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Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/14 07:15 投稿番号: [39400 / 62227]
>公益事業等の無駄と滞留を低減しようとする思想そのものは間違っていないよ。

お前がのぉぉ・・。w

でもお前とおれとではその無駄の価値基準というものが違う。

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/14 06:45 投稿番号: [39399 / 62227]
http://www.maff.go.jp/j/press-conf/min/091113.html

記者
改めまして、昨日、大日本水産会について、いろいろな質問が出まして、6代にわたり農水OBが会長職に天下っているという、蓮舫議員が、ずいぶん追及したんですが。
平成20年度残高で補助金が765億円がある、一方で、この団体独自の収入は、会員不動産収入を除けば、3,800万円になると。こういう状況から見ると、特定団体に手厚くしているという実態が、改めて浮き彫りになっているのですが、この点についても、ご所見いただけますでしょうか。

大臣
これも、僕が就任の直前に、元次官がそこに天下るというようなこともあって、それはけしからんということを、皆さんにも私は申し上げましたし、それから、また、来年度のいろいろなあれについても、一応、補助金とか交付金じゃないですね、事業の委託みたいな形でやっていると。しかし、実際上は、それに応募しているのは、大日本水産会しかないとか、というような実態が明らかになりましたから、それは、私の方で担当部局に言って、もう手を挙げさせないと、そういう委託事業にですね、というようなことで、その辺は仕切りをしてきたつもりでございます。
ただ、現実問題として、そこにある基金や、いろいろな額が、過去も踏まえて多すぎるという指摘は指摘であるというのも、これは、ある意味では当然だと思いますので。ただ、それが、今回の場合も、基金を国庫返納ですけれども、22年度所要額を除き国庫返納ですから、これは、さっき言ったように、基金のあり方、大日本水産会ばかりじゃなくて、基金のあり方そのものをどうするのか、そこの基準をちゃんと決めてくれと。それに従って、それが、もう基金方式はやらないのか、やるのか、やるとしたら、どの程度が適正な積み増し分なのかということを検討していけば、僕はいいんじゃないかと思っております。

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 23:53 投稿番号: [39398 / 62227]
>ああ、あれは只の劇場。

予算や財政赤字の規模から言えばケタ違いに少ないとは言え、実際に今まで出来なかった余剰金を国庫に回収出来た行為は意味あることだよ。

>使い残しで余ってる金集めたって民主が無駄遣いに遣い潰すだけで、
>何の節約にもならん。

今までは新たな事業に新たに予算を付けてとめどなく予算規模を膨らませる放漫を続けてきたわけだけど、今回は廻せる原資が出来たことはそれなりに意味がある。
むろん。何事もハッキリしない”骨なし民主党”さんの現状ではいつのまにかバラマキ原資に消える危険性はあるが、それは以後の問題で、そうなると決まったわけでもない。

実際のところ、休眠中やこれからの使途に意味の見出せない国庫金を事業仕分けによってリセットし、公益事業等の無駄と滞留を低減しようとする思想そのものは間違っていないよ。

まあ、こういう脱線を仕掛けてどんどん事実を軽ろんじてエスカレートさせるのが君のいつもの手管だから、これ以上付き合うわけにもイカンけれども、今のお話の主題は事業仕分けが捕鯨サークルの打撃になっているという、事業仕分けの意味を勘違いしているお方への反論だよ。

事業仕分けの価値論ではない。

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/11/13 23:20 投稿番号: [39397 / 62227]
>結局、いまだに「事業仕分け」のなんたるかがまったく解ってないお方が何をか言わんや。

ああ、あれは只の劇場。
だいだい、支出を削減してこそ意味があるんで、使い残しで余ってる金集めたって民主が無駄遣いに遣い潰すだけで、何の節約にもならん。
地方に移すとかいうのも同じで、どっちがやろうが掛かる金は掛かる。

ま、大衆向けの娯楽にはなってんのかもしれん(笑)

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/11/13 23:11 投稿番号: [39396 / 62227]
>民主党水産族議員?   はは、事業仕分け許してんだぜ。

んで、調査捕鯨に関しては仕分け対象にすら上がってないと(ゲラ)

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 23:11 投稿番号: [39395 / 62227]
”想像”でものごとを断言するのはダメだよ(苦笑)。

>確かに組織としての存続が危ぶまれることはない。

文面どおりに読めばそれ以外ないよねえ。

>でもだな、今回のことを境に連中だって、これからは
>今までみたいなテメエ勝手で強引なことはそう簡単には
>できなくなるって按配なのさ。

でも??。
なんでちゃんと読めてないの?。
国庫返納の主な理由は「迂遠」で燃費の様に受給者が減り、資金が余っているから・・だよ。

>たとえばもしまた基金を創るような場合でも常に説明が求められるって
>感じでさ。

たとえばもし??
ありえない想定を勝手に創らないでくれないかな。
常に説明を求める様な余計な手続きを続けさせない「迂遠」回避が余剰資金回収理由に挙がってるんだけど。
相変らずなんで、読めないわけかな?。

>今までみたいなテメエ勝手で強引なことはそう簡単にはできなくなるって
>按配なのさ。

按配だあ??
具体的に基金はどんな”テメエ勝手で強引”をしたわけ?。
虚偽頒布をここでもするとはねえ・・・実にいただけないね。
だいたい、そんな事実はどこにも提示されておらず、もちろんは基金の余剰資金回収の理由になってないけど。

>んでだ、基金がなくなれば新母船建造も危ぶまれるわな。

イキナリどうしてそうなるの??
今回の資金回収後は基金よりも迅速に政府が対応する・・・というだけの違いなんだけど。
(基金のリニューアルも検討されているようだけど。)

だから、共同船舶という営利法人が建造を決意して、建造費用を政府(もしくは新基金とか)からの国庫からの借入金で賄うオプションにストップを掛ける理由にはならないけど・・・金額からしても建造費はまず借入だね。

>民主党水産族議員?   はは、事業仕分け許してんだぜ。

ますます意味不明(笑)。
結局、いまだに「事業仕分け」のなんたるかがまったく解ってないお方が何をか言わんや。

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/13 22:42 投稿番号: [39394 / 62227]
>ということで、捕鯨の継続、大日本水産会、OFCFの組織としての存続・・・いずれも返納問題とは関係無く、これまでどおりということだけれど。

はは、甘いなお前は。

確かに組織としての存続が危ぶまれることはない。

でもだな、今回のことを境に連中だって、これからは

今までみたいなテメエ勝手で強引なことはそう簡単にはできなくなるって按配なのさ。

たとえばもしまた基金を創るような場合でも常に説明が求められるって感じでさ。


んでだ、基金がなくなれば新母船建造も危ぶまれるわな。

それとも来年度に駆け込みで共同船舶に200億ブチ込むか?

何しろ連中は駆け込みが得意だからな。w

節操とか常識とか、そういったものはない。


自民党捕鯨議連?

現状、ほぼ瓦解状態だからなあ、連中にかつての力ないよ。

民主党水産族議員?   はは、事業仕分け許してんだぜ。

Re: グリーンピース海賊化事件

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/13 21:32 投稿番号: [39393 / 62227]
日本語がまるで通じないですねぇ。
判例はまだですか、と聞いているのですよ。

> 1986年以後、船を持った環境保護団体がほとんど毎年いたるところで
> 似たような事件を起こしている

何ですかその後付けは。
「政治的目的であれば海賊ではない」の例として、あなたはサンタマリア号事
件とアキレラウロ号事件を出してきたわけですよね。
あなたのように「シージャック」と「海賊」の区別すらついていない人間が、
「似たような事件」などとはぐらかしたところで誤魔化せはしませんよ。

> これだけでもうあなたとの話は終わってます。

「終わっている」のではなく逃げているだけでしょう。
何度でも問います。

【ザトウクジラが絶滅危惧種だったことはない】というr13812ちゃんの大嘘を
完全スルーしているのはどういう了見なんですか?

Re: 4基金国庫返納(結論)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 21:25 投稿番号: [39392 / 62227]
ということで、捕鯨の継続、大日本水産会、OFCFの組織としての存続・・・いずれも返納問題とは関係無く、これまでどおりということだけれど。

返って、対応が早くなるようで無駄がなくなる意味では良かったかも。

Re: グリーンピース海賊化事件

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 21:20 投稿番号: [39391 / 62227]
>IWCの勧告決議はそれ自体立法行為では無いですが、法効果は生じます。
>たとえばこれを理由に、本来ならWTOで許されない貿易制限が可能になります。

貴方が言っているのは、例えば、この勧告に賛成を投じた豪州が勝手に国内法を制定するような、国際法を無視するお話に変わりは無いけど(苦笑)

国際法など無視してしまえ・・・ということなのかな?。

WTO違反の貿易制限だって、「ホントにするつもり」なら仰るとおりできるが、そういう「国際法破り」を平気でする国は信用を失うことには変わりなく(条約を結んでも守る保証が無いわけだから。)

>実際に現在の調査捕鯨が「科学的研究」の要件を満たしている
>のかどうか、「科学的研究」のために現在のような年間1000頭を
>越える捕獲が本当に必要なのかどうか、というのはとりあえず他に
>有力な判断資料が無ければ管轄官庁の説明を信用するというのが
>政府の基本です

というか、不確実性が有りすぎて”わからない”といっている対象に対して、より規模の大きな調査を、RMPの枠以下で継続することがどうして「満たしていない」ことになるのか。
非致死性の調査も殆ど進んでいないというのに。

サンプル数の多さは、資料の充実を意味するし、過去のRMPの正しさを立証する捕獲検証、経年変化の追跡の為にはこれからも獲り続ける必要がある。

それらが科学許可に価しないという真っ当な証明はなされた事は無いし、大体施策の展開もなされていなければ、IWC/SCは「もう不確実性の解明は不要」といった事も無い。

IWC/SCの英文資料ならある??。
可笑しな話だが、では、早速出してください。

4基金国庫返納(結論)

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/13 21:19 投稿番号: [39390 / 62227]
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/h-kekka/pdf/nov12kekka/3-15.pdf

行政刷新会議「事業仕分け」
事業番号3-15
漁船漁業構造改革総合対策基金((社)大日本水産会)
水産業燃油高騰緊急対策基金((社)大日本水産会)
資源回復等推進支援事業造成基金((社)大日本水産会)
貸付事業基金((財)海外漁業協力財団)

第3WG 評価コメント
評価者のコメント(評価シートに記載されたコメント)
●(財)農林水産長期金融協会の基金800億円の利活用、返納も精査すべき。
●H21に解散する3つの基金が22年度予算要求されていることをみると、単年度措置で対応でき
るかどうか内容を精査すべきではないか。
●基金でなくても一時的な問題に対処できる制度を考えるべき。燃油高騰については別途考える
べき。
●相手の社団、財団が問題。事業の目的自体は理解できるが、現在動かしている仕組みは疲弊し
ているから、リニューアルを考えたい。
●燃油高等対策については、別途、仕組みを考えるべき。国交省、農水省を中心に、燃油価格変
動対策システムを統一的に構築してはどうか。(1)保険、(2)当初予算、(3)価格安定基金
●基金対応ではなく単年度予算として組み立てを。
●精査の上一部返納。
●基金は可能な限り国庫へ返納する。

WGの評価結果
漁船漁業構造改革総合対策基金((社)大日本水産会)
水産業燃油高騰緊急対策基金((社)大日本水産会)
資源回復等推進支援事業造成基金((社)大日本水産会)
貸付事業基金((財)海外漁業協力財団)
を国庫返納
(国庫返納 9名(22年度所要額を除き国庫返納 7名、国庫返納 1名、精査の上一部返納 1名))

行政刷新会議「事業仕分け」
とりまとめコメント
評価者全員一致により、22年度所要額を除き国庫返納とする見直しの評決であり、これをWG の結論とする。

Re: グリーンピース海賊化事件

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/13 19:24 投稿番号: [39389 / 62227]
>法律としてのコンセンサスを経ない多数派意見集約に過ぎぬ(非致死性)
>勧告決議と法とどちらが上位くらいかは、ガキンチョでも解るよ。

IWCの勧告決議はそれ自体立法行為では無いですが、法効果は生じます。
たとえばこれを理由に、本来ならWTOで許されない貿易制限が可能になります。

勧告決議に従わない共同船舶の船の入港を拒否する事は出来ないですが、
入港したら国内法上の制裁措置の担保として差し押さえることは
できます。そういう意味で、それ自体に法的拘束力は無いけれど、
法効果が生ずると言いうるのです。

後者の「法とどちらが上位」の法というのは、国際捕鯨取締条約8条の
「科学的研究」目的のための特別許可を各国が発給できるという
規定ですね。

実際に現在の調査捕鯨が「科学的研究」の要件を満たしているのかどうか、
「科学的研究」のために現在のような年間1000頭を越える捕獲が
本当に必要なのかどうか、というのはとりあえず他に有力な判断資料
が無ければ管轄官庁の説明を信用するというのが政府の基本です。

「他の有力な判断資料」というのはIWCの英文の公文書にいくらでも
あるのですが、日本語に翻訳されて政府、国会に提出されたことは
ありません。

Re: グリーンピース海賊化事件

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/13 19:08 投稿番号: [39388 / 62227]
>で、「政治的目的であれば海賊とはされない」という例はまだなんですか?

はは、話は簡単ですよ。

この判決の1986年以後、船を持った環境保護団体がほとんど毎年いたるところで
似たような事件を起こしているけれど、どの国の司法当局もそういう事件を
海賊事件として立件してません。

「私的目的」という海賊の要件を満たしていないという判断からでしょう。
「海賊」と定義できるならば、世界のすべての裁判所に司法管轄権が
発生するのだから、寄港先いたるところで訴訟が起って当然という
状況です。

これだけでもうあなたとの話は終わってます。

日本で海賊対策法を立法するにあたり、海賊の定義をきちんとやらずに、
「自衛隊が」、「自衛隊の」、「自衛隊による」という部分にばかり
論議が集中したのは異常だったですが、こういう偏向を正してゆくのは
現在の国会議員の国内法/国際法に関するコンセプチュアルな能力水準
向上という「異変」が起らなければ不可能でしょう。

国によって「海賊」の定義が異なるというのは理論的にも可能だし、
実際歴史的にはそうだったのですが、国際法上の定義を統一化し、
各国国内法定義の違いを明確化しておかないと、国際協力で常に齟齬が
生じ、国内に原因不明の欲求不満世論を作り出すということになります。

ベルギーの司法について言っておくと、1990年代後半からこの国では、
人道犯罪に関しては事件発生地、被害者、加害者の国籍と関係なく、
ベルギーの裁判所にはただちに司法管轄権が生ずるという、きわめて
国際普遍性の高い理論を採用しています。

米国人がイラクでイラク人に対して行った人道犯罪容疑に関しても、
ブリュッセルの司法当局に直接的に司法管轄権が生ずるという構図です。

1986年の破棄院グリーンピース判決も、こういう方向へ至る一つの試行
錯誤の過程と見ることができます。

おそらく自民党や日本の国家官僚の常識からすると受け入れがたい
法意識かと思われますが。

Re: グリーンピース海賊化事件

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/13 12:54 投稿番号: [39387 / 62227]
で、「政治的目的であれば海賊とはされない」という例はまだなんですか?
サンタマリア号、アキレラウロ号の両事件は、「海賊」とは前提が全く異なる
「シージャック」事件だということは先に説明した通り。
それとも私の文章の意味がわかりませんでしたか?

それでは中学校一年生でもわかるように言い直しましょうか。
サンタマリア号事件、アキレラウロ号事件は両方とも「船に乗客として乗り込
んだ反政府活動家が暴力・脅迫行為をもって他の乗客を人質にし、船の運航を
支配、そして政府に要求を突きつけた」という事件です。
つまり「被害船舶は存在するが加害船舶が存在しない」ということです。
だから「海賊」ではなく「シージャック」事件とされたのです。

ゆえにこの両事件が「海賊」とならなかったことに「目的」は無関係。

> グリーンピースが危険性の立証を怠ったために、妨害すなわち公益という主
> 張が出来なかったという問題のようだね。

じゃあシーシェパードは調査捕鯨のせいでクロミンククジラが絶滅するという
危険性を立証できてたんですかねぇ?
IWCのオブザーバーですらないSSが。

> オーストラリアの最高裁判決を引き合いに出して

そのGPの件のように実際に法的拘束力を持つ判決ならまだしも、調査捕鯨=違
法(笑)なんてのは国際的に一切認められていない領土意識が前提になっている、
全く法的拘束力も持たない判決。
そんなものを引き合いに出したところで何の説得力も生じませんよ。

わかっていないみたいなのでもう一度いいますよ。

・ 「私的」の対義語は「公的」。

・ 加害船・被害船がそれぞれ存在しているという前提の下で「政治的目的で
あれば海賊には当たらない」という判例はまだ出てきていない。

ゆえに「政治的目的であれば海賊には当たらない」なんていう戯言はもちろん、
「政治的目的であれば不法行為に当たらない」なんて考えはもっと論外です。

そもそも政治思想なんてものは個人の主観に大きく左右されるのですから、そ
れを名目にすれば「私的目的」にはならない、なんて馬鹿な話があるわけない
でしょう。

現状で「私的目的ではない」とはっきり言えるのは「公的目的」で行われた場
合、すなわち「国の意思」によって行われた場合です。

Re: グリーンピース海賊化事件

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 12:24 投稿番号: [39386 / 62227]
>現在のシーシェパードの場合、IWCによる調査捕鯨の非致死調査
>への転換勧告決議だとか、オーストラリアの最高裁判決を引き
>合いに出して、実際に公益を履行するという意図を明言してるので、
>反対の解釈はより困難になるでしょうね。

事実関係からどうしたら、そういう結論が演繹できるのかまったく意味不明だよ(苦笑)

法律としてのコンセンサスを経ない多数派意見集約に過ぎぬ(非致死性)勧告決議と法とどちらが上位くらいかは、ガキンチョでも解るよ。

法を守らない「反公益」行為が勧告主旨の援用を理由に許されるなら、オーストラリアは今後国際法を順守しない国家として信用を失墜するだけだと思うがね。

日本はクソが付く程国際法には慎重だから、それゆえ、オーストラリアが本当にこういう矛盾を平気でするなら、返って正攻法で攻めやすい(苦笑)。

Re: そのために必要な金 ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 12:14 投稿番号: [39385 / 62227]
>これだとあたかも南極のクロミンククジラに関して、IWCが現在有効な
>捕獲数算定方式であるRMP(改訂管理方式)でかつて捕獲可能数を
>計算したように聴こえるけど、これ国際的に有名なかどわかしです。

そこだけカミツクのかね(苦笑)

現在有効かどうか?。
それは正確ではないよね。

IWCとしては、現在最新の資源量に対する知見を持たないだけ。
そして、知見の更新ができない間は、最も最新の知見が援用されるものだよ。

また、たとえ20数万頭だろうが、80年代の数値同様70数万頭だろうが、数十万頭居ることには異論は聞かないし、RMP計算はIWCの専売特許ではない。

1万頭にも満たないケースでも、「捕れるとすればどれだけか」が現実に運用されている”事実”にはカミツキ様もないとは思うのだがね(苦笑)。

そういう”事実”をご都合主義で選択的にしか看れない態度はガキンチョ以下ではないのかな・・・。

Re: そのために必要な金 ヨコ

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/13 12:06 投稿番号: [39384 / 62227]
> 民主党の一年生議員にもわかりやすい嘘の見分け方を紹介しましょう。

その前にまず「【ザトウクジラが絶滅危惧種だったことはない】というr13812
ちゃんの大嘘を完全スルーしているのはどういう了見なのか」という私の質問
にいい加減答えていただけませんか?

それともあなたはこんなあからさまな嘘すらも見分けられないのでしょうか。
もしそうなら、そんな程度の浅はかな知識で民主党の一年生議員に講釈を垂れ
ようなんざ、おこがましいにも程があるでしょう。

グリーンピース海賊化事件

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/13 12:03 投稿番号: [39383 / 62227]
ついでだから、オランダ船籍のグリーンピース・シリウス号が公海領域で、
ベルギー船籍のFalco と Wadsy Tanker という二隻の船の弱酸性廃棄物
海洋投棄を妨害し、相手船に乗り移って器物破損にまで及んだので
ベルギーの最高裁で海賊認定されたという事件のさわりだけ、英文資料の
一部コピペしておきます。

【CASTLE JOHN AND NEDERLANDSE STICHTING SIRIUS v.
NV MABECO AND NV PARFIN】
Belgium, Court of Cassation. 19 December 1986

SOMMARY(概要): The facts(事実関係):
-   Members of the environmental group ”Greenpeace"
took action on the high seas against two vessels engaged in the discharge
of noxious waste, in order to attract attention to the harmful effects
of such discharge at sea. The action included boarding, occupying and
causing damage to the two vessels. The operators of the vessels instituted
proceedings before the Belgian courts for injunctions to prevent interference
with theirdischarge operations on the high seas. The judge at first instance
held that he had no jurisdiction to prevent interference with such operations
since vessels on the high seas were exclusively subject to the jurisdiction of
their flag State, in this case the Netherlands. The Court of Appeal of
Antwerp held, however, that the Belgian courts were entitled to exercise
jurisdiction over their own nationals in such circumstances because the
action at issue amounted to piracy for which the exclusive application of the
law of the flag State could not be claimed. The defendants appealed.

Held(判決):   -The appeal was dismissed.
(1) Pursuant to Article 15 of the Geneva Convention on the High Seas,
1958, piracy consisted, inter alia, of illegal acts of violence, detention or any
act of depredation committed for private ends by the crew or the passengers
of a private ship and directed on the high seas against another ship.

(2) The action at issue had been taken in order to alertpublic opinion to
the dangers inherent in the discharge at sea of waste products harmful to the
environment. As such the acts were committed in furtherance of a personal
point of view on a particular problem, albeit with a political perspective,
rather than in the interests or to the detriment of a State or State system and
were therefore committed for private ends within the meaning of Article 15.

(3) Having resorted to violence and done so for private e^nds, in particular
the pursuit of the objects laid down in their articles of association, the
members of Greenpeace had committed piracy and were not, therefore,
entitled to claim the application of the law of the flag State of their vessel.

ソース:Castle John v NV Mabeco (19 December 1986) (188) 77 ILR 537.

当時まだ完全に適法だった弱酸性廃棄物の公海投棄に対して、グリーンピース
が危険性の立証を怠ったために、妨害すなわち公益という主張が出来なかった
という問題のようだね。

そのために一般世論への訴えという、主観的な意図が全面に出てしまって
プライベートな目的という解釈が可能になったということだな。

現在のシーシェパードの場合、IWCによる調査捕鯨の非致死調査への転換
勧告決議だとか、オーストラリアの最高裁判決を引き合いに出して、
実際に公益を履行するという意図を明言してるので、反対の解釈はより
困難になるでしょうね。

Re: そのために必要な金 ヨコ

投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/13 10:30 投稿番号: [39382 / 62227]
>南極ミンクの場合、科学的にもIWCに提示された下限生息推定数で
>見積もっても、調査捕鯨捕獲数を上回る捕獲数にはなっていないし、
>過去の公式RMPとの比較は言うまでも無く。
>むろん、RMPを公式に計算していない一部の種の捕獲数は、
>到底お話にならないぐらい捕獲数が少ない・・・。

これだとあたかも南極のクロミンククジラに関して、IWCが現在有効な
捕獲数算定方式であるRMP(改訂管理方式)でかつて捕獲可能数を
計算したように聴こえるけど、これ国際的に有名なかどわかしです。

民主党の一年生議員にもわかりやすい嘘の見分け方を紹介しましょう。
シドニーやメルボルンの日本領事館、大使館が主張している捕獲可能数と、
水産庁審議官、森下丈二氏が「マリンポリシー」という英文水産政策論
学術誌で書いている捕獲可能数に違いが有るという点です。

1)在豪日本政府公館:2000―4000頭
ttp://www.sydney.au.emb-japan.go.jp/Whaling2J.html
|【捕鯨問題における日本の立場】
|1990年、IWC科学委員会は、鯨資源包括的評価の結果、南氷洋の
|ミンククジラは76万頭と認め、現在の管理方式に基づけば、100年間
|に毎年最低2,000頭から4,000頭を捕獲することが資源に何の
|問題も及ぼさず可能であるということを示しました。
|しかしながら、今現在も反捕鯨国側の反対によりこの当時の同意は
|反故にされ続けています。


2)森下丈二氏:少なくとも2000頭
Marine Policy 30 (2006) 802&#8211;808
”Multiple analysis of the whaling issue: Understanding the
dispute by a matrix”,Joji Morishita
これの804頁
|However, when the RMP is applied to the
|southern hemisphere minke whales, it was calculated by the
|IWC Scientific Committee that at least 2000 animals could
|be harvested every year for the next 100 years without
|posing adverse effects on the stock [6].
(しかしRMP(改訂管理方式)を南半球のミンククジラに
適用してみた時に、IWC科学委員会が計算してみると、
今後100年間毎年少なくとも2000頭を捕鯨しても資源ストックに
悪影響が出ないという結果が出た[注6].)
___________________
注[6] Report of the Scientific Committee, Annex I, Appendix 2,
Report of the International Whaling Commission 43, 1993.
======

1993年版のIWC年次報告というのは1992年の年次総会の記録
だから、まだRMP(改訂管理方式)は完成してないし、
在豪日本政府公館の言う1990年なんてのははるかその以前です。

RMP開発途上で、南極のミンク鯨とか北大西洋のミンク鯨とか、
とりあえずそのへんにあった暫定数値を、計算ソフトに入れてみて
モデルの挙動を見極めるという実験はやってるけど、そんなの
正式の捕獲枠計算とはほど遠い粗雑さで、使い物にならないです。

だいたいから1990年とか1992年だと「南極海のミンククジラ」というのは
クロミンククジラとドワーフミンククジラという二種類の別の鯨を
含んでるので、到底捕獲可能数の算出母体には使えません。

これは日本近海のニタリクジラについても言える事で、どの程度
別種とされているツノシマクジラが混ざるのかわからないから、
安全な捕獲可能数なんて計算の仕様がないのです。

従って
>むろん、RMPを公式に計算していない一部の種の捕獲数は、
>到底お話にならないぐらい捕獲数が少ない・・・。

これは誤り。
特にニュージーランドやオーストラリアの鯨ファンや鯨類研究者を
マジで怒らせているのは、日本が調査捕鯨する権利が有ると主張している
南極海ザトウクジラのうちちに、ミクロネシアーNZー南極を回遊する
地域個体群で、一度絶滅したと考えられていたけれど、最近
どうやら生き延びていたということがわかったという、ごく少数の
個体群が含まれているということです。


日本政府は、今年もこれは捕らないでおいてあげようというふうな
言い方で、恩を着せてますがね。はじめから捕る事ができない極小個体群
を含む海域で、自分勝手に調査捕鯨権を設定して、勝手に「交渉カード」
のつもりで切ってるっての、ガキンチョのいかさまトランプみたいで
見てられないね。

r13812、実は木っ端役人か!?

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/13 10:24 投稿番号: [39381 / 62227]
marique625 さんのおっしゃる通り、r13812の発言内容や考え方はまさしく官僚体質そのもの!
もしかしたら案外正体は、素行が悪すぎて出世出来ない木っ端役人かも (^0^)/

Re: 水産庁:ブリ管理できてるから漁獲枠い

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/13 10:00 投稿番号: [39380 / 62227]
r13812が、皆さんの目にどの様に映っているか考えた事あるか?

俺もそうだが、ここを訪れる皆さん全てがr13812が嫌いだと言っている!
それは、他人を誹謗中傷したり意味不明の投稿を繰りかえすからである。

なにが楽しくてこの様な無意味な投稿を繰りかえすんだい??

Re: 官僚「結論ありき。1時間耐えるだけ」

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/13 08:43 投稿番号: [39379 / 62227]
ブリと鯨は違う生物ですよ。

> 「こらえて、なぶられて、1時間耐えればいい。どうせ結論は決まっている
> んだから話を聞こうとしない人になにを言ってもしかたがない」。

まさしくあなたそのものじゃないですか。
「こらえて、なぶられて、トピずれ投稿をすればいい。」
つまりあなたは官僚体質だったというわけです。
こういうのも同属嫌悪っていうんでしょうかね。
知性のほうは官僚と程遠いようですが。

官僚「結論ありき。1時間耐えるだけ」

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/13 08:07 投稿番号: [39378 / 62227]
「こらえて、なぶられて、1時間耐えればいい。どうせ結論は決まっているんだから話を聞こうとしない人になにを言ってもしかたがない」。ある官僚は、半ばやけ気味に吐き捨てるように言った。
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091113k0000m010136000c.html

水産庁:ブリ管理できてるから漁獲枠いらん

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/13 07:52 投稿番号: [39377 / 62227]
水産庁によれば、ブリは管理できているから、漁獲枠はいらないそうです
http://katukawa.com/2009/11/13

Re: コイヘルペスウイルス病まん延防止事業

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/13 01:02 投稿番号: [39376 / 62227]
...

   変態r13812=お馬鹿ksppasオマエ等、頭悪ル過ぎ!    (^^;)

Re: コイヘルペスウイルス病まん延防止事業

投稿者: ksppas 投稿日時: 2009/11/13 00:23 投稿番号: [39375 / 62227]
>お〜い、変態r13812よ、トピズレだ〜ぁ〜   \   (ー。−;)   /


ガキンチョみたいに「トピズレ」「トピズレ」と、さわぐなよトピズレ君。

オマエまともに投稿したことがあるのか。

オマエのニセハンも「トピズレ」「トピズレ」と、やかましいな。

やっぱり素性は隠せないのかね? ?

Re: 「4基金国庫返納」(判定)

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/12 23:35 投稿番号: [39374 / 62227]
もはや名前を見るだけで嬉しくなってしまうほど症状が悪化しているのですか。

Re: 「4基金国庫返納」(判定)

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/12 23:25 投稿番号: [39373 / 62227]
>鯨類研究所なんて名前も載ってますねえ・・。w

相変らず、中身を読めないこと甚だしく(苦笑)

2010年度の所要分を除き、基金の余剰金を国庫に返納する・・・だけの、どちらかといえば当然の話だが。
まさか、それを「調査捕鯨廃止」と勘違い?。

記事どおりなら、基金方式では迂遠だから、今後は国が直接肩入れするということだが、そういう事実関係はちゃっかり無視なんだよねえ・・・。

「4基金国庫返納」(判定)

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/12 22:39 投稿番号: [39372 / 62227]
  【基金(1)】燃油高対策として設けられた水産業燃油高騰緊急対策基金など水産庁所管の4基金について「10年度の所要額を除き、国庫に返納すべきだ」と判定。4基金は単純合算で1269億円。事業自体については評価する声が出たが、基金の方式では実際に資金が漁業者に届くまで時間がかかりすぎるとの指摘があった。
http://www.sakigake.jp/p/news/new-admin.jsp?nid=2009111201000702




---------------- -
(参考)
事業番号3-15(1)〜(3)
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/pdf/nov12-pm-shiryo/12.pdf
事業番号3-15(4)〜
http://www.cao.go.jp/sasshin/oshirase/pdf/nov12-pm-shiryo/13.pdf


鯨類研究所なんて名前も載ってますねえ・・。w

Re: そのために必要な金

投稿者: marique625 投稿日時: 2009/11/12 19:10 投稿番号: [39371 / 62227]
反論できないくやしさで、鯨と鯉の区別もできなくなったのかと思えば、今度
はループネタですか。

過去に何度も指摘されているように、「調査捕鯨の廃止」は「商業捕鯨再開」
の必須条件ではありません。
商業捕鯨が再開することによって調査捕鯨の規模が縮小される可能性はありえ
ますが、どちらか一方を選択しなければならないという性質のものではないの
です。

これに対するあなたのいつもの返答は「そうは問屋が卸さない」ですが、「な
ぜ卸さないのか」の法的・論理的理由は毎回書かれませんね。

> その証拠に連中はRMPを否定している。w

捕獲可能枠の算出ツールであるRMPの問題点を指摘することが「商業捕鯨再開
を望んでいない」証拠になるというのは、一体どのような論理的思考を経て導
き出されたのでしょうか。

Re: そのために必要な金 ヨコ

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/12 12:37 投稿番号: [39370 / 62227]
少しは現実を看て話をしてもらいたいものだね。

再開も何も「捕鯨サークル」は、現実には調査や小型沿岸の捕鯨をずっと前から行っている。

「再開」が現実問題なのは、商業捕鯨に移行できない”制限”を取りはらう国としての対策の話のパートであって、これは政治と行政に主な責任がある話だよね。捕鯨業に転嫁する内容では無い。

また、調査捕鯨の頭数は、つまるところ法と科学と常識を実施根拠にしている。

「その条件を満たすのであれば」どの加盟国が行っても何ら問題は無いものだ。
現実には、法的には何も問題が無いし、南極ミンクの場合、科学的にもIWCに提示された下限生息推定数で見積もっても、調査捕鯨捕獲数を上回る捕獲数にはなっていないし、過去の公式RMPとの比較は言うまでも無く。
むろん、RMPを公式に計算していない一部の種の捕獲数は、到底お話にならないぐらい捕獲数が少ない・・・。

このいずれも反捕鯨側から、論理的な反論は不可能なので、「密漁だ!」とか「RMPを否定している」とか虚偽イメージ論でr君はさわいでいるわけだが。

サンバの良心、ついに御乱心!

投稿者: tawantynsuyu 投稿日時: 2009/11/12 11:41 投稿番号: [39369 / 62227]
可哀相にねぇ...
サンバの良心さん。
遂に発狂なさいましたか。
まぁあれだけ他人に悪態をつき、誹謗中傷を繰り返せば精神もおかしくなりますわなあ...
南無阿弥陀仏 (-.-)ちーん♪

Re: コイヘルペスウイルス病まん延防止事業

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/12 09:55 投稿番号: [39368 / 62227]
...

   お〜い、変態r13812よ、トピズレだ〜ぁ〜   \   (ー。−;)   /

そのために必要な金

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/12 08:56 投稿番号: [39367 / 62227]
>ところで、逆説的だが、俺自身は現方針(大量捕獲の調査捕鯨)は大いに無駄だと思ってる。
>こんなもんは何十年もだらだら続けるもんじゃなく速やかに商業捕鯨に移行すべきもんだ。
>そのために必要な金なら無駄じゃない、全力でことに当たるのが政治の責務であろう。

はは、だから捕鯨サークルは商業捕鯨再開“のため”ではなく

調査捕鯨継続“のため”に躍起になっているのだと。

つまり商業捕鯨再開に対して牛歩しているのは捕鯨サークルの方だと。

その証拠に連中はRMPを否定している。w

コイヘルペスウイルス病まん延防止事業基金

投稿者: r13812 投稿日時: 2009/11/12 08:33 投稿番号: [39366 / 62227]
(2009年10月14日)
省庁の特別会計のうち使われていない資金は「霞が関埋蔵金」と称されるが、所管の公益法人にも同様の巨費が眠っていた。検査院は監督省庁に、実績を考慮して基金の規模を見直すよう指摘した。
27基金の中で、農林水産省の補助金を積み立てた基金が14を占めていた。このうち、残高10億円の「コイヘルペスウイルス病まん延防止事業」という基金は、養殖業者の救済のため同病が流行中の2003年に設けられた。しかし、最近では病気自体がほとんどなくなり、基金を申請する業者がないにもかかわらず、所管の社団法人に置かれたままだった。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=GN&action=m&board=1834578&tid=a45a4a2a1aabdt7afa1aaja7dfldbja4 c0a1aa&sid=1834578&mid=38805



(2009年10月16日)
会計検査院:埋蔵金返納要請   農水省、16基金449億円を国庫に返納
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091016ddm041010183000c.html?inb=yt
農林水産省所管の公益法人などに設置された7基金の国庫補助分約353億円が有効活用されていなかったとして、会計検査院が返納を求めていた問題で、同省は15日、指摘外も含めた計16基金、総額449億円を国庫に返納すると発表した。検査院に指摘された7基金のうち返納するのは4基金で、残る3基金も使途を精査している。指摘外の12基金も同省が自主的に調査し、返納を決めた。
返納するのは、水田農業構造改革交付金の産地確立対策基金(25億円)▽緊急食糧支援差額補てん資金(28億円)など。09年度末で事業終了となるにもかかわらず残額が多かったり、使われる見込みがないものなどが対象となった。




●はたして「コイヘルペスウイルス病まん延防止事業」基金はその返納基金の対象となったのかね?



------------------------------

(2009年11月11日)
会計検査院:08年度決算、「問題あり」2364億円を指摘   前年の倍、過去最高に
http://mainichi.jp/select/seiji/news/20091111dde001010035000c.html
公益法人などに積み残され有効に使われていない「埋蔵金」も検査した。農水省所管の公益法人に設置した7基金約353億円や、独立行政法人「日本貿易振興機構」による民間企業への預託金約204億円などについて、国庫返納を含めた検討を求め、これら大型案件が総額を押し上げた。

(2009年11月11日)
公金扱い不適切 2300億円
http://www.nhk.or.jp/news/k10013721321000.html
報告書には、国の補助金のむだづかいなどあわせて717件が掲載され、扱いが不適切だったと指摘された公金の総額は、前年の2倍近い2364億円に上り、これまでで最も多くなっています。今回の検査では、独立行政法人や公益法人の巨額の基金や資金が有効に活用されておらず、不適切だと指摘されるケースが相次ぎ、農林水産省では所管する公益法人などの基金あわせて350億円、またJETRO=日本貿易振興機構では、国からの出資金200億円について国への返還が求められています。

Re: ぜんぜん繋がらないよ/行政刷新ライブ

投稿者: monnkuii5gou 投稿日時: 2009/11/12 07:51 投稿番号: [39365 / 62227]
>>(2)のケースまで根絶してしまえば、元官僚の再就職の機会を奪ってしまうと
>民間と同じように定年制にすればいい。(もちろん給与体系は変える)

んで、民間と同じように役員制度でも作るか?(ゲラ)
さらに民間と同じように、子会社や取引先への再就職は堂々まかりとおる、と(ゲラゲラ)

公務員は所詮公務員だよ、思いつきで「民間と同じように」なんて言うのはお子ちゃま以外のなにもんでもない。

ま、現政権でも調査捕鯨は「無駄な事業」の仕分けにはならない。という現実を、民主党支持者のr君も認めないとね(笑)

ところで、逆説的だが、俺自身は現方針(大量捕獲の調査捕鯨)は大いに無駄だと思ってる。こんなもんは何十年もだらだら続けるもんじゃなく速やかに商業捕鯨に移行すべきもんだ。
そのために必要な金なら無駄じゃない、全力でことに当たるのが政治の責務であろう。
来年のIWCで「行き詰まり」がはっきりしたときこそ、官僚任せじゃなく政治主導でそっちに舵を切ってほしいもんだ。

Re: ぜんぜん繋がらないよ/行政刷新ライブ

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2009/11/12 01:44 投稿番号: [39364 / 62227]
>でもなぜ民主党が圧勝したか、よ〜く考えてみることだな。

民主党は確か捕鯨に賛成してたな。^ ^;;;;;;;;
天下り云々をだらだら書く前によ〜く考えてみることだな。^ ^;;;;;;;;

Re: 「事業仕分け」作業スケジュール

投稿者: crawlingchaos_g 投稿日時: 2009/11/12 01:38 投稿番号: [39363 / 62227]
>●r13812よ、捕鯨賛成派の皆さんが心配しているぞ。
異常な投稿を繰りかえすr13812の病気の進行を・・・もう手遅れ?

はっきり言って、自分が参加し始めたときから手遅れです。(憐憫)

rちゃんの存在意義は「反面教師〜こんな人になっちゃいけないよ〜」ということを子どもたちに教える教材としてしか価値を見出せません。

Re: 「事業仕分け」作業スケジュール

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2009/11/12 01:08 投稿番号: [39362 / 62227]
●r13812よ、捕鯨賛成派の皆さんが心配しているぞ。
異常な投稿を繰りかえすr13812の病気の進行を・・・もう手遅れ?


<r13812>
>この状態を維持したいと思っている人間、すなわちいわゆる保守層っていうのはやっぱ天下りを擁護するとさ。w
>この状態を維持したいと思っている人間はズルさとか甘い汁を吸ってる連中に対しては怒りが湧かない。
>まあそれはしょうがないことなんだろうなあ・・・。
でもなぜ民主党が圧勝したか、よ〜く考えてみることだな。<


●精神正常であれば、このような独り言を掲示板でしないだろうなぁ〜?
連日、訳の分らぬ事をダラダラと書いて独りでヨガッテイルr13812。(ーー)

Re: Re:「事業仕分け」作業スケジュール

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/11 23:47 投稿番号: [39361 / 62227]
仕分けとr君のイメージは全然繋がらないんだけど。

大日本水産会では、主に景況変化で縮小した燃油対策事業(730億円)や漁船漁業構造改革事業(570億円)という2大事業について、仕分けの対象。
そもそも、右から左へ流すだけの国庫金(国から一方的に受け取るお金)を「削って」配分権を奪ったところで大日本水産会は事務が暇になる以外特に困らないと思うけれど。

ちなみに、ここが天下りの違反ケースだという類の話は出ていないよね。

海外漁業協力財団では、貸付金事業が仕分けの対象。
そもそも貸付金事業は公的機関の大きな役目のひとつだから「私物化」なんてご発言は仰天モノだよ。
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