Re: 「クジラ肉裁判」傍聴報告(1)
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2010/02/19 23:00 投稿番号: [42285 / 62227]
こちらこそ。ありがとうございます。
やりとり。楽しく読ませていただいております。
>起訴状にあった\59kという評価額は、おそらく分配される
>お土産の他に乗組員が購入できるという鯨肉の価格から逆算
>したものだと思われます
訴状に言う59kの”評価額”とは一般的な会計で言う資産評価額の話ではなく、「市場の時価に置き換えてみると」という単純な話でしょう。
この時点の鯨肉は在庫ですので売価で評価して何の意味があるのかな・・・と言う感じです。
共同船舶が事後に相殺する時に使用する仕入単価は管理販売費等が無い事を考えても市価販売単価よりはるかに安いであろうことは自明ですので、59Kを持ち出して”評価”比較なるものをしてみせても、意味がありません。
これは粗悪な”イメージ戦略”ですね(苦笑)。
>お土産が1箱\22kと計算されてましたが、それは会社が
>従業員に販売する場合の価格であって、それをもらった
>従業員がそれを\22kでどこかに販売できるわけじゃない。
22kは59kではなく「仕入単価」と比較するのがより正しいでしょう。
なお、通常、現在の会計基準における現物支給では、2〜3割程度の社内割引販売が認められていますので、仮に22kを正とすると30k前後が仕入単価であると考えられます(3割を超えると課税されますので)。
また、給与の一部として得た「正当な所得」を本人が例えばヤフオクや店舗への転売で利益を得てはいかんのか・・・というと、これも違法性も反倫理的要素も何処にもないのですがね(苦笑)。
これは メッセージ 42254 (marique625 さん)への返信です.
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