Re: グリーンピース海賊化事件
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/13 19:24 投稿番号: [39389 / 62227]
>法律としてのコンセンサスを経ない多数派意見集約に過ぎぬ(非致死性)
>勧告決議と法とどちらが上位くらいかは、ガキンチョでも解るよ。
IWCの勧告決議はそれ自体立法行為では無いですが、法効果は生じます。
たとえばこれを理由に、本来ならWTOで許されない貿易制限が可能になります。
勧告決議に従わない共同船舶の船の入港を拒否する事は出来ないですが、
入港したら国内法上の制裁措置の担保として差し押さえることは
できます。そういう意味で、それ自体に法的拘束力は無いけれど、
法効果が生ずると言いうるのです。
後者の「法とどちらが上位」の法というのは、国際捕鯨取締条約8条の
「科学的研究」目的のための特別許可を各国が発給できるという
規定ですね。
実際に現在の調査捕鯨が「科学的研究」の要件を満たしているのかどうか、
「科学的研究」のために現在のような年間1000頭を越える捕獲が
本当に必要なのかどうか、というのはとりあえず他に有力な判断資料
が無ければ管轄官庁の説明を信用するというのが政府の基本です。
「他の有力な判断資料」というのはIWCの英文の公文書にいくらでも
あるのですが、日本語に翻訳されて政府、国会に提出されたことは
ありません。
これは メッセージ 39386 (nobu_ichi95 さん)への返信です.
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