応を取るよう求めました。これに対して、ラッド首相は「暴力的な行為は受け入れられないが、寄港を規制することは法的な根拠がなく難しい」と述べるにとどまりました。岡田大臣はこれに先立って、フォークナー国防相と会談し、安全保障分野での協力をさらに進めるため、ことし前半に外務・防衛の閣僚による会合を東京で開くことを確認しました。

本人にその駄文を送れや(嘲笑)

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/02/20 20:03 投稿番号: [42307 / 62227]
ゴキブリのようにネットでこそこそと・・・。

まあ、そんな度胸もないか(嘲笑)

Re: 甲板長クラスで年収8百〜1千万

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 12:44 投稿番号: [42306 / 62227]
>SSが攻めてくるとその連中は仕事が無くなる。楽だ。

仕事がなければ、加工部門は休業。
稼働が減れば給与に響くのに楽だの心待ちにしてるだの。

さすが現実に背を向け「人死に以外は何でも朗報」と吐いただけの御仁であらっしゃる。

Re: 甲板長クラスで年収8百〜1千万

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 12:18 投稿番号: [42305 / 62227]
>   実は2000万位は貰っているのかと思ったが、寧ろ案外安い。
>しかし日本人全部が段々貧乏になっているのだから仕方が無いか。

どういう「甲板長」かは知らないけれど、クルーに過ぎない。
管理職ではないから、彼の上には船長、一等・二等航海士などの幹部が居るわけ。

ただ、もともと船員は給料が良いので2000万円の根拠は理解できない。
http://www.mlit.go.jp/k-toukei/05/labour01/index.pdf

2009年の船員労働統計調査によれば。
内航船舶に乗り組む船員の平均給与は、426,636 円で、このうち定期報酬は368,434 円で、「割増手当・夜間割増」58,202 円。それ以外にも「特別報酬」46,178 円、「航海日当」20,453 円、「その他の手当」33,183 円があるため、実質は526,450円。
外航船舶に乗り組む船員の平均給与は415,906 円で、このうち定期報酬は374,628 円、「割増手当・夜間割増」41,278 円。その他「特別報酬」279,256 円、「航海日当」42,366 円、「その他の手当」23,025円があるため、実質は760,553円となる・・・その上被服は会社支給だし家賃も要らない。

船員は陸のサラリーマン(平均年収436万円:2005年国税庁統計)に比べ相対的に金持ちだと言う事だね。

鯨イルカの捕殺は「アタリマエの苦痛」♪

投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/02/20 09:46 投稿番号: [42304 / 62227]
rクンのアタマじゃ生涯理解できないのを知ってて敢えて貼っておきましゅ♪


「クジラの苦痛」を捕鯨反対論拠にしてるクジラ愛護ちゃん達へ・・・♪①

http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9097990.html

「クジラの苦痛」を捕鯨反対論拠にしてるクジラ愛護ちゃん達へ・・・♪②

http://blogs.yahoo.co.jp/toripan1111/9098349.html




簡単に言うと、如何に世界中のクジラ・イルカ愛護さん達が泣き喚こうが、懇願しようが、その文化圏にいる人達にとってクジラやイルカが捕殺時に感じる苦痛なんか



  「   ど   う   で   も   よ   い   事   」   である、という事でしゅ♪



四足動物である、所謂「獣」と違い、所詮が「サカナ」でしかないイルカさんやクジラさんの死体に対しての↓の行為を咎める大人はその文化圏に一人も居ませんw

なんと!!↓では4〜5歳の幼児がイルカちゃんの解体に手を染めています・・・w(5分8秒当たりからほんの2〜3秒)
http://www.youtube.com/watch?v=smkPdW0lY3E

ハハハw
こっちの動画じゃ子供達、血の海ではしゃいじゃってるよ♪
http://www.youtube.com/watch?v=1cA3nn0w79Q
(2分32秒ぐらいから数秒)

死んだゴンドウさんの大きな体は子供達のベンチ兼遊具です♪
http://www.youtube.com/watch?v=pKMvhewbZsM
(7分55秒ぐらいと10分24秒ぐらい。)


イルカ・クジラの場合はベンチになったり玩具になったりしてますが、同じ事を屠畜した牛豚の死体でやってる様な例が無いのは何故でしょ〜〜〜か?


kknekoさんその他のクジラ愛護ちゃん達、上に貼った動画をちゃんと見てみなさい。


見るべき箇所まで時間で示してあげてるんだから。



そしてよ〜〜〜く考えなさい。



結論としては、



イルカもクジラも所詮が「サカナ」だから、子供達もその死体で遊ぶ事に躊躇が無いし、周りで見てる大人もそれを咎めるような事はしない、という事ですねェw




何故捕鯨問題や「The Cove」の話題が盛り上がるかと言うと繰り返しになっちゃいますが、結局↓

ナニを「残虐」で、「不倫理な行為」だとするか、というのは其々の文化圏でもっとも譲れない・譲りたくない・譲っちゃいけない「価値観」なんじゃないのかな、と。

日本で鯨肉の消費がこれだけ少なくなってるのにも拘らず、捕鯨問題がこんなに盛り上がるのは詰まる所、反捕鯨団体ちゃん達が、その価値観を「譲りたくない」と考えてる人間に対して無神経過ぎる事が最大の要因なんじゃないでしょうか。

という事なんだな ・・・よって愛護反捕鯨ちゃん達の切なる願いは決して届きません♪

Re: 塩蔵畝須の由来

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 09:37 投稿番号: [42303 / 62227]
所有の意思を完全に放棄した海洋投棄分は鯨研、共同船舶、どちらにも所有権のない無主物(民法239)ですから個人が先占した時点で個人の所有物になりますのでね。

まあ、弁護団は「占有離脱物横領」罪を主張する積りかもしれませんが、当の両社が投棄分に所有権を主張して無いので。

Re: 拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/20 09:16 投稿番号: [42302 / 62227]
[ご意見:76]「質問」への回答
from:水産庁・森下丈二 参事官
http://www.e-kujira.or.jp/geiron/morishita/1/#c76

|捕鯨問題はクジラや捕鯨だけに限定された問題ではなく,
|資源小国の日本にとっては大変重要な自然資源の持続的利用の問題全般のシンボル的な問題ですので,

冗談じゃありません。

んなこと思ってる(まさか本気とは思えませんが)のは貴方たちくらいなもんでしょう。

まあ水産官僚としてはそう言わざるを得ない、と理解しておりますが。


捕鯨問題とは、単なる「無駄な公共事業」問題なのです。

で昨今の世論から「無駄な公共事業は廃止せよ」、つまり

調査捕鯨は廃止せよと。

単純な理屈です。



|関係者だけではなく,広く一般の方々への情報公開や議論が必要です。

情報公開?

あはは、正に“貴方が言うな”ですな。

自分たちに都合が良い情報しか公開しない。


税金が投入されているわけですから当然のこととして

透明性が要求されるのです。

いい加減、国民を馬鹿にするのはやめにしてもらいたいものですな。

Re: 拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/20 08:45 投稿番号: [42301 / 62227]
[ご意見:75]「映画『入り江』を見ました」への回答
from:水産庁・森下丈二 参事官
http://www.e-kujira.or.jp/geiron/morishita/1/#c75

|補殺方法の改善についての情報をより広めることが国際非難の軽減につながるとのご指摘は理解しますが,
|捕鯨問題一般については情報を出すたびに,それが意図的にゆがめられ,さらなる非難を生む結果につながった
|ことから,情報提供に慎重にならざるを得なかったこともご理解ください。最近は,補殺方法などに関する情報も,
|捕鯨を管理しながら行うことを前提としている北大西洋海産哺乳動物委員会( NAMMCO )や関係する学術的な場など,
|冷静な議論の場に提供することから始めており,これらの試みが情報普及につながることを期待しています。

致死時間に関しては、貴方たちは“出していません”、“出されてしまった”のです。

080304_173035_TroubledWatersWhaleReport_tcm22-2729
http://www.wspa.ca/Images/080304_173035_TroubledWatersWhaleReport_ tcm22-2729.pdf#false

でそういったことを貴方は良く御存知なはずなのにさも「日本は正直に情報を出していた」なる言い方をする。

だからプロパガンダ連隊長と言われるのです。

べつに“ゆがめられ”てはおりません、事実をそのまま公表したわけですから。

でそれ以来、IWCに報告するのはやめて仲間内のNAMMCOにだけ報告するようになったというわけなのです。

(ま、これは一種のアリバイ作りでしょうな、いちおう報告してるよ〜んと)

なおちなみにこれが発表された時、貴殿は「2分半」と言っておられましたね。

つまり知らなかったというわけです。


[日本(南極海)]
年度・捕獲頭数・即死率(%)・平均致死時間(秒)
1998/1999―389――31.6――――――285
1999/2000―439――44.4――――――175
2000/2001―440――36.1――――――205
2001/2002―440――33.0――――――203
2002/2003―440――40.2――――――157

[ノルウェー]
年度・捕獲頭数・即死率(%)・平均致死時間(秒)・最大致死時間(分)
1998――625―――63.0――――――198―――――――――68
1999――591―――62.0――――――241―――――――――86
2000――487―――78.2――――――136―――――――――59
2001――552―――79.7――――――145―――――――――90
2002――634―――80.7――――――141―――――――――90

Re: トーゴ政府、ボブ・バーカー号の船籍を

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 08:37 投稿番号: [42300 / 62227]
では勧告じゃなければ従わなくていいということでしょうか?

拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/20 08:13 投稿番号: [42299 / 62227]
[ご意見:75]「映画『入り江』を見ました」への回答
from:水産庁・森下丈二 参事官
http://www.e-kujira.or.jp/geiron/morishita/1/#c75

|実際,日本は捕鯨に反対しているアルゼンチン,ブラジル,インド,メキシコ等反捕鯨国にも多額の開発援助を行っています。

一般的な資金協力にスリ替えて論を進めるのはやめましょうね。

捕鯨問題の場合、基本的には「水産無償資金協力」のことです。

-------------------------------- -

[ご意見:76]「質問」への回答
from:水産庁・森下丈二 参事官
http://www.e-kujira.or.jp/geiron/morishita/1/#c76

|調査捕鯨に参加する調査船の乗組員や調査員,研究者は,すでに 1982 年の商業捕鯨モラトリアム導入以降に参加した
|ポスト・モラトリアム世代が過半を占めており,この面では順調に世代交代が進んでいると言えるかと思います。
|とくに若い科学者の中には IWC 科学委員会で重要な役職を務めたり,その科学的知見が広く評価されている人物も出てきており,
|まだまだ十分とは言えませんが,頑張っていると思います。

評価されている?

初耳ですな、そんなこと聞いたことがありませんよ。

そりゃまあ科学委員会には貴方たち側の御用学者さんたちも沢山いるわけですから、

でそういった人たちの言質は当然、仲間を賞賛することになり、かつそういった

部分だけをチョイスしてさも「科学委員会で評価されている」と、それを聞く者に

そういった印象を与えるのはよくないですよ。正に印象操作であります。

正確に「その科学的知見が広く評価されていると(森下さんとしては)そう思われる人物も出てきて〜」と書きましょうね。

Re: トーゴ政府、ボブ・バーカー号の船籍を

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/20 07:42 投稿番号: [42298 / 62227]
勧告?

シーシェパード“非難”決議がいつから“勧告”決議になったんだい?

Re: トーゴ政府、ボブ・バーカー号の船籍を

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 01:54 投稿番号: [42297 / 62227]
ねちっこいとかw
少なくともIWC加盟国は全会一致でSSの対処に合意したのですから、「船籍を
与えるな」と念押しするのは当然の権利でしょうに。

普段から「IWCの勧告には従う義務がある」といっておきながら、都合が悪く
なると勧告は無視していいことになるんですね。

Re: 塩蔵畝須の由来

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 01:26 投稿番号: [42296 / 62227]
増長してるのは反捕鯨のほうでしょ。
堂々と犯罪に手を染めながら飯食えてるんだから。

Re: 甲板長クラスで年収8百〜1千万

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 01:23 投稿番号: [42295 / 62227]
> 最も数が多いのはコンベアベルトの前に座って肉を小分けする連中で、ぞろ
ぞろ居る

あのー、そういった人たちは「甲板長クラス」の方とは給与も変わってくると
思うのですがw
ほんと結論ありきの論理破綻が大好きですよねあなたたちは。

Re: 「クジラ肉裁判」傍聴報告(1)

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 01:16 投稿番号: [42294 / 62227]
> これは粗悪な”イメージ戦略”ですね(苦笑)。

とにかく何が何でも問題点にしたい、ってだけですからね。
具体的に突っ込まれるたびにあちこち論理が破綻していくw

> また、給与の一部として得た「正当な所得」を本人が例えばヤフオクや店
> 舗への転売で利益を得てはいかんのか・・・というと、これも違法性も反
> 倫理的要素も何処にもないのですがね(苦笑)。

転売して鯨御殿(笑)を建てている、ってやつですか。
公共事業生成物(笑)を直接販売しているのなら問題ですけど、個人に所有権
が移転しているモノはどこに売ろうと配ろうと基本的に自由ですよね。
ヤフオクなら一般人の目にもつきますからすぐわかるでしょうし、店舗への直
接販売くらいしか闇ルート(笑)は存在し得ない。
個人で海外に流しているとなれば問題でしょうが。

お土産を貰っている従業員は何やら裏で怪しい商売をしている、とかそういっ
たことを本当に確信できる根拠があるなら、税務署様に通報すればいいのに、
と思いますw
しかしそういったことはやらないんですよねぇ彼らは。

Re: 塩蔵畝須の由来

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 00:56 投稿番号: [42293 / 62227]
> 「倉庫格納後に引き当てる(それまでは鯨研のもの)」となると、常識的
> には個人塩蔵の畝須は倉庫に格納されたことはないはずなので、その所有
> 権は鯨研→個人と移転したことになり、共同船舶は関与してないことになる。
> しかし鯨研と個人に、共同船舶を介さない契約があったという話は聞いて
> ないな。
> ↑さあ、「結果は全く同じこと」かな?w

結論から言えば同じです。
まず「倉庫に格納されなければ共同船舶の関与が生じない」という前提がおか
しい。
仮に「“厳密な意味での所有権”は代金決済時に移転する」という契約であっ
たとしても、少なくとも肉の加工時には共同船舶の手元に肉が“移動”してい
るのですから、同社に「売る権利」「処分する権利」(=他者に所有権を与え
る権利)が生じているのです。

そういった権利を持つ共同船舶が、海上投棄分を従業員が持ち出すことを認め
ているのですから、それはすなわち共同船舶の権利が介されているということ
であり、肉の所有権を得た従業員は鯨研から直接譲渡されたor奪った、という
話にはなりません。

犯罪者に対して

投稿者: kujira111111111111 投稿日時: 2010/02/20 00:33 投稿番号: [42292 / 62227]
船籍を渡すなっていうこと。

シーシェパードは捕鯨問題以前の話。
単なる犯罪組織ですし。(笑)

非常識人であるポルノ好きのa君やゲイ大先生にはわからないようで(嘲笑)

Re: 塩蔵畝須の由来

投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 00:32 投稿番号: [42291 / 62227]
> それ、おかしいだろ。
> 冷凍で保管してたものを、手渡しって、わざわざ解凍して渡すんか?
> かといって、冷凍のまま手渡しされたもんを、常温で送ろうもんなら、と
> んでもない輸送事故になるぞ。
> 普通に考えれば「常温塩蔵品をそのまま普通便で送る」しかないんじゃな
> いの?

塩蔵されてるんだから運送中に解凍されたって大して水は出ませんよ。
それに袋に入れて密閉されているなら、多少の水が出たところで問題ない。
自宅につく頃にはいい感じに解凍されて切り分けやすくなるでしょう。
普段お世話になっている親戚やご近所さんに配るのが習慣みたいですから。

> 俺自身はそういうおおらかな風潮が好きだが、しかし実際、一般企業はど
> んどんその辺がうるさくなってるよ。きみはちょっと古いわ。

古い、と言いがかりをつける程度の問題しかないわけですね。

> 焼肉のバイキングレストランは、そのまま焼けるサイズに切って並べてあ
> るだろw
> 固まり肉置いといて「席に持ち帰り、持参の刃物で切り取ってお焼きくだ
> さい。」なんて店はねえよ(げら)

はあw
焼肉屋と全く同じようにおいているなんて話じゃないんですが。
そうやって結論ありきで考えてるから、論理がどんどん破綻していくんですよ。
焼肉バイキングがやっているように、保冷装置の中に肉を入れておけば済む話
でしょ。
そのまま焼けるサイズかどうかの話じゃない。

肉の塩蔵はでっかい塊じゃないとできない、という謎の前提があるようですが、
せいぜい数百g程度あれば十分でしょうに。
十何kgとかの固まりでも想像してたんですか?

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/20 00:12 投稿番号: [42290 / 62227]
南極海で”豪州の国法に反する違法行為だから”を理由には出来ないでしょう。
こういう言い方をしちゃうと、提訴事実の確認は初歩的なものですから、まず「南極海は豪州の法が及ぶ域であるのか」は審議の大前提になります。

いや。そうじゃなくて(それは問題にしたくないから)、調査捕鯨行為に限定した狭い範囲での問題提起なのだ・・・となると、自らも批准し合法と認める国際捕鯨条約自体の「違憲審議」に近い話になりますが、ご指摘どおりIWCを解体する様な話には何もメリットがないので加盟国が賛同しないでしょう(苦笑)

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/19 23:35 投稿番号: [42289 / 62227]
よく解らないのだけれど。

「マックスプランク研究所国際公法百科事典、捕鯨項目」は

どこに国際捕鯨条約の権利保障を失効させる能力があるのかな?。

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/19 23:26 投稿番号: [42288 / 62227]
相変らずぶっ飛んでますね(苦笑)
>日本側が国際司法裁判所での審判を拒否したら、
>豪州は国際海洋法裁判所( http://www.itlos.org/)へ
>目前に迫った調査捕鯨に対する暫定的
>停止措置を提起するでしょうね。
>暫定措置の審判は国連海洋法条加盟国にとって義務的です。

とすると国際捕鯨条約の保証権利は一方の言い分のみの勝手な提訴中は失効する・・・ということでしょうかね?。
当然、暫定停止期間の提起に対し、たとえば暫定運用期間の提起が出ると思いますが、平等には扱わないんですか?。

まあ、どうみてもそんな法の平等を無視した「強権発動」はありえないので11月の提訴は”お茶にごし”ですよ。選挙対策の(苦笑)。

まあ、その前に。
南極海は豪州の領海ではないという法判断が付くほうが、イタイ様な気もしますが。

Re: MPlanck国際公法事典「捕鯨」

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/19 23:08 投稿番号: [42287 / 62227]
>主要文献も日本語訳して検討し、外務省か農水省、環境省に国際的議論の
>概要を紹介すべきでしょうね。

この日本語変ですねw
「。。。環境省のインターネットサイトで国際的議論の概要を紹介すべきで
しょうね」が言いたかったことです。

以下、マックスプランク研究所国際公法百科事典、捕鯨項目の参照文献を
引用しておきますが、外務省経済局漁業室、国際法局、水産庁の職員が
このうちどれだけを読んで理解しているかというのは興味のあるところです。

森下丈二氏が2006年のマリンポリシー誌に掲載し、米英豪メキシコ等の
国家公務員たちが2007年に反論として掲載した論文も含まれて
いるので、この議論のさらなる展開や国会専門委員会への紹介も
必要です。

Select Bibliography
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From Conservation of Whaling to Conservation of
Whales and Regulation of Whale-Watching (Oceana
Publications New York 1985).
J Knauss ‘The International Whaling Commission:
Its Past and Possible Future’ (1997) 28
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M Maffei ‘The International Convention for the
Regulation of Whaling’ (1997) 12 IJMCL 287&#8211;305.
T McDorman ‘Canada and Whaling: An Analysis of
Article 65 of the Law of the Sea Convention’
(1998) 29 OceanDev&IntlL 179&#8211;94.
W Aron W Burke and others ‘The Whaling Issue’
(2000) 24 MarinePoly 179&#8211;91.
R Friedheim (ed) Toward a Sustainable Whaling
Regime (University of Washington Press Seattle
2001).
A Gillespie ‘Iceland's Reservation at the
International Whaling Commission’ (2003) 14 EJIL
977&#8211;98.
M Heazle ‘Scientific Uncertainty and the
International Whaling Commission: An Alternative
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Making’ (2004) 28 MarinePoly 361&#8211;74.
E Morgera ‘Whale Sanctuaries: An Evolving
Concept within the International Whaling
Commission’ (2004) 35 OceanDev&IntlL 319&#8211;38.
R Henderson ‘The Future of Whaling: Should the
International Whaling Commission Create a
Broadened Cultural Exemption to the Whaling
Moratorium for Iceland?’ (2005) 33 GaJIntl&CompL
655&#8211;83.
A Gillespie Whaling Diplomacy: Defining Issues
in International Environmental Law (Elgar
Cheltenam 2005).
D Friedman ‘Iceland's Call to Extract the
Harpoon from Commercial Whaling’ (2005) 28
Suffolk Transnational Law Review 303&#8211;24.
C Carlarne ‘Saving the Whales in the New
Millennium: International Institutions, Recent
Developments and the Future of International
Whaling Policies’ (2005) 24 VaEnvtlLJ 1&#8211;48.
J Morishita ‘Multiple Analysis of the Whaling
Issue: Understanding the Dispute by a Matrix’
(2006) 30 MarinePoly 802&#8211;8.
P Clapham and others ‘The Whaling Issue:
Conservation, Confusion, and Casuistry’ (2007)
31 MarinePoly 314&#8211;19.
D Currie ‘Whales, Sustainability and
International Environmental Governance’ (2007)
16 RECIEL 45&#8211;57.
M Iliff ‘Compromise in the IWC: Is It Possible
or Desirable’ (2008) 32 MarinePoly 997&#8211;1003.
M Iliff ‘Modernisation of the International
Convention for the Regulation of Whaling’ (2008)
32 MarinePoly 402&#8211;7.
M Iliff ‘Normalization of the International
Whaling Commission’ (2008) 32 MarinePoly 333&#8211;38.
M Iliff ‘The International Whaling Regime post
2007’ (2008) 32 MarinePoly 522&#8211;27.

Re: 塩蔵畝須の由来

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/19 23:07 投稿番号: [42286 / 62227]
>さて、個人塩蔵の畝須は、
>「捕獲時に引き当て」ると鯨研→共同船舶→個人と
>所有権が移転したことになる。

まさか(笑)。
相変らず、ろくに読みもせずモンク言いダケに目を奪われてるからねえ。
君は。

捕獲時に引き当てれるのは共同船舶。
個人が引き当てると違法ですが「それをした」という証拠は公判内ではありません。
公判証言の様に「個人が廃棄分を勝手に私用化」は捕獲時の引当とは違うもの。

Re: 「クジラ肉裁判」傍聴報告(1)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/19 23:00 投稿番号: [42285 / 62227]
こちらこそ。ありがとうございます。
やりとり。楽しく読ませていただいております。

>起訴状にあった\59kという評価額は、おそらく分配される
>お土産の他に乗組員が購入できるという鯨肉の価格から逆算
>したものだと思われます

訴状に言う59kの”評価額”とは一般的な会計で言う資産評価額の話ではなく、「市場の時価に置き換えてみると」という単純な話でしょう。
この時点の鯨肉は在庫ですので売価で評価して何の意味があるのかな・・・と言う感じです。
共同船舶が事後に相殺する時に使用する仕入単価は管理販売費等が無い事を考えても市価販売単価よりはるかに安いであろうことは自明ですので、59Kを持ち出して”評価”比較なるものをしてみせても、意味がありません。
これは粗悪な”イメージ戦略”ですね(苦笑)。

>お土産が1箱\22kと計算されてましたが、それは会社が
>従業員に販売する場合の価格であって、それをもらった
>従業員がそれを\22kでどこかに販売できるわけじゃない。

22kは59kではなく「仕入単価」と比較するのがより正しいでしょう。
なお、通常、現在の会計基準における現物支給では、2〜3割程度の社内割引販売が認められていますので、仮に22kを正とすると30k前後が仕入単価であると考えられます(3割を超えると課税されますので)。

また、給与の一部として得た「正当な所得」を本人が例えばヤフオクや店舗への転売で利益を得てはいかんのか・・・というと、これも違法性も反倫理的要素も何処にもないのですがね(苦笑)。

Re: 国際司法裁判所に訴えても裁判にはなら

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/19 22:55 投稿番号: [42284 / 62227]
日本側が国際司法裁判所での審判を拒否したら、豪州は国際海洋法裁判所( http://www.itlos.org/)へ目前に迫った調査捕鯨に対する暫定的
停止措置を提起するでしょうね。
暫定措置の審判は国連海洋法条加盟国にとって義務的です。

問題はそういう法手続きではなく、国際捕鯨取締条約第8条で、
各国政府はその国民に科学的調査のための捕鯨、捕殺、生体採取を
許可する権限があるとしている点を、単なる形式論理の文理解釈
だけでやってよいのかどうかというところにあります。

まだ意味が飲み込めてない文句クンへ♪

投稿者: toripan1111 投稿日時: 2010/02/19 22:29 投稿番号: [42283 / 62227]
げらげらげらげらげら♪

「キミが答えられないのを知ってて訊いてる」というポイントを忘れちゃダメだよ?
だからキミがやり直すのは「苦しい言い逃れ」だよ、知ったかmonnkuクン?w

よって再掲♪↓

>>・   『   な   ん   の   為   に   必   要   な   の   ?   』
>>・   『   今   後   の   商   業   捕   鯨   に   於   け   る   資   源   管   理   に   ど   う   役   立   て   る   の   ?   』

>もちろん、系群構造をさらに明らかにし、繁殖率のより確かな情報を得、生活史を明らかにし、より多くの科学的情報を得るためだよ。


ハイ、逃げ虫monnkuクン、もう一度よく読みましょう↓♪それでは大隅さんは返答してくれませんよ?


>捕獲を含む調査は該当海域全域に渡って行う必要はなく、豪州やNZのような反捕鯨国のEEZを外しても、かつてない貴重な科学資料を得うることは間違いない。

この、「冬場繁殖域での捕殺調査」によって得られる『かつてない貴重な科学資料』って具体的に

・   『   な   ん   の   為   に   必   要   な   の   ?   』

・   『   今   後   の   商   業   捕   鯨   に   於   け   る   資   源   管   理   に   ど   う   役   立   て   る   の   ?   』


↑に対して具体的な根拠説明が出来なければ意味がアリマセン♪

何故ならば大隅氏は既に2度に亘って↓

『日本はご承知のように,南極海と北西太平洋で第 2 期の鯨類捕獲調査(JARPA II と JARPN II )を進めておりますが,それぞれの調査にはそれぞれの目的と方法があり,それらは南極海と北西太平洋とで異なります。それらの調査目的の遂行のためには,繁殖期,繁殖場での調査の必要はありませんので,それらの調査をしてはいません。』

『〜しかし,再開されるべき持続捕鯨は,繁殖場を漁場とすることを考えておりませんので,繁殖場や繁殖期に関する知識は,学問的には意義があっても,実用的ではありません。』

・「繁殖期、繁殖場での調査は必要が無いので調査していない」

・「学問的には意義があっても実用的ではない」

と明確にキミの推す「南半球冬場・繁殖域での『捕殺調査』」の必要性を否定なさってますから、キミが私に代行してもらいたがってる質問↓

「こうすれば冬場繁殖域での捕殺調査も出来る筈なんだじょッ!!」

を今更問うても、


  「   必   要   が   無   い   の   で   そ   ん   な   調   査   は   し   ま   せ   ん   。   」


と言われてオシマイでしゅから♪



つまり大隅さんは根拠を挙げてそれらキミの世迷い言を「要らないよ、そんなのw」と言ってるんだから、ココで小者反捕鯨ちゃんであるキミがいくら

「系群構造が明らかになるんだじょッ!!」

「生活史が明らかになるんだじょッ!!」

とゴネまわしても、

「だからそれが繁殖域でしか得られない理由は具体的にナニ?」

「具体的にそれらをどうやって役立てるのか言ってみな?」

と訊かれても答えられないんじゃ意味無いでしょ?w







ハイ、知ったかmonnkuクン、もう一度やり直し♪

NZ領事、拘束の反捕鯨員の安否確認

投稿者: r13812 投稿日時: 2010/02/19 22:10 投稿番号: [42282 / 62227]
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4360404.html

日本の調査捕鯨船に侵入し拘束された反捕鯨団体「シー・シェパード」のメンバーに対し、母国であるニュージーランドの大使館の職員が外務省から電話で安否を確認しました。
これは岡田外務大臣が記者会見で明らかにしたもので、18日夜、ニュージーランド大使館の領事が外務省を訪れ、第二昭南丸で拘束されたベスーン氏と直接電話で話して安否を確認しました。
この結果、ベスーン氏が健康で乗務員の監視の下に一定の行動の自由が与えられていること、このまま日本への移送を望んでいることなどをニュージーランド政府として確認したということです。
また岡田外務大臣は今回、妨害行為を行った「シー・シェパード」の2隻の船のうち、アフリカのトーゴ船籍のものについて、日本側からの要請を受けてトーゴ政府から船籍を剥奪したと連絡があったことを明らかにしました。
(19日18:21)
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