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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/24 09:49 投稿番号: [24261 / 62227]
本来なら、便宜置籍船制度は国際海洋法条約   第91条が
規定する、船舶と船籍国の「真正な関係」に背いている制度
であるが、世の必要に逆らえず明確に解釈を定義せず、グレー
解釈のまま現在に至っている。

ITFによると、この実態にはGPも異論は無かった様だ。

http://www.itftokyo.org/maga_seafare/no017/vol13.html

本来は同一であるべき国籍の一致が見られない”名義貸し”
であるため、法的管轄権は旗国が有するものの、船舶の所有も
管理も外国人の外国企業であり、管轄国は彼らを規制も関知も
しない・・・それが便宜置籍ビジネスの仕組みでもあるし。

船は国内資産でありパナマの持ち物では無いから、便宜置籍制度下
では旗国主義は正しく機能しておらず『法の理想は解りますが、広く
運用されている世の実態は違いますよね?』でお仕舞いだということ。
便宜置籍船での国内貨物の転載取引に現船籍国の輸出許可をいちいち
求める様な事例など、現実的にもどこにも無いでしょう?。

しかし、パナマが今後、便宜置籍船舶の商行為に輸出許可を一々求める
というのであれば、それは最早「便宜置籍」とは呼べなくなるかもしれない。
法理に照らせば良いことではあるけれども、本当に実行したら便宜置籍制度を
根幹から揺るがす騒動になると思うよ。

それを「許さない」現実が延々続いていたわけだから。
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