南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行は事実

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噛みあわせが悪い

投稿者: myya52goo 投稿日時: 2003/05/30 21:32 投稿番号: [1674 / 29399]
>原告敗訴という事実をふまえて、「国際法違反」がいつどこで法的拘束力があるかたちで認められたのか、教えて欲しい、と言ってるんです。

「原告敗訴」だったら、法的拘束力はないでしょ。
私は、「宋」さんの高裁判決では、「国際法違反」を、認めてると言ったのです。



>>「人道に対する罪」とは、


「この罪は、第二次世界大戦後のニュルンベルク裁判に際して設けられたもの」


で、「戦前もしくは戦時中に行われた、すべての民間人に対する殺人、絶滅、奴隷化、強制連行などの非人道的行為や、政治的、人種的、宗教的理由に基づく迫害行為」を指す。


>日本が批准したどの条約か、お聞きしています。

サンフランシスコ条約でしょう。



>違法を云々するのであれば、もちろん「法の不遡及」という大原則もご存知ですよね?


これは、「法の不可遡及」の間違いでは?



>それから、「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,」には続きがあるんですよ。

それを切り離したら意味をなさないですね。

「日本国は,極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し,且つ,日本国で拘禁されている日本国民にこれらの法廷が課した刑を執行するものとする。これらの拘禁されている物を赦免し,減刑し,及び仮出獄させる権限は,各事件について刑を課した一又は二以上の政府の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については,この権限は,裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定及び日本国の勧告に基く場合の外,行使することができない。」

どのように意味を成さないのですか?





>ところで、「個人補償が世界の流れ」と主張されるのなら、その国々を列挙してもらえますか?

ドイツ、アメリカ、カナダ、フランス、イギリス。
ですか?
次の投稿に詳しく。


>だからどんな法的根拠ですか?
まさか、慰安婦よりも前から日本国憲法が存在した、なんて誤解してませんよね?

「人道上の罪」は、戦前の犯罪も裁けるのですが。

あなたは、いったい私に、なにを言いたいの?
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