南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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横>おぃおぃ、基本も知らんのか?

投稿者: pittashikinnkonnkann 投稿日時: 2003/05/29 17:12 投稿番号: [1662 / 29399]
>よって、判例主義を採っていない日本の場合、上級裁判所の判示など関係無いんだが、
>その様な常識も知らないのかな?


【民事訴訟法】
(上告受理の申立て)第318条   上告をすべき裁判所が最高裁判所である場合には、最高裁判所は、原判決に最高裁判所の判例(これがない場合にあっては、大審院又は上告裁判所若しくは控訴裁判所である高等裁判所の判例)と相反する判断がある事件その他の法令の解釈に関する重要な事項を含むものと認められる事件について、申立てにより、決定で、上告審として事件を受理することができる。
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