MPlanck国際公法事典「捕鯨」
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2010/02/19 21:47 投稿番号: [42279 / 62227]
お久しぶりです。
酪酸の匂いがきつくて誰も利用する気にならない銀杏の果肉部有効利用を
試行錯誤をしていたので、捕鯨問題で書き込んでる暇ありませんでした。
非常に糖度が高いので、たいへん有望ですよ。
中山間部の「新しい公共性」事業あるいはオストロムの共同体的資源利用
適用例として最適です。冬場の失業対策作業にもなるし。
それで久しぶりに捕鯨問題ですが、以前「海賊」の定義で引用した
マックスプランク研究所国際公法百科事典の1月分アップデイトで、
「捕鯨」の項目がインストールされてます。
執筆者は国連海洋法条約の専門家審議委員で、現在マックスプランク
研究所で科学研究の自由と国際環境法の関係について作業を進めている
研究者です。
http://www.mpepil.com/
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
マックスプランク研究所国際公法百科事典
Whaling 捕鯨 by Jochen Braig
Subject(s): Law of the sea; International environmental law
This article was last updated August 2009
内容 Table of Contents
A. 法的規則の歴史的展開 Historical Evolution of Legal Rules
B. 定義 Notion
C. 現行の法規 Current Legal Rules
D. 科学目的捕鯨(いわゆる調査捕鯨) Scientific Whaling
E. 鯨類保護区(サンクチュアリ) Sanctuaries
F. (商業捕鯨)停止モラトリアム) Moratorium
G. アイスランドの加盟資格と商業捕鯨の再開 Iceland's Membership
and the Resumption of Commercial Whaling
H. 国連海洋法条約という背景 UNCLOS Background
I. 他の国際合意 Other Agreements
J. 評 価 Evaluation
主要文献 Select Bibliography
主要文書 Select Documents
___________
調査捕鯨、商業捕鯨に対する考え方の相違にかかわらず、
捕鯨問題、調査捕鯨問題に関して責任ある発言をする人は、
国際共通認識のベースとして、少なくともこの記事(査読小論文)
は読んでおかなければいけないでしょう。
岡田外相はラッド首相と会談する前に、これは読んでおくべきでしょうね。
4000ワード程度ですからすぐ読めます。
3月の第二次仕分け作業までには、網羅されている主要文献も
日本語訳して検討し、外務省か農水省、環境省に国際的議論の
概要を紹介すべきでしょうね。
こういうことを知っておかないと、いくら立派な肩書きや服装で
発言しても、単なる田舎のオッサンのつぶやきにおしか
なりません。
酪酸の匂いがきつくて誰も利用する気にならない銀杏の果肉部有効利用を
試行錯誤をしていたので、捕鯨問題で書き込んでる暇ありませんでした。
非常に糖度が高いので、たいへん有望ですよ。
中山間部の「新しい公共性」事業あるいはオストロムの共同体的資源利用
適用例として最適です。冬場の失業対策作業にもなるし。
それで久しぶりに捕鯨問題ですが、以前「海賊」の定義で引用した
マックスプランク研究所国際公法百科事典の1月分アップデイトで、
「捕鯨」の項目がインストールされてます。
執筆者は国連海洋法条約の専門家審議委員で、現在マックスプランク
研究所で科学研究の自由と国際環境法の関係について作業を進めている
研究者です。
http://www.mpepil.com/
Max Planck Encyclopedia of Public International Law
マックスプランク研究所国際公法百科事典
Whaling 捕鯨 by Jochen Braig
Subject(s): Law of the sea; International environmental law
This article was last updated August 2009
内容 Table of Contents
A. 法的規則の歴史的展開 Historical Evolution of Legal Rules
B. 定義 Notion
C. 現行の法規 Current Legal Rules
D. 科学目的捕鯨(いわゆる調査捕鯨) Scientific Whaling
E. 鯨類保護区(サンクチュアリ) Sanctuaries
F. (商業捕鯨)停止モラトリアム) Moratorium
G. アイスランドの加盟資格と商業捕鯨の再開 Iceland's Membership
and the Resumption of Commercial Whaling
H. 国連海洋法条約という背景 UNCLOS Background
I. 他の国際合意 Other Agreements
J. 評 価 Evaluation
主要文献 Select Bibliography
主要文書 Select Documents
___________
調査捕鯨、商業捕鯨に対する考え方の相違にかかわらず、
捕鯨問題、調査捕鯨問題に関して責任ある発言をする人は、
国際共通認識のベースとして、少なくともこの記事(査読小論文)
は読んでおかなければいけないでしょう。
岡田外相はラッド首相と会談する前に、これは読んでおくべきでしょうね。
4000ワード程度ですからすぐ読めます。
3月の第二次仕分け作業までには、網羅されている主要文献も
日本語訳して検討し、外務省か農水省、環境省に国際的議論の
概要を紹介すべきでしょうね。
こういうことを知っておかないと、いくら立派な肩書きや服装で
発言しても、単なる田舎のオッサンのつぶやきにおしか
なりません。
これは メッセージ 42260 (r13812 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1834578/a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4c0a1aa_1/42279.html