南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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そういえば・・・

投稿者: date0362 投稿日時: 2003/05/31 10:31 投稿番号: [1680 / 29399]
  当時は日本人の他に朝鮮半島の民族も日本軍の兵として参加していたんですよね・・・

  日本には南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行などの問題に関して文句など色々言うが、韓国には全然言わない・・・。
なんでだろ〜〜〜?

ところで、あなたは誰?>噛みあわせが悪い

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/31 08:48 投稿番号: [1679 / 29399]
>「原告敗訴」だったら、法的拘束力はないでしょ。
>私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。


「認めてる」は誤解されやすいですね。

正確には「そういう意見を表明した」でしょう。


>>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?

>この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、

>>日本が批准したどの条約か、お聞きしています。

>サンフランシスコ条約でしょう。


「サンフランシスコ講和条約」の第何条に「人道に対する罪」が規定されているのですか?


>どのように意味を成さないのですか?


この条は、あなたが切り離した後段にこそこの条の意味があるということです。


>ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス。
ですか?
>次の投稿に詳しく。


「次の投稿に詳しく」書いてませんけれど。

「ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス」がどんな「個人補償」をしたのか、ぜひお聞かせ下さい。

欧米諸国が2001年の「世界人種差別撤廃会議」において、アフリカ諸国が求める奴隷制度と植民地主義への謝罪と補償を拒否したことは当然ご存知ですよね。

奴隷貿易については、「人道に対する罪」に値する、という声がでていました。

それから、アルジェリア戦争の際に起ったフランス軍兵士のレイプで生まれた子供が損害賠償の訴えを起こしましたが、フランスの裁判所は「裁判所は過去を裁くところではない」とこの訴えを却下して、それで終わりでしたね。


>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》

>>まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

>「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

日本国憲法の第何条ですか?

2002年7月1日に発効した「国際刑事裁判所設立条約」の「国際刑事裁判所規程」をご存知ですか?

ここには「人道に対する罪」も規程されていますが、しかしここにも「何人も、本規程の発効前に行われた行為について、本規程に従って、刑事責任を問われない。」とあります。


>あなたは、いったい私に、なにを言いたいの?


逆にお尋ねしたいですね。「あなたの目的は何?」と。

donndokodonn123さんの疑問↓を私も感じます。

「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

それとも、自己の主張の為なら何でも有りか?

軍人恩給はね、

投稿者: kakusan_von_osaka 投稿日時: 2003/05/31 02:11 投稿番号: [1678 / 29399]
私も、朝鮮・台湾の元日本軍軍属にも軍人恩給を出しても良いんじゃないかと思うんですが、韓国、北朝鮮、台湾の国是として、それは受け入れられないでしょうね。

そもそも、これらの国は日本の敗戦を機に日本から独立したのであって、特に朝鮮は朝鮮人側の要望により、合法的に合併したのだから、ドイツとオーストリアとの関係と同じようなものだ。
  つまり、韓国人は日本に戦後補償を要求できるような立場ではなく、日本と共に、東南アジア諸国へ贖罪するべき立場のはず。
国鉄がJR各社に分離したようなものだと考えれば、既に日本から手切れ金をもらった韓国政府自らが、旧日本軍の起こした問題に対する補償を行うべきでは。
その結果、手切れ金が足りなければ、要求してくればいい。
そもそも、韓国人には、日本と共に敗戦国なんだって、認識がなさ過ぎる。

外国の個人補償

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 22:40 投稿番号: [1677 / 29399]
ドイツのナチス迫害犠牲者への補償額一覧     ・・    (一九九三年一月一日現在)・・                           ・・連邦補償法          七一〇億四九〇〇万マルク・・連邦返済法           三九億三三〇〇万マルク・・対イスラエル条約        三四億五〇〇〇万マルク・・その他一六ヵ国との協定     一四億       マルク・・その他の給付          七八億       マルク・・州による給付          二二億一七〇〇万マルク・・苛酷緩和最終規定         六億四四〇〇万マルク・・            計    九〇四億九三〇〇万マルク・・   (今後二〇三〇年までの予定総額は          ・・              一二二二億六五〇〇万マルク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
アメリカ、カナダでの日系人強制収容に対する補償
  一九八八年八月一〇日、アメリカ上院は市民的自由法を可決し、第二次世界大戦時の日系アメリカ人の強制収容に対   し、アメリカ政府の公式の謝罪と一人当たり一律二万ドルの補償金を手渡すことを決めた。これを受けて同・・・

以下長いので。

http://www.geocities.co.jp/CollegeLife/6729/essay3/essay3-3.htm

判決と違う解釈

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 22:29 投稿番号: [1676 / 29399]
>あなたは松本氏の説を採られるのですか?
この説の帰結は,もし内閣が憲法違反の条約を締結(批准)しても,自動的に国内法的効力を持ち,しかも国内法的効力において憲法にも優位するのなら違憲審査の対象にもならず無効にもなりません・・・。
それでいいんですか?

そうですか。
私は、日本の判決と違う解釈もあるよ、と言う事で出したので、あなたの言う、「帰結」にたどり着くか、ド・シロウトの私には、判断がつきかねます。

では、下記の「国際法律家委員会ICJ」と「日弁連」の説は、どうでしょう?

C。奴隷条約(1926)
    奥野議員や板垣議員の思惑がどうであれ、クマラスワミ報告でも「従軍
慰安婦」は「性奴隷」であったと断定され「性奴隷」の認識は国際的に広がり
ました。こうした認識からすると「従軍慰安婦」は奴隷条約違反になります。
    しかし、日本はこの時はまだこの条約に加入していませんでした。こう
した言い逃れに対しICJは「20世紀初頭には慣習国際法が奴隷慣行を禁止
していたこと、およびすべての国が奴隷取引を禁止する義務を負っていたこと
は一般に受け入れられていた」とし、奴隷条約違反であると主張しています。
このあたりの「慣習国際法」の論議は専門家の仕事になるのでここでは深入り
は避けます。



D。ハーグ陸戦法規(1907年)
    この条約の付属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」第46条は、
占領地で「家の名誉および権利、個人の生命、私有財産」の尊重を求めていま
す。ICJは、この中の家の名誉には「強姦による屈辱的な行為にさらされな
いという家族における女性の権利」を含んでいるとしています。
    ただし、この条約は全交戦国が加入しなければ適用されないという総加
入条項があるので直接には適用されません。しかし、ICJはこれも慣習国際
法を反映したものなので日本を拘束するものであるとしています。従って、総
加入条項にかかわりなく、女性は戦時において「強姦」や「強制的売淫」から
保護されていると主張しています。

   


2000(平成12)年3月16日
日本弁護士連合会


第1   日本弁護士連合会の意見
日本弁護士連合会は、国連人権委員会が、国連人権推進擁護小委員会第51会期決議1999/16「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」を確認し、この問題に関し、とりわけ次の内容を含む決議を行うよう求める。


1. 国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。


2. 諸国家に対し、武力紛争下に行われた性暴力で未だ補償救済の行われていない侵害行為について、被害者に損害賠償を与えるべきことを求めること。


3. 侵害行為に関する国家や個人の権利と義務は、国際法の問題として、時の経過によって消滅しないのみならず、平和条約、平和協定、恩赦、その他如何なる手段によっても消滅させることはできないこと。


4. 武力紛争下の組織的強姦や性奴隷行為など、戦争犯罪や人道に対する罪をはじめとする国際人道法違反の行為に対しては、権限を持ち適正手続に裏付けられた国際刑事裁判所において適正に処罰されるべきこと。




第2   日本弁護士連合会の意見の理由
1. 武力紛争下の性暴力に関する日弁連の取り組み
  日本弁護士連合会は、これまでいわゆる「従軍慰安婦」問題について、数多くの会長声明、提言及び勧告などにおいて、


   
 
1. 旧日本軍の行った「従軍慰安婦」制度は日本政府が国家として責任を負うべきものであること
2. .「従軍慰安婦」制度の被害者に対しては1907年のハーグ陸戦条約第3条をはじめとする国際人道法のもとで日本政府が法的補償を行うべきこと
3. これら被害者の損害賠償請求権は戦後の国家間条約によって消滅するものではないこと
 



  を繰り返し表明してきた(添付資料1   「従軍慰安婦」問題に関する日弁連
↓つづく
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/00/2000_9.html



「>ドイツが個人補償の他に国家賠償をしているかについてもご検討下さい。

これは、してないようですね。

個人補償

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 21:38 投稿番号: [1675 / 29399]
>アメリカが個人補償したのは、あくまでアメリカ国内の日系米国人(元・日本人)だけで、日本人への補償は一切有りませんでした。それも日米開戦時に、彼ら日系米国人の個人資産を取り上げたり、収容所送りにしちゃったからなんですね−。でもって、残された日系米国人の家族のうち、若者たちはアメリカへの忠誠を証明するため、みずから志願して戦争に参加し、多大な功績を挙げたらしいです。
もちろん、戦死された方も多かったんじゃないでしょうか。


戦時中「皇軍兵士」とされた朝鮮人とか、日本はいわゆる「日本人」には「軍人恩給」を支給してますが、「朝鮮人」には、なにか、「補償」してましたっけ?

噛みあわせが悪い

投稿者: myya52goo 投稿日時: 2003/05/30 21:32 投稿番号: [1674 / 29399]
>原告敗訴という事実をふまえて、「国際法違反」がいつどこで法的拘束力があるかたちで認められたのか、教えて欲しい、と言ってるんです。

「原告敗訴」だったら、法的拘束力はないでしょ。
私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。



>>「人道に対する罪」とは、


「この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもの」


で、「戦前もしくは戦時中に行われた、すべての民間人に対する殺人、絶滅、奴隷化、強制連行などの非人道的行為や、政治的、人種的、宗教的理由に基づく迫害行為」を指す。


>日本が批准したどの条約か、お聞きしています。

サンフランシスコ条約でしょう。



>違法を云々するのであれば、もちろん「法の不遡及」という大原則もご存知ですよね?


これは、「法の不可遡及」の間違いでは?



>それから、「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,」には続きがあるんですよ。

それを切り離したら意味をなさないですね。

「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し,減刑し,及び仮出獄させる権限は,各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については,この権限は,裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。」

どのように意味を成さないのですか?





>ところで、「個人補償が世界の流れ」と主張されるのなら、その国々を列挙してもらえますか?

ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス。
ですか?
次の投稿に詳しく。


>だからどんな法的根拠ですか?
まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

あなたは、いったい私に、なにを言いたいの?

>このままでいいのかね。

投稿者: yt594 投稿日時: 2003/05/30 17:39 投稿番号: [1673 / 29399]
あなたは松本氏の説を採られるのですか?
この説の帰結は,もし内閣が憲法違反の条約を締結(批准)しても,自動的に国内法的効力を持ち,しかも国内法的効力において憲法にも優位するのなら違憲審査の対象にもならず無効にもなりません・・・。
それでいいんですか?
そもそも,条約締結権者,締結手続等について定めた憲法に条約が国内法的にも優位するなど,異端説を超えて,トンデモ説のたぐいですね。
あまり大々的に引用などされない方がよいと思いますよ。

あと,既に有識者から御指摘があったようですが「日系アメリカ人」と「日本人」の違いと,ドイツが個人補償の他に国家賠償をしているかについてもご検討下さい。

>>教えて頂けませんか?

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/05/30 12:37 投稿番号: [1672 / 29399]
>>ところで戦後、ドイツが軍管理下の「慰安所」で働いていた慰安婦に「個人補償」をしたという話は聞いたことがありませんが

>私も知りません。

ドイツは、ホロコーストについて、ユダヤ人に対し、個人補償したんですよ
日本がいつ、ホロコーストを行いましたか?

>裁判を起こしてないなら、何らかの形で補償してるのかもしれませんね。

裁判を起こしてないのは、戦後の軍事法廷及び講和条約で国家間の問題が解決済みだという
ことを、どっかの国以外はちゃんと理解しているからですよ
無知か故意か、いまだに謝罪だの賠償だの妄言を繰り返すのが約1民族いますがねw

横入り>このままでいいのかね。

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/05/30 10:54 投稿番号: [1671 / 29399]
「ユス・コーゲンス」という概念を持ち出すかと思えば、法の不遡及という大原則を無視したり、勝者によるムチャな軍事裁判を肯定したり、おたくは「二重人格」か?

それとも、自己の主張の為なら何でも有りか?

>このままでいいのかね。

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/30 08:42 投稿番号: [1670 / 29399]
>しかし、「国際法違反」は認めてますよ。

>>いつどこで法的に認定されましたか?

>>法的に認定って何ですか?


原告敗訴という事実をふまえて、「国際法違反」がいつどこで法的拘束力があるかたちで認められたのか、教えて欲しい、と言ってるんです。


>>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?

>この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、


日本が批准したどの条約か、お聞きしています。


>サンフランシスコ条約に「日本は、極東軍事裁判を受諾とか、、、、国際法を遵守とか、、」て、ありましたよね。


違法を云々するのであれば、もちろん「法の不遡及」という大原則もご存知ですよね?

それから、「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,」には続きがあるんですよ。

それを切り離したら意味をなさないですね。

「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し,減刑し,及び仮出獄させる権限は,各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については,この権限は,裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。」


>ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。

>>ドイツが何をしようがドイツの自由です。

>あら、せっかくドイツが「個人補償」して、少しでも進歩したのに、そして、アメリカでも、戦時中の日本人に「個人補償」してましたよね。
>ほかの国でも、あったと思うけど、、。
>世界の流れじゃないですか。


アメリカで補償されたのは、正確には日本人ではありません。日系アメリカ人です。お間違いのないように。

ところで、「個人補償が世界の流れ」と主張されるのなら、その国々を列挙してもらえますか?


>だから法的な根拠は十分あるんです。

>>だからどんな法的根拠ですか?

>《日本の憲法における国際法》


まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

dorawasabi5001さんへ

投稿者: RomanceMate 投稿日時: 2003/05/30 01:38 投稿番号: [1669 / 29399]
〉そして、アメリカでも、戦時中の日本人に「個人補償」してましたよね。
ほかの国でも、あったと思うけど、、。
世界の流れじゃないですか。

dorawasabi5001さんのご意見は間違っていますよ。
アメリカが個人補償したのは、あくまでアメリカ国内の日系米国人(元・日本人)だけで、日本人への補償は一切有りませんでした。それも日米開戦時に、彼ら日系米国人の個人資産を取り上げたり、収容所送りにしちゃったからなんですね−。でもって、残された日系米国人の家族のうち、若者たちはアメリカへの忠誠を証明するため、みずから志願して戦争に参加し、多大な功績を挙げたらしいです。
もちろん、戦死された方も多かったんじゃないでしょうか。

それにしても、日本在住の在日朝鮮人や在日韓国人には、あきれはててモノもいえませんね。自己保身ばかりで、拉致義連に多額の活動費用を提供するわけでもなし、北朝鮮に潜入して日本人妻や拉致被害者を救出するわけでもなし・・・。反対に邪魔する始末。こりゃあ、「日本の寄生虫」呼ばわりされても、仕方がないかもしれませんね。

「拉致」は国際法違反 国連総会で決議

投稿者: chao_xian_zao 投稿日時: 2003/05/30 00:48 投稿番号: [1668 / 29399]
「拉致」は国際法違反   国連総会、全会一致で決議採択

http://www.mainichi.co.jp/eye/feature/article/koizumi/rachi/200212/19-04.html

ニューヨーク上村幸治】国連総会は18日、不法な逮捕・監禁・拉致といった「強制的失そう」を非難し、人権侵害・国際法違反だと指摘する決議を全会一致で採択した。同様の決議は隔年で採択されているが、今回は日本政府の働き掛けにより、「拉致」の文言が初めて明記された。拉致事件を起こした朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)を名指しはしていないものの、間接的に批判する内容となっている。

  決議はフランスが主導してまとめ、日本や韓国など58カ国が共同提案国となった。拉致を含む強制的失そうが世界各地で深刻化していることを「憂慮する」とともに、関係国に迅速かつ公平な調査と責任者の訴追を促している。

  北朝鮮が日本人拉致を認めたのを受け、日本政府が「拉致」という言葉を明確に書き込むよう要求した。北朝鮮を意識して「いかなる国も拉致を実行、容認、許容してはならない」「(拉致事件などの)調査の拡大をすべての関係国に促す」「(拉致された人間が)検証可能な形で解放されなければならない」といった文章も挿入するよう要求し、すべて認められた。

  決議は国連総会第3委員会(人権、社会問題)で全会一致で採択された後、この日の総会にかけられた。総会決議は安保理決議と違って法的拘束力を持たないが、国際社会の意思を表し、影響を及ぼすことになる。

(毎日新聞2002年12月19日夕刊)

北朝鮮は
総会決議
は安保理決議と違って法的拘束力を持たなからと責任取るきはないようだ?
国連議会での議決だぜ。
拉致被害者を帰せ!

韓国も人権で批判されていたな。
中国(共産党独裁)の基本的人権無視、チベット弾圧、法輪公弾圧、天安門広場事件惨殺(中国は一人も殺していないて、嘘だ!)あれ等は何ら問題ないのか?
中国はまだまだありそうだぞ!

しかし国連総会の議決でも何ら影響なしか!
他の意見表明など無いのといっしょか?

kouranibariaさん

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/05/30 00:09 投稿番号: [1667 / 29399]
>ドイツは1940年に陸軍総司令部が占領地に「国防軍慰安所」を開設し、
この軍管理の「慰安所」は軍の移動と共に移動しました
>ソビエトは「ポーランド侵攻」の際、ポーランド女性を散々強姦した挙げ句、
文字通り強制連行し、「巡回慰安婦」と称して連れ回していました

従軍慰安婦強制連行説に対しては、「強制連行」自体がなかったことを主張すべきですが、
従軍慰安婦制度自体に対する感情的批判に対しては、
「どの国もやっていた」ということを明確にすべきと思うので
こうした資料は大変重要な意味を持つと思います

当時、兵士の性的欲求は「占領地での陵辱行為」で処理するのが一般的であり、
旧日本軍の「慰安所制度」は、むしろ人道的・画期的だった、
という説を聞いたことがあります

>あらま、おやま

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/05/29 23:52 投稿番号: [1666 / 29399]
>>日韓併合は、世界から批難されるどころか、合法と認められていますよ
いつまでもガタガタ言ってるのは半島の人達だけです

>あらまあ、でも、併合するまでに、なんたら、かんたら・・・・。ガタガタ文句言ってる日本人も結構いるんじゃないかな。


よく分かりません
どーゆー意味か説明していただけませんか?

>>それ以前に「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行」自体が捏造の疑いが強いんですがねー

>おやまあ・・・・!!!

あなたは他人の言い分を、鵜呑みにするんですか?
中国や韓国の「謝罪しろ〜賠償しろ〜」は、暴力団の当たり屋稼業以上に悪質な、国家的ユスリタカリですよ

>教えて頂けませんか?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/29 22:34 投稿番号: [1665 / 29399]
>ところで戦後、ドイツが軍管理下の「慰安所」で働いていた慰安婦に「個人補償」をしたという話は聞いたことがありませんが、どこかに「個人補償」をしたという資料があるのでしょうか?

私も知りません。
裁判を起こしてないなら、何らかの形で補償してるのかもしれませんね。



>何時、どのような勧告を受けていますか?
具体例を示して頂ければ幸いです。

http://www.jtu-net.or.jp/library/zissen/kk/kk08/kk8004.htm

このままでいいのかね。

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/29 22:20 投稿番号: [1664 / 29399]
>>しかし、「国際法違反」は認めてますよ。

>いつどこで法的に認定されましたか?


法的に認定って何ですか?



>「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?

「人道に対する罪」とは何かということである。この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもので、「戦前もしくは戦時中に行われた、すべての民間人に対する殺人、絶滅、奴隷化、強制連行などの非人道的行為や、政治的、人種的、宗教的理由に基づく迫害行為」を指す。

サンフランシスコ条約に「日本は、極東軍事裁判を受諾とか、、、、国際法を遵守とか、、」て、ありましたよね。
戦後の裁判では、「人道上の罪」が問われたので、これも受け入れたんじゃないですか?(日本の場合は、はっきり「人道上の罪」はなかったですけど)




>>ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。


>ドイツが何をしようがドイツの自由です。

あら、せっかくドイツが「個人補償」して、少しでも進歩したのに、そして、アメリカでも、戦時中の日本人に「個人補償」してましたよね。
ほかの国でも、あったと思うけど、、。
世界の流れじゃないですか。

日本に対する個人賠償裁判はこれからも、ふえるかもしれませんね。
このままで、日本はアジアの仲間として、信頼されるでしょうか?



>>だから法的な根拠は十分あるんです。


>だからどんな法的根拠ですか?


↓こういった解釈もありますから、裁判を起こす根拠になるんじゃないですか?



自動執行条約と個人補償
-戦後補償請求事件における国側答弁のあべこべ-

松本祥志

《国側の主張》

  「慰安婦」問題などの戦後補償請求事件の被告である国側がその答弁書において国際法を適用して戦争被害者への個人補償を拒否する論拠として、ヘーグ陸戦条約のような国際法は国内裁判所で直接に自動執行されえず、その国際法が国内法として制定されそれが適用されるしかないのにかかる国内法がないから請求は認められないと主張している。国際法と国内法との関係についての『二元論』の下で、国内で直接適用されうる条約は自動執行条約とよばれ、直接適用されえない条約は非自動執行条約とよばれる。


《日本の憲法における国際法》

  国側の主張の論理的前提には、日本では国際法は国内的効力をもたないという認識がある。ところが日本国憲法第98条2項は「日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする」と定めており、文言解釈として、この憲法原則が日本国内で適用されることに疑いはない。しかも憲法自体が国際法を遵守すると定めてるので論理必然的に国際法が憲法に優位するはずである。大日本帝国憲法においてもその第13条は「天皇ハ…、和ヲ講ジ及ビ諸般ノ条約ヲ締結ス」と定めており、天皇主権の原理の下で、天皇が締結した条約が国内で適用されるのに帝国議会による立法措置をまたなければならないと解する余地はなかったのではないだろうか。

http://www.infosnow.ne.jp/siis/koron/Kojin.html



>私としては、
1.被害者の「損害賠償請求」は法的根拠がないから。
2.賠償なんかしたら、日本としては、将来に禍根を残す。

ああ、これが言いたかったんですね。

あらま、おやま

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/29 21:43 投稿番号: [1663 / 29399]
>日韓併合は、世界から批難されるどころか、合法と認められていますよ
いつまでもガタガタ言ってるのは半島の人達だけです

あらまあ、でも、併合するまでに、なんたら、かんたら・・・・。ガタガタ文句言ってる日本人も結構いるんじゃないかな。
まあ、私は、詳細に調べたわけじゃないので。



>それ以前に「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行」自体が捏造の疑いが強いんですがねー

おやまあ・・・・!!!

横>おぃおぃ、基本も知らんのか?

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/29 17:12 投稿番号: [1662 / 29399]
>よって、判例主義を採っていない日本の場合、上級裁判所の判示など関係無いんだが、
>その様な常識も知らないのかな?


【民事訴訟法】
(上告受理の申立て)第318条   上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。

教えて頂けませんか?

投稿者: kouranibaria 投稿日時: 2003/05/29 16:44 投稿番号: [1661 / 29399]
>ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。

ドイツは1940年に陸軍総司令部が占領地に「国防軍慰安所」を開設し、この軍管理の「慰安所」は軍の移動と共に移動しました。(1942年には、こうした「慰安所」は合計500ヵ所を越えるまでに増加)
ところで戦後、ドイツが軍管理下の「慰安所」で働いていた慰安婦に「個人補償」をしたという話は聞いたことがありませんが、どこかに「個人補償」をしたという資料があるのでしょうか?
ドイツは「ルクセンブルク協定」(1952年)、「連邦補償法」(1953年)により、「ホロコースト」については補償していますが、慰安婦については補償していないと理解していましたが。

ソビエトは「ポーランド侵攻」の際、ポーランド女性を散々強姦した挙げ句、文字通り強制連行し、「巡回慰安婦」と称して連れ回していましたが、もちろん戦後何の補償もしていません。(これは非常に悪質なケースだと思います)

>日本政府は、国連人権委や、ILOなどから、何度も「国内法を作って、被害者に補償するように」と勧告されてますね。

何時、どのような勧告を受けていますか?
具体例を示して頂ければ幸いです。

横>これだから、判決理由がわからない人は

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/05/29 11:23 投稿番号: [1660 / 29399]
>子供はすぐに結論だけに飛び付くので困ってしまいます。


裁判は結論が最重要じゃないのかな。


>個人賠償を認めなかっただけの話なのですが、


その個人賠償を求めて提訴したんじゃなかったのかな。

>根拠?

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/29 09:45 投稿番号: [1659 / 29399]
>>法の問題と倫理の問題それに感情の問題をゴチャマゼにしてはいけません。

>>法的には賠償する根拠などないことはすでに明らかなんですからね。

>「損害賠償請求裁判」ですから、戦前の帝国憲法には、「個人が国家に損害賠償を請求できる法律」が無かった、時効などの理由で、戦前の「慰安婦問題」では日本国内の裁判で勝訴できないのです。


「時効」も法で定められたものです。

「日本国内の裁判で勝訴できない」とは、すなわち「法的には賠償する根拠などない」ということです。


>しかし、「国際法違反」は認めてますよ。


いつどこで法的に認定されましたか?


>こういった「人道に対する罪」は時効が無いし、


「人道に対する罪」とは、どの条約で定められた罪ですか?


>ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。


ドイツが何をしようがドイツの自由です。


>だから法的な根拠は十分あるんです。


だからどんな法的根拠ですか?


>慰安婦は国際法違反   東京高裁が国の責任認める


先のレスでも言いましたが、原告敗訴です。


>私としては、
>1.被害者の「損害賠償請求」が正当だから。
>2.補償したほうが、日本として、かえって安上がり。
将来を考えたら。


私としては、
1.被害者の「損害賠償請求」は法的根拠がないから。
2.賠償なんかしたら、日本としては、将来に禍根を残す。

>素人はこれですからね

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/29 09:30 投稿番号: [1658 / 29399]
>ユスコーゲンスに反してますから、国際法に抵触しますよ。(笑)


「抵触する」とは、つまりは「違法」なんですか?

戦争犯罪による個人賠償?

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/05/29 00:52 投稿番号: [1657 / 29399]
戦争で殺されたから賠償なんて、聞いたことないですよ
ドイツが行ったのは、ホロコーストに関してユダヤ人に対して行ったんであって
第二次大戦について行ったわけじゃないでしょう

おぃおぃ、基本も知らんのか?裁判官は

投稿者: frontpage_reveal 投稿日時: 2003/05/29 00:44 投稿番号: [1656 / 29399]
己の良心にのみ従うのが原則だぞ。
当たり前のこと、最高裁も己の良心にのみ従っている。

上級審の判断は下級審を拘束するって事知らないの。

勉強が足らないよ。

控訴してもなさいよ、どんどん裁判費用を使ってね。

最高裁の判断は重いんだよ。

そう簡単に動きません!朝令暮改じゃ、法秩序が保たれません、中国の場合は法律はすぐ施行できるらしいね!

裁判は法律だけでなく判例にも拘束されるんだよ、判例違反だけで控訴棄却なんて幾らでもある、最高裁の判例が判例として生き続けるといこです。

dorawasabi5001さん

投稿者: hqnist 投稿日時: 2003/05/29 00:44 投稿番号: [1655 / 29399]
>「植民地除外規定」なんか日本が叫べば、あからさまな民族差別支配がばれて、また、世界から非難されるから//

日韓併合は、世界から批難されるどころか、合法と認められていますよ
いつまでもガタガタ言ってるのは半島の人達だけです

>一目瞭然のように、ホロコーストも南京大虐殺も、そして侵略戦争そのものも人道ならびにユス・コーゲンスに反している。//

それ以前に「南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行」自体が捏造の疑いが強いんですがねー

おぃおぃ、基本も知らんのか?裁判官は

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/05/28 22:57 投稿番号: [1654 / 29399]
己の良心にのみ従うのが原則だぞ。

よって、判例主義を採っていない日本の場合、上級裁判所の判示など関係無いんだが、
その様な常識も知らないのかな?

で、下級審でこの様な判示が出ている以上、そのうちに最高裁でも同様の判示がでるわな。

まぁ、そうでなければ、UKのBBCではなくとも、
日本は未だに法知らずの未開の国と笑い者にするだろう。(笑)

根拠?  最高裁判決は重い

投稿者: frontpage_reveal 投稿日時: 2003/05/28 22:28 投稿番号: [1653 / 29399]
http://japanese.chosun.com/site/data/html_dir/2003/03/26/20030326000001.html

2000年12月1日   下級審の判決??

2003年3月25日の最高裁判所の判決は重い。

最高裁判決に反す下級審の判決は破棄されるか、同様な事件について最高裁判決に違反する下級審の判決は、差し戻しされ事実上無効でっせ。

最高裁の判決に反する地方裁判所判決は高裁で破棄されるか、差し戻しされ相手にされません。

無駄と言うことです。日本政府もこの判決に従わざるを得ないのです。

日本は法治国家ですからね。法律を作って明日から施行なんてありません、法律は国会が作り、事案が憲法に違反していないかの判断は裁判所が行い、行政も法律に従い行われます。

安心しなさい最高裁のこの判決に反する、判決は出ません。

つまりは

投稿者: wakariyasuinaa1919 投稿日時: 2003/05/28 22:19 投稿番号: [1652 / 29399]
朝鮮半島に合法的に購入した個人の日本人地主達の土地や財産、田畑等
を不当に奪ったとして韓国政府に対し
土地や財産の返還もしくはそれに伴う代賞金を
韓国政府に支払いを求められるって制度ってことでしょ?

ユスコーゲンス

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/28 21:45 投稿番号: [1651 / 29399]
ちょっと調べてみました。
な〜〜る。
「法の上位にある」高貴なものなんですね。
「植民地除外規定」なんか日本が叫べば、あからさまな民族差別支配がばれて、また、世界から非難されるから、政府は公言できないですよね。



  繰り返していうが、戦争犯罪は戦争の名において人道を踏みにじる者に対して適用される性格のものである。また、戦争犯罪法規そのものに明文化されていなくとも、マルテンス条項のように人道を基礎として法の運用、解釈を求められるのである。つまり、法は人道の諸法則の下位に置かれているのである。
  この人道の諸法則など、法の上位に位置する概念を、ユス・コーゲンスという。ユス・コーゲンスこそはありとあらゆる法の基礎となる、人類普遍の法であり、これに反するいかなる法令、命令は国際法においては全て無効となる。

  以下、ユス・コーゲンスについて、「世界に問われる日本の戦後処理2   戦争と人権、その法的検討」(日本弁護士連合会   編   東方出版)より記す。



(中略)一部の権利というのは、本当に根本的なものであり、それを我々が尊重しなければ、文明そのものがくずれてしまうことになるのです。あるいは法というものの概念そのものが失われてしまうことになります、それがユス・コーゲンスです。ユス・コーゲンスの原則は、もしもそれを尊重しなければ、全く無法状態になってしまうようなものをさすのです。

  ユス・コーゲンスに違反するいかなる条約あるいは条約中のいかなる規定も無効です。これは条約法に関するウィーン条約の最も重要な原則の一つです。従って日本は個人の請求を阻止するために連合国あるいは大韓民国との条約に依拠できません。

  問題となる行為を国内法が許していたこと、あるいは現に許していると主張することによってユス・コーゲンスによる請求権に対抗することは出来ません。本件において、ユス・コーゲンスによる請求権に対抗することはできません。本件において、日本は国内法が当該行為を非難していなかった、あるいは許容さえしていたと主張することはできないのです。

  全ての請求は一定の期限内に為されるべきなどとする時効による制約はありえないのです。故に日本は事件はあまりに遠い昔の出来事だと主張し得ないのです。

  あまりに被害者が多いため財政的および手続き的な困難があるという言い訳は通用しません。もし通用するとすれば、国際法は大規模な人権侵害に寛容となり、馬鹿げた主張です。原則は、侵害が大規模であればあるほど多額の支払いをするべきであり、侵害が大規模であればあるほどより少額の支払いでよいという事ではないのです。

  一目瞭然のように、ホロコーストも南京大虐殺も、そして侵略戦争そのものも人道ならびにユス・コーゲンスに反している。何より、日本の侵略によって恣意的に殺害された「反日的」な人々も、ユダヤ人絶滅政策によって殺戮された人々も、非人道的な殺戮者によって殺害されたということに何ら変わりはない。

(アンチ・ゴー宣)より

国際法の流れとしては

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/05/28 21:43 投稿番号: [1650 / 29399]
国家間の国家賠償というものと、戦争犯罪による個人賠償
というものは分けて考えなければならないのですが、
阿呆君達は、知ってか知らずか、その点は避けて通りたいらしいですね。

面白いですか?

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/05/28 21:38 投稿番号: [1649 / 29399]
君が阿呆なのを指摘しただけなんですが....(苦笑)

で、本論に対する反論はないということで、君は阿呆に決定されました。(笑)

根拠?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/28 21:24 投稿番号: [1648 / 29399]
>法的には賠償する根拠などないことはすでに明らかなんですからね。


「損害賠償請求裁判」ですから、戦前の帝国憲法には、「個人が国家に損害賠償を請求できる法律」が無かった、時効などの理由で、戦前の「慰安婦問題」では日本国内の裁判で勝訴できないのです。

しかし、「国際法違反」は認めてますよ。
こういった「人道に対する罪」は時効が無いし、ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。
日本政府は、国連人権委や、ILOなどから、何度も「国内法を作って、被害者に補償するように」と勧告されてますね。

だから法的な根拠は十分あるんです。
ただ、政府が実行しないだけでしょう?


慰安婦は国際法違反   東京高裁が国の責任認める
日中戦争中に中国で旧日本軍の従軍慰安婦にされて精神的、肉体的苦痛を受けたとして韓国籍で宮城県に住む宋神道(ソン・シンド)さん(78)が国を相手に謝罪と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。鬼頭季郎裁判長は「従軍慰安婦の設置、運営については当時の国際条約に違反する行為もあったと認められる」と述べ、戦後補償を巡る裁判では初めて明確に国際法上の国家責任の発生を認定。「国には軍関係者に対する処罰や被害者救済の義務が生ずる」と言及したが、それを理由とした個人の損害賠償請求権は否定し、宋さん側の主張を退けた。

判決は、従軍慰安婦の労働が当時日本も批准していた「強制労働条約」の禁止する強制労働に該当し「国家責任が成立すると解する余地はある」と指摘。加えて、女性の売買などを禁じた「醜業条約」(日本も加入)の適用対象となる労働だったと認めた。

さらに、民法上の責任について「意思に反して日常的に長期に強制的売春を強いられたことについて国は慰安所経営者とともに監督者として不法行為責任を負う余地があった」と宋さんに損害賠償請求権が生じた可能性を認めた。しかし、日韓請求権協定が発効した1965年から20年たった段階で請求権が消滅したと判断した。

「朝日新聞」2000年12月1日



>それをいつまでも賠償に拘って、どんなメリットがあるのですか?


メリット?
どんな意味ですか?


私としては、

1.被害者の「損害賠償請求」が正当だから。
2.補償したほうが、日本として、かえって安上がり。
将来を考えたら。

損害賠償をする日本政府が損害賠償…(笑)

投稿者: yc7865905 投稿日時: 2003/05/28 20:55 投稿番号: [1647 / 29399]
>国家間で解決済みの問題だから、損害賠償をする日本政府が損害賠償する必要は無いと、
>個人賠償を認めなかっただけの話なの>ですが、

面白い日本語ですね。
きっと "YellowFlute"さんの脳内では意味を成しているんでしょうけどね(s世間では「妄想」といいますが)
お花畑で気の済むまで遊んでいてくださいネ(大笑い)

河野元官房長官のインタビュー発言

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/28 20:33 投稿番号: [1646 / 29399]
官房長官であった河野氏自身が、インタビューで次のように答えている。
「『政府が法律的な手続きを踏み、暴力的に女性を駆り出した』と書かれた文書があったかといえば、そういう事を示す文書は無かった。
けれども、本人の意思に反して集められた事を、強制性と定義すれば、強制性のケースが数多くあった事は明らかだ。
・ ・・・こうした問題でそもそも『強制的に連れてこい』と命令して、『強制的につれてきました』と報告するだろうか。
(中学校の教科書から、慰安婦の記述の削除を求める動きが自民党の中で広がっている事については)むしろ全体の流れが少し変わってきたために、非常に保守的な人たちが、危機感を持ってきている、と言う事ではないか」
(1997年3月31日   朝日新聞)

素人はこれですからね

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/05/28 18:55 投稿番号: [1645 / 29399]
>設けられた理由が条文よりも優先することなど有り得ません。

何時から全ての法が罪刑法定主義として解釈される様になりましたか?

文言解釈しか出来ないのは素人なんですがね。(笑)

>問題になるかどうかを論じておられたのですか?
違法かどうかを論じておられるものだとばかり思っていました。

ユスコーゲンスに反してますから、国際法に抵触しますよ。(笑)

これだから、判決理由がわからない人は

投稿者: YellowFlute 投稿日時: 2003/05/28 18:51 投稿番号: [1644 / 29399]
困るんですよ。

その裁判でも、従軍慰安婦はあったと認めていますが、
国家間で解決済みの問題だから、損害賠償をする日本政府が損害賠償する必要は無いと、
個人賠償を認めなかっただけの話なのですが、
子供はすぐに結論だけに飛び付くので困ってしまいます。(呆れ笑)

横>宋神道さんの裁判は

投稿者: donndokodonn123 投稿日時: 2003/05/28 14:54 投稿番号: [1643 / 29399]
老婆心から一言。

dorawasabi5001さんはおそらく原告敗訴の意味するところが理解できないと思うな。

>何とか税金で、和解してほしい。

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/28 08:15 投稿番号: [1642 / 29399]
法の問題と倫理の問題それに感情の問題をゴチャマゼにしてはいけません。

法的には賠償する根拠などないことはすでに明らかなんですからね。

それをいつまでも賠償に拘って、どんなメリットがあるのですか?

>植民地除外規定とは

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/28 08:08 投稿番号: [1641 / 29399]
>そこの習俗を守る観点から設けられたものですが、ご存知ありませんでしたか?


設けられた理由が条文よりも優先することなど有り得ません。


>それが組織的に行われたとなると、大問題でしょうね。


問題になるかどうかを論じておられたのですか?

違法かどうかを論じておられるものだとばかり思っていました。
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