Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約
投稿者: shimakuma946 投稿日時: 2008/03/23 15:51 投稿番号: [24253 / 62227]
おじゃまします。
似た事例が過去にありました。
1988.06.21
朝日新聞
「その鯨肉、待った」
グリーンピース活動家が“体”で阻止
アイスランドが日本向けに「輸出」したナガスの肉が、フィンランド・ソ連(鉄道)経由で輸送されることになっていたのを、フィンランド政府がアイスランドに送還したそうです。
1987年には、西ドイツで中継させようとして、摘発されているそうです。
今回の場合は、パナマ経由ということになる。
それから、国家主権が及ばない海域で捕獲した生物を持ち替える「海からの持ち込み」も貿易の一種とみなされていることから、日本が留保しているかどうかとともに、“中継国”にあたるパナマが留保しているかどうかもかかわってくる、という判断のようです。
http://www.jfa.maff.go.jp/rerys/11.11.24.1.html>>平成11年11月24日
水産庁
>>ワシントン条約第11回締約国会議における附属書改正提案について
(略)
>>海からの持ち込み(introduction from the sea)をいい、「海からの持ち
>>込み」とは、公海において捕獲され又は採取された種の標本をいずれかの
>>国へ輸送することをいう。
失礼しました。
これは メッセージ 24252 (byebye2008ww さん)への返信です.
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