Re: 拝啓、森下丈二プロパガンダ連隊長殿
投稿者: aplzsia 投稿日時: 2009/11/10 09:55 投稿番号: [39321 / 62227]
>endsの大恥で出てこれなくなったと思われ(ゲラ)
わざとっぽすぎw
よーするにワシが↓こーゆーの出してくるのを期待してるんでしょ?
http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/
law-9780199231690-e1206&recno=94&subject=Law%20of%20the%20sea
C. Current Legal Status (United Nations Convention on the Law of the Sea)
C.現在の法的地位(国連海洋法条約)
13 海賊に関する条項に関しては、ジュネーブ公海条約に変更を加えること
なく採択された1982年国連海洋法条約が、条約法としても一般国際法として
も、海賊についての現行法の表現と見なすことができる。
14 国連海洋法条約は海賊を以下のように定義している:(#わざと私訳)
海賊[行為]を構成するのは以下の行為に列挙する行為である:
(a)暴力または監禁のすべての違法行為あるいはすべての略奪行為で
あって、民間船あるいは民間航空機の乗員または乗客により、その私的な
帰結効果のために行われるものであり、以下のものに向けられる行為である:
(i)公海上の他の船舶または航空機、あるいはかかる船舶、航空機上の
人員あるいは資産に対するもの。
(ii)いかなる国の法的管轄下にもない場所での船舶、航空機、人員
あるいは資産に対してなされるもの。
(b)船舶あるいは航空の操業にあって、それが海賊船あるいは海賊航空機
となっているという事実を知りながら自発的にその操業に参加するすべての
行動。
(c)項目1あるいは2に記述した行為を激励するすべての行動、あるいは
意図的に項目1あるいは2の行為を容易にする行動のすべて。
15 注意すべきことは、この条約の定義が二隻の船の関わりを条件として
要請しており、海賊行為は一船舶から他の船舶へ仕掛けられねばならない
としている点である。
これにより、海賊行為に関する従来の概念、すなわちすでに被害船舶に
乗客あるいは乗員として乗船している人物によって構成される犯罪も
海賊行為と認める概念を排除したことになる。
海賊の攻撃が開始される船は民間船でなければならない(しかしこれに
反して国連海洋法条約102条参照)、これに対して被害船はその必要は無い。
定義に航空機を含めた事は、以前の慣習法を越えるものであり、国際法の
進歩的展開の一例であって、国連憲章13条並びに国連国際法委員会の
要請に従ったものである。
「いずれの国の管轄権にも服さない場所」については国連国際法委員会の
草案条文コメンタリーで説明されており、無主地である島嶼あるいは占有
されていない領域の沿岸を意味する。(Report of the International Law
Commission to the General Assembly [8th Session 23 April–4 July 1956] [1956/II] 8 UNYBILC 253, 282)
16 条約の定義が攻撃の動機に’‘for private ends;私的帰結’を要請
していることも注意すべき事柄である(Art. 15 UN Convention on the Law
of the Sea#)。
たとえば強盗がこれにあたり、政治的帰結はこれにあたらない(下記、
Santa Maria and the Achille Lauro 事件参照)。
Castle John v NV Mabeco事件では、ベルギー破棄院が1986年に、グリーン
ピース船舶がオランダ船の汚染行為を主張して攻撃したことについて、
海賊行為を行ったとした。その理由は、この暴力行為が「個人的見解を
サポートするもの」であり、政治的なものではないとしたからであった。
_________________
#これはGeneva Convention on the High Seas of 1958の原著者書き間違い。
=====
現実的な問題だと、日本の新法「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に
関する法律」が、最高刑を死刑にしちゃったことだね。
これだと、たとえ強盗、殺人、過失致死のうような一般犯罪でオランダ等
関係国へ容疑者引き渡しを要請しても、欧州連合加盟国の場合、容疑者
引き渡しをすることが出来ないことになってます。普遍法として死刑禁止
だから。NZや豪州でこれに倣うという線も強いな。米国は知らん。
水産庁、日本捕鯨協会あたりだと、華々しく、かつ毅然とやってます
というネット受けするポーズを作ってるだけで、実際にはあんまりものごと
考えてないんじゃないかね。
わざとっぽすぎw
よーするにワシが↓こーゆーの出してくるのを期待してるんでしょ?
http://www.mpepil.com/subscriber_article?script=yes&id=/epil/entries/
law-9780199231690-e1206&recno=94&subject=Law%20of%20the%20sea
C. Current Legal Status (United Nations Convention on the Law of the Sea)
C.現在の法的地位(国連海洋法条約)
13 海賊に関する条項に関しては、ジュネーブ公海条約に変更を加えること
なく採択された1982年国連海洋法条約が、条約法としても一般国際法として
も、海賊についての現行法の表現と見なすことができる。
14 国連海洋法条約は海賊を以下のように定義している:(#わざと私訳)
海賊[行為]を構成するのは以下の行為に列挙する行為である:
(a)暴力または監禁のすべての違法行為あるいはすべての略奪行為で
あって、民間船あるいは民間航空機の乗員または乗客により、その私的な
帰結効果のために行われるものであり、以下のものに向けられる行為である:
(i)公海上の他の船舶または航空機、あるいはかかる船舶、航空機上の
人員あるいは資産に対するもの。
(ii)いかなる国の法的管轄下にもない場所での船舶、航空機、人員
あるいは資産に対してなされるもの。
(b)船舶あるいは航空の操業にあって、それが海賊船あるいは海賊航空機
となっているという事実を知りながら自発的にその操業に参加するすべての
行動。
(c)項目1あるいは2に記述した行為を激励するすべての行動、あるいは
意図的に項目1あるいは2の行為を容易にする行動のすべて。
15 注意すべきことは、この条約の定義が二隻の船の関わりを条件として
要請しており、海賊行為は一船舶から他の船舶へ仕掛けられねばならない
としている点である。
これにより、海賊行為に関する従来の概念、すなわちすでに被害船舶に
乗客あるいは乗員として乗船している人物によって構成される犯罪も
海賊行為と認める概念を排除したことになる。
海賊の攻撃が開始される船は民間船でなければならない(しかしこれに
反して国連海洋法条約102条参照)、これに対して被害船はその必要は無い。
定義に航空機を含めた事は、以前の慣習法を越えるものであり、国際法の
進歩的展開の一例であって、国連憲章13条並びに国連国際法委員会の
要請に従ったものである。
「いずれの国の管轄権にも服さない場所」については国連国際法委員会の
草案条文コメンタリーで説明されており、無主地である島嶼あるいは占有
されていない領域の沿岸を意味する。(Report of the International Law
Commission to the General Assembly [8th Session 23 April–4 July 1956] [1956/II] 8 UNYBILC 253, 282)
16 条約の定義が攻撃の動機に’‘for private ends;私的帰結’を要請
していることも注意すべき事柄である(Art. 15 UN Convention on the Law
of the Sea#)。
たとえば強盗がこれにあたり、政治的帰結はこれにあたらない(下記、
Santa Maria and the Achille Lauro 事件参照)。
Castle John v NV Mabeco事件では、ベルギー破棄院が1986年に、グリーン
ピース船舶がオランダ船の汚染行為を主張して攻撃したことについて、
海賊行為を行ったとした。その理由は、この暴力行為が「個人的見解を
サポートするもの」であり、政治的なものではないとしたからであった。
_________________
#これはGeneva Convention on the High Seas of 1958の原著者書き間違い。
=====
現実的な問題だと、日本の新法「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に
関する法律」が、最高刑を死刑にしちゃったことだね。
これだと、たとえ強盗、殺人、過失致死のうような一般犯罪でオランダ等
関係国へ容疑者引き渡しを要請しても、欧州連合加盟国の場合、容疑者
引き渡しをすることが出来ないことになってます。普遍法として死刑禁止
だから。NZや豪州でこれに倣うという線も強いな。米国は知らん。
水産庁、日本捕鯨協会あたりだと、華々しく、かつ毅然とやってます
というネット受けするポーズを作ってるだけで、実際にはあんまりものごと
考えてないんじゃないかね。
これは メッセージ 39315 (monnkuii5gou さん)への返信です.
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