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Re: パナマ船籍鯨肉運搬船はワシントン条約

投稿者: nobu_ichi95 投稿日時: 2008/03/23 08:12 投稿番号: [24250 / 62227]
>法令というか、海洋法の“旗国主義”とか
>ワシントン条約の“付属書Ⅰ”とかを検索してみては?

海洋法は、第三国の取引に使用される船舶に旗国の輸出許可を強制できる法的根拠は有していないと思うが。

ワシントン条約は、チャーターされた便宜置籍船での国内取引を「国際間取引」と規程できる「キマリ」を有していないから、そこでお仕舞いであり、付属書まで論じる意味が無いと思うが。

さて。ワシントン条約の「キマリ」を君は論じていると述べていたはずだが。
どこに便宜置籍船を借りて行った国内取引が、船籍を理由に急に「輸出扱い」に転換されるキマリがあるのだろう?。

内貨が、載せる船を途中で変えた途端に輸出貨物に変わる・・・??。

これほど世界の海運市場に便宜置籍が流行しているのは、登録料の安さと税免除という旗国の”外貨稼ぎのための無規制・放任”主義が船舶運用者に大きな経済的利点を生んでいるからで、旗国が貸出先の第三国の取引にまで、いちいち利権を要求する”規制”を行っていては、だれも置籍のメリットなど感じ無くなってしまうと思うが。
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