Re: 塩蔵畝須の由来
投稿者: marique625 投稿日時: 2010/02/20 00:56 投稿番号: [42293 / 62227]
> 「倉庫格納後に引き当てる(それまでは鯨研のもの)」となると、常識的
> には個人塩蔵の畝須は倉庫に格納されたことはないはずなので、その所有
> 権は鯨研→個人と移転したことになり、共同船舶は関与してないことになる。
> しかし鯨研と個人に、共同船舶を介さない契約があったという話は聞いて
> ないな。
> ↑さあ、「結果は全く同じこと」かな?w
結論から言えば同じです。
まず「倉庫に格納されなければ共同船舶の関与が生じない」という前提がおか
しい。
仮に「“厳密な意味での所有権”は代金決済時に移転する」という契約であっ
たとしても、少なくとも肉の加工時には共同船舶の手元に肉が“移動”してい
るのですから、同社に「売る権利」「処分する権利」(=他者に所有権を与え
る権利)が生じているのです。
そういった権利を持つ共同船舶が、海上投棄分を従業員が持ち出すことを認め
ているのですから、それはすなわち共同船舶の権利が介されているということ
であり、肉の所有権を得た従業員は鯨研から直接譲渡されたor奪った、という
話にはなりません。
これは メッセージ 42270 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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