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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/24 06:42 投稿番号: [24257 / 62227]
>日本資本の民間の海運会社の運搬船に洋上で転載することが
>なぜ国家間の取引になるのか?

日本資本だろうが何だろうがパナマ国籍っていうことは

パナマ国家に属するって意味するってこと。

つまり公海上おいて

日本船舶からパナマ船舶に荷を移し変えるってことは

国家間の取引を意味しているってこと。


・海洋法に関する国際連合条約第九十一条(船舶の国籍)
《船舶は、その旗を掲げる権利を有する国の国籍を有する。》

たとえばわかりやすい例えとして

もしかりにそのパナマ船で殺人事件が起こった場合

その捜査権は、いくら日本資本だろうがパナマ側にあるってこと。


--------------

したがってパナマ国家に属するならば当然その船は

パナマ国家の法律や制度などに従わなくてはならないってこと。

でパナマ国家においては

「ミンククジラの国際取引に際してはパナマ国家発行の輸出入許可証が必要」(ワシントン条約)

って決まりがある。

そして今回

『いままでそんな輸出入許可証、一回も発行してねえぞ』(パナマ政府発言)

ってバレたというわけだ。w




そしてパナマ政府側に発行した覚えがないということは

この日本側の船舶会社が一度もパナマ政府に対して、

あるいは日本政府に対して(日本政府を介してパナマ政府に対してという意味において)

この輸出入許可証を申請していなかったことを意味しているってこと。
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