さあ!諸君!捕鯨問題だ!

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

捕鯨の偽善

投稿者: kuso_erika 投稿日時: 2008/03/24 11:17 投稿番号: [24262 / 62227]
  アメリカン・エスキモーが捕獲している北極クジラは絶滅寸前なのに、捕鯨停止にはならない。

  しかし絶滅の危機は一切無いミンククジラやザトウクジラを捕獲する日本には、捕獲をするな!の一点張り。

  捕鯨反対の連中は、科学的根拠よりも完全な人種差別である。

http://jp.youtube.com/watch?v=WpAzzJiWgO8

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/24 09:49 投稿番号: [24261 / 62227]
本来なら、便宜置籍船制度は国際海洋法条約   第91条が
規定する、船舶と船籍国の「真正な関係」に背いている制度
であるが、世の必要に逆らえず明確に解釈を定義せず、グレー
解釈のまま現在に至っている。

ITFによると、この実態にはGPも異論は無かった様だ。

http://www.itftokyo.org/maga_seafare/no017/vol13.html

本来は同一であるべき国籍の一致が見られない”名義貸し”
であるため、法的管轄権は旗国が有するものの、船舶の所有も
管理も外国人の外国企業であり、管轄国は彼らを規制も関知も
しない・・・それが便宜置籍ビジネスの仕組みでもあるし。

船は国内資産でありパナマの持ち物では無いから、便宜置籍制度下
では旗国主義は正しく機能しておらず『法の理想は解りますが、広く
運用されている世の実態は違いますよね?』でお仕舞いだということ。
便宜置籍船での国内貨物の転載取引に現船籍国の輸出許可をいちいち
求める様な事例など、現実的にもどこにも無いでしょう?。

しかし、パナマが今後、便宜置籍船舶の商行為に輸出許可を一々求める
というのであれば、それは最早「便宜置籍」とは呼べなくなるかもしれない。
法理に照らせば良いことではあるけれども、本当に実行したら便宜置籍制度を
根幹から揺るがす騒動になると思うよ。

それを「許さない」現実が延々続いていたわけだから。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/24 09:30 投稿番号: [24260 / 62227]
つーかもしかしたら

オリエンタルブルーバード号が

日新丸から鯨肉を受け取って(1月下旬)

そのまま日本に向かったとしたならば

もうとっくに帰港済みだわな・・。



時すでに遅し?   あとは藪の中?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/24 07:34 投稿番号: [24259 / 62227]
さーて

「決まりは決まり」と言ってあくまでも

鯨肉荷降しを拒否するのか、はたまた

“超法的政治判断”wとか何とか言って

鯨肉荷降しを認めるのか、

見ものですな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/24 07:13 投稿番号: [24258 / 62227]
まあ当然、このパナマ船籍はパナマ政府発行の輸出入許可証を有していないだから

わが日本国の国内法「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に従うのならば

鯨肉の荷降ろしはできないってことになるな。




鯨肉は20年くらいは冷凍がきく、と聞く。

でもそれまで重油がもたないだろう、と。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/24 06:42 投稿番号: [24257 / 62227]
>日本資本の民間の海運会社の運搬船に洋上で転載することが
>なぜ国家間の取引になるのか?

日本資本だろうが何だろうがパナマ国籍っていうことは

パナマ国家に属するって意味するってこと。

つまり公海上おいて

日本船舶からパナマ船舶に荷を移し変えるってことは

国家間の取引を意味しているってこと。


・海洋法に関する国際連合条約第九十一条(船舶の国籍)
《船舶は、その旗を掲げる権利を有する国の国籍を有する。》

たとえばわかりやすい例えとして

もしかりにそのパナマ船で殺人事件が起こった場合

その捜査権は、いくら日本資本だろうがパナマ側にあるってこと。


--------------

したがってパナマ国家に属するならば当然その船は

パナマ国家の法律や制度などに従わなくてはならないってこと。

でパナマ国家においては

「ミンククジラの国際取引に際してはパナマ国家発行の輸出入許可証が必要」(ワシントン条約)

って決まりがある。

そして今回

『いままでそんな輸出入許可証、一回も発行してねえぞ』(パナマ政府発言)

ってバレたというわけだ。w




そしてパナマ政府側に発行した覚えがないということは

この日本側の船舶会社が一度もパナマ政府に対して、

あるいは日本政府に対して(日本政府を介してパナマ政府に対してという意味において)

この輸出入許可証を申請していなかったことを意味しているってこと。

lovemall@188.com

投稿者: mysnopy2008 投稿日時: 2008/03/24 01:23 投稿番号: [24256 / 62227]
最高ブランド商品の格安販売ネットサイト【love-mall.】

ブランド財布   激安販売中!◆ E-YOWA!

お客様のご期待にお応えできる程の数多くの商品を揃えております。

ホームページ上に無い商品でも特別オーダーを承れます。

弊店にはルイヴィトン(LOUIS VUITTON)、コーチ(COACH)、ブラダ(PRADA)、シャネル

(CHANEL)、エルメス(HERMES)、ミュウミュウ(MiuMiu)などブランドを提供しております。

商品もどんどん入れ替えております 、毎日更新しております、

まだ   、日本全国送   料   無   料でございます!!

興味あれば、是非一度サイトをご覧になって下さい。

お問合わせ:


■HP:http://www.love-mall.com 『ブランドセール激安市場』

■店長:松田 陽子

■連絡先: lovemall@188.com

ご不明な点は、メールにてご連絡ください

◆   当社の商品は絶対の自信が御座います。

◇ シリアル付きも有り   付属品完備!

◆   必ずご満足頂ける品質の商品のみ販売しております。

◆   絶対に満足して頂ける品のみ皆様にお届け致します。

◇   品質保証として品質に欠陥がある場合は返金もお受けしております。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/23 20:40 投稿番号: [24255 / 62227]
これは純粋に輸出でしょ
洋上転載が輸出だって言う根拠となるソースを希望してるんです

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/23 16:38 投稿番号: [24254 / 62227]
ヨコから失礼。

便宜置籍船での商行為を論じているのに、そもそも旗国主義を持ち出すのは変ではないでしょうか。

パナマの様な国が便宜置籍を積極的に受け入れられる理由は、彼らが無規制・放任主義であり、安い登録料を払えば無税で簡単に船籍を登録できる広く世界に認知されたカラクリがあるからです。

一言で言えば、登録料稼ぎ目的の行うべき規制を行わない「反」旗国主義でしょう。

便宜置籍制度は、そこに旗国主義を持ち出すと便宜的の意義が無くなり、クライアントが逃げますので、便宜置籍船の船籍国がその旗国としての義務を果たす積りは初めから無い制度と位置付けてよいでしょう。

便宜置籍制度が「反旗国」主義であるのは周知の事実ですので、わざわざ旗国主義を援用してその便宜置籍船舶を旗国の領土の一部・・・ゆえに「輸出が成立」というGPの言動は制度を知った上での悪意・デマとしか思えないわけです。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: shimakuma946 投稿日時: 2008/03/23 15:51 投稿番号: [24253 / 62227]
おじゃまします。

似た事例が過去にありました。
1988.06.21   朝日新聞
「その鯨肉、待った」   グリーンピース活動家が“体”で阻止

アイスランドが日本向けに「輸出」したナガスの肉が、フィンランド・ソ連(鉄道)経由で輸送されることになっていたのを、フィンランド政府がアイスランドに送還したそうです。
1987年には、西ドイツで中継させようとして、摘発されているそうです。

今回の場合は、パナマ経由ということになる。

それから、国家主権が及ばない海域で捕獲した生物を持ち替える「海からの持ち込み」も貿易の一種とみなされていることから、日本が留保しているかどうかとともに、“中継国”にあたるパナマが留保しているかどうかもかかわってくる、という判断のようです。


http://www.jfa.maff.go.jp/rerys/11.11.24.1.html
>>平成11年11月24日   水産庁
>>ワシントン条約第11回締約国会議における附属書改正提案について
(略)
>>海からの持ち込み(introduction from the sea)をいい、「海からの持ち
>>込み」とは、公海において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの
>>国へ輸送することをいう。


失礼しました。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/23 10:51 投稿番号: [24252 / 62227]
日本資本の民間の海運会社の運搬船に洋上で転載することが
なぜ国家間の取引になるのか?
その根拠となる国際法なり海洋法なりを教えてくださいと言っている

宅急便は当然運ぶ荷物をいちいち買い取ったりしません
洋上で転載する場合は積荷の所有権を移さなければいけないのですか??

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/23 08:38 投稿番号: [24251 / 62227]
なるほど関税うんぬんは関係ないってことはわかった。


でも国家間での取引にはかわりない。

でその場合、対象取引がミンククジラならば

当然、ワシントン条約の拘束をうける。

でその拘束に対して留保していないのであれば

当然、その旗国政府発行の「輸出入許可書」が必要不可欠となってくる。


でもこのパナマ船舶はそれをやらなかった。

つまりワシントン条約違反だということ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/23 08:12 投稿番号: [24250 / 62227]
>法令というか、海洋法の“旗国主義”とか
>ワシントン条約の“付属書Ⅰ”とかを検索してみては?

海洋法は、第三国の取引に使用される船舶に旗国の輸出許可を強制できる法的根拠は有していないと思うが。

ワシントン条約は、チャーターされた便宜置籍船での国内取引を「国際間取引」と規程できる「キマリ」を有していないから、そこでお仕舞いであり、付属書まで論じる意味が無いと思うが。

さて。ワシントン条約の「キマリ」を君は論じていると述べていたはずだが。
どこに便宜置籍船を借りて行った国内取引が、船籍を理由に急に「輸出扱い」に転換されるキマリがあるのだろう?。

内貨が、載せる船を途中で変えた途端に輸出貨物に変わる・・・??。

これほど世界の海運市場に便宜置籍が流行しているのは、登録料の安さと税免除という旗国の”外貨稼ぎのための無規制・放任”主義が船舶運用者に大きな経済的利点を生んでいるからで、旗国が貸出先の第三国の取引にまで、いちいち利権を要求する”規制”を行っていては、だれも置籍のメリットなど感じ無くなってしまうと思うが。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/23 07:22 投稿番号: [24249 / 62227]
法令?

法令というか、海洋法の“旗国主義”とか

ワシントン条約の“付属書Ⅰ”とかを検索してみては?



>輸出入ってことは関税とかどうなるの?

ん?   それ、なんか興味あるとこだね。

関税法のなんかの拘束を受けるのかねえ・・。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: byebye2008ww 投稿日時: 2008/03/23 07:09 投稿番号: [24248 / 62227]
お初!
もしかして主観や個人的な見解で話してない?
一応根拠というかソースください
輸出入ってことは関税とかどうなるの?
一度パナマに輸出して港で下ろすときにもう一度輸入ってこと?

ソースいただけないなら自分で調べます
いったい何という法令調べたらいいんですか?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/23 06:45 投稿番号: [24247 / 62227]
ちゃんと理論だてて喋ろよあほ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/23 06:29 投稿番号: [24246 / 62227]
海洋法には公海において

《船舶は、その旗を掲げる権利を有する国の国籍を有する》

と謳われている。いわゆる旗国主義っていうやつだな。

つまりパナマ船籍ってことはもろパナマ国家ということ。


したがって公海洋上において

日本船舶(日新丸)からパナマ船籍(オリエンタルブルーバード号)に

ミンククジラ(ワシントン条約批准鯨種附属書Ⅰ)を移すってことは

これはつまり一種、国家間における“国際取引”に該当する。

つまりパナマ国家の日本国家からの“輸入”と見なされるってこと。

でパナマはワシントン条約批准鯨種のミンククジラ附属書Ⅰに対して留保していない、

つまり受け入れているのでたとえ非商業目的であったとしても

少なくともパナマ政府発行の輸入許可書が必要となってくる。


そしてそのミンククジラを日本に積み下ろしする場合も同じ。

つまりパナマ国家の日本国家への“輸出”と見なされるってこと。

したがって少なくともパナマ政府発行の輸出許可書が必要となってくる。


つまりどう転んでも

パナマ政府発行の輸出入許可書が必要不可欠であるっていうことだ。

Re: 商業捕鯨  横

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/03/23 01:16 投稿番号: [24245 / 62227]
>その不当なプロパガンダを流しているのが・・・グリンピースですよ。
それも悪質で実に汚い。貴方はそれをご存知でしょうね?

もちろん分かっています。
ただ彼らの主張は,初めから重要には思っていません。なぜなら彼らの反対の理由そのものが非常に軟弱で,おそらくは食料が十分に補給できる先進国の裕福な状況によってのみ主張できうる集団的なヒステリックな感情論から発していることが容易に理解できるからです。衝突事故もそうですが,双方の画像を見れば簡単にどちらが悪いか?ということは判断できますから,たとえば水産庁なり外務省が筋道を立てて正式に該当諸国に抗議すれば,もしくは日本国民に向けて説明すれば十分に理解を得られるものと考えています。

※むしろ彼らが、実際に鯨の調査観測を日本のようにやり始めることの方が、手強い気がしています。


>反捕鯨国の色々な働きかけは国際社会の中で話し合いで解決される
ものであろうから・・・

私はこちらの方が、難しいのでは無かろうかと思っています。
例えば、アメリカやオーストラリアのいわば国益と対立したときの向こう側のプロパガンダは、話し合いで解決できうるような論理的なものではないだろうと今までの経緯を見て感じています。日米漁業協定の時もそうでしたが、結局彼らの裏側に存在するのは、その圧倒的な軍事力に裏打ちされた、有無を言わさぬ暴力的威圧です。

基本的に、欧米の考え方は、「人間の為の自然の管理」であると思います。今までの植民地主義時代を考えると、基本的に彼らはいわゆる有色人種を自分たちと同じ人間の部類よりも、自然物としての範疇に見ているという側面が多く感じられます。
彼らの美意識からすれば、如何に自分たち人間が能率的に自然をコントロールするか?が重要な問題であって、そのためには、キリスト教的倫理観でもって、人間としての理性を最も長く持ち続けている彼ら白人が他の人類をも総括的にコントロールすることが、一番効率の良い状態であるから、そう言う一つのヒエラルキーを作り上げることが地球にとってもっともいい状態を保つことになるとでも考えているようにも感じます。

彼らや、彼らの手先であるr氏などがよく書いている「鯨はコントロールができないから捕鯨に反対だ。」というのは、裏返せば、「鯨のコントロールは難しいが、日本人(有色人種)は今までの経緯を考えると、自然という複雑で壮大なものを管理するよりもずっと簡単だから、こっちの方をコントロールすれば同じ事だ。」ということになるだろうと思います。


小泉政権以降(というか本来は戦後ずっとそうだったようですが、中曽根を頂点として)、アメリカのケツナメ路線を認めてきて、今では、「もう日本人はアメリカの言うとおりにしていれば間違いはない」などと考えているような岡崎幸雄氏のような非常に消極的な、主体性のない舵取りをしていて、本当に大丈夫だろうか?と、昨今の国際情勢を見ていて、(無知が故多くのことはわかりませんが)心配になっている今日この頃です。

もう、農産物(穀物)はおそらくは完全にコントロールされていますし、牛肉もおそらくはそうですし、200海里以降の日本食(すし)ブームによって、海産物さえも、かつて日本が優位に立っていた状態が失われました。おそらくこのままでは、「鯨」、というよりも、「公海」そのものの管理権さえ、彼らの手に渡るのも、時間の問題のように感じています。


※日本人のアイデンティティに賭けて、延々と続く欧米の植民地主義からの脱出を試みるべき時期にきているのではないでしょうか?

そのための商業捕鯨の意味をもっと国民にアピールして、コンセンサスを取ることが必要だと思います。・・・といってもこんな事ではこれが「政局」になるようなことはないのだろうな・・。
深夜故、少しナショナリズム色が強くなりましたことお許しください。

Re: 商業捕鯨  横

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2008/03/22 20:56 投稿番号: [24244 / 62227]
>民のコンセンサスは、私はおそらくは、・・・反捕鯨派(やそれに追従するマス>コミ等)による予期しない不当なプロパガンダなどが入らない限り、上手に持っ>て行けば、十分にえられると考えるのですがどうなんでしょうか。

その不当なプロパガンダを流しているのが・・・グリンピースですよ。
それも悪質で実に汚い。貴方はそれをご存知でしょうね?

それも嘘つき八百のおまけつきで。2006年に捕鯨船にグリピの
エテ公ランサ号(馬鹿猿どもの乗った船)が直角に体当たり
事件あったでしょう。

それでも面も汚い、乞食まがいの親玉は   非暴力   とシラを
きっていってますよ。


反捕鯨国の色々な働きかけは国際社会の中で話し合いで解決される
ものであろうからそれは期待するにしても、反捕鯨NGOの連中は
ただ妨害して寄付金を集めするだけの馬鹿猿どもだから「皆殺し」
がいいのですよ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2008/03/22 13:54 投稿番号: [24243 / 62227]
鼻息荒いところ申し訳ないんだけど、意味がわからない。
公海上で手に入れた鯨肉の受け取りは南極海洋上で行われたわけで、
その便宜置籍船の船籍国で行ったわけでもないのに輸出許可がいるの?
内国貨物を便宜置籍船を使って南極海洋上で受け取り、
日本国で積み降ろす行為には船籍国の輸出許可が必要になるのかい?
そしてワシントン条約の商業目的の輸出行為にあたる?
そこらへんの根拠をちと教えてくれ。


ちなみに緑豆の佐藤は1月のブログではオリエンタルブールバードが
調査捕鯨船団に登録されていないから
鯨肉の「運搬・移送行為」はIWC条約に違反している(可能性が高い)っつってるね。
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/sato/daylist_html?year=2008&month=1&day=22

ここには輸出行為とは書いてないね。それからこの時はIWCに条約に違反してるっつってるんだけどどうなったんだろう。
やっぱりこれは違反してなかったんだね!?rちゃん。
結局、違反してなかったから便宜置籍船にからめて輸出とかいちゃもん言い出したのかな?どう思う?

商業捕鯨への道

投稿者: assaraamaaleicomnjp 投稿日時: 2008/03/22 12:37 投稿番号: [24242 / 62227]
恥ずかしながら、自分の無知に甘えて、伺いたいのですが、
「調査捕鯨」についてです。

私は、モラトリアム以降で、日本が調査捕鯨という「名目」で捕鯨活動を続けていることに対して、何の問題も感じていないのですが、皆さんはどうお考えなんでしょうか?
・ ・つまりこういう手段以外で、捕鯨を続ける事は不可能だったのではないでしょうか?

調査捕鯨で何百頭もの鯨をそれも何年にも渡って捕る必要はあるのか?という風な質問があるたびに、「勿論捕獲頭数そのものにさえ意味はあるし、他に、もし仮にそこまでの必要がなかったとしても、調査という名を借りた商業捕鯨であったとしてさえも、何が悪い!   これは正常な商業捕鯨に移行するための非常に少ない(というかほぼ唯一の)選択肢として、慎重にかつ大胆に取ってきた、選択だったのだ。この道以外に反捕鯨国の圧力によって狭められた狭い道のどれを取り得たというのか?」といいたい気持ちをぐっと抑えている自分がいて、非常に精神状態が良くない気がしています。


あとは思い切って商業捕鯨に転向する可能性の問題。
国民に理解を求める事から初め、JTや、JR、NTTなどの構造と同じようなまずは国営の組織から初めて、徐々に特殊法人化、民営化を図るといった方向性は、ないのでしょうか?


※これらは日本国民の意思がどうであるのか?将来的な商業捕鯨への「覚悟」が定まっているのかどうかが未確定であることの不安から、次のステップに足踏みしているのではないかと思います。


国民のコンセンサスは、私はおそらくは、今の捕鯨賛成の状況や、日本文化の保全の為の鯨食肯定の統計などから、反捕鯨派(やそれに追従するマスコミ等)による予期しない不当なプロパガンダなどが入らない限り、上手に持って行けば、十分にえられると考えるのですがどうなんでしょうか。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/22 12:28 投稿番号: [24241 / 62227]
>ん?   ワシントン条約の「決まり」の話をしてんだけど?

でわ、どこにチャーターされた便宜置籍船が行う商行為に関し
船籍国の「輸出許可」を必要とする様な「決まり」があるのかな?。

船籍国の「輸出」に当らないなら、ワシントン条約が指す輸出
取引規制に関する「決まり」にはハナから非該当だから、この
条約を持ち出せる根拠が雲散霧消するのだけど?。

つまりは、GPのデマってことだけども・・・・。

詳しく頼む

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2008/03/22 11:38 投稿番号: [24240 / 62227]
>次に「旗国船舶はその旗国のいわばミニ国家」と見なす。
これってワシントン条約で謳われているの?

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 10:59 投稿番号: [24239 / 62227]
>そもそも、アメリカの団体であるSSは、所有船舶の置籍国オランダから『暴力妨害』の許可を頂いてるんでしょうか?。
とすると、SSの行動結果の賠償責任等はオランダ国にも在る事にもなりますが・・・???。


ん?   ワシントン条約の「決まり」の話をしてんだけど?



おまえ、退院したにしては、治ってねえなあ・・。w

Re: 説明求む

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 10:54 投稿番号: [24238 / 62227]
まずワシントン条約上においては

輸出入「公海→国家」も輸出入「国家→国家」と同等と見なす。

次に「旗国船舶はその旗国のいわばミニ国家」と見なす。

そしてそのミニ国家が公海上で得た生物を別の国家、つまり日本に輸出するわけだから

そのミニ国家は《輸出入に関してそのミニ国家の政府の事前許可が必要とされる》ってわけ。



まあどっちにしてもポイントは

《輸出入に関してその旗国政府の事前許可が必要とされる》

っていうワシントン条約上の決まりですな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/22 10:29 投稿番号: [24237 / 62227]
裸傭船か定期傭船かは知らねども。

チャーターして自前運用する船に置籍国の”輸出許可”を問う意味が判らないのだけれど。
これは貸主パナマの間接的輸出行為でも無いから、論じる事すら「無意味」だと思うけれども。

また、傭船の行動全てに置籍国の”許可”が必ず付いて廻るものなのならば。

そもそも、アメリカの団体であるSSは、所有船舶の置籍国オランダから『暴力妨害』の許可を頂いてるんでしょうか?。
とすると、SSの行動結果の賠償責任等はオランダ国にも在る事にもなりますが・・・???。

説明求む

投稿者: inasanoumi 投稿日時: 2008/03/22 10:08 投稿番号: [24236 / 62227]
船籍を置いている国から「輸出」されるのではないのに
ワシントン条約に抵触する事を説明してくれ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 09:35 投稿番号: [24235 / 62227]
いやあおれの早トチリだった。

そもそもこの「質問書」及び「答弁書」は

ワシントン条約がらみではないわけだ。

てことはグリーンピースが言う

「輸出入に関してパナマ政府の事前許可が必要とされる」

ってことで正解ってことだろうな。



さあどう誤魔化す、霞ヶ関よ?



--------------

(質問三)
現在、南極海で行われている「調査捕鯨」でパナマ船籍の船オリエンタルブルーバードが日新丸への燃料補給と、捕殺した鯨肉の日本への輸送を行っている。明らかに捕鯨団の業務の一部を担っていると考えられるが、パナマ政府は了解しているのか。また同パナマ船籍船の参加の法的根拠を示されたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/syuh/s169038.htm

(答弁三)
御指摘のパナマ船籍の船舶は、共同船舶株式会社が私契約に基づき調査船への補給活動等に従事させているものと承知している。なお、このような私契約に基づく活動について、当該船舶の旗国であるパナマ政府の許可等が必要であるとは承知していない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/touh/t169038.htm

オリエンタル・ブルーバード号と言えば

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 08:56 投稿番号: [24234 / 62227]
オリエンタル・ブルーバード号と言えば去年5月、

火災事故があった模様。

     ↓

http://www.tsuneishi.co.jp/release/20070508.html





そして火災事故と言えば同年2月の南極海での日新丸火災事故。


日新丸の帰国が3月下旬。

そしてオリエンタル・ブルーバード号の火災事故が5月上旬。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 08:20 投稿番号: [24233 / 62227]
[補正]

ついでながらワシントン条約がらみで

その鉄壁な守りを誇る霞ヶ関が

明らかに間違いと思われる答弁をおこなっている箇所がある。

--------------
(質問一)
最近、国際法学者のピーター・サンド教授は、「日本の水産庁が北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)で許可しているザトウクジラとイワシクジラの捕殺は、日本も批准している、商業目的での保護動物の移動を禁じるワシントン条約に違反しているのではないか」という主旨の指摘をしている。この件に関する政府の見解を理由と共に明らかにされたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/syuh/s169038.htm
(答弁一)
北西太平洋鯨類捕獲調査で許可している鯨種の捕殺は、国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)の規定に従って実施しているものであり、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)により禁止されているものではない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/touh/t169038.htm
--------------

まあ質問書にザトウクジラを入れているので

(北西太平洋鯨類捕獲調査捕獲種にザトウクジラは含まれていない)

話がややこしくなっているわけだが

(質問者は南極海鯨類捕獲調査はザトウクジラと言いたかったと思われる)

話をイワシクジラ一本に絞ろう。


そして別角度から攻める。(イワシクジラは絶滅危惧種である)

実は、日本政府はイワシクジラ全般に対しては留保しているが

●その中で北太平洋イワシクジラに対してだけは留保していないのである。

●そしてイワシクジラは絶滅危惧種であるから例外規定の適用は受けない。

(例外規定:絶滅危惧種でないのならば輸出入ができる)


つまり現在行われている北西太平洋イワシクジラ捕獲調査は

“絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)により禁止
されている”のである。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 08:04 投稿番号: [24232 / 62227]
ついでながらワシントン条約がらみで

その鉄壁な守りを誇る霞ヶ関が

明らかに間違いと思われる答弁をおこなっている箇所がある。

--------------
(質問一)
最近、国際法学者のピーター・サンド教授は、「日本の水産庁が北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)で許可しているザトウクジラとイワシクジラの捕殺は、日本も批准している、商業目的での保護動物の移動を禁じるワシントン条約に違反しているのではないか」という主旨の指摘をしている。この件に関する政府の見解を理由と共に明らかにされたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/syuh/s169038.htm
(答弁一)
北西太平洋鯨類捕獲調査で許可している鯨種の捕殺は、国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)の規定に従って実施しているものであり、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)により禁止されているものではない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/touh/t169038.htm
--------------

まあ質問書にザトウクジラを入れているので

(北西太平洋鯨類捕獲調査捕獲種にザトウクジラは含まれていない)

話がややこしくなっているわけだが

(質問者は南極海鯨類捕獲調査はザトウクジラと言いたかったと思われる)

話をイワシクジラ一本に絞ろう。


そして別角度から攻める。

実は、日本政府はイワシクジラ全般に対しては留保しているが

●その中で北太平洋イワシクジラに対してだけは留保していないのである。

つまり現在行われている北西太平洋イワシクジラ捕獲調査(捕獲枠年100頭)は

“絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)により禁止
されている”のである。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 07:21 投稿番号: [24231 / 62227]
さてグリーンピースは

「輸出入に関してパナマ政府の事前許可が必要とされる」

と言い、片や一方霞ヶ関は

「パナマ政府の許可等が必要であるとは承知していない」

と言うわけだが、はたして真実はいかに。





とまあワシントン条約の専門家の意見を聞きたいところだね。

“〜は承知していない”と逃げを打ってる時点で

おれとしては、霞ヶ関の負けだとは思うけどさ。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 07:03 投稿番号: [24230 / 62227]
アチャ・・霞ヶ関は多分・・

『このような私契約に基づく活動について、

当該船舶の旗国であるパナマ政府の許可等が必要であるとは承知していない』

って逃げ切るって感じだなあ・・。


“〜は承知していない”

なるほどしっかりちゃんと逃げを打っている。

あとで事が大事になったとしても(問題視されたとしても)

“知らなかった”で済まされるもんなあ・・。

“知らなかった”“そのように認識はしていなかったごめんなさいペコリ”

でお終いにできるもんなあ。


ワシントン条約に関して“〜は承知していない”で済むのかねえ・・。


--------------

(質問三)
現在、南極海で行われている「調査捕鯨」でパナマ船籍の船オリエンタルブルーバードが日新丸への燃料補給と、捕殺した鯨肉の日本への輸送を行っている。明らかに捕鯨団の業務の一部を担っていると考えられるが、パナマ政府は了解しているのか。また同パナマ船籍船の参加の法的根拠を示されたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/syuh/s169038.htm

(答弁三)
御指摘のパナマ船籍の船舶は、共同船舶株式会社が私契約に基づき調査船への補給活動等に従事させているものと承知している。なお、このような私契約に基づく活動について、当該船舶の旗国であるパナマ政府の許可等が必要であるとは承知していない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/touh/t169038.htm

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/21 22:46 投稿番号: [24229 / 62227]
これは「知らなかった」ではすまされない問題だと思う。

なぜなら今年だけならまだしも少なくて(知ってるだけでも)も

3年(3回)は稼動(航行)していたわけだからだ。



まあとにかく「港での鯨肉積み降ろし」は禁止。

そして責任の所在をはっきりさせる。

会見で頭下げてハイ終わりって問題じゃないと思う。



舐めてるな。

Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/21 22:35 投稿番号: [24228 / 62227]
さーて経済産業省はどういった反応をするのであろうか。

無視か?

事が目立てばこれは問題になると思う。


そもそもこのオリエンタルブルーバード号、その存在が

おれたち一般人に白日の下に晒されたのは一昨年の

グリーンピースによる映像からが最初だったわけだが。


いろいろと推測はできるのだが、まあまずは様子見といこうか。

Re: いいぞ !キチガイ患者は去れだね。

投稿者: whalemeatlove 投稿日時: 2008/03/21 20:57 投稿番号: [24227 / 62227]
そのとおり   r   といい   aといい・・・
反社会分子はきえてなくなれ。

Re: さあ!諸君!捕鯨問題だ!

投稿者: gondawara_yuji 投稿日時: 2008/03/21 19:19 投稿番号: [24226 / 62227]
このトピが、閑古鳥が鳴いているのは、患者13812号が原因である。

気違い異常レスの連続で興味をそがれて皆さんが寄り付かなくなった!

オマエ掲示板に来るな!   あの世へ逝け!   テメーは首〇〇ったらどうだ。

オマエがこの世から消えても、日本は、世界は影響なし!   (*^。^*)

パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約違反

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/21 13:30 投稿番号: [24225 / 62227]
調査捕鯨の鯨肉の日本持ち込みはワシントン条約違反
http://www.greenpeace.or.jp/press/releases/pr20080321_html

パナマが批准済みの「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」(以下、ワシントン条約)に掲載されているミンククジラの輸出入に関し、同船が許可を得ていないことがグリーンピースの調べにより判明した。

パナマ及び日本の両国はワシントン条約を批准している。この条約は希少な野生動植物の商業的な国際取引を規制するもので、その附属書Iにミンククジラ(Balaenoptera bonaerensis)が「絶滅のおそれのある種で取引により影響を受けるもの」として掲載されている。日本はミンククジラに関する項目を留保しているが、パナマはすべてのクジラ種を含む同条約を批准しているため、ミンククジラを許可なしに輸出入することはできない。

販売用に箱詰めされた鯨肉が日新丸からオリエンタル・ブルーバード号へ運び込まれる

パナマ船籍であるオリエンタル・ブルーバード号は、ワシントン条約に則り、附属書Iに掲載されているミンククジラの輸出入に関してパナマ政府の事前許可が必要とされるが、今月19日パナマ政府にグリーンピースが問い合わせたところ、同船にはこれまで一度もその許可書が発行されていないことが明らかとなった。

Re: ワトソン氏『野生生物の戦士』の称号を

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/20 22:01 投稿番号: [24224 / 62227]
「シー・シェパード」船長が「クロコダイル・ハンター」の野生動物保護賞を受賞
http://www.afpbb.com/article/environment-science-it/environment/2367459/2758419
(AFP 2008.03.20.)

Re: ワトソン氏『野生生物の戦士』の称号を

投稿者: legal_guardian01 投稿日時: 2008/03/20 21:28 投稿番号: [24223 / 62227]
>「スティーブも誇りに思うでしょう」
http://www.25today.com/news/2008/03/post_2045.php
(AAP 2008.03.20.)

凄いことが書いてあるね。

>(訳注:腐ったバター、rancid butterとあるが、おそらく酪酸、butyric acid。酪酸はそれなりに有害物質であり、まして水生生物にかなり有害。そんな酪酸を船めがけて投げたとなるとシー・シェパードの犯罪的暴力性と反環境行為が豪国民に明らかになるので豪メディアが情報操作している可能性もある)

オーストラリアのメディアが情報操作していると非難している。そういえば「腐ったバター攻撃」と印象操作していたのがいたっけ。
[ << 最初のページ | < 前のページ | メッセージリスト | [ メッセージ # オフセット ] | 次のページ > | 最後のページ >> ]

Yahoo! Japan 掲示板 アーカイヴ

[検索ページ] (中東) (東亜) (捕鯨 / 捕鯨詳細)