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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: r13812 投稿日時: 2008/03/23 06:29 投稿番号: [24246 / 62227]
海洋法には公海において

《船舶は、その旗を掲げる権利を有する国の国籍を有する》

と謳われている。いわゆる旗国主義っていうやつだな。

つまりパナマ船籍ってことはもろパナマ国家ということ。


したがって公海洋上において

日本船舶(日新丸)からパナマ船籍(オリエンタルブルーバード号)に

ミンククジラ(ワシントン条約批准鯨種附属書Ⅰ)を移すってことは

これはつまり一種、国家間における“国際取引”に該当する。

つまりパナマ国家の日本国家からの“輸入”と見なされるってこと。

でパナマはワシントン条約批准鯨種のミンククジラ附属書Ⅰに対して留保していない、

つまり受け入れているのでたとえ非商業目的であったとしても

少なくともパナマ政府発行の輸入許可書が必要となってくる。


そしてそのミンククジラを日本に積み下ろしする場合も同じ。

つまりパナマ国家の日本国家への“輸出”と見なされるってこと。

したがって少なくともパナマ政府発行の輸出許可書が必要となってくる。


つまりどう転んでも

パナマ政府発行の輸出入許可書が必要不可欠であるっていうことだ。
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