南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実
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鶏頭の馬鹿
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 18:04 投稿番号: [22207 / 29399]
は、民事は代理人が要らないが、掲示は代理人が居ないと駄目だと言う事を知らない、脳無し野郎だな。
文句があるなら、資料を示しな、脳無し鶏頭。
これは メッセージ 22205 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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鶏頭の馬鹿
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 17:56 投稿番号: [22206 / 29399]
は、結局自分の文は示すことが出来ない、鶏頭でした。
これは メッセージ 22205 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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nyankotyanndamon は自称「鶏頭の馬鹿」♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 17:44 投稿番号: [22205 / 29399]
これは メッセージ 22200 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: >間違っているからであって、
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:55 投稿番号: [22203 / 29399]
最高裁判例
平成11(オ)1767
1
郵便法68条及び73条の規定のうち,書留郵便物について,郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失によって損害が生じた場合に,不法行為に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
2
郵便法68条及び73条の規定のうち,特別送達郵便物について,郵便の業務に従事する者の故意又は過失によって損害が生じた場合に,国家賠償法に基づく国の損害賠償責任を免除し,又は制限している部分は,憲法17条に違反する。
(1,2につき補足意見及び意見がある。)
↑これが、強姦事件と何の関係がある、鶏頭のお馬鹿チャン。
これは メッセージ 22199 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 鶏頭は直ぐ忘れる♪ww
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:50 投稿番号: [22202 / 29399]
お前のような鶏頭頭には丁度良いんだよ、鶏頭の馬鹿さ加減。
終いには、民事まで持ち出して、憲法の解釈までするという、鶏頭だね。
これは メッセージ 22198 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 刑法の適用を受けている?
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:49 投稿番号: [22201 / 29399]
お前が判断する事じゃないことを判断するから、訴訟で負ける、これが鶏頭たる所以。
これは メッセージ 22197 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 区別すらつかない馬鹿♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:48 投稿番号: [22200 / 29399]
不出頭の場合、代理人がいれば問題なし、馬鹿鶏頭。
判決文を見たんじゃやないかい、鶏頭の物忘れ。
民事と刑事をゴチャ混ぜにしたことも忘れる、鶏頭の馬鹿振り。
これは メッセージ 22196 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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>間違っているからであって、
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:23 投稿番号: [22199 / 29399]
ふむふむ。
知ったかぶりは、最高裁判例
平成11(オ)1767の判断が間違いだと主張するわけだね♪ww
___________________________________
1
憲法17条について
憲法17条は,「何人も,公務員の不法行為により,損害を受けたときは,法律の定めるところにより,国又は公共団体に,その賠償を求めることができる。」と規定し,その保障する国又は公共団体に対し損害賠償を求める権利については,法律による具体化を予定している。これは,公務員の行為が権力的な作用に属するものから非権力的な作用に属するものにまで及び,公務員の行為の国民へのかかわり方には種々多様なものがあり得ることから,国又は公共団体が公務員の行為による不法行為責任を負うことを原則とした上,公務員のどのような行為によりいかなる要件で損害賠償責任を負うかを立法府の政策判断にゆだねたものであって,立法府に無制限の裁量権を付与するといった法律に対する白紙委任を認めているものではない。そして,公務員の不法行為による国又は公共団体の損害賠償責任を免除し,又は制限する法律の規定が同条に適合するものとして是認されるものであるかどうかは,当該行為の態様,これによって侵害される法的利益の種類及び侵害の程度,免責又は責任制限の範囲及び程度等に応じ,当該規定の目的の正当性並びにその目的達成の手段として免責又は責任制限を認めることの合理性及び必要性を総合的に考慮して判断すべきである。
これは メッセージ 22195 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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鶏頭は直ぐ忘れる♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:21 投稿番号: [22198 / 29399]
nyankotyanndamon は、条文を挙げずに、ウィキからコピペして知ったかぶっていたことを思い出したかね♪ww
これは メッセージ 22194 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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刑法の適用を受けている?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:19 投稿番号: [22197 / 29399]
適用か濫用かは、「理由の記載」によるんですねぇ〜♪ww
これは メッセージ 22193 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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区別すらつかない馬鹿♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 12:14 投稿番号: [22196 / 29399]
刑事訴訟規則
第二百二十二条
法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
民事訴訟法と刑事訴訟規則との区別すらつかない nyankotyanndamon♪ww
知ったかぶって、恥さらしまくり♪ww
これは メッセージ 22192 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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鶏頭は気付かない〜♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 12:03 投稿番号: [22195 / 29399]
棄却されたのは、お前の憲法解釈、刑法の解釈とが間違っているからであって、幾ら主張しても間違いは間違い、これに気付かないのが鶏頭と言われる所以。
鶏のように、自分の足下を突っついていれば良いんだよ、鶏頭。
クルクル間違いを気付きもせずに、他人のせいにする鶏頭。
最高裁決定を効力がないというのは、朝鮮人、中国人と馬鹿サヨ位なもんだよ、鶏頭。
これは メッセージ 22186 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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鶏頭は直ぐ忘れる♪ww
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 11:54 投稿番号: [22194 / 29399]
君らは脳無しだね 2010/ 9/ 7 9:45 [ No.22134 / 22193 ]
投稿者 :
nyankotyanndamon
刑事訴訟における判決
効力の発生
刑事訴訟における判決は、公判廷における宣告によりなされ効力を生じる(刑事訴訟法342条、刑事訴訟規則34条)。
なお、判決書は、宣告前に作成することを要しない。また、上訴の申立てがなく、かつ、宣告から14日以内に判決書謄本の請求がないときは、公判調書の末尾に主文等を記載することで、判決書に代えることができる(刑事訴訟規則219条)。
これは メッセージ 22191 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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君は 鶏頭ですかぁ〜♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 11:02 投稿番号: [22193 / 29399]
自分の主張は他でやって頂戴ね。
君のように法律を勝手に濫用するのは、脳無し君。
陸軍刑法の判決のお話しに戻ろうね。
現に犯罪を犯した兵隊は刑法の適用を受けている。
君の主張とは反対だよね、鶏頭君。
これは メッセージ 22186 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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民訴法を知っていると思っている馬鹿♪ww
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:57 投稿番号: [22192 / 29399]
(判決の通知・法第二百八十四条)
第 二百二十二条
法第二百八十四条に掲げる事件について被告人の不出頭のまま判決の宣告をした場合には、直ちにその旨及び判決主文を被告人に通知しなければならない。但し、代理人又は弁護人が判決の宣告をした公判期日に出頭した場合は、この限りでない。
これは メッセージ 22191 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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民訴法では対抗できない馬鹿♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:56 投稿番号: [22191 / 29399]
これは メッセージ 22188 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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無知丸出し、刑事訴訟法のお話しですよ
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:51 投稿番号: [22190 / 29399]
(調書判決)
第 二百十九条
地方裁判所、家庭裁判所又は簡易裁判所においては、上訴の申立がない場合には、裁判所書記官に判決主文並びに罪となるべき事実の要旨及び適用した罰条を判決の宣告をした公判期日の調書の末尾に記載させ、これを以て判決書に代えることができる。ただし、判決宣告の日から十四日以内でかつ判決の確定前に判決書の謄本の請求があつたときは、この限りでない。
2
前項の記載については、判決をした裁判官が、裁判所書記官とともに署名押印しなければならない。
3
前項の場合には、第四十六条第三項及び第四項並びに第五十五条後段の規定を準用する。
これは メッセージ 22189 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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無知丸出し♪ww
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:45 投稿番号: [22189 / 29399]
民事訴訟法
第二百八十八条
第百三十七条の規定は、控訴状が第二百八十六条第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律 の規定に従い控訴の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
民事訴訟法
第三百四十三条
再審の訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
__________________________________
上訴は、「不服申立の訴え」なんですねぇ〜♪ww
>再審の訴え(再審訴状)
>↓
>民訴法345条一項
>民訴法345条二項
>↓
>相手方の審尋
民訴法346条2項
分岐を全く考慮していませんな♪ww
民事訴訟法
第三百四十五条2項を理由として棄却決定。
↓
第三百四十七条
第三百四十五条第一項及び第二項並びに前条第一項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
↓
第三百三十七条
高等裁判所の決定及び命令(第三百三十条の抗告及び次項の申立てについての決定及び命令を除く。)に対しては、前条第一項の規定による場合のほか、その高等裁判所が次項の規定により許可したときに限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。ただし、その裁判が地方裁判所の裁判であるとした場合に抗告をすることができるものであるときに限る。
↓
第三百三十六条
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
__________________________________
特別抗告は、「高等裁判所の決定及び命令」に対し行うから、「抗告を許可しない」旨の決定に対しても行われる。
民事訴訟法
第三百三十七条2項
前項の高等裁判所は、同項の裁判について、最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは抗告裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある場合その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むと認められる場合には、申立てにより、決定で、抗告を許可しなければならない。
___________________________________
「抗告を許可しない」旨の決定に対して行う特別抗告は「最高裁判所の判例と相反する判断がある場合」には「決定で、抗告を」許可しなければならない。
ところが、「抗告を許可しない」旨の決定をしても、民事訴訟法所定の「手続き」について違背があることを理由として、「憲法違反を主張するものにはあたらない」として、最高裁判所は訴えを退けるから、実質、民事訴訟法は空文化している。
職務を遂行する意思〔法令を適用する意思〕を有していない裁判官は、当然、罷免されるべきである♪ww
これは メッセージ 22182 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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お忘れですか〜〜〜 鶏頭くん♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:38 投稿番号: [22188 / 29399]
刑事訴訟法
第三百四十二条
判決は、公判廷において、宣告によりこれを告知する。
刑事訴訟規則
(裁判の告知)
第 三十四条
裁判の告知は、公判廷においては、宣告によつてこれをし、その他の場合には、裁判書の謄本を送達してこれをしなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
(裁判の宣告)
第 三十五条
裁判の宣告は、裁判長がこれを行う。
2
判決の宣告をするには、主文及び理由を朗読し、又は主文の朗読と同時に理由の要旨を告げなければならない。
(謄本、抄本の送付)
第 三十六条
検察官の執行指揮を要する裁判をしたときは、速やかに裁判書又は裁判を記載した調書の謄本又は抄本を検察官に送付しなければならない。但し、特別の定のある場合は、この限りでない。
2
前項の規定により送付した抄本が第五十七条第二項から第四項までの規定による判決書又は判決を記載した調書の抄本で懲役又は禁錮の刑の執行指揮に必要なものであるときは、すみやかに、その判決書又は判決を記載した調書の抄本で罪となるべき事実を記載したものを検察官に追送しなければならない。
これは メッセージ 22186 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 鶏頭ですかぁ〜♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:22 投稿番号: [22187 / 29399]
>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww
↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。
これは メッセージ 22186 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22187.html
鶏頭ですかぁ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 10:17 投稿番号: [22186 / 29399]
憲法
第十二条
この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
「国民は、これを濫用してはならない」は「濫用禁止規定」ですな♪
___________________________________
刑法
第百九十三条
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の懲役又は禁錮に処する。
裁判官は「公務員」ですな♪
「決定」は「その職権」ですな♪
民事訴訟法
第三百三十八条1項に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。
裁判所は、第三百四十六条により、再審の事由がある場合には、再審開始の決定をしなければなりませんな♪
第三百四十五条2項所定の「再審の請求を棄却」は、「再審の事由がない場合」にしかできませんな♪
再審の事由がある場合に、「再審の請求を棄却」する決定は、職務権限の濫用ですな♪
「再審の請求を棄却」する決定は、「再審開始の決定」から生ずべき権利の行使を妨げるから、公務員職権濫用の構成要件を満たしますな♪ww
しかも、再審事由の存在は、訴訟記録上により確認できるから、故意が認められますな♪ww
更に、原裁判をした裁判所又は裁判長が民事訴訟法
第三百三十三条に従い、「抗告を理由がある」と認め「その裁判を更正」した場合は、最高裁判所には送らない。
つまり、最高裁判所が「抗告を理由がある」と判断する事は、「原裁判をした裁判所又は裁判長」がした決定は「公務員職権濫用」に該当することをも認定する事を意味する。
犯罪行為に該当する旨の認定をせず、犯罪行為の結果たる決定を取り消さない最高裁判所♪
日本の裁判は、恣意的判断によるものであって、法令の適用によっていない♪ww
「刑法
条規」は「憲法条規」ではないから、日本の裁判官は、職権濫用し放題♪
___________________________________
憲法
第九十八条
この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
___________________________________
憲法の条規に反する「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は「その効力を有しない」のであって、
その効力を有す「法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は、憲法の条規に適い、
「憲法の条規」と「憲法の条規に適う法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部」は排他的関係にない。
「公務員職権濫用」に該当する「国務に関するその他の行為」は、「法令違反」、且つ、「憲法第十二条違反」である。
そして、「再審開始の決定」をしないことは、その行為の結果の除去について、裁判をしない事であり、憲法
第十七条に反する。
更に、国家賠償法
第四条には「民法の規定による。」とあり、民法
第四百十四条1項には、
「債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。」とあり、
同3項には、
「不作為を目的とする債務については、債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすることを裁判所に請求することができる。」とある。
「裁判所に請求することができる」にもかかわらず、再審請求を却ける決定は、憲法
第三十二条に違反する。
司法裁判は、「国務に関するその他の行為」に該当し、「憲法の条規に反する」とき、「その効力を有しない」んですねぇ〜♪
憲法の条規に反する決定書は、効力を有しない紙屑ですな♪ww
これは メッセージ 22180 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 10:16 投稿番号: [22185 / 29399]
>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww
↑訴状とは言わないよ、抗告状という。
複数出すと言うのは、受理年月日を記載するため、通常は2部。
特に時間外受付の場合は必要。
これは メッセージ 22181 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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ボケすぎt_ohtaguro_2
投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 10:14 投稿番号: [22184 / 29399]
>結局、unhoo は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけではない」と言い逃れしたいわけだ♪
答:結局、t_ohtaguro_2 は、「ひどい事」をしたのは、「日本兵だけだ」とという仮印象を作りたいわけだ♪
____________________
↑騒ぎたてているのは上記の問答か。ぼけ過ぎたなt_ohtaguro_2は♪
これは メッセージ 22176 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:53 投稿番号: [22183 / 29399]
>現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww
↑特別抗告と言っても2種類在ることも知らん様だね。
これは メッセージ 22181 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22183.html
Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 09:51 投稿番号: [22182 / 29399]
>民事訴訟法
第百三十三条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
↑訴えを起こすときのお話し、民訴法をよく読みなさい。
上級審へ抗告するときは、抗告状、即時抗告状、特別抗告状と言うことだね、訴状は第一審のみ。
>ありますよ、原則6部以上ですな♪
ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪
↑相手方の数+6だけと言う事だな。
>言い張っても無駄♪
↑君が無駄なことを言っているだけだよ。
再審の訴え(再審訴状)
↓
民訴法345条一項
民訴法345条二項
↓
相手方の審尋
民訴法346条2項
↓
再審開始決定
民訴法第346条1項
↓
審理
↓
判決
民訴法第348条
これは メッセージ 22181 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 09:24 投稿番号: [22181 / 29399]
>↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。
民事訴訟法
第百三十三条
訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
>部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。
ありますよ、原則6部以上ですな♪
ただし、相手方の数により変動しますねぇ〜♪
そんなことすら知らないんですかぁ〜♪ww
>↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。
言い張っても無駄♪
>嘘吐く前に調べることだね。
調べるんですかぁ〜♪
現実に特別上告や特別抗告を行えば、送られてくるから、調べるまでもないんですねぇ〜♪ww
調べなければならないのは、現実に特別上告や特別抗告を行った事がない奴ですな♪ww
そもそも、最高裁判所に届いた旨の通知と再審開始〔決定〕の通知は別物だから、排他的関係にない。
排他的関係にない「再審開始〔決定〕の通知」を根拠としても、「最高裁判所に届いた旨の通知」の存在は否定できないぞ馬〜鹿♪ww
これは メッセージ 22179 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 08:50 投稿番号: [22179 / 29399]
でお前さんが示した判例は、誰のものなんだい?
真っ赤な嘘だったようだな。
>特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww
↑訴状とは言わないんだよ、君は全く知らないようだね。
部数の指定もあるんだよ、嘘吐きは知らないようだね。
>不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww
↑審理開始の通知か、棄却の通知が来るだけなんだよ、嘘吐き君。
届いた旨の通知は来ないよ、嘘吐く前に調べることだね。
再審は再審開始の通知が来るんだよ、嘘吐きは知らないようだね。
これは メッセージ 22177 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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九号所定の再審事由すら知らない無知♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:49 投稿番号: [22178 / 29399]
民事訴訟法
第三百三十八条1項
次に掲げる事由がある場合には、確定した終局判決に対し、再審の訴えをもって、不服を申し立てることができる。ただし、当事者が控訴若しくは上告によりその事由を主張したとき、又はこれを知りながら主張しなかったときは、この限りでない。
九号
判決に影響を及ぼすべき重要な事項について判断の遺脱があったこと。
___________________________________
再審事由すら知らないんですかぁ〜♪
ってゆ〜か、第三百三十八条1項の条文を挙げていたのに読んですらいないか、読んでも忘れる鶏頭ってことですかぁ〜♪ww
___________________________________
最高裁判例
昭和36(オ)1307
原判決は、上叙の関係に毫末も思を致さず、極めて安易に、被上告人が本件山林を売却したことを以て前示停止条件の成就を故意に妨げたものとは認めることはできないといつているのであつて、右は審理不尽、理由不備の非難を免れないばかりでなく、判決に影響するところの重要な法令に違反しているものと言わざるを得ず、本論旨は結局理由あるに帰する。
___________________________________
再審の目的である裁判の判決は、「停止条件の成就を故意に妨げたもの」にあたるか否かの判断すら行っていないから、「判断の遺脱」があり、且つ、「理由不備」なんですねぇ〜♪ww
民事訴訟法
第三百十二条2項
上告は、次に掲げる事由があることを理由とするときも、することができる。ただし、第四号に掲げる事由については、第三十四条第二項(第五十九条において準用する場合を含む。)の規定による追認があったときは、この限りでない。
六号
判決に理由を付せず、又は理由に食違いがあること。
第三百十三条
前章の規定は、特別の定めがある場合を除き、上告及び上告審の訴訟手続について準用する。
第三百六条
第一審の判決の手続が法律に違反したときは、控訴裁判所は、第一審判決を取り消さなければならない。
__________________________________
日本の裁判官には、公務員職権濫用の常習者がいるんですねぇ〜♪ww
最高裁が「原決定の単なる法令違反」とし、法律に違反した判決の手続きについて、取り消されなければならない職務について、遂行しないことを容認しているんですねぇ〜♪ww
日本では、訴訟法はあっても、裁判官は法令違反し放題♪ww
これは メッセージ 22174 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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無知丸出し nyankotyanndamon♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 08:18 投稿番号: [22177 / 29399]
民事訴訟法
第三百十四条1項
上告の提起は、上告状を原裁判所に提出してしなければならない。
民事訴訟法
第三百三十六条3項
第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。
__________________________________
特別上告や特別抗告は、訴状を高裁に提出するんですねぇ〜♪
そして、訴状を複数提出しておけば、受理する際に、受領印を押して1部返還するんですねぇ〜♪ww
そして、高裁は、事件番号を通知し、且つ、理由書などの提出期限、必要な枚数などについて記した注意書きを送付するんですねぇ〜♪ww
さらに、高裁は訴状審査を行い、訴状に不備がある場合、不備を補正することを命じるんですねぇ〜♪ww
不備がなければ、最高裁に送り、最高裁に届くと、最高裁に届いた旨の通知を行うんですねぇ〜♪ww
これらについて知らないってことは、上告など〔特別上告・特別抗告を含む〕をしたことないだろ♪ww
>民事で再審をやったというのであれば
再審請求を行い、再審事由の存在が認定される事により、再審開始決定をして、再審〔本案〕の裁判が行われるんですねぇ〜♪ww
再審請求〔訴状審査〕と再審〔本案〕との区別すらつかないんですかぁ〜♪ww
これは メッセージ 22173 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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ニャンコ、 風前の灯‥
投稿者: anthony_749 投稿日時: 2010/09/08 07:01 投稿番号: [22175 / 29399]
【゚・*:.。. ☆頑張れ☆.。.:*・゜】...。oо○アキラメルナッ!
これは メッセージ 22171 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 03:22 投稿番号: [22174 / 29399]
これは メッセージ 22167 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 自分でやったものですよぉ〜♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 02:03 投稿番号: [22173 / 29399]
>受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww
↑君は何も知らん様だね、嘘を吐くと結局自分の首を絞めることになる。
最高裁に届いたという通知書とは別物だね、そんなものがあるの。
正式な名称を書いておくよ。「特別抗告提起通知書」これが最高裁から送られてくるの?
民事で再審をやったというのであれば、再審決定通知書を見せることだよ、脳無し君。
これは メッセージ 22169 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 無知だねぇ〜♪ww
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:53 投稿番号: [22172 / 29399]
自分でやった告訴状を見せて頂戴ね。
検察からの通知でも良いよ。
これは メッセージ 22168 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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Re: 再審請求と開始の区別がつかない馬鹿♪
投稿者: nyankotyanndamon 投稿日時: 2010/09/08 01:52 投稿番号: [22171 / 29399]
自分でやったものを示しなさい。
嘘を吐くのは止めようね、直ぐボロが出るよ。
これは メッセージ 22167 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22171.html
言葉が稚拙な t_ohtaguro_2♪
投稿者: unhoo 投稿日時: 2010/09/08 01:23 投稿番号: [22170 / 29399]
「だけ」はほかの物をも含む意味にもなるんじゃ。
ところで、unhoo先生がどこかに「日本兵だけだ」とお書きになったのだそうだが、それはメッセージ何番じゃ。
これは メッセージ 22150 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4obbvbcb_1/22170.html
自分でやったものですよぉ〜♪
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2010/09/08 00:50 投稿番号: [22169 / 29399]
私のIDのヤフーフォトに決定書の画像をUPしているねぇ〜♪ww
受理書って、高裁に提出した後、最高裁判所に届いた旨を通知しているにすぎない書類じゃん♪ww
「調書(決定)」を得るだけなら、無能弁護士でもできるぞ♪ww
私がUPしている画像は、「決定書」ですねぇ〜♪
憲法
第三十二条違反について、主張していたことは認められているねぇ〜♪ww
これは メッセージ 22166 (nyankotyanndamon さん)への返信です.
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