判決と違う解釈
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/30 22:29 投稿番号: [1676 / 29399]
>あなたは松本氏の説を採られるのですか?
この説の帰結は,もし内閣が憲法違反の条約を締結(批准)しても,自動的に国内法的効力を持ち,しかも国内法的効力において憲法にも優位するのなら違憲審査の対象にもならず無効にもなりません・・・。
それでいいんですか?
そうですか。
私は、日本の判決と違う解釈もあるよ、と言う事で出したので、あなたの言う、「帰結」にたどり着くか、ド・シロウトの私には、判断がつきかねます。
では、下記の「国際法律家委員会ICJ」と「日弁連」の説は、どうでしょう?
C。奴隷条約(1926)
奥野議員や板垣議員の思惑がどうであれ、クマラスワミ報告でも「従軍
慰安婦」は「性奴隷」であったと断定され「性奴隷」の認識は国際的に広がり
ました。こうした認識からすると「従軍慰安婦」は奴隷条約違反になります。
しかし、日本はこの時はまだこの条約に加入していませんでした。こう
した言い逃れに対しICJは「20世紀初頭には慣習国際法が奴隷慣行を禁止
していたこと、およびすべての国が奴隷取引を禁止する義務を負っていたこと
は一般に受け入れられていた」とし、奴隷条約違反であると主張しています。
このあたりの「慣習国際法」の論議は専門家の仕事になるのでここでは深入り
は避けます。
D。ハーグ陸戦法規(1907年)
この条約の付属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」第46条は、
占領地で「家の名誉および権利、個人の生命、私有財産」の尊重を求めていま
す。ICJは、この中の家の名誉には「強姦による屈辱的な行為にさらされな
いという家族における女性の権利」を含んでいるとしています。
ただし、この条約は全交戦国が加入しなければ適用されないという総加
入条項があるので直接には適用されません。しかし、ICJはこれも慣習国際
法を反映したものなので日本を拘束するものであるとしています。従って、総
加入条項にかかわりなく、女性は戦時において「強姦」や「強制的売淫」から
保護されていると主張しています。
2000(平成12)年3月16日
日本弁護士連合会
第1 日本弁護士連合会の意見
日本弁護士連合会は、国連人権委員会が、国連人権推進擁護小委員会第51会期決議1999/16「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」を確認し、この問題に関し、とりわけ次の内容を含む決議を行うよう求める。
1. 国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。
2. 諸国家に対し、武力紛争下に行われた性暴力で未だ補償救済の行われていない侵害行為について、被害者に損害賠償を与えるべきことを求めること。
3. 侵害行為に関する国家や個人の権利と義務は、国際法の問題として、時の経過によって消滅しないのみならず、平和条約、平和協定、恩赦、その他如何なる手段によっても消滅させることはできないこと。
4. 武力紛争下の組織的強姦や性奴隷行為など、戦争犯罪や人道に対する罪をはじめとする国際人道法違反の行為に対しては、権限を持ち適正手続に裏付けられた国際刑事裁判所において適正に処罰されるべきこと。
第2 日本弁護士連合会の意見の理由
1. 武力紛争下の性暴力に関する日弁連の取り組み
日本弁護士連合会は、これまでいわゆる「従軍慰安婦」問題について、数多くの会長声明、提言及び勧告などにおいて、
1. 旧日本軍の行った「従軍慰安婦」制度は日本政府が国家として責任を負うべきものであること
2. .「従軍慰安婦」制度の被害者に対しては1907年のハーグ陸戦条約第3条をはじめとする国際人道法のもとで日本政府が法的補償を行うべきこと
3. これら被害者の損害賠償請求権は戦後の国家間条約によって消滅するものではないこと
を繰り返し表明してきた(添付資料1 「従軍慰安婦」問題に関する日弁連
↓つづく
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/00/2000_9.html
「>ドイツが個人補償の他に国家賠償をしているかについてもご検討下さい。
これは、してないようですね。
この説の帰結は,もし内閣が憲法違反の条約を締結(批准)しても,自動的に国内法的効力を持ち,しかも国内法的効力において憲法にも優位するのなら違憲審査の対象にもならず無効にもなりません・・・。
それでいいんですか?
そうですか。
私は、日本の判決と違う解釈もあるよ、と言う事で出したので、あなたの言う、「帰結」にたどり着くか、ド・シロウトの私には、判断がつきかねます。
では、下記の「国際法律家委員会ICJ」と「日弁連」の説は、どうでしょう?
C。奴隷条約(1926)
奥野議員や板垣議員の思惑がどうであれ、クマラスワミ報告でも「従軍
慰安婦」は「性奴隷」であったと断定され「性奴隷」の認識は国際的に広がり
ました。こうした認識からすると「従軍慰安婦」は奴隷条約違反になります。
しかし、日本はこの時はまだこの条約に加入していませんでした。こう
した言い逃れに対しICJは「20世紀初頭には慣習国際法が奴隷慣行を禁止
していたこと、およびすべての国が奴隷取引を禁止する義務を負っていたこと
は一般に受け入れられていた」とし、奴隷条約違反であると主張しています。
このあたりの「慣習国際法」の論議は専門家の仕事になるのでここでは深入り
は避けます。
D。ハーグ陸戦法規(1907年)
この条約の付属書である「陸戦の法規慣例に関する規則」第46条は、
占領地で「家の名誉および権利、個人の生命、私有財産」の尊重を求めていま
す。ICJは、この中の家の名誉には「強姦による屈辱的な行為にさらされな
いという家族における女性の権利」を含んでいるとしています。
ただし、この条約は全交戦国が加入しなければ適用されないという総加
入条項があるので直接には適用されません。しかし、ICJはこれも慣習国際
法を反映したものなので日本を拘束するものであるとしています。従って、総
加入条項にかかわりなく、女性は戦時において「強姦」や「強制的売淫」から
保護されていると主張しています。
2000(平成12)年3月16日
日本弁護士連合会
第1 日本弁護士連合会の意見
日本弁護士連合会は、国連人権委員会が、国連人権推進擁護小委員会第51会期決議1999/16「武力紛争下の組織的強姦・性奴隷」を確認し、この問題に関し、とりわけ次の内容を含む決議を行うよう求める。
1. 国家は「その軍隊構成員のすべての行為について責任を負わなければならない」、またこれら法規に違反する行為について国家は、被害を受けた個人に対し、「損害がある場合には賠償責任を負わなければならない」と述べる、陸戦の法規慣例に関する1907年のハーグ第四条約の規定は、これまでも国際慣習法の一部であったこと。
2. 諸国家に対し、武力紛争下に行われた性暴力で未だ補償救済の行われていない侵害行為について、被害者に損害賠償を与えるべきことを求めること。
3. 侵害行為に関する国家や個人の権利と義務は、国際法の問題として、時の経過によって消滅しないのみならず、平和条約、平和協定、恩赦、その他如何なる手段によっても消滅させることはできないこと。
4. 武力紛争下の組織的強姦や性奴隷行為など、戦争犯罪や人道に対する罪をはじめとする国際人道法違反の行為に対しては、権限を持ち適正手続に裏付けられた国際刑事裁判所において適正に処罰されるべきこと。
第2 日本弁護士連合会の意見の理由
1. 武力紛争下の性暴力に関する日弁連の取り組み
日本弁護士連合会は、これまでいわゆる「従軍慰安婦」問題について、数多くの会長声明、提言及び勧告などにおいて、
1. 旧日本軍の行った「従軍慰安婦」制度は日本政府が国家として責任を負うべきものであること
2. .「従軍慰安婦」制度の被害者に対しては1907年のハーグ陸戦条約第3条をはじめとする国際人道法のもとで日本政府が法的補償を行うべきこと
3. これら被害者の損害賠償請求権は戦後の国家間条約によって消滅するものではないこと
を繰り返し表明してきた(添付資料1 「従軍慰安婦」問題に関する日弁連
↓つづく
http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/00/2000_9.html
「>ドイツが個人補償の他に国家賠償をしているかについてもご検討下さい。
これは、してないようですね。
これは メッセージ 1673 (yt594 さん)への返信です.