Re: グリーンピース海賊化事件
投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2009/11/13 21:20 投稿番号: [39391 / 62227]
>IWCの勧告決議はそれ自体立法行為では無いですが、法効果は生じます。
>たとえばこれを理由に、本来ならWTOで許されない貿易制限が可能になります。
貴方が言っているのは、例えば、この勧告に賛成を投じた豪州が勝手に国内法を制定するような、国際法を無視するお話に変わりは無いけど(苦笑)
国際法など無視してしまえ・・・ということなのかな?。
WTO違反の貿易制限だって、「ホントにするつもり」なら仰るとおりできるが、そういう「国際法破り」を平気でする国は信用を失うことには変わりなく(条約を結んでも守る保証が無いわけだから。)
>実際に現在の調査捕鯨が「科学的研究」の要件を満たしている
>のかどうか、「科学的研究」のために現在のような年間1000頭を
>越える捕獲が本当に必要なのかどうか、というのはとりあえず他に
>有力な判断資料が無ければ管轄官庁の説明を信用するというのが
>政府の基本です
というか、不確実性が有りすぎて”わからない”といっている対象に対して、より規模の大きな調査を、RMPの枠以下で継続することがどうして「満たしていない」ことになるのか。
非致死性の調査も殆ど進んでいないというのに。
サンプル数の多さは、資料の充実を意味するし、過去のRMPの正しさを立証する捕獲検証、経年変化の追跡の為にはこれからも獲り続ける必要がある。
それらが科学許可に価しないという真っ当な証明はなされた事は無いし、大体施策の展開もなされていなければ、IWC/SCは「もう不確実性の解明は不要」といった事も無い。
IWC/SCの英文資料ならある??。
可笑しな話だが、では、早速出してください。
これは メッセージ 39389 (aplzsia さん)への返信です.
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