Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約
投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/22 08:04 投稿番号: [24232 / 62227]
ついでながらワシントン条約がらみで
その鉄壁な守りを誇る霞ヶ関が
明らかに間違いと思われる答弁をおこなっている箇所がある。
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(質問一)
最近、国際法学者のピーター・サンド教授は、「日本の水産庁が北西太平洋鯨類捕獲調査(JARPNⅡ)で許可しているザトウクジラとイワシクジラの捕殺は、日本も批准している、商業目的での保護動物の移動を禁じるワシントン条約に違反しているのではないか」という主旨の指摘をしている。この件に関する政府の見解を理由と共に明らかにされたい。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/syuh/s169038.htm(答弁一)
北西太平洋鯨類捕獲調査で許可している鯨種の捕殺は、国際捕鯨取締条約(昭和二十六年条約第二号)の規定に従って実施しているものであり、また、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)により禁止されているものではない。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/169/touh/t169038.htm
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まあ質問書にザトウクジラを入れているので
(北西太平洋鯨類捕獲調査捕獲種にザトウクジラは含まれていない)
話がややこしくなっているわけだが
(質問者は南極海鯨類捕獲調査はザトウクジラと言いたかったと思われる)
話をイワシクジラ一本に絞ろう。
そして別角度から攻める。
実は、日本政府はイワシクジラ全般に対しては留保しているが
●その中で北太平洋イワシクジラに対してだけは留保していないのである。
つまり現在行われている北西太平洋イワシクジラ捕獲調査(捕獲枠年100頭)は
“絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(昭和五十五年条約第二十五号)により禁止
されている”のである。
これは メッセージ 24231 (r13812 さん)への返信です.
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