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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nachiyama800 投稿日時: 2008/03/22 13:54 投稿番号: [24243 / 62227]
鼻息荒いところ申し訳ないんだけど、意味がわからない。
公海上で手に入れた鯨肉の受け取りは南極海洋上で行われたわけで、
その便宜置籍船の船籍国で行ったわけでもないのに輸出許可がいるの?
内国貨物を便宜置籍船を使って南極海洋上で受け取り、
日本国で積み降ろす行為には船籍国の輸出許可が必要になるのかい?
そしてワシントン条約の商業目的の輸出行為にあたる?
そこらへんの根拠をちと教えてくれ。


ちなみに緑豆の佐藤は1月のブログではオリエンタルブールバードが
調査捕鯨船団に登録されていないから
鯨肉の「運搬・移送行為」はIWC条約に違反している(可能性が高い)っつってるね。
http://www.greenpeace.or.jp/campaign/oceans/whale/sato/daylist_html?year=2008&month=1&day=22

ここには輸出行為とは書いてないね。それからこの時はIWCに条約に違反してるっつってるんだけどどうなったんだろう。
やっぱりこれは違反してなかったんだね!?rちゃん。
結局、違反してなかったから便宜置籍船にからめて輸出とかいちゃもん言い出したのかな?どう思う?
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