南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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根拠?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2003/05/28 21:24 投稿番号: [1648 / 29399]
>法的には賠償する根拠などないことはすでに明らかなんですからね。


「損害賠償請求裁判」ですから、戦前の帝国憲法には、「個人が国家に損害賠償を請求できる法律」が無かった、時効などの理由で、戦前の「慰安婦問題」では日本国内の裁判で勝訴できないのです。

しかし、「国際法違反」は認めてますよ。
こういった「人道に対する罪」は時効が無いし、ドイツなどではこのことで、ナチス被害者に「個人補償」をしてたはずですが。
日本政府は、国連人権委や、ILOなどから、何度も「国内法を作って、被害者に補償するように」と勧告されてますね。

だから法的な根拠は十分あるんです。
ただ、政府が実行しないだけでしょう?


慰安婦は国際法違反   東京高裁が国の責任認める
日中戦争中に中国で旧日本軍の従軍慰安婦にされて精神的、肉体的苦痛を受けたとして韓国籍で宮城県に住む宋神道(ソン・シンド)さん(78)が国を相手に謝罪と損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、東京高裁は30日、請求を棄却した一審・東京地裁判決を支持し、控訴を棄却した。鬼頭季郎裁判長は「従軍慰安婦の設置、運営については当時の国際条約に違反する行為もあったと認められる」と述べ、戦後補償を巡る裁判では初めて明確に国際法上の国家責任の発生を認定。「国には軍関係者に対する処罰や被害者救済の義務が生ずる」と言及したが、それを理由とした個人の損害賠償請求権は否定し、宋さん側の主張を退けた。

判決は、従軍慰安婦の労働が当時日本も批准していた「強制労働条約」の禁止する強制労働に該当し「国家責任が成立すると解する余地はある」と指摘。加えて、女性の売買などを禁じた「醜業条約」(日本も加入)の適用対象となる労働だったと認めた。

さらに、民法上の責任について「意思に反して日常的に長期に強制的売春を強いられたことについて国は慰安所経営者とともに監督者として不法行為責任を負う余地があった」と宋さんに損害賠償請求権が生じた可能性を認めた。しかし、日韓請求権協定が発効した1965年から20年たった段階で請求権が消滅したと判断した。

「朝日新聞」2000年12月1日



>それをいつまでも賠償に拘って、どんなメリットがあるのですか?


メリット?
どんな意味ですか?


私としては、

1.被害者の「損害賠償請求」が正当だから。
2.補償したほうが、日本として、かえって安上がり。
将来を考えたら。
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